引き続き、「稲毛事故」における事故直後の当事者の説明を紹介する。
代表が原告となった「浦安裁判」では、代表が提出した「原告第二準備書面(2)判事用」に、事故直後の現場検証での元市議候補者の発言が収録されていた。
被告○○(※元市議候補者)の発言で、(原告●●(※市民団体代表)が中傷ビラを)「撒いた現場を私は押さえたんで、追っかけたら逃げんたんです。それで、諦めたと思って(原告●●(※市民団体代表)の乗った車が)ハザードをたいたから、私は右から行って(原告●●(※市民団体代表)が乗った車が)逃げられないように、こうやろう(前に出よう)と思ったら、(原告●●(※市民団体代表)が乗った車が)出てきちゃったからぶつかった」
念のために繰り返すと、元市議候補者は事件直後から、裁判書面と同様の次のような主張をしていたことになる。
代表がビラを撒いた現場を私は押さえたんで、追っかけたら逃げんたんです。それで、諦めたと思って、副代表の車がハザードをたいたから、私は右から行って、副代表の車が逃げられないように、前に出ようと思ったら、副代表の車が出てきちゃったからぶつかった
元市議候補者の発言は、代表が「浦安裁判」の訴因とした「本件動画2」(元市議候補者側が撮影・公開した動画)に収録されている。
なお、代表は元市議候補者の説明を「虚偽の事実を摘示」したものだとして非難している。
【category:浦安裁判】
【category:稲毛裁判】
今回からは元市議候補者側と市民団体の代表側とで、意見の食い違うポイントについて検証していく。
まず、「神奈川在住の副代表の車は、接触事故の直後に一時停止したのか」について見てみたい。
事故当夜、市民団体代表の110番通報により、警察官が事故現場に複数名到着した。
警察官に対し、代表らは「事故直後の状況」についてどのように語っていたのだろうか。
「稲毛裁判」の第2回口頭弁論で元市議候補者が提出した準備書面(3)を引用してみよう。
被告▲▲(※神奈川在住の副代表)の車(インプレッサ)はレース仕様(甲74号証)であり、直線の加速力は原告の車(ミニクーパー)の比ではなく、事故現場に停止することなく、逃走したものである。
事故現場には千葉県警千葉北警察署刑事4名、千葉県警察本部公安課から1名、千葉県警四街道警察署公安課から1名の他、事故処理として千葉県警千葉北警察署xxx交番の警察官が3名駆けつけている。
当日行われた、事故検分及び個々の警察官に対する説明では、被告▲▲(※神奈川在住の副代表)の車が「事故現場に停止し安全確保のために駐車場に移動した、原告の車が被告▲▲(※神奈川在住の副代表)の車より前方へ飛び出した」という説明が、雄弁に語る被告●●(※市民団体代表)及び▲▲(※神奈川在住の副代表)から一切なされておらず、被告らの虚偽申告というのが明白である。
元市議候補者によれば、
【稲毛裁判での代表側の主張】
- 接触事故の直後、「原告の車が被告▲▲(※神奈川在住の副代表)の車より前方へ飛び出した」
- 副代表の車は「事故現場に停止し安全確保のために駐車場に移動した」
【事故直後の現場検証での代表側の主張】
- 現場検証で代表らは雄弁に語っていたが、「稲毛裁判」で代表らが主張している上記の内容については、一切言及していなかった
という。
元市議候補者は、「事故直後」の現場検証で代表らが主張してもいなかった事実が、稲毛裁判の書面に記載されていることに疑問を呈しているようだ。
筆者の記憶によれば、代表は「事故直後」の現場検証の様子を録画していたはずである。
「稲毛裁判」において、その映像はまだ証拠提出されていないが、代表が「事故直後」の現場検証で、
- 接触事故の直後、「原告の車が被告▲▲(※神奈川在住の副代表)の車より前方へ飛び出した」
- 副代表の車は「事故現場に停止し安全確保のために駐車場に移動した」
と説明していた動画を提出することができれば、元市議候補者の主張は容易に覆すことができるであろう。
【category:浦安裁判】
【category:稲毛裁判】
今回は、読者から寄せられた質問にお答えしたい。
【質問】信濃町裁判、大崎裁判の移送申立の進行状況は?
【回答】大阪高裁で審理中である。
関係者によれば、原告のもとへは、大阪高裁から一度も連絡が来ておらず、代表らが提出した書面も届いていないという。
「信濃町裁判」では、元副代表が大阪地裁の書記官に問い合わせたところ、大阪地裁でも進行状況を把握しておらず、ただ待機するようにとの返答があっただけだった模様である。
今後、どれだけの時間をかけて審理が行われるのかも含めて、一切が不明である。
【質問】代表が別件の裁判を抱えているとの情報があるが?
【回答】残念ながら、当ブログでは現在のところ、この情報を裏付ける材料を何も持っていない。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
今回は稲毛事故に至るまでの三者のそれぞれの主張を抜き出し、相互に食い違う部分を明らかにしていきたい。
- 元市議候補者
被告らはミニクーパーの運転手が原告だと判ると、原告の自宅裏の住宅街に逃げ込み、**n-nn-nn脇から、バス通りに出て、△△△団地方向に走らせた。
「被告■■(※神奈川在住の副代表)」が△△△保育所手前でインプレッサを減速し左に寄せ、ハザードを点けたため原告は、これを追い越し、「被告■■(※神奈川在住の副代表)」運転のインプレッサの横に並んだ途端、「被告■■(※神奈川在住の副代表)」は急加速し、原告のミニクーパーにぶつけ逃走した。
事故現場は△△△保育所前である。
被告らの車は事故後も止まることなく、逆に加速し事故現場から逃走した。
- 市民団体代表
被告○○(※元市議候補者)は、平成23年3月31日22時10分頃、千葉市稲毛区△△△n丁目付近の片道一車線の狭い車道で、北西方向から東南方向へ走行する訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車に対し、突如、猛スピードで追尾を始めた(甲32の1事故証明書、訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車「相模nnnらnnnn 青色のインプレッサ」、被告被告○○(※元市議候補者)の車「千葉nnnりnnn赤色のミニクーパー」、同乗者の原告●●(※市民団体代表)は無傷のため記載なし)。
その後、被告○○(※元市議候補者)は、制限速度30km/hの同区△△△n-n-n先路上で、60km/h以上の猛スピードを出し、はみ出し禁止のセンターラインを越えて反対車線を走行し、訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車の右横に並ぶと突如、左に急ハンドルを切り、被告○○(※元市議候補者)の車の左側全体を使い、訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車の運転席ドア付近を弾くようにして衝突させ、訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車を追い越して停車した(甲32の2及び32の3)。
訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車の助手席に同乗していた原告●●(※市民団体代表)は、被告○○(※元市議候補者)による故意の衝突であると確信したため、直後に110番通報した。本件事故の現場周辺は信号機のない直線道路のため、衝突直前の訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)は、ハンドル操作、加速・減速及びランプ類の点灯・消灯行為を一切しておらず、する必要もないのだが、被告○○(※元市議候補者)は、自己を正当化するため、駆けつけた警察官に対して嘘を重ねた。
- 神奈川在住の副代表
事故発生
あまりにも簡潔すぎる神奈川在住の副代表の主張を別にすれば、代表側と元市議候補者側の相互に争いの存在しない事実として、
- 事故直前、神奈川在住の副代表の車は低速で運転をし、元市議候補者の車はそれを右後方から追い越そうとした
- 神奈川在住の副代表の車が左、元市議候補者の車が右にある状態で衝突は発生した
- 事故現場から先に立ち去ったのは市民団体代表らであった
上記3点については争いがないものと考えられる。
次回以降、争いのある事柄と、それについてのその後の双方の主張について紹介する。
【category:浦安裁判】
【category:稲毛裁判】
今回はもう一人の当事者である神奈川在住の副代表が浦安裁判で提出した陳述書の中から、稲毛事故に関する描写を紹介する。再三に渡って繰り返すが、これはあくまでも神奈川在住の副代表の主張である。
3 月3 1 日2 2 : 1 0 分頃
事故発生。助手席にいた原告の●●さん(※市民団体代表)がすぐに110番をする。他の車の通行があったので、邪魔にならないよう脇道に入り、すぐそばにあるコインパーキング(甲32の4)に車を停める。
同日2 2 : 1 5 分頃
遅れてコインパーキングへ来た被告の○○さん(※元市議候補者)は、出入口を彼の車で塞ぎました。他車の出入に支障が生じたため、注意した原告の●●さん(※市民団体代表)に対し、なんと被告の○○さん(※元市議候補者)は、ドアを開けた状態のまま彼の車を急発進して、原告の●●さん(※市民団体代表)を轢こうとしました。ちなみに後日、被告の○○さん(※元市議候補者)はその映像を自分で公開するという異常な行動に走っています(甲34の1本件動画2及び甲34の3本件動画2 反訳書) 。
このように、神奈川在住の副代表による事故の表現は簡潔なものであった。
次回以降、道路上の事故時の様子と、駐車場での様子に分け、それぞれの主張を検証することにする。
【category:浦安裁判】
【category:稲毛裁判】
今回は浦安裁判訴状から市民団体代表の稲毛事故に関する描写を振り返りたい。繰り返すがあくまでも市民団体代表が主張する描写である。
(1)平成23年3月31日に原告●●(※市民団体代表)が同乗する車へ被告○○(※元市議候補者)が故意に衝突した行為(本件事故)
ア本件事故の発生まで
被告○○(※元市議候補者)は、平成23年3月31日22時10分頃、千葉市稲毛区△△△n丁目付近の片道一車線の狭い車道で、北西方向から東南方向へ走行する訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車に対し、突如、猛スピードで追尾を始めた(甲32の1事故証明書、訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車「相模nnnらnnnn 青色のインプレッサ」、被告被告○○(※元市議候補者)の車「千葉nnnりnnn赤色のミニクーパー」、同乗者の原告●●(※市民団体代表)は無傷のため記載なし)。
その後、被告○○(※元市議候補者)は、制限速度30km/hの同区△△△n-n-n先路上で、60km/h以上の猛スピードを出し、はみ出し禁止のセンターラインを越えて反対車線を走行し、訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車の右横に並ぶと突如、左に急ハンドルを切り、被告○○(※元市議候補者)の車の左側全体を使い、訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車の運転席ドア付近を弾くようにして衝突させ、訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車を追い越して停車した(甲32の2及び32の3)。
訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車の助手席に同乗していた原告●●(※市民団体代表)は、被告○○(※元市議候補者)による故意の衝突であると確信したため、直後に110番通報した。本件事故の現場周辺は信号機のない直線道路のため、衝突直前の訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)は、ハンドル操作、加速・減速及びランプ類の点灯・消灯行為を一切しておらず、する必要もないのだが、被告○○(※元市議候補者)は、自己を正当化するため、駆けつけた警察官に対して嘘を重ねた。
イ本件事故の発生直後
事故現場はT字路付近であり、他車の安全確保と混乱回避のため、原告●●(※市民団体代表)が訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)に車の移動を提案し、約100メートル離れたスーパー(◎◎ストア)の駐車場への移動を決めた。その間、原告●●(※市民団体代表)が110番通報を行ったが、遅れて駐車場へ来た被告○○(※元市議候補者)は、他の利用者がいるにも関わらず、突如、駐車場の出入口を被告○○(※元市議候補者)の車で不法に封鎖し、それを注意した原告●●(※市民団体代表)を轢こうとした(甲3 2の4、甲33訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)陳述書、甲34の1 ・本件動画1及び2)。
駆け付けた警察官に対し、被告○○(※元市議候補者)は、「(訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車が)ハザードをたいて左に寄ったんで、俺が右から行って止めようとしたら、(訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車が)出てきちゃったから、ぶつかった」と嘘を付き、本件事故とは無関係な「中傷ピラ」なる物を撒かれたと主張した。
そこで、警察官6名及び被告○○(※元市議候補者)が事故後に呼び寄せた被告△△(※元副代表)、被告□□(※別の市民団体の元千葉支部長)及び訴外**(被告××××(※元市議候補者が主催する団体)会員)ら、被告側5名の立会いのもと、原告●●(※市民団体代表)及び訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の鞄等の中並びに訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)の車内を好きなように捜索させたが、被告○○(※元市議候補者)の主張する「中傷ピラ」は1枚も出てこなかった。
さらに、原告●●(※市民団体代表)が「中傷ピラってどれですか?見せて」と繰り返し要求しでも、被告○○(※元市議候補者)は全く示さず、逆に、呼び寄せ訴外**(※元市議候補者が主催する団体会員)らに「(原告●●(※市民団体代表)及び訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)が、中傷ピラを)撒いているところを見たと言え」とか、「(被告○○(※元市議候補者)の自宅の)インターホンを(原告●●(※市民団体代表)及び訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)に)鳴らされたと言え」と偽証するよう、こっそりと指導していた程である。結局、被告○○(※元市議候補者)の意味不明な主張は、警察官に悉く退けられ、原告●●(※市民団体代表)、訴外▲▲(※神奈川在住の副代表)及び被告○○(※元市議候補者)は全員、全く怪我がないと確認し、「物損処理」で双方合意した上で解散となった。しかし後日、被告○○(※元市議候補者)は意味不明な難癖をつけてくる。
【category:浦安裁判】
【category:稲毛裁判】
まず、稲毛裁判の訴状による「稲毛事故」の描写を振り返る。あくまでも原告である元市議候補者の主張である。
原告は平成23年4月1日公示の千葉市議会議員選挙に立候補のための準備を終え、午後10時00分に選挙事務所(千葉市稲毛区※※n-nn-n)から原告の所有するミニクーパーで自宅に戻り、自宅駐車場に入れるため自宅前の路上に停車したところ、自宅ポストにビラを投函する不審な男性を目撃する。
原告は平成23年3月26日未明から3月27日の間に原告を誹謗中傷するビラを選挙事務所近辺のマンション等にばら撒かれている。(甲7号証)
そのため、自宅ポストに投函した不審な男性を凝視すると「被告●●(※市民団体代表)」であった。
「被告■■(※神奈川在住の副代表)」は、平成23年3月31日午後10時過ぎに、原告の住居である千葉市稲毛区**n-nn-nn前の路上に「被告■■(※神奈川在住の副代表)」所有のスバルインプレッサをエンジンをかけた状態で運転席に座り停車していた。
「被告●●(※市民団体代表)」は「被告■■(※神奈川在住の副代表)」の車の前から素早く助手席に乗り、走り去ったため原告は自宅前でミニクーパーをUターンさせ、問い質すこととした。
被告らはミニクーパーの運転手が原告だと判ると、原告の自宅裏の住宅街に逃げ込み、**n-nn-nn脇から、バス通りに出て、△△△団地方向に走らせた。
「被告■■(※神奈川在住の副代表)」が△△△保育所手前でインプレッサを減速し左に寄せ、ハザードを点けたため原告は、これを追い越し、「被告■■(※神奈川在住の副代表)」運転のインプレッサの横に並んだ途端、「被告■■(※神奈川在住の副代表)」は急加速し、原告のミニクーパーにぶつけ逃走した。事故現場は△△△保育所前である。
被告らの車は事故後も止まることなく、逆に加速し事故現場から逃走した。そのため、原告は被告らを追いかけることとなった。
被告らは事故後、△△△保育所の先を右に逃走し、その先の路地を左に逃げこんだが◎◎◎◎ストアの駐車場で行き止まりの為、向きを変えようとしている時に原告が追いつき、出入り口を原告のミニクーパーで塞ぎ、被告らの逃走を阻止した。
助手席から降りてきた「被告●●(※市民団体代表)」は「お前、わざとぶつけただろう」と暴言を吐き、「110番する」と大声を張り上げ喚き散らす。
原告がわざとぶつけたならば、なぜ、被告らは事故現場から逃走するのか。事故現場から200メートル以上逃走し、逃げ道が塞がれたため停止しざるを得なくなり、事故の原因を「お前、わざとぶつけただろう」という「被告●●(※市民団体代表)」の言動は悪質である。
ここで、ご記憶いただきたい点は、代表らの車は「事故後も止まることなく、逆に加速し事故現場から逃走した」との記述である。この点で、代表らの主張と元市議候補者の主張は食い違いを見せることとなる。
次回は浦安裁判訴状に記載された代表による稲毛事故の描写を振り返る。
【category:浦安裁判】
【category:稲毛裁判】
既報の通り、平成23年3月31日未明に千葉市稲毛区で発生した元市議候補者の運転する自家用車と、市民団体の神奈川在住の副代表が運転し、代表の同乗する自家用車との交通事故において、元市議候補者は4月17日に不起訴処分の連絡を受けた。
既に一年を経過したこの出来事であるが、現在「稲毛裁判」「浦安裁判」共にこの事故が主要な争点となっている。
当ブログでは、この事故について今後、「稲毛事故」と呼称する。
「稲毛事故」については双方の主張が食い違いを見せており、読者諸氏も、実際のところどのような事実関係であったのか興味は尽きないことであろう。
そこで当ブログでは稲毛事故特集号と題して、「稲毛事故」の現在までに判明している事実関係と、元市議候補者、代表らの双方の主張を対比する形で振り返りたいと考えている。
読者諸氏には、しばらくお付き合いいただければ幸いである。
【category:浦安裁判】
【category:稲毛裁判】
元市議候補者が2日、千葉県行政書士会及び千葉県総務部政策法務課に、市民団体代表の行政書士資格の懲戒請求書を提出していたことが判明した。
懲戒請求書の概要については、また改めて紹介することとする。
なお、これまでの代表に対する懲戒請求の事例では既に「訓告」処分が下されていることが明らかになっているが、この懲戒請求を行ったのは「別の市民団体」の前千葉支部長であったとの情報が寄せられた。
また、懲戒請求の申立てを審理するにあたって、担当者は代表の裁判の傍聴にも足を運び実態調査を進めていたことが明らかとなった模様である。
今後の代表の裁判に担当者が現れるかどうかは未だ不明である。
さて、これは筆者の個人的な見解ではあるが、読者諸氏には千葉県行政書士会等へ電話などで問い合わせをすることはなるべく控えていただきたいと考えている。
これまでも電話での問い合わせが殺到した事例があった模様であり、「代表の名前はある意味有名でした」(ある関係者)との証言も寄せられている。
行政書士会等の迷惑になるような行為は控えた方が良いであろうと筆者は考えているが、読者諸氏にも賛同いただければ幸甚である。
【category:浦安裁判】
【category:稲毛裁判】
引き続き、「福岡裁判」で市民団体代表らが提出した答弁書(2)の内容を紹介する。
代表らがいまだ認否をしていないことはすでに述べたが、代表らは認否をしない理由付けとして、次のような求釈明の申立てをしていた模様である。
求釈明
仮に、本件訴訟が不適法又は濫訴とされず却下されない場合は、全被告の反論反証の対象を明確化するため、原告○○(※元総務長)には、以下について明確な釈明を求める。
① 訴状及び既出の甲号証のうち、被告の全部又は一部が「直接」なした表現行為に係るもので、原告○○(※元総務長)の氏名、住所、顔写真、勤務先、生年月日及び原告○○(※元総務長)に関係するインターネット上のリンクの掲載の有無を明らかにされたい。
ここで、第三者ではなく、被告の全部又は一部が「直接」なした表現行為と限定している理由は、前述のとおり、原告○○(※元総務長)と結託する関係者が、本件訴訟(別訴含む)に備え、通常一般人に成り済まして自作自演(甲号証の作出)を行い、全被告の表現行為が、あたかも原告○○(※元総務長)(又はその関係者)を指しているかのような外形を作出したと暴露しているからである(乙1)。
② 仮に、原告○○(※元総務長)が、①の掲載を「有」と主張するなら、全被告のうち「誰に」よって、訴状及び甲号証の「何処に」、原告○○(※元総務長)の氏名、住所、勤務先、顔写真、生年月日及び原告○○(※元総務長)に関係するインターネット上のリンクのうち「何が」掲載されているか、それぞれを具体的に明らかにされたい。
③ 仮に、原告○○(※元総務長)が、①の掲載を「無」と認めるなら、原告○○(※元総務長)の関係者の自作自演による掲載は除外のうえで、訴状及び甲号証の「何処の」、「何によって」、通常一般人が、原告○○(※元総務長)に関する表現行為と認識するのか、それぞれを具体的に明らかにされたい。
④ ②又は③を踏まえ、原告○○(※元総務長)の関係者の自作自演による掲載は除外のうえで、通常一般人を基準として、原告○○(※元総務長)の「どのような」社会的評価の低下が生じ、「どのような」私生活上の秘密が暴露されたのか、それぞれ具体的に明らかにされたい。
⑤ ④ を踏まえ、原告○○(※元総務長)の関係者の自作自演による掲載は除外のうえで、各被告の各表現行為と社会的評価の低下との「因果関係」及び私生活上の秘密の暴露という主張との「因果関係」をそれぞれ具体的に明らかにされたい。
また、各因果関係に関連して、訴状及び甲号証に記載された各被告の各表現行為よりも前に、原告○○(※元総務長)が自ら、各表現行為と同じ内容を第三者に伝播していた事実の「有無」を明らかにされたい。
これに対し、裁判長は元総務長に6月1日までに回答を行うように求め、元総務長はこれを了承した。
さらに、裁判長は代表らに対しても、速やかに認否を行うように求め、認否をしないまま口頭弁論が開かれる状態は、時間の無駄であるとの趣旨の発言を行って、代表らに認否を記載した書面提出を強く求めた模様である。
次回口頭弁論は6月27日13時15分より行われる。
代表らは期日を決める際に、6月26日までは多忙であり、時間を確保することは難しいと返答したとの情報も寄せられている。
なお、本裁判がプライバシー侵害に関わる訴訟であることを考慮し、元総務長側の書面については今後も詳細な内容の報道については極力控えさせていただくことを読者諸氏には予めご理解いただきたい。
【category:福岡裁判】
「福岡裁判」の答弁書(2)で、市民団体の代表らは「濫訴」について以下のように主張した。
そもそも、名誉毀損及びプライバシー侵害を主張する者は、「通常一般人の普通の注意と読み方」をして、社会的評価の低下及び私生活上の秘密の暴露があつたことを「真正に」立証しなければならず、自作自演に基づく提訴及び「作出」による立証は言語道断である。しかし、本件訴訟(全被告及びその関係者と敵対する原告○○(※元総務長)及び原告○○(※元総務長)の関係者が連鎖的に提訴した別訴を含む)においては、上記①②の不明確性の他、原告○○(※元総務長)と結託する関係者が通常一般人に成り済まして証拠を「作出した」と暴露しており(乙1)、適法な訴え及び立証ではない。
つまり、本件訴訟は、全被告の表現行為に関し、原告○○(※元総務長)に係るものか明らかでなく(不明確性)、かつ、原告○○(※元総務長)の関係者の自作自演による証拠の作出が暴露されているため、訴えの前提を欠き不適法又は濫訴として却下すべきである。
市民団体代表はこの主張を裏付ける書証として、ある女性のTweetを証拠提出している。「稲毛裁判」や「大崎裁判」と同様に、この女性のTweetを裏付ける関連の書証を提出した事実は無かったようである。また、該当の女性のTweetには、元総務長の名前やハンドルネームなどの関連する表記は一切なかったという。
元総務長は、「自作自演」で証拠を作出しているのだから、「福岡裁判」は不適法な訴えであり、濫訴であると代表らは主張している模様である。
【category:福岡裁判】
「福岡裁判」で代表らが提出した答弁書(2)において、代表らは「本案前の申し立て」として、「1 本件訴訟の不適法(不明確)及び自作自演による濫訴」との項目を立て、元総務長の訴えは濫訴であると主張していることが判明した。
(1)本件訴訟の不適法(不明確)
本件訴訟は、全被告の表現行為について、以下の点が明らかでない。
① 被告●●(※代表)被告■■(※事務局長)被告▲▲(※神奈川在住の副代表)(以下全被告という。)の表現行為には、原告の住所氏名顔写真勤務先生年月日が全く表示されていない。また、原告○○(※元総務長)が運営又は記載したインターネット上のサイトのリンクすら表示されていない。
つまり、全被告が「直接」なした表現行為が、原告○○(※元総務長)に関する表現行為だとする根拠が明らかでない。
② 上記①を踏まえ、「通常一般人」が、全被告の表現行為につき、原告◯◯(※元総務長)に係るものだと認識する根拠が明らかでない。
代表はどうやら、インターネットの生放送等を視聴していた「通常一般人」は、代表らの発言が原告を指したものであると認識することが不可能であったと主張しているようである。
そのため、元総務長の訴えは「不明確」であるため、「濫訴」にあたるのだという。答弁書(2)は、さらに続く。
【category:福岡裁判】
「浦安裁判」の第2回口頭弁論において、市川市在住の男性が陳述書を提出したことは既報の通りであるが、先日行われた第3回口頭弁論では、被告である別の市民団体の千葉支部の男性が、その陳述書の内容に対して反論を行なっていたことが明らかとなった。
市川市在住の男性の陳述書のうち、次のような趣旨の文面について、千葉支部の男性は反論した。
【市川市在住の男性の陳述書(趣旨)】
- 平成22年11月ごろから元市議候補者、市民団体の元副代表、別の市民団体の千葉支部長(当時)、別の市民団体の千葉支部運営の男性らに「市民団体の活動には参加しないほうがいい」「元副代表の強姦の件は代表のでっち上げ」などと執拗な働きかけをうけ、悪口を散々聞かされた。
- 当初は、代表の事を信頼していたので半信半疑で聞いていたが、集団でとてもしつこく説得されたので、だんだんと「洗脳」され、話の内容を代表や市民団体の人間に確認すること無く、元市議候補者と一緒になって攻撃するようになった。
- 平成22年12月以降、市川市在住の男性が市民団体の活動に参加することはなくなった。
- 元市議候補者、元副代表、千葉支部長(当時)、千葉支部運営の男性らと、代表や強姦被害者、市民団体を貶めるための謀議に参加したり、スカイプというインターネット電話や携帯電話で元市議候補者とコンタクトを取りながら市民団体の生放送に集団で罵詈雑言を投稿していた。
これにつき、別の市民団体の千葉支部の男性は、第三準備書面の中で以下のように主張した。
被告○○(※別の市民団体千葉支部の男性)は訴外▲▲(※市川市在住の男性)より後になって原告●●(※市民団体代表)(××会(※市民団体))の一連の事件について知ったのである。(被告○○(※別の市民団体千葉支部の男性)は**駅近くのファミリーレストランに呼ばれて行った際、そこにはすでに▲▲(※市川市在住の男性)が先に来て事実を知っていた。)
また、スカイプ会議等は限られた者(招待されたもの)で会議をするWEBツールであるが、訴外▲▲(※市川市在住の男性)により、スカイプにあまり縁の無かった被告○○(※別の市民団体千葉支部の男性)他数名が手ほどきを受け、招待され、訴外▲▲(※市川市在住の男性)自身がスカイプ会議の部屋を構築し、被告○○(※別の市民団体千葉支部の男性)、他数名をそこに呼びスカイプチャット&音声による スカイプ会議のホスト役として、原告●●(※市民団体代表)および×××××市民の会(※市民団体の正式名称)(以後: ××会(※市民団体)と略す)に対する会議名を決め、その会議に招待する者の権限を有し ていた。
そして原告●●●●(※市民団体代表)から受けた誹謗中傷行為等の対策及び相談などで会議を率先し開催していた人物が訴外▲▲(※市川市在住の男性)である。よって、当時のスカイプ会議(スカイプチャット、スカイプ音声会話)などは、訴外▲▲(※市川市在住の男性)は指導的立場であったのが真実であり、被告らに洗脳されたなどというのは全く事実と反するものである。
この男性の証言によれば、スカイプチャットにおいては、市川市在住の男性が「指導的立場」であり、「洗脳」され、「集団でしつこく説得された」ので攻撃するようになったという市川市在住の男性の証言は虚偽であるという。
どちらの証言に信憑性が認められるかは、今後の審理に委ねられるであろう。
【category:浦安裁判】
市民団体の元総務長が原告となった「福岡裁判」の第1回口頭弁論が4月25日、東京地裁で行われた。
これには、原告側から元総務長、被告側から代表、事務局長が出席。被告側の神奈川在住の副代表は欠席した模様である。
なお、第1回口頭弁論については、擬制陳述が認められるため、神奈川在住の副代表が欠席したことについて、裁判所は特に問題視していないとみられている。
さて、今回の口頭弁論では、被告側は「答弁書(1)」及び「答弁書(2)」を提出していたようである。
答弁書(1)は、被告ら3人の連名で4月20日に提出された。
第1 本案前の申立て
- 本件請求をいずれも却下する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
と記載され、「第2 本案前の申立ての理由」について「被告らは、追って、別紙「答弁書(2)で述べる」と書かれていた。
さらに、
第3 請求の趣旨に対する答弁
- 本件請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
と記されている。
なぜか、代表らはこの「第3」の後に「第4」と記さず、「第5 請求の原因に対する答弁」として、「被告らは、追って、別紙「答弁書(2)」で述べる」との定番の記述がされていた。
そして、「答弁書(2)」が口頭弁論の当日(25日)、原告に渡されたようであるが、この答弁書(2)にも「認否」は記載されていなかったようである。詳細については稿を改めて紹介したい。
【category:福岡裁判】
「浦安裁判」の第3回口頭弁論で、原告の市民団体代表が、被告の元市議候補者等による「本件突撃行為」の背景事情について詳細に主張していることが明らかとなった。
代表は、先の第2回口頭弁論において、被告らの平成22年秋からの一連の行動を「包括的事前共謀」と定義していた。今回提出された「原告第三準備書面」では、さらに以下のような主張を行なった。(※下線は代表による)
(1) 「宣言、実行又は発表」の前提(包括的事前共謀及びその目的)
被告らは、① 警視庁四谷警察署で現在も捜査進展中の被告▲▲(※元副代表)による強姦及び強制猥褻(以下、「強姦等」という) の事実を隠滅して正当化し、② 又は原告●●(※代表)、強姦等被害者(原告関係者) 及び××会(※市民団体)(以下、原告●●(※代表)、強姦等被害者及び××会(※市民団体)を併せて「原告●●(※代表)等」という) への屈折した逆恨みを晴らし、③ 若しくは原告●●(※代表)等が正当な権利行使をする前に黙らせる(潰す) という不法な目的を達成するため、平成22年11月から翌年1月にかけて結託し、「包括的事前共謀」をしてきた(甲8、10、19、31-33、38、50-52、54及び55)。
言い換えると、被告らの包括的事前共謀の目的は、イ. 強姦等及び原告●●(※代表)等に関する虚偽を流布することで、原告●●(※代表)等の信用及び証言の信憑性を貶める。ロ. 原告●●(※代表)等に物理的及び心理的圧迫を加え続けることで、被告らが抱える嫉妬及び劣等感といった不満の捌け口を作り、被告らの連帯感を高める。ハ.原告●●(※代表)等に物理的及び経済的圧迫を加え続けることで、原告●●(※代表)等の収入を断ち、被告らに対抗する能力及び気力を削ぐというものである。つまり、本件突撃(及び本件動画の公開・拡散) は、原告●●(※代表)等を「あらゆる手段で貶める」という被告らの包括的事前共謀に基づき、原告●●(※代表)等へ実行された不法な攻撃のうちの一つである。このことは、被告らの不法な攻撃が組織的かつ執拗に繰り返されてきたことからも明らかである(甲号証)。
代表によれば、被告らは
- 強姦事件の事実を隠滅する
- 代表らへの屈折した逆恨みを晴らす
- 代表らを潰す
ことを目的として「包括的事前共謀」をしたという。
そのために、被告らは
- 強姦事件の虚偽を流布
- 代表らに物理的・心理的圧迫を加え
- 代表らの収入を断つ
という手段をとったと代表らは主張する。
元市議候補者らが代表らの収入を断つような行動をとってきたと代表は言いたいようであるが、代表らの収入源についての詳細はいまだ明らかになっていない。
【category:浦安裁判】
代表が原告となった「浦安裁判」の「原告第三準備書面」において、代表は元市議候補者と元副代表に「暴行」をされたと主張していることが判明した。
代表は、平成23年3月31日、元市議候補者と神奈川在住の副代表の車両の接触事故の後に、2人から暴行を受けたという。
本件事故後、被告▽▽(※元市議候補者)が、不法に駐車場出入り口を塞いで他の利用者の迷惑となっていたため、原告◯◯(※代表)が被告▽▽(※元市議候補者)を注意したところ、被告■■(※元副代表)が『恥ずかしいんだよ』と原告◯◯(※代表)へ暴言を浴びせた。
被告■■(※元副代表)が加勢したことで調子に乗った被告▽▽(※元市議候補者)は、駐車中の訴外△△(※神奈川在住の副代表)の車付近で静止していた原告◯◯(※代表)に向かい、故意に被告▽▽(※元市議候補者)の車を急発進させて突っ込み、車体と被告◯◯(※代表)の距離が1m以内になったときにようやく車を停止させた。
被告▽▽(※元市議候補者)及び被告■■(※元副代表)は、相互に利用・補充する意図のもとで、原告◯◯(※代表)を威嚇するために暴言を吐いて相互に加勢行為をした。その結果、車の急発進及び原告◯◯(※代表)への急接近という共同の暴行の結果を生じさせた。
なお、裁判所は「第2回調書」において、「原告第一準備書面における被告■■(※元副代表)の暴行の主張に関し、被告■■(※元副代表)が不法行為責任を負う根拠について主張を補充する」ように求めていた。
代表は、「前述5のとおりである」として、元副代表が「恥ずかしいんだよ」と暴言を吐いて加勢行為をしたため、元市議候補者が調子に乗って車を急発進・急接近させたのであるから、元副代表が共同で暴行をしたのは明らかであると主張している模様だ。
【category:浦安裁判】
市民団体代表は、「信濃町裁判」に続いて「大崎裁判」で下された「移送申立却下」の決定に対しても、即時抗告していたことが判明した。
既報の通り、大阪地方裁判所(高瀬順久裁判長)は4月13日、代表らの申し立てを却下する決定を下した。
これに対しても、代表らは決定の告知を受けた日から1週間以内に不服を申立てたようである。
「大崎裁判」の「移送申立」についても、今後、大阪高裁で審理されることとなる模様であり、口頭弁論が開かれる見通しは立っていない。
【category:大崎裁判】
市民団体代表が原告となっている浦安裁判で、代表らは「平成23年2月6日に実施された別の市民団体の会長による生放送」が、「本件突撃の発表」行為であると主張していることが判明した。
まず、代表は訴状で次のように記していた。
本件突撃に関し、共謀、宣言、実行又は発表(甲31の管理を含む)のいずれかに関わった者は共同不法行為責任を負うことに疑いの余地はない。
これに対して、裁判所は第2回口頭弁論調書で「宣言、実行又は発表」の具体的内容を明らかにするよう、代表らに求めていたようである。
代表は、「原告第三準備書面」において「本件突撃行為の宣言」についての具体的発表が「別の市民団体会長の生放送」であったと主張する。
平成23年2月6日、被告●●(※会長)が被告●●●(※別の市民団体)本部のアカウントを使った生放送において、原告◯◯(※代表)の資金源だと誤信する◯◯◯◯(※特定宗教団体)と原告◯◯(※代表)の関係悪化を狙い、訴外▲▲(※特定宗教団体の信徒)(原告関係者の所属する◯◯◯◯(※特定宗教団体)に「抗議かける」、「私はやると言ったからにはやる」、「絶対にやる」と本件突撃を不特定多数に向けて宣言したことを指す(甲56「被告●●(※会長)宣言」)。
なお、この平成23年2月6日の生放送については、あるジャーナリストも新刊本で代表VS会長の「ニコ生決戦」であったと紹介している。
ジャーナリストは次のように描写していた。
よせばいいものを、両者は携帯電話で音声をつなぎ、罵倒合戦を展開したのだった。
「ふざんけんな、テメー」「もういい加減にしろー」。
余談になるが、代表の発言は「テメー」ではなく、「てんめえええ」との表記がより適切なものであったと残念がる声がネット上では散見されたようである。
さて、代表の「原告第三準備書面」に戻ろう。
実際には、◯◯◯◯(※特定宗教団体)及び訴外◯◯(※特定宗教団体の信徒)は原告◯◯(※代表)の資金源ではないが、●●(※会長)は、前述の包括的事前共謀及びその目的に基づき、被告●●(※別の市民団体)の責任者として、被告●●●(※別の市民団体)の組織を挙げて◯◯◯◯(※特定宗教団体)の寺院に街宣をかけるとし、本件突撃を宣言したのである。
代表は、別の市民団体の会長が、特定宗教団体の寺院への街宣を宣言したことが共同不法行為にあたるとしている。
【category:浦安裁判】
「大崎裁判」での移送申立て却下の決定書の内容を紹介する。
「信濃町裁判」での却下の文書と同じ趣旨の文書であるため、今回はその内容をまとめて掲載する。
「大崎裁判」においても、代表らがいまだに答弁書等を提出していないことが、移送申立て却下の大きな理由となったことが読み取れる。
もちろん、現時点(4月23日現在)においても、いまだ代表らは答弁書を提出していない。
2 民事訴訟法16条1項の移送について
基本事件の管轄は、義務履行地である相手方の住所地を管轄する大阪地方裁判所にも認められる(民事訴訟法5条1号、民法484条)。
したがって、民事訴訟法16条1項に基づく移送申立ては理由がない。
3 民事訴訟法17条の移送について
(1)申立人ら(※代表ら)は、別紙「移送申立書(2)」において、相手方の違法・不法な行為に対する正当防衛行為として、真実の周知を適法、正当に行った旨主張する。しかし、申立人らは、基本事件において、請求原因に対する認否を記載した答弁書や準備書面を提出しておらず、現時点において、具体的な争点は必ずしも明らかでない。相手方(※元副代表)による申立人◯◯(※代表)に対する盗撮の事実や、▲▲▲▲▲に対する強姦事件への相手方の関与の有無等を審理するとしても、現時点においては、相手方、申立人◯◯(※代表)及び申立人▲▲(※事務局長)に対する当事者尋問のほかに、どのような証拠調べが必要になるのかは不明である。したがって、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため、基本事件を東京地方裁判所に移送する必要性は認められない。
(2)また、申立人らの日程調整にどの程度の困難が伴うのかは不明である上、申立人らが大阪地方裁判所に出頭することの時間的、経済的負担についても、具体的な争点が明らかになっていない現時点においては、大阪地方裁判所で審理を行うことによって、申立人らに生じる負担と、東京地方裁判所で審理を行う場合に相手方に生じる負担との間にどの程度の差異があるのかも明らかではなく、さらに、電話会議やテレビ会議を利用した争点整理手続や、テレビ会議の方法による証拠調べを行うことも可能であること等を踏まえて考えると、大阪地方裁判所で審理することにより訴訟の著しい遅滞が生じるとは認められず、当事者間の衡平を図るために移送する必要性も認められない。
(3)以上のとおりであるから、民事訴訟法17条に基づく移送申立てについても理由がない。
4 したがって、本件申立てを却下することとして、主文のとおり決定する。
【category:大崎裁判】
代表が原告となっている「浦安裁判」において、市川市在住の男性が2回目となる陳述書を提出していたことが判明した。
この陳述書のなかで、市川市在住の男性は、「スカイプチャット」が不特定多数に向けた発信ではないことを認めていた模様である。
スカイプは、いくつもの「チャットルーム」というものを作成でき、その中にたくさんの人を任意で加えて同時通話や同時チャット、その両方をすることができます。
市川市在住の男性は、このように述べた後、平成22年11月中旬から、自らもチャットに参加していたと告白。
そのチャットにおいて、被告らが代表らを貶めるための話し合いをしていたと述べた。
そして、被告らが「平成22年11月から様々な謀議を行い、原告の◯◯(※代表)さん達や強姦等に関する虚偽を同ブログ(※代表のブログによく似たデザインのブログ)やミクシーなどのインターネットに流布し、飲み会などの対面でも不特定多数に意図的に拡散していたのは間違いありません」と証言している。
【category:浦安裁判】
あるジャーナリストの新刊本に、市民団体代表が登場して話題を呼んでいる。
この著作の内容は、ジャーナリストが「別の市民団体」を取材するなかで、かつて「別の市民団体」と友好団体であった市民団体の代表に対しても話を聞いていたものである。
ジャーナリストは、代表と2度にわたって直接面会し、取材を行った模様だ。
筆者もさっそく購入して読了したが、非常に興味深い。
例えば、代表と元警察署副署長の裁判は「和解」で決着しており、代表は「敗訴ではない」と主張しているが、ジャーナリストは「事実上、(※代表が)敗訴している」と分析している。
また、代表が釈放された直後にも、ジャーナリストは取材を敢行しており、代表は「まあ、ガサが入ることくらいは予想していましたけど、逮捕は意外でしたね」などとコメントしている。
さて、当ブログが最も注目した記述を特に一点あげよう。当ブログは代表の裁判に関する内容をお伝えするのが使命であるから、取り上げる内容としても、今後の裁判の行方に影響するであろうものを紹介したい。
ジャーナリストは、通称「信濃町山荘事件」と呼ばれる事件について、次のように記していた。
信濃町で◯◯(※代表)と一緒に共同生活を送っていた◎◎会(※市民団体)の男性会員と女性会員が、◯◯(※代表)の留守中に"強姦騒ぎ"を起こした。両者の言い分は異なる
この一文で筆者が気になった箇所がある。
そう。男性会員と女性会員は、代表と「一緒に共同生活を送っていた」との記述だ。
もちろん、何度も確認するが、代表は強姦事件の被害者とは同居をしていないと裁判書面において公式に表明している。
2度の直接取材を行ったジャーナリストが「一緒に共同生活を送っていた」と記した事実は、司法の場においても重く受け止められるのではあるまいか。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表が裁判所に提出していた上申書の概要を紹介する。
なおこの上申書は、裁判所に提出すれば事足りるものであり、被告ら5人のもとに元副代表から送る必要はないものであるため、その詳細な内容はここで公開しない。
まず元副代表は、平成23年10月19日に提訴した以降、十分な時間があったにも関わらず、代表らは書面を複数回にわけて提出するなどして時間をかけていると指摘した。
そして、裁判所に書面を大量にFAXする一方で、原告の元副代表へは書面の送付が遅れている旨を強調。
民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第79条第1項では、答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならないものとされており、同第83条第1項では、当事者は、準備書面について、第79条第1項の期間をおいて、直送をしなければならないとされています。
と元副代表は記している。
こうした書面の遅れは、訴訟の引き伸ばしが目的であり、民事訴訟規則に違反すると元副代表は主張し、さらに、被告らは原告に受領書すら送付していないと述べていた。
さらに、移送申立ての審理が遅れる間にも、被告らはツイッターで元副代表への誹謗中傷を繰り返しているとして、被告のツイッターを複数引用した。
結論として、元副代表は、移送申立ての審理の決定、第1回口頭弁論の期日決定を急いで欲しいと要望していた模様である。
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」で代表らが提出していた「移送申し立て」について、大阪地方裁判所(高瀬順久裁判長)は4月13日、代表らの申し立てを却下する決定を下した。
「大崎裁判」では、代表、事務局長、神奈川在住の副代表、関西総局長の4人の被告が、東京地裁への移送を申し立てていた。
決定の主文には、「本件各申立てをいずれも却下する」と記され、代表らの申立てを却下する理由が4頁にわたって記されていた。
【category:大崎裁判】
市民団体代表は、「信濃町裁判」で下された「移送申立却下」の決定に対して、即時抗告していたことが判明した。
既報の通り、大阪地方裁判所(北川清裁判長)は3月29日、代表らの申し立てを却下する決定を下した。
これに対して、代表らは決定の告知を受けた日から1週間以内に不服を申立てたようである。
「信濃町裁判」の「移送申立」については、今後、大阪高裁で審理されることとなる模様だ。
【category:信濃町裁判】
元市議候補者は17日、自身のツイッターにおいて、道路交通法違反で書類送検されていた事件は、起訴猶予ではない「不起訴」に決定した旨を公表した。
平成23年3月31日、元市議候補者は千葉県稲毛市内の自宅前で、市民団体の代表及び車を運転する神奈川在住の副代表を発見した。
元市議候補者の証言によれば、代表は当時、ビラを投函していたという。
元市議候補者は、代表らの車両を追跡。「はみ出し禁止」の線を越えた直後に接触事故が発生した。
なお、事故の原因については、元市議候補者と代表らの見解は対立しているため、ここでは省略する。
「稲毛裁判」での代表らの「被告第一準備書面」によれば、平成23年9月12日付で千葉県警千葉北警察は元市議候補者を安全運転義務違反で書類送検した模様である。
代表は、平成24年3月22日、自身のツイッターで「カルト◯◯(※特定宗教団体)&エセ保守の諸君」に対して、「4月から面白いことが目白押し」であると呼びかけた。
元市議候補者によれば、平成24年4月11日、千葉地検の事情聴取が実施された。
ここで、元市議候補者は「はみだし禁止」の場所で車線を飛び出たことは認めたものの、それは中傷ビラを投函した代表らに対する私人逮捕のためであったと主張したようである。
千葉地検は、4月中には判断がくだされる旨を元市議候補者に伝えていたが、わずか6日後の17日に、元市議候補者に電話で「起訴猶予ではない不起訴」である旨が伝えられたという。
千葉地検から電話がかかってきた理由について元市議候補者は、「相手側から問い合わせが多々あるので、不起訴を告げていいのか」と元市議候補者の意志を確認するためであったと公表した。
これについて代表側は同17日、ツイッターで「元市議候補者は、また土下座をして犯罪行為を地検に許してもらったのか」という趣旨の投稿を行った。
代表側も、元市議候補者が不起訴となったことについては否定していない模様であるが、「本来、土下座をしなければ元市議候補者は犯罪者であった」との印象を与える声明であったようだ。
【category:浦安裁判】
【category:稲毛裁判】
市民団体代表らが、「大崎裁判」で被告となっていない東京在住の副代表の氏名を記述し、捺印をした移送申立書を提出していたことをご記憶されている読者諸氏も多いことだろう。
東京在住の副代表は、「信濃町裁判」では被告となっているが、「大崎裁判」では被告となっていない。
これについて、「信濃町裁判」「大崎裁判」のそれぞれに提出された「反論書(2)」の中で、代表らの考えが記されていることが判明した。
代表は「信濃町裁判」の「反論・反証書(2)」の中で下記のように主張した。
(5)また、各訴訟を併合させないためのテクニックとして、訴外●●(※元関西支部長)の別訴では意図的に被告□□(※東京在住の副代表)を対象から外しているに過ぎず、意見書26~28行目も理由がない。
また、「大崎裁判」の「反論・反証書(2)」の中では次のように主張している。
(6)また、各訴訟を併合させないためのテクニックとして、訴外○○(※元副代表)の別訴では被告となっている□□(※東京在住の副代表)を本件訴訟の対象から故意に外しているに過ぎず、意見書3頁22~24行目も理由がない。したがって、原告●●(※元関西支部長)の意見は、失当である。
市民団体代表の見解では、「信濃町裁判」と「大崎裁判」の訴訟を「併合させないためのテクニック」として、東京在住の副代表は「大崎裁判」で提訴されなかったという。訴訟の併合は、代表らが主張して初めて話題にのぼったことであるが、元副代表、元関西支部長は、最初から代表らの行動を予見していたということであろうか。
代表の見解は、東京在住の副代表も、元関西支部長に対する名誉毀損等の不法行為を行っていたのであるから、本来、提訴されるべきであったということなのかもしれないが、その心中は筆者には想像することは難しい。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
既報の通り、「信濃町裁判」での移送申立て却下の決定書は、3頁の簡潔な内容であった。
ここで、参考までに代表らが移送申立ての審理で提出した書類の枚数について触れてみる。
読者諸氏もよくご存知の「スカイプチャットログ」の枚数であるが、
- 乙7号証の1・・・205頁
- 乙7号証の2・・・156頁
- 乙7号証の3・・・112頁
- 乙7号証の4・・・76頁
- 合計・・・549頁
であることが判明した。
なお、決定書の中で裁判所は、「スカイプチャットログ」について一言も触れていない。
さらに、代表らが「移送申立て」のために提出した裁判書面の総数は、総計で1000頁を上回る。
(信濃町裁判では、スカイプチャットを含めた書証の総計が899頁。大崎裁判では、912頁。これらの書証に加えて100頁を超える「移送申立て」の書面や反論書が提出されている)
決定書の中で裁判所が代表らの1000頁の書面の内容を要約した文章は既報の通り、
(1)民事訴訟法16条1項に基づく移送申立て
基本事件は、東京地方裁判所の管轄に属し、大阪地方裁判所の管轄に属しないから、申立人ら(※代表ら)は、民事訴訟法16条1項に基づき、基本事件を東京地方裁判所に移送することを求める。
(2)民事訴訟法17条に基づく移送申立て
申立人ら(※代表)の日程調整が困難であることや基本事件においては物証及び人証が関東に集中していること、申立人らの時間的、経済的負担等を考慮すると、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があるから、申立人らは、民事訴訟法17条に基づき、基本事件を東京地方裁判所に移送することを求める。
といったものだけであった。
元副代表らは、事前に代表らの裁判での行動について、
恐らく今後、本件訴訟とは関係のない大量の書証を添えて「移送申立書(2)」を提出してくるものと思われる。
と予見していたが、裁判所の「決定書」を見る限り、少なくとも「移送申立て」については関係のない大量の書証が提出されたという裁判所の認識が示されたと言ってもよいのではないかと関係者は語っている。
なお、「信濃町裁判」のみならず、「大崎裁判」でも549頁の「スカイプチャットログ」が提出されていることから、4月19日に行われる「稲毛裁判」では原告分の、「浦安裁判」でも549頁×被告の人数分の書証が提出されるのではないかと見る関係者もいるようだ。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」での移送申立て却下の決定書の紹介を続ける。
「大阪に行くことは代表らにとって経済的、時間的負担が大きく、訴訟が著しく遅滞する」旨の代表らの主張を、裁判所は次のように退けた。
また、申立人らが大阪地方裁判所に出頭することの時間的、経済的負担についても、申立人らの主張は抽象的なものにとどまっており、申立人らの日程調整にどの程度の困難が伴うのかは不明である。そして、大阪地方裁判所で審理を行うことによって申立人らに生じる負担と、東京地方裁判所で審理を行う場合に相手方に生じる負担との
間にどの程度の差異があるのかも明らかではなく、テレビ会議等を利用した争点整理手続を行うことが考えられることも踏まえると、大阪地方裁判所で審理することにより訴訟の著しい遅滞が生じるとは認められず、当事者間の衡平を図るため、基本事件を東京地方裁判所に移送する必要があるとも認められない。
したがって、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため、基本事件を東京地方裁判所に移送する必要があるとは認められないから、民事訴訟法17条に基づく移送申立ては理由がない。
3 結論
以上によれば、本件申立ては理由がないからこれを却下することとし、主文のとおり決定する。
このように、裁判所は3頁の決定書によって、簡潔に代表らの申立てを却下している。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、代表らの「移送申立て」が却下された理由の一つとして、裁判所は代表らが答弁書や準備書面を提出していないことをあげていたことが判明した。
決定書には、次のような裁判所の判断が記されていた。
2 民事訴訟法17条に基づく移送申立てについて
申立人ら(※代表ら)は、別紙「移送申立書(2)」において、正当防衛行為として、真実の周知を適法、正当に行った旨主張する。しかし、申立人らは、基本事件において、請求原因に対する認否を記載した答弁書や準備書面を提出しておらず、具体的な争点は必ずしも明らかではない。相手方(※元副代表)による▲▲▲▲▲に対する強姦の事実の有無を審理するとしても、現時点においては、相手方及び申立人▲▲(※事務局長)に対する当事者尋問のほかに、どのような証拠調べが必要になるのかは不明である。したがって,当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地等を考慮しても、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため、基本事件を東京地方裁判所に移送する必要があるとは認められない。
代表らは、市川市在住の男性や埼玉在住の元埼玉支部長らの証人尋問の必要性を主張していたが、裁判所は現時点で元副代表と事務局長以外に証人尋問の必要性があるとは認めていない模様である。
なお、元副代表の提訴は平成23年10月19日であるが、約6ヶ月が経過した現在においても、代表らは答弁書で認否もしていないという。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で下された移送申し立ての却下の理由について紹介を続ける。
まず、元副代表は訴状において、大阪地方裁判所にも管轄が認められることを次のように主張していた。
(1)財産上の訴えの義務履行地は債権者の住所であること
本件訴訟は、不法行為による損害賠償等請求事件である。不法行為の訴えは、財産上の訴えと解すことができ、独立裁判籍が認められる。財産上の訴えの義務履行地は、債権者の住所となることから、原告の住所である大阪で独立裁判籍が認められる。
このように、「信濃町裁判」が損害賠償を求める「財産上の訴え」であるから、元副代表の住所である大阪地裁に管轄が認められると述べていた。
これに対して、一定の法知識があり、手ごわいと自認している代表らは次のように反論した。
第1 平成23年12月12日付『移送申立への意見書』への反論・反証
1 『第1・1』への反論・反証
本件訴訟が、その性質上、民事訴訟法5条9号に定める「不法行為に関する訴え」なのは明らかである。本件訴訟は、原告●●(※元副代表)が主張する同法5条1号に定める『財産上の訴え』とは解されない。
同法5条で、財産上の訴え(1号)と不法行為に関する訴え(9号)を別に定めたのは、債務不履行といった一定の契約関係を基礎とする財産上の訴えが、不法行為に関する訴えと性質及び立証責任の所在が異なるためであり、訴訟上の扱いを別にした趣旨である。判例も、「本条9号の立法趣旨は証拠調べの便宜にある(京都地判昭45・2・2)」としている。
つまり、不法行為に関する訴えは、証拠調べの便宜上からも、原告が不法行為と主張する事実の発生地(不法行為があった地)を管轄する裁判所に普通裁判籍がある。
仮に、百歩譲って、本件訴訟が財産上の訴えだったとしても、判例は、財産上の訴えに関する義務履行地とは、「訴訟に係る義務の存在する場合におけるその履行地をいうのであるから、原告がある地を履行地と主張する一事で直ちにその地を履行地とすることはできない(大判大11・4・6)」としている。
つまり、原告●●(※元副代表)の『義務履行地は債権者の住所』(大阪府吹田市)であるという主張自体に根拠がなく、御庁には、同法5条1号に基づく普通裁判籍はない。
代表らは、「信濃町裁判」は「財産上の訴え」ではない。百歩譲っても、「義務履行地は元副代表の住所のある大阪」という主張には「根拠がない」と断言していた。
裁判所の判断は以下のとおりである。
第3 当裁判所の判断
1 民事訴訟法16条1項に基づく移送申立てについて
基本事件の管轄は、義務履行地である相手方の住所地を管轄する大阪地方裁判所にも認められる(民事訴訟法5条1号,民法484条)。したがって、民事訴訟法16条1項に基づく移送申立ては理由がない。
どうやら、裁判所は一定の法知識を有している代表らの主張を簡潔に退けたようである。
【category:信濃町裁判】
市民団体代表は「大崎裁判」の反論書(2)で、元関西支部長と結託する元副代表が東京地裁での訴訟提起を公言していた過去があるのだから、「大崎裁判」も東京地裁で審理すべきであると主張していることが判明した。
市民団体代表は、疎甲22号証として平成23年1月1日付けの「代表の運営していたブログに似たデザインのブログ」記事を提出していた。
私は逃げも隠れもしない、私が強姦をしたというのなら、生放送や私の自宅の前なんかで騒いでばかりいないで、早いところ戦いを始めましょう。我々にふさわしい戦いの舞台は、霞ヶ関A1出口を上がったところにあります。本当の戦いはここからが始まりなのです。待っていますよ。
代表は、このブログ記事を根拠として、以下のように主張した。(※下線は代表による)
原告○○(※元関西支部長)と結託する訴外●●(※元副代表)は、強姦等及び先行不法行為を発端とする全被告(特に被告□□(※代表)及び被告■■(※事務局長))との対立関係について、平成23年初頭の段階で「東京地裁」での審理を公言し、予定していた(疎甲22「××会被害者の会のブログ(※市民団体代表の運営していたブログに似たデザインのブログ)(仮)平成23年元旦記事)。「××会被害者の会のブログ(仮)」は、原告○○(※元関西支部長)らがスカイプで謀議しながら、発表する作り話の内容を決めていたが、疎甲22の2において、原告○○(※元関西支部長)と結託する訴外●●(※元副代表)は、不特定多数に向け、『我々(原告○○(※元関西支部長)ら及び全被告等)にふさわしい戦いの舞台は、霞が関Al出口を上がったところにあります』と公言している。東京メトロ(地下鉄)の「霞が関Al出口」を上がったところに存在するのは東京地裁のみである。これは、原告○○(※元関西支部長)らが、本件訴訟で主張する事実の管轄裁判所が大阪地裁ではなく、東京地裁あると自認していた証左である。このことからも、本件訴訟は、原告○○(※元関西支部長)の主張する『財産上の訴え』であるか否かに関わりなく、東京地裁で審理されるべきなのである。
筆者の知る限り、平成23年1月の時点で元副代表は東京に在住していたはずである。
おそらく代表は、「平成23年1月に当時・東京在住の元副代表が東京地裁での訴訟を公言していたのであるから、例え現在、大阪に転居していようと裁判の管轄は東京地裁にある」と主張したいようだ。
そして、「元副代表が東京地裁での訴訟を公言していたのであるから、元関西支部長も東京地裁で訴訟をするべきだ」とも主張しているのであろうか。
代表らの独創的な論理展開には目を見張るものがあり、もはや筆者の理解力など及ぶべくもなかったようだ。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」で市民団体代表は、「浦安裁判」での元副代表らの移送申立と違い、代表らの移送申立には理由があると主張していることが判明した。
代表が原告となっている「浦安裁判」において、元副代表は千葉地裁から大阪地裁への移送申立てを行っており、この移送申立ては却下されていた。
「浦安裁判」で裁判所が提示した「決定書」の文面と同趣旨の文章を、元関西支部長は「大崎裁判」の意見書のなかで使用していた。
基本事件において、何が争点となり、いかなる証拠調べが必要となるかについては、今後の主張立証活動を待つことになる上、被告らは、被告側の証拠について具体的に明らかにしておらず、被告らの本人尋問以外に東京及びその周辺に所在する人証等の証拠調べの必要性はうかがわれない。
被告らは、被告らの大阪地方裁判所への出頭に要する時間的・経済的負担は甚大であると主張するが、隔地者間の訴訟において複数の管轄裁判所が認められる場合、いずれかの管轄裁判所で審理を行うことにより一方当事者に出頭や費用負担の面で不利益が生ずるとしても、これをもって直ちに訴訟について著しい損害又は遅滞が生じると解することはできない。
つまり元関西支部長は、元副代表の移送申立てが却下されたのと同じ理由で、代表らの移送申立ても却下されるべきであると主張していたのである。
これに対して代表らは、以下のように主張した。(※下線・囲みは代表による)
意見書2、3頁「3」の『基本事件において~明らかにしておらず』及び『被告らは、被告らの~と解することはできない』の一文は、千葉地裁の◯◯(※代表)別訴(平成23年(ワ)2130号)における■■■■(※元副代表)の移送申立を却下した決定書の内容を転載したに過ぎない(疎甲21「千葉地裁決定書」)。
このように、原告▼▼(※元関西支部長)ら及び▽▽▽▽(※特定宗教団体)等は、自らに不都合な内容を全被告に摩り替えて主張することを繰り返しているのであり、主張に理由はない。一方で、全被告は、「移送申立書(2)別紙」及び「原告▼▼(※元関西支部長)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」において、原告▼▼(※元関西支部長)らのメンバー、先行不法行為等の目撃者及び疎甲号証の提供者等の関東在住者を人証とする旨を明記している。民事訴訟法17条は、訴訟の著しい遅滞の場合だけでなく、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所(殆どが関東)、使用すべき検証物(疎甲7等の原本が入ったパソコン等)の所在地(殆どが関東)、その他の事情(本件訴訟の悪質性等、先行不法行為等の発生地が殆ど関東)を考慮して、当事者の衡平を図るための移送を規定しており、全被告の主張には理由がある。
「大崎裁判」の判事団が、「信濃町裁判」での「移送申立て却下」と異なる判断を下すのか注目が集まっている。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で下された移送申し立て却下の決定について紹介する。
まず、裁判所は決定書のなかで、代表らの移送申し立ての概要を次のように記していた。
なお、「申立人」が代表ら被告5人、「相手方」が原告の元副代表を指す。
理 由
第1 申立ての趣旨及び理由
1 申立ての趣旨
基本事件を東京地方裁判所に移送する。
2 申立ての理由
申立ての理由は、別紙「移送申立書(2)」、別紙「移送申立書(2)別紙」及び別紙「移送申立書、疎明資料説明書及び疎甲号証 訂正書」に記載のとおりであり、その概要は、以下のとおりである。
(1)民事訴訟法16条1項に基づく移送申立て
基本事件は、東京地方裁判所の管轄に属し、大阪地方裁判所の管轄に属しないから、申立人ら(※代表ら)は、民事訴訟法16条1項に基づき、基本事件を東京地方裁判所に移送することを求める。
(2)民事訴訟法17条に基づく移送申立て
申立人ら(※代表)の日程調整が困難であることや基本事件においては物証及び人証が関東に集中していること、申立人らの時間的、経済的負担等を考慮すると、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があるから、申立人らは、民事訴訟法17条に基づき、基本事件を東京地方裁判所に移送することを求める。
第2 基本事件の事案の概要
基本事件は、申立人ら(※代表ら)がインターネットを用いて相手方(※元副代表)が▲▲▲▲▲▲▲▲(以下「▲▲▲▲▲」という。)に対する強姦事件を起こした性犯罪者であるなどとの表現行為をしたことが相手方(※元副代表)に対する名誉毀損行為であり、その他、脅迫行為、街宣行為、無断ビデオ撮影行為等があったなどとして、相手方(※元副代表)が、申立人ら(※代表ら)に対し、不法行為に基づく損害賠償等を請求する事案である。
【category:信濃町裁判】
市民団体代表が「大崎裁判」の移送申立の審理で提出した「反論書」において、仮に「スカイプログ」が私信であるならば、市民団体の生放送もまた私信であると主張していることが判明した。
代表は次のように主張する。
まず、『スカイプに参加しているメンバーだけが読むことができる』というのであれば、××(※市民団体)生放送も「ニコニコ動画」に参加しているメンバーだけが見ることができるので、仮に、原告●●(※元関西支部長)の主張を踏襲すれば、××(※市民団体)生放送も『閉鎖したコミュニティ』であることに変わりはなく、××(※市民団体)生放送も『私信』にあたり、名誉毀損該当性はないという結論になる。
また、仮に『スカイプチャット』(疎甲7)が私信であるなら、原告●●(※元関西支部長)らが、スカイプチャットを通じて強姦等と無関係な者に拡散した被告○○(※代表)のメールといったものは、より強く私信として保護されるべきものである。
見識に乏しい筆者には、「スカイプチャット」が私信であるならば、「ニコニコ動画」も私信であるとの代表の論理展開がどうにも理解できないため、読者諸賢に解説を願うものである。
さらに代表は、元関西支部長がスカイプログの公開に抗議したことに対し、次のように激しく非難する。
原告●●(※元関西支部長)らは、裁判とは無関係に被告○○(※代表)及び被告▲▲(※事務局長)のメールといった私信を、私信と解されないスカイプチャットで先行して拡散しておきながら、自ら提訴した裁判において、被告側から乙号証としてスカイプチャットを提出された途端、『私信』だと主張している。このような訴訟態度は、法の保護を求める者として許されず、厳しく指弾する(クリーンハンズ)。結局、原告●●(※元関西支部長)は、反論不能に陥って、疎甲7で自らが行った被告○○(※代表)及び被告▲▲(※事務局長)のプライバシー侵害等を自認しているに過ぎない。
ここで、代表は「クリーンハンズの原則」に触れており、おそらく「元関西支部長は不法行為をしているのであるから、法律で保護する必要は無い」という趣旨の主張をしているものと思われる。
【category:大崎裁判】
読者からの質問にお答えする。
「信濃町裁判」の次回期日はいつか―との問い合わせが当ブログに寄せられているが、現在のところ、口頭弁論の期日は決定していない。
ここで、背景事情を付記しておく。
今回の「移送申立て」の却下に際して、元副代表は裁判所に「上申書」を提出していたことが判明した。
既報の通り、代表は、未完成と思われる反論書(2)を平成24年3月15日付で提出していた。
これに対して、元副代表は早急な「移送申立て」の審理の決定を求める「上申書」を提出し、元副代表側はこれ以上、反論の必要はない旨を述べて、裁判所に審理の迅速化を促していた模様である。
この上申書の概要については、また改めて紹介する。
【category:信濃町裁判】
市民団体代表が「大崎裁判」の移送申立の審理で提出した「反論書」において、元関西支部長らは「反論不能に陥っている」と勝ち誇っていることが明らかとなった。
元関西支部長は「移送申立書(2)に対する意見書」において、
被告らは本件と関係のない、若しくは関係の少ない主張を記した書面を大量に送付し、またその主張はいつになったら終わるのかも不明である。
強姦事件の真実性については本訴の場で審理すべきであり、裁判所の管轄権の問題とは別個の話である。
速やかに本申立に対する審理を打ち切り、御庁で審理を始められることを希望する。
と主張していた。
これに対し、代表は次のように反論した。(※下線は代表による)
原告○○(※元関西支部長)(及び背後の×××会(※特定宗教団体)等)は、全被告の疎甲号証に対し、反論不能に陥って、反論を放棄しているだけである。
特に、疎甲7(※スカイプログ)は、原告○○(※元関西支部長)(及び背後の×××会(※特定宗教団体)等)が、内容虚偽の本件訴状及び甲号証を提出した直後の平成23年11月下旬に、原告○○(※元関西支部長)らのメンバーの一人であった者から、被告●●(※代表)及び被告■■(※事務局長)が直接提供を受けたものであり、原告○○(※元関西支部長)らの虚偽を含めた悪事の客観的真実を秒単位で証明するものである。原告○○(※元関西支部長)ら及び×××会(※特定宗教団体)等は、疎甲7の出現を予期しておらず、訴状のストーリーが完全に崩壊したため、反論を放棄したに過ぎない。また、疎甲7は、原告○○(※元関西支部長)らが自ら残した証拠であるから、その真実性を否定しようがなくなったので、『本件と関係のない、若しくは関係の少ない』と摩り替えをする以外に方法が無いのである。
原告○○(※元関西支部長)は、具体的に、疎甲号証のどれが、移送申立の理由のどこと関係が無い若しくは少ないのか、一切の反論を行っていない(行えていない)。
また、原告○○(※元関西支部長)が積極的に拡散した疎甲2の1(※信濃町事件音声)に関し、その反訳である疎甲2の2~2の6(※信濃町事件文字おこし)の変造を指摘した疎甲3(※信濃町事件文字おこし「真正版」との対比表)の内容についても、原告○○(※元関西支部長)は、完全な反論不能に陥っており、自分は関与していないと客観的真実を曲げて強弁することしかできない状態である。
このことからも、本件訴訟と密接不可分な訴外■■(※元副代表)の強姦等に関する原告○○(※元関西支部長)らの主張が、虚偽であることは明白である。強姦等及び全被告等に関する虚偽の流布といった先行不法行為等と、全被告の反射行為(又は正当防衛)としての表現行為は密接不可分のものであるから、移送の事情として強姦等の発生地(東京都内)が考慮されるべきなのは、条理からも当然である。
スカイプログについてはさらに主張が続くため、後述する。
【category:大崎裁判】
前掲した記事について補足する。
前回の記事『完成していた大崎裁判の「反論書」』で紹介したのは、「原告●●(※元関西支部長)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」についての内容である。
「大崎裁判」の「反論書(2)」は、「信濃町裁判」の「反論書(2)」と異なり、「以上」と記した後に括弧が閉じられていないような未完成の記述が紛れ込んではいなかったという趣旨を筆者は述べた。
ここで、もう一言付け加えさせていただくと、
「大崎裁判」の「反論書(2)」は「完成した書面」と言える内容だったが、「大崎裁判」の「反論書(1)」は「未完成の書面」と呼ぶべき代物だったということも注意しておく必要がある。
「原告●●(※元関西支部長)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」(平成24年3月4日付)から、いくつか例をあげて説明しよう。
この書面の10頁には、
本件移送申立に対する原告●●(※元関西支部長)及び訴外●●(※元関西支部長)の意見書の内容、添付資料は、全く同一である。
との記述があった。
おそらく代表らは、元関西支部長と元副代表の意見書の内容が同一であると主張したかったようである。
「信濃町裁判」と「大崎裁判」の書面を同時に作成しているうちに、ミスをしてしまったようだ。
また、11頁には、「反論書(2)」と同様に、10頁で「以上」と述べられた後に、括弧が閉じられていない未完成の記述が続いていた。
しかも、その記述は、
乙1の1にあるとおり、原告●●(※元関西支部長)は、自ら準強姦罪の条文を指差して強姦等を自認し、◯◯◯◯に強姦を謝罪し、
また、原告●●(※元関西支部長)、訴外●●(※元関西支部長)は、訴外▽▽(※元市議候補者)(原告●●(※元関西支部長)ら)は、▲▲▲▲(※特定宗教団体)等の非弁行為に基づき、計画的に濫訴をしており、さらに、原告●●(※元関西支部長)及び訴外●●(※元関西支部長)は、無職であると自認しており、かつ、▲▲▲▲(※特定宗教団体)等から訴状・準備書面・作出証拠の提供を受けているのが明らかであるところ(印紙代・郵券代・交通費が支給される
という意味不明なものであった。
この書面によれば、女性である元関西支部長が被害女性に強姦事件を起こしたことになっている。
そして、元関西支部長が原告であり、訴外でもあるという不思議な記述が繰り返し出てきている。
関係者は『代表らは、このような書面を「反論書(1)」として提出し、なおかつ「信濃町裁判」の「反論書(2)」でも同じ誤記を続けていたことを見る限り、提出した書類の見直しをする暇もないほど多忙なように見受けられる』と感想を述べていたという。
【category:大崎裁判】
市民団体代表が「信濃町裁判」の移送申立において、未完成と思われる「反論書」を提出したことは既報のとおりであるが、同日に送付された「大崎裁判」の「反論書(2)」は完成した書面である事が明らかとなった。
「信濃町裁判」の書面では、「以上」と述べられた後に、括弧の閉じられていない文章がさらに続いており、不自然な体裁となっていた。
ところが、元関西支部長が原告となった「大崎裁判」の書面では、代表らの記述にこのような未完成の文言はなかった模様である。
ある関係者は「元副代表との訴訟よりも、元関西支部長との訴訟での書面の方が、より力が入っているように感じましたが気のせいでしょうか」と感想を述べていたという。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」の紹介を続ける。
市民団体の代表は、東村山市議の転落死事件に関して、「襲撃(暗殺)依頼」ビデオ等の決定的証拠を入手しようと関係者への接触を続けていたことが判明した。
代表は控訴理由書の提出が遅れた事情について先の記事に引き続き、以下のように主張する。
意見書4頁、下から11~9行目についても虚偽である。
まず、当該事件では、×××会(※特定宗教団体)の△△△△(※特定宗教団体最高幹部)及び**党(※特定政党)の▲▲▲▲(※特定政党幹部)による暴力団への「汚れ仕事」の依頼及び実行の事実を立証するため、▼▼組系▼▼組(※暴力団)の▼▼▼▼(※元暴力団組長)の証人尋問を申請した。
▼▼(※元暴力団組長)は、×××会(※特定宗教団体)・**党(※特定政党)に利用されてきたと何度も報道され、当該事件の一審が結審する直前の平成22年5月下旬に、×××会(※特定宗教団体)・**党(※特定政党)と▼▼組(※暴力団)の関係を自著で暴露し、各方面に大反響を与えた。
▼▼(※元暴力団組長)の自著では、▼▼(※元暴力団組長)が▲▲(※特定政党幹部)から@@@党(※別の特定政党)の■■■■(※別の特定政党の党首)といった×××会(※特定宗教団体)の敵対者への襲撃(暗殺)依頼を受けたとされ、▲▲(※特定政党幹部)の依頼内容を収録したビデオは、■■(※別の特定政党の党首)等が所持するとされている(疎甲21(※元暴力団組長の自著のコピー))。
被告○○(※代表)は、▼▼(※元暴力団組長)の自署(※原文ママ)及び従前からの報道の内容の真実性を立証するため、控訴状の提出後も当該ビデオ等の決定的証拠を入手しようと関係者への接触を続けた。担当書記官にはその旨及び控訴理由書の提出が遅れることを伝えて了承を得ていた。結果的に控訴審の弁論期日までに当該ビデオ等を入手できなかったので、やむなく当該ビデオ等の無いまま、△△(※特定宗教団体代表)、▲▲(※特定政党幹部)及び▼▼(※元暴力団組長)の証人申請を行ったのであって、『書面の遅れなどが理由となって』控訴審の次回期日が設定されたわけでも、『自身が裁判で有利であるかのようにインターネットを通じて流布することを繰り替えしている』わけでもない。逆に、被告○○(※代表)は、添付資料1及びSCPといった×××会(※特定宗教団体)等による虚偽・歪曲による一方的な印象操作を受け続けてきたのである。また、×××会(※特定宗教団体)等は、添付資料1のように、自作自演で作出又は変造した物を証拠として平然と提出し、恬として恥じぬ連中である。疎甲1の2・1頁にも記載したとおり、東京高裁平成20年(ネ)650号においては、×××会(※特定宗教団体)・**党(※特定政党)の元国会議員3名が、偽造の証拠を裁判所へ提出して完全敗訴している。
ここで時系列を整理してみよう。
- 平成22年5月 元暴力団組長の書籍出版
- 平成22年7月30日 代表らが特定宗教団体に東京地裁で敗訴
- 平成22年8月 代表らが控訴(以降、代表は事件関係者と接触を続ける)
- 平成22年10月2日 代表が東村山市議の追悼集会に出席
- 平成22年10月5日 元副代表の自傷行為事件発生
- 平成22年12月 代表はビデオを入手できず、ビデオがないまま証人申請
- 平成22年12月21日 控訴審第1回口頭弁論(裁判長が「遺憾の意」を表明か)
代表が主張する「関係者」とは、東村山で転落死した女性市議の同僚のことを指すのか。あるいは、ビデオを所持しているという政界の人物のことを指すのか。その詳細はいまだ不明である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出していた「移送申し立て」について、大阪地方裁判所(北川清裁判長)は3月29日、代表らの申し立てを却下する決定を下した。
「信濃町裁判」では、代表、事務局長、東京在住の副代表、神奈川在住の副代表、関西総局長の5人の被告が、東京地裁への移送を申し立てていた。
決定の主文には、「本件申立てを却下する」と記され、代表らの申立てを却下する理由が3頁にわたって記されていた。
なお、これまで被告らが提出した移送申立の文書は、書証を除いて134頁に及ぶものだったという。
裁判所の判断の理由については、追って報道する予定である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」の紹介を続ける。
市民団体の代表は、東村山市議の転落死事件に関して、「襲撃(暗殺)依頼」ビデオ等の決定的証拠を入手しようと関係者への接触を続けていたことが判明した。
既報の通り、元副代表は「移送申立への意見書(1)」の中で、代表と特定宗教団体との裁判の控訴審での出来事を報告。
以下のような代表の発言を紹介し、「自身の書面の遅れなどが理由となって、次回期日が設定された場合においても、自身が裁判で有利であるかのようにインターネットを通じて流布することを繰り返している」などと指摘していた。
「実は私ね、昨日、今日とお、実は東京地裁に入り浸り状態でしてえ、えー、昨日はですねえ、えー、△△△△(※宗教団体)本体との裁判の控訴審、第1回口頭弁論がございました。通常ですねえ、口頭弁論というのはあ、えー、特に高裁、第2審になってくるとお、口頭弁論というのは通常1回で終わっちゃうんです。1回こっきり。通常の場合。だから、2回以上のお、弁論が開かれるというのは、非常に珍しいんですがあ」
「次回期日が設定されるってことはあ、当然、控訴した俺のほうがあ、えー、裁判所の心証よろしということになります」
「もう『遺憾です』『遺憾です』とかなんて、もうハッキリ言って、そんなん、どうでもいいんだよ。次回期日、設定されてえ、証人申請(中略)、証人として出廷するかもしれないっていう可能性が残っただけでえ、一歩前進です」
「えー、ぶっちゃけ言いますと、たぶんボクの記憶が正しければあ、えー、裁判資料の、えー、提出期限を守った記憶がございません」
これに対して、代表は反論書(2)で次のように記した。
意見書3頁「3」の主張自体が虚偽である。
まず、『東京高裁平成22(ネ)5898号』(以下、当該事件という)に関し、被告○○(※代表)以外の他の被告は一審も含めて当事者ではない。他の被告は、現在まで一審判決すら一度も受けたことが無い。『被告○○(※代表)ら』との主張は虚偽である。
(3)また、添付資料1の裁判長の発言なるものは、▽▽▽▽(※特定宗教団体)員による悪質な創作であり、被告○○(※代表)は否認する(他の被告は不知)。そもそも、当該事件は、控訴状の提出後、控訴理由書の提出前に弁論期日が定めてられており、被告○○(※代表)が期日変更を申し立てない限り、『引き伸ばし行為』は不可能であるが、被告○○(※代表)は、当該事件の期日変更を申請したことはない。
代表が虚偽であると主張した裁判長の発言とは、元副代表が意見書(1)で引用した次のような発言である。
一例をあげれば、△△△△(※宗教団体)から名誉毀損で訴えられ、110万円の損害賠償等を命じられた事件(1審=東京地裁民事43部 、平成21年(ワ)第24284号、2審=東京高裁平成22年(ネ)5898号)では、平成22年7月30日に東京地裁で敗訴判決を受けた。被告◯◯(※代表)は、8月に控訴しているが 、控訴審の第1回口頭弁論が開かれた12月21日まで、控訴理由書の提出期限である控訴状提出の50日後の期限から、さらに80日以上を過ぎても控訴理由書を提出せず、裁判長から「これまで裁判所を通じて、何度も控訴理由書を出してもらうよう督促していたはずです。本日になって、ようやく出てきたわけですが、遺憾に思っています。控訴の理由がないと審理のしようがありません。どうして、こんなに遅れたのですか?」「事情はあるにせよ、裁判所としては書面を期日通りにいただけないのは非常に遺憾です」と注意を受けている(添付資料1)。
代表は、このような裁判長の発言は虚偽であると主張している模様であるが、なぜ代表は生放送のなかで
「もう『遺憾です』『遺憾です』とかなんて、もうハッキリ言って、そんなん、どうでもいいんだよ」
と裁判長の「遺憾の意」を前提とした発言をしていたのかは未だ明らかになっていない。
なお、「襲撃(暗殺)依頼」ビデオに関する代表の調査については稿を改める。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」「大崎裁判」の移送申し立ての審理において、代表が市民団体の元埼玉支部長の陳述書を提出していたことが判明した。
元埼玉支部長は、千葉県浦安市の住所を陳述書に記し、次のように述べた。
私は、埼玉県内に現住所があり、◎◎会(※市民団体)の会員ではありませんが、現住所を●●●●(※元副代表)氏や◎◎◎◎◎(※元関西支部長)氏、その仲間や▽▽▽▽(※特定宗教団体)員に知られると、尾行や監視、現住所をインターネット上で晒されるといった嫌がらせを受ける可能性が高いので、今回の陳述書では、現住所は伏せて、現在の◎◎会(※市民団体)事務所を連絡先として掲載します。
元埼玉支部長は、元関西支部長がストーカーのような心理状態であったなどと述べ、代表に話を聞くと代表の複数の女性関係は事実無根であることが分かったなどの趣旨を陳述している。
元埼玉支部長は、「必要があれば、今後も新たな陳述書の提出や、出廷での証言も検討いたします」と記しており、大阪地裁、あるいは東京地裁での証人尋問に出廷する意向を表明している。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」において、代表らは元副代表、元関西支部長が複数の犯罪を犯した犯罪者であるとの事実を摘示していたことが判明した。
当ブログで既報の通り、元副代表は「移送申立への意見書(1)」で
2 訴外△△△△△(※元関西支部長)の別件訴訟と併合審理すれば審理を著しく遅滞させることになること
被告らは、移送申立が認められなかった場合、訴外△△△△△(※元関西支部長)の別件訴訟(大阪地裁平成23年(ワ)第13964号)との併合審理を求めている。確かに、訴外△△△△△(※元関西支部長)の別訴は、被告らから「性犯罪者一味」との名誉毀損を受けたことを訴因の一つとしており、本件訴訟と重なる部分もあるが、訴外△△△△△(※元関西支部長)の訴訟では、原告の「性犯罪」「強姦事件」の「真実性・相当性」について審理する必要はない。
と述べていた。
これに対して、代表は次のように主張する。
しかし、①原告●●(※元副代表)は、『移送申立への意見書』(以下、「意見書」という。)3頁7~8行目において、各訴訟の内容が『重なる』ことを自認している(背後にいる▽▽▽▽(※特定宗教団体)等が各訴訟の書面作成者であるから当然である)。
また、②原告●●(※元副代表)は、意見書3頁9~19行目において、訴外◎◎(※元関西支部長)が『「性犯罪」なるものに関与しておらず、性犯罪の共犯などでもないことは明らか』と主張し、訴外◎◎(※元関西支部長)の別訴に関し、『「強姦事件」なるものの「真実性」「相当性」を審理する必要はなく』と主張している。
だが、訴外◎◎(※元関西支部長)は、原告●●(※元副代表)らの他のメンバーと共に、原告●●(※元副代表)の強姦等という「他人の刑事事件」に関する証拠の「変造」及び「変造証拠の使用」に関わっており、強姦等の証拠隠滅罪の共犯と解される(疎甲2、3、6、7、10及び20)。
さらに、③原告●●(※元副代表)は、「他人を指示して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅(変造及び変造証拠を使用)」させており、教唆犯と解される(最判昭和40・9・16、疎甲2、3、6、7及び10)。
加えて、④原告●●(※元副代表)は、自身及び訴外◎◎(※元関西支部長)の恋愛感情に基づく被告▲▲(※事務局長)及び被告○○(※代表)への名誉毀損・誹誘中傷並びに被告○○(※代表)の腎部の盗根写真の拡散といったストーカー行為に加担しており、共同正犯又は幇助犯であると解される(疎甲2、3、6~12、14の2、15の3、16の2及び3、18~20、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条及び刑法60条文は62条)。
挙句に、⑤原告●●(※元副代表)は、各訴訟が無関係であることを装って『訴外◎◎(※元関西支部長)の別件訴訟に著しい遅滞を生じさせる』と主張しているが、真に無関係であるならば(書面作成者が本人達ならば)、本来、原告●●(※元副代表)が訴外◎◎(※元関西支部長)の別訴の遅滞に留意する必要はない。
結局、原告●●(※元副代表)(実際は、背後にいる▽▽▽▽(※特定宗教団体)等)は、原告●●(※元副代表)及び訴外◎◎(※元関西支部長)に係る虚偽、証拠の作出及び主張の矛盾が露呈しないようにすること、両者が先行不法行為等の連帯責任を負わないようにすること、全被告の主張立証の負担を軽くさせないことを真の目的とし、そのために、実際には起こりえない『審理の遅延』を大義名分として併合に反対しているに過ぎない。
代表は、
- 元副代表は「証拠隠滅の教唆犯」「ストーカーの共同正犯・幇助犯」
- 元関西支部長は「証拠隠滅罪の共犯」「ストーカーの共同正犯・幇助犯」
であるとして、2人が犯罪者であると裁判書面で主張している模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」において、代表らは元副代表、元関西支部長のことを「無知で愚かな」人物であると批評していたことが判明した。
また、当ブログ及び匿名掲示板で、特定宗教団体等が「全被告等に関する一方的な印象操作を行うというマッチポンプ(自作自演)」を行っていると主張している。
(1)本件訴訟と訴外◎◎◎◎◎(※元関西支部長)の別訴(御庁平成23年(ワ)13964号)を併合すると、審理が著しく遅滞するとの原告●●(※元副代表)の主張には理由がない。
そもそも、各訴訟は、どちらも主たる目的が全被告への嫌がらせである(「移送申立書(2)」6頁イ~10頁ソ、「移送申立書(2)」14頁(2)、16頁イ~20頁(3))
(2)訴外××××ら▽▽▽▽(※特定宗教団体)幹部及び関係者(▽▽▽▽(※特定宗教団体)等)は、無知で愚かな原告●●(※元副代表)及び訴外◎◎(※元関西支部長)へ非弁行為を提供し、両者に責任を押し付ける形で虚偽主張を展開し、当該虚偽を根拠として「SCP」(シナノマチコートプレス http://court-press.main.jp/)及び「2ちゃんねる電波板」等で、全被告等に関する一方的な印象操作を行うというマッチポンプ(自作自演)を繰り返している(疎甲18及び19)。
▽▽▽▽(※特定宗教団体)等は、全被告が、原告●●(※元副代表)らとの訴訟合戦で消耗することを企図しているから、自らは訴訟当事者とならず、全被告の負担を軽減させないため、各訴訟の東京地裁への移送及び併合に反対させているに過ぎない。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」の紹介を続ける。
代表らは、特定宗教団体等が元副代表の裁判書面を作成しているとして、次のように主張していた。
原告●●(※元副代表)(及び▽▽▽▽(※特定宗教団体)等)の主張自体が支離滅裂である。本件訴訟と訴外◎◎(※元関西支部長)の別訴を併合した方が、審理が迅速化されるのは明らかである。
これは、各訴訟における訴状、甲号証、意見書及び添付資料(裁判資料)の同一性から、作成者が本人達ではなく、▽▽▽▽(※特定宗教団体)等であることによっても明らかである。
つまり、各訴訟において、虚偽のストーリー及びそれに基づく裁判資料の作成者が共通なのであるから、全被告にとっても裁判所にとっても、各訴訟を併合した方が、応訴の負担が少ないのは明らかである(訴訟経済)。
そして、代表らは6点にわたって、元副代表の裁判書面が特定宗教団体等によって作成された根拠をあげている。
代表が主張する6点の根拠は概要、次の通りである。
- 書面の日付が空欄となっており、手書きで記入されていたことは不自然
- 元副代表らは日付を空欄のまま裁判所面を提出したことがあり、各訴訟の書面作成、印紙代、郵券代等の負担を特定宗教団体等に賄ってもらっており当事者意識がないことは明らか
- 代表らに指摘されて日付を入力するようになったが、元副代表らの提出が遅れたため、日付と提出日が違う
- 元副代表らは1万円前後で買えるFAXも持っていないと主張しているにも関わらず、書面の印刷が高品質である
- 訴状に記された元副代表と東京在住の副代表の勤務先名称が誤っている
- 元副代表と元関西支部長の意見書の内容が同一である
以上、6点の根拠から代表は、
このように、原告●●(※元副代表)及び訴外◎◎(※元関西支部長)の各訴訟の裁判資料を作成しているのは、本人達ではなく、全被告等と激しく対立する▽▽▽▽(※特定宗教団体)等であることは明白であるから、各訴訟を併合した方が審理が迅速化するのは明らかである。
と結論している。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」の紹介を続ける。
代表らは、「信濃町裁判」において、千葉県市川市在住の男性や市民団体の元埼玉支部長の男性らを証人申請する意向を表明した模様である。
代表らは、次のように記している。
また、全被告は、本件訴訟に関連して、原告●●(※元副代表)ら及び▽▽▽▽等の虚偽主張及び先行不法行為等に対し、反訴を含めた法令上のあらゆる正当な権利を主張・行使する予定である。
そして、全被告の主張立証に不可欠な物証(疎甲7及び20等)の提供者、原告●●(※元副代表)ら及び▽▽▽▽(※特定宗教団体)等の先行不法行為等並びに原告●●(※元副代表)らの変造証拠の作出を直に見聞した者といった人証は、東京都、千葉県及び埼玉県在住である。
また、訴外□□□□(※元市議候補者)、□□□□(※別の市民団体の千葉支部長)及び□□□□(※元総務長)等(原告●●(※元副代表)ら)の陳述書等の虚偽を突き崩すため、偽証罪による制裁の可能性を付した状態での尋問予定者は、東京都、千葉県及び埼玉県在住である(訴訟経済・証拠が関東に集中)。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」において、代表は自身の「移送申し立て」は訴訟の引き延ばしではないと主張していることが判明した。
代表は、「詳細、膨大かつ真正な」代表らの裁判書面を見れば、「移送申し立て」が訴訟の「引き延ばし」目的でないことは明らかであると主張している。
元副代表は訴状において、代表の講演会での発言を紹介していた。
(5)被告◯◯(※代表)は訴訟の引き延ばしを目的として移送申し立てを行うことを公言していること
また、被告◯◯(※代表)は、平成22年5月23日に大阪で行われた自身の講演会で次のように語っている(甲75号のア=DVD、甲75号のイ=反訳書)。
なおかつ、例えば、まあ私千葉県に住んでますけど、大阪で訴訟おこされた時、大阪地裁に訴訟起こされた時にどうするかっていうと、移送の申し立てっていうのができるんですよ。
ようするに、大阪までいくの大変だから、千葉に移送してくれと。そうすると千葉地裁で審理することになる。で、これ認められる場合と認められない場合とありますけれども、移送の申し立てをするメリットっていうのがあるんですよ。一つは時間が稼げる。いきなり訴状が来て、どうしようか弁護士たのもうか。人に相談しなきゃとかいろいろやってるうちに、すぐ1ヶ月くらいたっちゃうんですね。つまり、移送の申し立てっていうのをしとけば、次の期日は訴状と一緒にくる。移送の申立てをすると、えー、とりあえず次の期日っていうのは訴状とくっついて送られてくるんですね。いついつに出頭してください。その1回目の期日はほぼ確実に流れます。そうするとね、もうそれだけで1カ月か2カ月先になるんですよ。初回期日が。
このように、被告◯◯(※代表)が仮に移送申立をする場合も、その目的は訴訟の引き伸ばしにすぎず、何ら正当な理由はない。
そのため、本件訴訟は大阪地裁で審理することが相当である。
これに対して、代表は次のように記している。(※下線は代表による)
訴状33頁(5)の『訴訟の引き伸ばし』との主張は、歪曲及び誇張である。
被告○○(※代表)は、講演(甲75)において、訴訟を全く経験したことがない方々に対し、仮に突然提訴された際、移送申立を行うメリットの『一つ』として、初回期日が取り消される可能性を説明したに過ぎない。
このことは、当該講演の一部だけを切り取った甲75を一瞥しただけでも明らかである。
仮に、一万歩譲って、当該講演の目的が、原告●●(※元副代表)及び■■■■(※特定宗教団体)等の主張のとおりだったとしても、本件移送申立の目的とは全く無関係である。
本件移送申立が訴訟の引き伸ばし目的ではないことは、詳細、膨大かつ真正な全被告の一件記録(移送申立書及び疎明資料)を見れば明らかである。
また、本件移送申立は、被告○○(※代表)のみならず、他の全被告の意思によって行われている。全被告の移送の目的(理由)は、既出の書面のとおりである。
原告●●(※元副代表)は、移送の目的(理由)について、全被告の意思を一方的に論難して断定するのであれば、最低限、その証拠を提出しなければならない。
代表は、初回期日が取り消される可能性を「移送申し立て」のメリットの一つであると認識していたことを書面で認めた模様である。
【category:信濃町裁判】
代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」において、代表が関西在住の「名前が猿みてえな奴」への提訴を検討していたことが明らかになった。
元副代表は「信濃町裁判」の訴状で、次のように記していた。
(4)被告◯◯(※代表)は原告らへの嫌がらせを目的として訴訟を東京や千葉で起こすと宣言していること
なお、被告の◯◯(※代表)は、原告の友人である訴外●●●●(※別の市民団体の千葉支部長)からの刑事告訴により、逮捕・勾留されたことに対する「反撃」として、原告らに複数の訴訟を提起し、大阪から東京に口頭弁論のために呼びつけることを宣言している。
実際に、警察から事情聴取を受けていた期間の平成23年7月16日のニコ生放送では、原告に対する訴状の用紙をカメラに向けながら、次のように発言した(甲74号のア=DVD、甲74号のイ=反訳書)。
「あ、それからですねえ、このぉ、えーっと素敵なお手紙は、え、関西にも届きます。関西にも届きますので、どうぞお越しください。あー狙撃部氏乙です。いや俺の所にはって名前言ってごらん。あ、それにこれ第一弾であって、えっと第二弾と、えー続けますんで。俺も欲しいって、じゃ名前言ってごらん。まず関東かな、関西かな。えーとですね、関西であのぉ、えー...我々んところにチョロチョロちょっかい出しに来ている虫、虫がいますがぁ。えー...猿みてえな野郎がいますけどねぇ。で、今回すみません、えーと、まあその話は置いときましょう。あの猿みてえな奴もちょっと、お呼び出しする予定ですから。名前が猿みてえな奴ね、名前が猿。格好じゃないよ。あ、個別具体名は挙げないようにお願い致しますぅ、個別具体名は挙げないように。あの野郎、散々ナマこきやがったからぁ、えー、関東までお越しいただこうかと。しかも共同被告にしちまえばですね、えー、移送申し立ては利きません」
これは、被告◯◯(※代表)による訴訟を利用した嫌がらせと認識されてもやむを得ない行為である。
これに対して、代表らは次のように主張している。(※下線は代表による)
訴状32頁(4)の主張自体が虚偽である。被告○○(※代表)の別訴(千葉地裁平成23(ワ)2130号)の受理日は、平成23年7月19日であり、不当逮捕・勾留及び不起訴処分は、当該別訴の受理後である。
仮に、不当逮捕・勾留への『反撃』として被告○○(※代表)が提訴するなら、受理日は、釈放後の平成23年8月以降となるはずである。原告●●(※元副代表)ら及び△△△△(※特定宗教団体)等が時系列を無視した無茶な主張をしているに過ぎない。
また、訴状33頁4~11行目の被告○○(※代表)の発言は、原告●●(※元副代表)と全く別の訴外Mへの提訴を検討していた件に関するものである(訴外Mへの提訴は保留中)。被告○○(※代表)は、虚偽を流布した者に正当な損害賠償を求めて提訴しているだけである。『嫌がらせ目的』の提訴とは全く言っておらず、その意思も全くない。原告●●(※元副代表)は、本件訴訟での原告●●(※元副代表)(及び△△△△(※特定宗教団体)等)の嫌がらせ目的を全被告の目的であるかのようにに摩り替えて主張しているに過ぎない。
元副代表側は、代表が訴状をカメラに写した平成23年7月16日の時点について、「警察から事情聴取を受けていた期間」であると記していた。
これに対して、代表側は提訴をしたのは平成23年7月19日であり、いまだ「不当逮捕」をされていない時期であったから、「報復」ではないと述べている。
また、代表らによれば、関西在住の「猿みてえな名前」の訴外Mへの提訴は現在、保留になっているという。
そして、代表の提訴は「嫌がらせ目的」ではなく、元副代表らの提訴こそ代表らへの「嫌がらせ目的」であると主張している模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」において、代表らは被告全員が仕事をしているのだから「無職」の元副代表が東京地裁に来るべきであると主張していることが判明した。
この書面によれば、代表と事務局長は自営業であるという。
代表らは次のように記していた。(※囲みは代表による)
民事訴訟法17に基づく東京地裁への移送には相当な理由があり、原告●●(※元副代表)(及び▽▽▽▽(※特定宗教団体)等)の主張は失当である。
『移送申立書(2)別紙』13頁~14頁で述べたとおり、関東在住の給与所得者である被告△△(※神奈川在住の副代表)及び被告□□(東京在住の副代表)が、大阪へ出向くために、平日に丸1日又は2日間にわたる休暇を取得し、それを同日で合わせることは困難である。
そこに、関東在住の自営業者である被告○○(※代表)及び被告▲▲(※事務局長)の丸1日又は2日間にわたるスケジュール調整並びに京都在住の給与所得者である被告■■(※関西総局長)の半日休暇の取得という要件が加われれば、全被告のスケジュールを同日で合わせることはさらに困難となり、訴訟が著しく遅延することは明らかである(訴訟経済・日程調整の困難)。
この点、本件訴訟が東京地裁へ移送されれば、被告■■(※関西総局長)を除く他の被告は、半日の休暇の取得又は半日のスケジュール調整を行えば足り、御庁での審理となる場合よりも日程調整は遥かに容易となる。
訴訟当事者で関西在住は、原告●●(※元副代表)と被告■■(※関西総局長)の2名のみで、関東在住は、被告○○(※代表)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告□□(東京在住の副代表)及び被告▲▲(※事務局長)の4名であることからも、東京地裁へ移送した方が、訴訟を著しく遅滞させるおそれが低くなるのは明らかである。
原告●●(※元副代表)は、無職だと自認し、時間はいくらでもある。
また、原告●●(※元副代表)は、本件移送申立について、訴訟の引き伸ばし目的だと主張し、本件訴訟の早期の審理入りを求めているのであるから、訴訟を著しく遅滞させるおそれが低くなる東京地裁への移送を受け入れるべきである。
当事者の衡平の観点からも、無職で日程調整の容易な原告●●(※元副代表)が、東京地裁での審理という負担を甘受すべきである。
なお、当ブログが把握している情報によれば、原告の元副代表は「無職」ではない。
代表らが何を根拠に元副代表に対して「無職」であると繰り返し論難しているのかは未だ不明である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で代表らが提出した「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」において、代表は大阪で元副代表の自傷行為を撮影した動画を上映していないと主張していることが判明した。
まず、元副代表は訴状で次のように記していた。
(3)被告◯◯(※代表)らの不法行為の事件発生地の一つが大阪であること
さらに、被告◯◯(※代表)らは大阪まで出向いて原告の自傷行為動画を見せてまわり、原告が「性犯罪者」であるとの風説を流布してきた。例えば、平成22年12月26日に、被告◯◯(※代表)は大阪を訪れ、二コ生放送を実施した(甲73号証のア= DVD、甲73号証のイ=反訳書)。
この生放送で被告◯◯(※代表)は「えー、それからちなみにですねえ、えー、、えー、○○○○(※市民団体代表の愛称)とある、関西の、重鎮に、姦国キチ獣郎劣士の動画、ですね、姦国キチ獣郎劣士の、えー、強姦自白動画、お見せしました所。えー、その方ですね、キチ劣士には分がないよねと。おっしゃっておりました」と、大阪で原告の自傷行為の場面を収めた本件動画を他人に視聴させたことを自認している。
事件発生地の一つが大阪であることは明らかであるから、大阪地裁で審理することが相当である。
これに対して、代表は以下のように述べた。(※以下、下線は代表による)
訴状32頁(3)の主張自体が虚偽である。被告◯◯(※代表)は、大阪府内では『動画』を誰にも見せていない。被告□□(※東京在住の副代表)、被告●●(※事務局長)、被告▲▲(※京都支部長)は、『動画』そのものを誰にも全く見せていない。原告■■(※元副代表)及び同人へ非弁行為を提供している▽▽▽▽(※特定宗教団体)等は、『関西の重鎮』という言葉だけを根拠に、被告◯◯(※代表)が『大阪で』動画を見せたに違いないと思い込んでいるに過ぎないので否認する。全被告は、無職と自認する原告■■(※元副代表)(及び▽▽▽▽(※特定宗教団体)等)によって作出された訴状及び甲号証のこれらの虚偽へ反論するために、わざわざ丸1日又は2日間にわたって仕事を休み、高い交通費を払って集団で大阪まで行く謂れはない。
代表の主張を見ると、
- 神奈川在住の副代表が大阪で動画を視聴させたこと
- 代表が大阪以外で動画を視聴させたこと
については否認していない模様である。
【category:信濃町裁判】
市民団体の代表らが、「信濃町裁判」「大崎裁判」移送申し立ての審理において、反論書を提出したことは既報の通りであるが、その反論書が未完成である可能性が高いことが判明した。
まず、代表らは平成24年3月2日付で「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」を提出(11頁)。
10頁の末尾に、「他の反論・反証等は、「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」にて述べる。以上」と記していた。
そして、代表らはさらに平成24年3月15日付で「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」を追加提出していた(16頁)。
ところが、奇妙なことに、この反論書(2)の15頁末尾にも、「他の反論・反証等は、「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」にて述べる。以上」と書かれていたのである。
さらに不思議なことに、代表らはいずれの書面も未完成のまま提出していた模様である。
「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(1)」では、代表が10頁で「以上」と述べた後、11頁に明らかに未完成と見られる次のような一文が掲載されていた。
乙1の1にあるとおり、原告■■(※元副代表)は、自ら準強姦罪の条文を指差して強姦等を自認し、被告●●(※事務局長)に強姦を謝罪し、
また、原告■■(※元副代表)、訴外▼▼▼▼▼(※元関西支部長)は、訴外▽▽▽▽(※元市議候補者)(原告■■(※元副代表)ら)は、◯◯◯◯(※特定宗教団体)等の非弁行為に基づき、計画的に濫訴をしており、さらに、原告■■(※元副代表)及び訴外▼▼(※元関西支部長)は、無職であると自認しており、かつ、◯◯◯◯(※特定宗教団体)等から訴状・準備書面・作出証拠の提供を受けているのが明らかであるところ(印紙代・郵券代・交通費が支給される
以上
この裁判書面は、( )がとじられることなく、原告に直送されていた。
しかも、「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」でも、15頁末尾に「他の反論・反証等は、「原告■■(※元副代表)の『意見書』に対する反論・反証書(2)」にて述べる。以上」と記された後、16頁に上記の( )がとじられていない文章と同一のものが掲載されていたという。
なぜ代表らがこのような書面を提出したのか。代表らの意図、そして反論書面はさらに続くのかなど、詳細は未だ不明である。
なお、当ブログで約100頁の書面がFAXされたなどと報じたが、これは元暴力団組長の書籍の写しなどの書証を含めた数字であったようである。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」「大崎裁判」において市民団体代表が移送申立に対する意見書に対する「反論書」を提出したことは既報の通りであるが、この反論書は裁判所のみに送付されており、原告のもとには到着していなかった。そのため、当ブログでも続報をお届けすることが出来なかった次第である。
しかし本日22日、両原告の元に「反論書」が送付されたことが確認された。内容はおよそ100ページにわたり、送付日は3月21日であるという。
詳しい内容については今後取材を進めていく方針である。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
今回は、市民団体の元総務長が原告となった「福岡裁判」の概要を紹介する。
なお、この裁判では「プライバシーの侵害」が重要なポイントとなるため、訴状の詳細な内容を報道することは差し控えることとした。
まず、読者の方から再三、質問が寄せられていた「被告」については
- 市民団体の代表
- 事務局長
- 神奈川在住の副代表
の3人であることが判明した。
「福岡裁判」の名称から、福岡在住の人物が被告となるのではないかとの予測が散見されたようだが、今回の訴訟では被告は関東在住の3人だけとなった模様である。
関係者の証言によれば、福岡在住の人物への提訴も実際に検討されたようではあるが、今回は審理のスピードを最重視して被告の人数は絞られたようである。
元総務長の訴状は
- 代表のブログ、ツイッター、裁判書面による名誉毀損、侮辱、プライバシーの侵害に対して200万円
- 代表、事務局長のニコニコ生放送による名誉毀損、プライバシーの侵害に対して200万円
- 神奈川在住の副代表のニコニコ生放送による名誉毀損、侮辱、プライバシーの侵害に対して100万円
これらの金銭の支払いと仮執行宣言を求める内容であったという。
元総務長が問題視している発言は主に
- 「性犯罪者一味」などの呼称を付けられ、あたかも「性犯罪」の「共犯者」として「強姦事件」などを引き起こしたかのような印象を与える発言
- 「強姦犯」を隠避する目的で証拠を捏造し、「証拠隠滅罪」の犯罪を犯した犯罪者であるとの印象を与える発言
- 元総務長のプライベートな事実(しかも虚偽であると元総務長は主張)を流布した発言
などが不法行為にあたるとしている。
【category:福岡裁判】
「福岡裁判」の訴状の概要の紹介を続ける。
平成23年1月12日のブログで、代表は元総務長について
酒癖が極めて悪く、酔うと突然キレたり泣き出したりと情緒不安定である。
と記した。
そして、強制わいせつの被害女性に関して暴言を吐いた過去があるとしている。
元総務長が性犯罪者に肩入れし、「ソースも証拠もない与太話を性犯罪者一味に提供した」と代表はブログで非難した。
さらに代表は
モラル、順法精神、性犯罪の被害者への思いやりさえも無くしたような連中が、被害者の話も聞かずに妄想だけで話を膨らまして吹聴した。性犯罪者一味による被害者への下劣な攻撃には、人間性の欠片もなかった。人倫を喪失すると元には戻れない
と力説。
お前らのようなクズが、どれだけお友達をかき集めたつもりになっても、我々には何ら影響は無い。今後もお友達集めに性(精)を出せばよい。
××会(※市民団体)は、こんなクズ共とは一切行動せず、カルト撲滅とエセ保守の討伐を粛々と実行する。
と記載した。
訴状において元総務長は、「クズ共」「業女」「エセ保守」などと代表に「侮辱」されたと主張している。
【category:福岡裁判】
市民団体の元総務長が原告となった「福岡裁判」の被告の1人は、市民団体の代表であることが判明した。
元総務長は訴状の中で「(1) 被告○○(※代表)の平成23年1月12日のブログによる名誉毀損、侮辱及びプライバシーの侵害」との項目を立てている。
なお、当ブログでは、「福岡裁判」について「プライバシーの侵害」が大きな争点となっているため、概要のみの紹介にとどめる。
平成23年1月12日のブログで、代表は「性犯罪者一味の実情」と題して、次のような趣旨の記事を掲載した。
代表は、元総務長について、性犯罪者を擁護する「業が深く」、「嘘をついて」、「他人は騙せても自分は騙せない」と自己分析している女性だと記した。
続けて代表は、元総務長のプライベートな事項を記載していたが、元総務長は、代表の記したプライベートな事項は虚偽であると主張している。
【category:福岡裁判】
市民団体の元総務長が原告となっている福岡裁判の第一回口頭弁論の期日が決定した。
関係者によれば、4月25日(水)午前10時30分から、東京地裁723号法廷で行われる予定だという。
なお、これに先立つ4月19日(木)には、千葉地裁で浦安裁判と稲毛裁判の口頭弁論が行われる。
【category:福岡裁判】
読者から、元総務長の裁判の進行状況について問い合わせが寄せられている。
当ブログが把握している情報によれば、まもなく複数人の被告のもとに期日呼出状が届けられるとのことである。
一体、誰のもとに期日呼出状が届くのか。筆者はいまだ詳細を把握していない。
【category:福岡裁判】
移送申立の審理中となっている「信濃町裁判」において市民団体代表が、「反論書(1)」なる文書を大阪地裁宛てにFAXで送付したことが明らかとなった。
関係者によれば、「反論書(1)」の内容は不明であるが、書面の末尾には「反論書(2)へ続く」という趣旨の文言が記されていたとのことである。
なお、この文書は現在のところ大阪地裁のみに送付されており、原告である元副代表のところへは未だ到着していない。
裁判所から、原告である元副代表の男性に、代表からの書面が届いているかどうか確認する電話がかかってきたのは8日のことである。
元副代表は、代表からの書面は届いていない旨を返答。裁判所の書記官は、代表が「先週末に書面を送付した」と発言していた事実を伝えたという。
【お詫び】反論書についての当ブログの記事を、何度か修正させていただきました。読者の皆様にお詫び申し上げます。
また、当ブログでは移送申し立ての審理に関する2月25日付の記事のなかで、
「移送申立に対する裁判所の判断は、まもなく下されるとみられている」
と報じていましたが、これは誤報でした。
代表からの反論書が提出されたことにより、移送申し立ての審理はまだ継続されることとなり、「反論書(2)」がいつ提出されるのか不明であるため、移送申し立ての審理はさらに長期化の様相を見せております。
「移送申立に対する裁判所の判断は、まもなく下されるとみられている」との記事を、「移送申立に対する裁判所の判断は、いまだ下される見通しが立っていない」と訂正させていだきます。
【category:信濃町裁判】
前回、当ブログでは平成23年7月14日に行われた神奈川在住の副代表の生放送について触れた。
今回は、さらに時間をさかのぼり7月2日に市民団体の代表、事務局長、神奈川在住の副代表が出演した生放送について紹介する。
何度も指摘するが、これは平成23年7月19日に代表が「浦安裁判」の訴状を提出する直前の時期の放送である。
事務局長:うん。あー△△会(※市民団体)ですね、カメラが回ってない時は別な事をやっております。えへへへ。
代表:カメラが回ってない時は、書面作ってるんです。
事務局長:えへへへへへ、ふー。実はカメラが回ってない時の方が怖いという。
代表:ええ、カメラが回ってない時の方が怖いんです。あ、なんか、××ズ(※神奈川在住の副代表のハンドルネーム)さん、そういえばさあ、体当たり事件なんかあれだよねえ、送致するって言ってたよねえ。
事務局長:げっへっへ。おめでとうございます。
神奈川在住の副代表:ああ、そうらしいですねえ。
代表:体当たり事件送致するんだって。
神奈川在住の副代表:たいへーん。ははははははー。
代表:△△先生ヤクザ使ってた。
神奈川在住の副代表:□□先生右翼使ってた。日本◇◇社とお友達。
代表:あ、それからねえ、皆さん建設業とかね、産業廃棄物の収集運搬業だとかってぇ、特定のですねぇ、行為を行うとぉ、免許取り消しとか停止になっちゃうんですよぉ。
事務局長:あららら〜。
神奈川在住の副代表:で、質問。その特定の行為とはなんでございましょうか。
代表:それは、皆さん、それぞれの法律をご覧になっていただければわかります。まあまずですねえ、えっと、禁固以上の刑に処すればまずアウトです。
事務局長:げへへへ。
代表:え、それからですね罰金刑でもですね、特定の暴力系の刑法のね、え、暴行脅迫、恐喝、あれなんか××ズさんなんか恐喝系の事されなかったっけ?
事務局長:うん、うん。
神奈川在住の副代表:どきん。
代表:そういう事やるとですねぇ、これ罰金でアウトなんですよ。
事務局長:あららららー。
神奈川在住の副代表:えー、とんでもない。
代表:暴力行為等の処罰に関する法律っていうのもありましてね。それに引掛っかっちゃうと罰金でも駄目なんですよ、これ。
事務局長:あららららー。
神奈川在住の副代表:おっ。
事務局長:おやおや、えへへ。
代表:おやおや。それでですね、実は皆さん、県庁とかね、後はね、都庁だとかぁ、あるいは政令指定都市、の、役所に行ってもらってですね、建設業者とかですね、産業廃棄物収集運搬業者名簿っつうのがあるんですよぉ。私ですね、こないだ閲覧してきちゃったんですねえ。閲覧してきちゃったんですよぉ。
神奈川在住の副代表:あーーー。なんだってー。
代表:なんだってー。いやあ、私の知り合い何人かいらっしゃいましたぁ。
神奈川在住の副代表:ぽぅ。
代表:ということで、後はご想像にお任せします。
事務局長:はい。
神奈川在住の副代表:△△先生ヤクザ使ってた。や・く・ざ。
神奈川在住の元副代表への「体当たり事件」が送致されたとの発言から、代表らは元市議候補者について述べているものと理解できる。
代表は、元市議候補者が「暴力系の刑法」に違反する「暴行脅迫、恐喝」など、特に「恐喝系」の犯罪を神奈川在住の副代表に対して行ったと主張している模様だ。
当ブログが知る事実は、決して多くはない。
ただ言えることは、前回紹介した7月14日の神奈川在住の副代表による放送、そして今回の7月2日の代表らによる放送、そして「浦安裁判」の訴状の記述。
これらは、元市議候補者が原告となった「稲毛裁判」での訴訟のなかで賠償金請求の対象とはなっていないということだけである。
【category:浦安裁判】
さて、当ブログが重大な関心を寄せる元市議候補者の「虚偽事項公表罪」なる犯罪行為(市民団体代表の主張)について紹介を続ける。
代表は、浦安裁判の訴状において、元市議候補者が公職選挙法に違反している疑惑について指摘していた。
この代表の「訴状」の内容を、一般の視聴者に対して公表していた人物がいることが判明した。
その人物とは、神奈川在住の副代表である。
平成23年7月14日、神奈川在住の副代表は「●●●(※神奈川在住の副代表のハンドルネーム)アワー そろそろイクよ~ん☆」と題された生放送において次のように発言していた。
えーとですね、今日○○○○(※市民団体代表)に久々に、会ってまいりました。そして。資料を頂戴してきました。
えーとですね。○○○○(※市民団体代表)お手製の資料でございまして、えーとまあ。
ページ数が、なんとなんと52ページ。
そしてですね、その上書きになんと書いてあるかといいますとぉ。えー、そぅおっどどどどどどどぉ。あぶねえ。
あぶねえ、言っちゃうとこだった、うん、うん。くっふっふ、これはちょっと言えないこれはちょっと言えない。
とりあえずあの、資料ということで、資料ということで。資料ということで。
えーそれでですね、ここにあがっている、この資料の中に上がっている、あのぉ人名をちょっとね、こう、ラインナップしてある総勢7名。
うんうんうんうん。まあここに載ってるのはね、えーと。
えー、ま、いわゆるその1から。ん、その1からえーその2その3その4まで見てみると、ん、あ、もうこいつらしょうがねえなという。
ここに名前が上がってもしょうがないなという人。
で、その5がですね、ちょっと小物。あ、そういやこんなやつもいたなという。そして、その6その7、が、あ、こうきたかと、いうそういう御仁です。
うん。で。ん?あら?あららららららら。うん。
△△△△さん(※関西総局長)広告ありがとうございますぅ、ありがとうございますぅ。
うん。
そうしてですねぇ、この7名の人物紹介でぇ、えーと、い、うん、うん、うん、うん、うん。
うんうんうんうん、えーと都合あれか4ペー、このぉ4ページ近くを割いてますねえ。まあこのぉ、ここでね、訴状、くそ、まな板の上にあがってる? この、人物が一体どういう、ね、来歴のある人なのか。
このように神奈川在住の副代表は、久々に代表と会って受領してきた資料が「訴状」であることを明言していた。
なお、浦安裁判の訴状の日付は平成23年7月19日となっており、生放送が行われた7月14日は訴状提出の直前の時期だったようである。
ほうほうほうほう、この中にぃ、うん。あれが上がってる人?話題が上がってる人?すぃー、うーん。
なになになに?当たりさわりのないところで?当たりさわりのないところで紹介させてもらうと。
えー。会社情報検索サイトSD-NETを使って? えー、◯◯(※マルマルと発音している)が代表者である会社を検索しても当該会社は存在しない。えー。
何これ? つまり、何これー? 何これー?
つまりこの人、会社の代表者でもないのに代表者名乗っちゃったって事ですか? 何これー、ひどーい。
いやいやいやいや。そういうわけですねえ、うん、まあここ、偽社長とかペーパー社長、すぃー、ペーパー社長じゃないでしょうね。
まあ、いわゆる、偽? ということになりますねえ。そしてね。
皆さん、公職選挙法の中にあるぅ言葉で、言葉というかぁ、あのぉ、禁止事項の中で、身分を偽って選挙に出ちゃいけないとかっていうのがあったような気がするんですけど、その辺どうでしょ、どうでしたっけ?
どうでしたっけ? うんうんうんうんうんうん。そう、そういう人がね、そういう人がね、今回この、○○○○(※市民団体代表)からもらってきた、ね、資料の、ね。まな板の上、まな板の上にのぼってるんです。
ま、そしてね、うん。こういうけしからん人に協力していた人の紹介がずらずらと、並んでいる訳ですが、いやーホントアホな奴もいたもんだわ。うんうんうん。
神奈川在住の副代表は、元市議候補者らへの「訴状」を紹介しながら、元市議候補者が「偽社長」であり、身分を偽って選挙に出ていた「けしからん人」であるとの趣旨で主張していたようである。
勘の鋭い読者諸氏の皆様は、もうお気づきのことだろう。
元市議候補者が「偽社長」であり、公職選挙法違反の犯罪を起こしていたとしたら、重大な問題である。
では、逆に元市議候補者が「偽社長」でなかった場合はどうなるのであろうか。当ブログは、この問題の真相に重大な関心を持っていることを再度、強調しておく。
【category:浦安裁判】
今回から、当ブログが最近、関心を寄せている話題を紹介していきたい。
市民団体の代表は、「浦安裁判」の訴状のなかで、元市議候補者が公職選挙法の違反行為を行った旨を主張していた。
なお、被告○○(※元市議候補者)は、「個人事業主」(甲1)であるにも関わらず、平成23年4月10日執行の千葉市議会議員選挙に立候補した際、公職選挙法に基づくマスコミのアンケート調査に対し、「土木会社社長」と回答して公表している(甲3の1及び3の2、なお、被告○○(※元市議候補者)は、素行の悪さからか、ダントツの最下位で落選した)。
しかし、会社情報検索サイト「SD-NET」(甲4)を使って「○○○○」(※元市議候補者)が代表者である会社を検索しでも、当該会社は存在しない(甲4、1~2頁)。また、表記を変えて「○○○○」(※元市議候補者の苗字の異字)が代表者である会社を検索しでも、当該会社は存在しないし、「○○」(※元市議候補者の苗字)と同じ苗字の他者が代表者である会社は、不渡り・倒産企業であって既に存在しない(甲4、3~4頁)。
また、平成21年10月25日執行の千葉市議会議員補欠選挙において、被告○○(※元市議候補者)は、「土木業」と暖昧に回答して公表しており(甲5)、被告○○(※元市議候補者)が平成23年3月に立ち上げた「○○○○○○(※元市議候補者)公式ホームページ」 のプロフィール欄にも「独立(土木業)」としか記載されていない(甲6)。
これらの事実が示すとおり、原告(※原文ママ)○○(※元市議候補者)は、面子を保つために連続で落選できない等の事情があり、個人事業主であるにも関わらず、会社社長である旨の虚偽事項を公表した疑いがある(公選法235条、虚偽事項の公表罪)。また、同補欠選挙において被告○○(※元市議候補者)は、名刺風の文書を頒布しており、選挙違反を行った疑いがある(甲7、公選法第243条選挙運動に関する各種制限違反その1)。そこで、原告●●(※市民団体代表)は、遵法精神の欠如した被告○○(※元市議候補者)の行為を質すため、千葉市選挙管理委員会及び千葉県警に対し、所定の法手続きを行っている。
代表によれば、元市議候補者は、実際には「土木会社社長」でないにも関わらず、「土木会社社長」の肩書きを使用して選挙活動を行っていたという。
会社情報検索サイト「SD-NET」で検索しても見つからなかったということが、元市議候補者が「土木会社社長」ではない証拠だと主張している模様だ。
代表は、元市議候補者が「虚偽事項の公表罪」という犯罪行為を行ったとして、所定の法手続を行ったようだ。
当ブログでは、現在、この問題について重大な関心をもって調査を行なっている。
読者諸氏にはしばらくお付き合いいただければ幸いである。
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」において元市議候補者が、市民団体代表の名誉毀損訴訟での数々の敗訴歴を上げ、名誉毀損の常習性と幼稚性の根拠としていることは既報のとおりである。
市民団体代表は、第5回口頭弁論で提出した「被告第4準備書面(2)」において、勝訴や和解した裁判もあると主張していることが判明した。
代表は一部否認とし、以下のように述べた。
○○(※代表)の勝訴、和解成立等の正確な情報を全く掲載しておらず偏向している。かつ、『××(※特定宗教団体)御用ライター(記者)(※注記は代表による)』という表現は名誉毀損性なしで確定。
代表は「一部否認」と認否しているため、過去に複数の名誉毀損訴訟で敗訴した事実は認めているようである。
当ブログが把握している情報では、「○○(※代表)の勝訴」とは、代表が記した通り、ジャーナリストとの訴訟で『××(※特定宗教団体)御用ライター』の記述の名誉毀損性が争われたケース。
また、代表が「和解成立」と誇っているのは、警察署の元副署長に「遺憾の意」を表明するなどしたケースだと考えられる。
そのほかに複数の敗訴があることは認めているとみられ、代表に名誉毀損の「常習性」があるか否か判断する材料はそろったと見られている。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」では、市民団体代表が元市議候補者候補者の自宅にビラを投函していたかどうかが争点となっている。
元市議候補者と代表らの乗っていた車が接触事故を起こした際、既報のとおり、代表は現場に駆けつけた元副代表の電話内容に反論をしていた。
元副代表が電話で「いや、あの、だから、自宅にあの~、ビラ入れて、ピンポン押して逃げたり、あの~、なんかトラックに、トラックのワイパーにビラ挟んでいたりとか、らしいんですけど」と話をしていたところ、代表が口をはさむようにして、「また嘘ついてんのか、インターホンなんて誰も押しちゃいねーよ」「インターホン、押したのってだれ?」「誰も押してませんけども」と発言した。
この発言について元市議候補者は
これだけ雄弁に語る被告◯◯(※代表)は、本来、ビラを配っていない、インターホンを押していないとするところであるが、インターホンを押したということのみを否定している
と指摘していた。
これに対して、「稲毛裁判」の第5回口頭弁論で提出された書面において、代表は次のように認否した。
発言内容のみを認め、他は否認して争う。
「○○(※元市議候補者)の自宅のインターホンを被告●●(※代表)が押した」という虚偽について反論したに過ぎず、ビラ投函の自認ではない。
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」「大崎裁判」で、元副代表及び元関西支部長はそれぞれ、移送申立の審理の期間内にも市民団体代表らによる誹謗中傷が続いていることを問題視していたことがわかった。
元副代表らが提出した「移送申立書(2)及び(2)別紙及び(3)に対する意見書」には、次のように記述されている。
4 訴訟が遅滞している間、さらなる名誉毀損がなされていること
被告らはこの移送申立の審理の期間中もツイッターにて原告及び原告の友人らの誹謗中傷を続けており(資料1・2・3)、被告らの目的は移送申立の審理を可能な限り引き伸ばし、誹謗中傷を継続する状態を長く保つことにあると思科する。
御庁が被告の訴訟前手続きとして移送申立を審理することは公平性の観点からやむを得ないと考えるが、被告らの名誉毀損行為を止めるためにも、速やかに被告らの移送申し立てを却下すべきである。
元副代表らは移送申立審理中も誹謗中傷が行われてきた証拠として、代表、事務局長及び神奈川在住の副代表のTweetを提出している。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」「大崎裁判」の移送申立の審理において、元副代表及び元関西支部長が「移送申立書(2)及び(2)別紙及び(3)に対する意見書」を提出していた事が判明した。
元副代表らが提出した「移送申立書(2)及び(2)別紙及び(3)に対する意見書」には、次のように記されていた。
1 本申立で訴訟を著しく遅滞させる、又はさらに遅滞させるおそれがあること
被告らは本件と関係のない、若しくは関係の少ない主張を記した書面を大量に送付し、またその主張はいつになったら終わるのかも不明である。
強姦事件の真実性については本訴の場で審理すべきであり、裁判所の管轄権の問題とは別個の話である。
移送申立に対する裁判所の判断は、まもなく下されるとみられている。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
市民団体代表は、「稲毛裁判」の被告第4準備書面(1)において、仮に、公益性・公共性・真実性(又は真実相当性)が認められなくとも、被告らの表現行為は正当防衛であって、不法行為は成立しないと主張していることが明らかとなった。
代表は、被告第4準備書面(1)の「結語」「(5)正当防衛」の項で以下のように主張した。
仮に、被告ら(実際には被告○○(※代表))の表現行為に名誉毀損該当性があり、仮に、公益性・公共性・真実性(又は真実相当性)が認められなくとも、本書面「第2」で前述し、既出の答弁書及び被告準備書面で述べたとおり、原告●●(※元市議候補者)らが被告らに関する虚偽を先行して垂れ流し、無関係の者を巻き込んだという厳然たる事実が存在する(特殊性2、実態の悪質性、乙1、5、6、8~11、13、14、16、19、20~23、25、28及び29)。したがって、被告らの表現行為は正当防衛であって、不法行為は成立しない(民法720条)。(※下線は代表による)
なお既報の通り、元市議候補者は代表のこの「正当防衛」との主張に対してはすでに反論を行い、裁判長も「名誉棄損の訴訟で正当防衛という主張は失当であるが、仮に正当防衛とするなら何に対する正当防衛か内容を特定するように」との趣旨の要望を出し、代表はこれを受け入れた模様である。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」の被告第4準備書面(1)において、市民団体代表らの表現行為は元市議候補者を特定したものではないが、元市議候補者は公人であり、行為の悪質さから鑑みても違法性は阻却され得ると代表は主張していることが明らかとなった。
代表は被告第4準備書面(1)の「結語」、「(1)特定性1・特定性2」の項で以下のように主張した。
(1)特定性1・特定性2
原告●●(※元市議候補者)が主張する被告ら(実際には被告○○(※市民団体代表))の表現行為は、前述したとおり、特定性1又は特定性2がない。特に被告らの表現行為の全てにおいて、原告●●(※元市議候補者)の氏名、住所、年齢、職業、顔写真及び原告原告●●(※元市議候補者)のブログ並びに公式サイト(乙3の1及び3の2)のリンク等は出ておらず、特定性2は全くない。
それに加えて、代表は「結語」、「(2)特殊性1・特殊性2」の特殊性2の項で以下のように主張する。
イ 特殊性2
原告●●(※元市議候補者)の2回の立候補という事実(公人性、乙3)及び原告●●(※元市議候補者)らが、被告らに関する虚偽を先行して垂れ流して、無関係の者を巻き込んだという厳然たる事実(実態の悪質性)から、特殊性2も明白に存在する(乙1、5、6、8~11、13、14、16、19、20~23、25、28及び29)。
代表の表現行為には、元市議候補者を特定する意図がなかったのか。法廷の判断が注目される。
【category:稲毛裁判】
もう一度、関西総局長のツイートを見てみよう。
行動する保守とやらも、地に落ちたものである。Sさん、あんたの送ってきたものには、受領書が入っていない。よってただの怪文書だ。YさんはSさんと同じような文章を送ってこられた。今年も受験生だから書類くらいは用意できたか。内容は明々後日の方向だけど
このひと月で行動する保守の諸君の金回りが、バラバラになっていないかね。性犯罪被疑者のS氏は、なんとか高額な郵送料を出せたようだが、Y氏の場合は、ゆうパックだぞ。そろそろカルト支援者は選挙対策やらなんやらで、面倒見きれんようになったかね
関西総局長のツイートのうち、「Sさん」「性犯罪被疑者」が「元副代表」、「Yさん」「受験生」が「元関西支部長」を指すものと推測される。
まず、「受領書」についてである。
裁判書面のやりとりでは、例えば原告から被告へ、直接、書面を送達する場合に「受領書」を同封する。
書面を受け取った被告は、「受領書」を裁判所と原告宛にFAXや郵送で返信するのである。これによって、書面が確実に届いたことを証明することとなる。
関係者の証言によれば、今回、元副代表の書面に「受領書」が同封されていなかったのは次のような事情によるものだという。
- これまでの裁判書面の送付のやりとりのなかで、信濃町裁判の被告のうち、代表・事務局長を除く人物からは、裁判所に「受領書」が届かなかった
- 裁判所は、この「受領書」の未送付を重視し、元副代表に対して、「裁判所から特別送達で書面を送達する手法へと変更したい」と要請があった
- 元副代表は同意し、関西総局長らへ「裁判所からの特別送達」という形で書面を送達することとなった
「特別送達」という手段で書面を受領したため、関西総局長は、元副代表の書面について、「なんとか高額な郵送料を出せた」と述べていたようである。
なお、「特別送達」では、
郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
(法務省サイトから引用)
といった手続きがとられるため、「受領書」は不要となる。
関西総局長は、裁判所からの「特別送達」は「怪文書」である旨をツイートで主張しているものと推測され、次回の口頭弁論でそのような趣旨の準備書面が提出されるのか否か。注目が集まっている。
【筆者注】なお、mixiアカウントを取得していない筆者は関西総局長の発言を全て確認することができないため、Twitter上に流れた部分のみの引用となったことをご了承願いたい。
【category:信濃町裁判】
読者から質問が寄せられているため、市民団体の関西総局長のツイートに関して当ブログの知る事実を紹介しておく。
平成24年2月21日、関西総局長は、次のようなツイートを投稿している。
行動する保守とやらも、地に落ちたものである。Sさん、あんたの送ってきたものには、受領書が入っていない。よってただの怪文書だ。YさんはSさんと同じような文章を送ってこられた。今年も受験生だから書類くらいは用意できたか。内容は明々後日の方向だけど
このひと月で行動する保守の諸君の金回りが、バラバラになっていないかね。性犯罪被疑者のS氏は、なんとか高額な郵送料を出せたようだが、Y氏の場合は、ゆうパックだぞ。そろそろカルト支援者は選挙対策やらなんやらで、面倒見きれんようになったかね
あくまで推測となるが、想像される事態について順を追って解説する。
まず、代表らが提出した「移送申し立て」の審理の現状を振り返ってみよう(信濃町裁判)。
- 平成23年12月8日付で代表らが「移送申立書(1)」を提出(関西総局長を除く3人の被告が東京地裁への移送を求め、詳細は(2)で述べるという趣旨)
- 「移送申立書(2)」の提出期限が幾度も破られたため、元副代表側は「移送申立への意見書(1)」を提出
- 平成24年1月13日付で代表らが「移送申立書(2)」を提出(ほかの主張は「移送申立書(2)別紙」で述べるという趣旨)
- 平成24年1月23日付で代表らが「移送申立書(2)別紙」「移送申立書(3)」を提出(関西総局長も含めて4人の被告が東京地裁への移送を求める趣旨)
これに対して、今回、元副代表、元関西支部長らが意見書を提出したことについて関西総局長はツイートしているものと思われる。
つまり、現在、移送申立については、ようやく両者の言い分が出揃い、裁判所の決定を待つのみとなったのが現状だ。
次回は、関西総局長が「ゆうパック」などの「送達」の形式についてこだわっている理由について述べたい。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
引き続き、市民団体代表が「稲毛裁判」の第5回口頭弁論において弾劾した11人の「構成員」に関する内容を紹介する。
代表は特に数名の「構成員」につき、元市議候補者との関係について詳細に主張している。
- ●●●●(※不法な攻撃の総責任者とされた人物)
「被告第四準備書面(2)」で後述する。原告××(※元市議候補者)は、本件訴訟の事件番号、口頭弁論期日等の情報を『●●う●●●●ン』(※不法な攻撃の総責任者とされた人物が運営していると代表らが主張するブログ)に自ら投稿して拡散した(名誉毀損の作出)
- ○○○○(※濫訴の陣頭指揮者とされた人物)
「被告第四準備書面(2)」で後述する。××(※元市議候補者)は、□□□□(※文字おこし担当者とされた人物)の文字おこし(反訳)を掲載するサイト及びシナノマチコートプレス(SCP)の管理人及び本件訴訟の傍聴人である○○○○(※濫訴の陣頭指揮者とされた人物)を通じて、被告らの答弁書、準備書面の内容を切り貼りし、無断公開させ、印象操作に悪用している。
- □□□□(※文字おこし担当者とされた人物)
「被告第四準備書面(2)」で後述する。文字おこし(反訳)自体がいい加減である。
- △△△△(※DVD及びキャプション作成者とされた人物)
「被告第四準備書面(2)」で後述する。原告××(※元市議候補者)のDVDの裁判所への提出及び被告らへの交付が大幅に遅れたのは、自らDVDを作成していない証左である。
- ▼▼▼▼(※市民団体の元副代表)
「被告第四準備書面(2)」で後述する。▼▼▼▼(※市民団体の元副代表)の陳述書(甲73)等の作成者は、●●●●(※不法な攻撃の総責任者とされた人物)で弁護士法違反である(乙28)。
なお、これらを裏付ける書証として市民団体代表はある女性のTweetを乙28号証として提出している。
「大崎裁判」と同様に、代表がそれ以外の書証を提出した事実はなかったようである。
【category:稲毛裁判】
引き続き、市民団体代表が「稲毛裁判」の第5回口頭弁論において弾劾した11人の元市議候補者と結託する「構成員」を紹介する。
11人の「構成員」の内、「別の市民団体関係者」は以下の通りである。
- 市民団体元副代表(信濃町裁判原告)
- 市民団体元総務長(福岡裁判原告)
- 市民団体元関西支部長(大崎裁判原告)
- 別の市民団体の千葉支部長(浦安裁判被告)
- 別の市民団体の副会長(浦安裁判被告)
また、「別の市民団体」と「特定宗教団体」のパイプ役として「別の市民団体の千葉支部の男性」(浦安裁判被告)を上げている。
さらに代表は「特定宗教団体関係者」として5人の人物を上げている。それぞれ代表が主張する役割を紹介する。
- ×××会(※特定宗教団体)幹部。被告らへの不法な攻撃の総責任者。
- 被告らへの濫訴の陣頭指揮者であり、本件訴訟の傍聴人。
- 被告○○(※市民団体代表)への懲戒請求担当者であり、本件訴訟の傍聴人。
- 甲13等の文字おこし担当者
- 甲2等のDVD及び甲25等のキャプション作成者
代表は、これらの11人のうち、特定の数名について、元市議候補者とどのように共謀しているか記述しているため、次回記事で紹介する。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」の第5回口頭弁論において市民団体代表は、原告の元市議候補者と結託するメンバー11人を名指し、若しくはハンドルネームをあげて弾劾していたことが明らかとなった。
この日提出された「被告第4準備書面(1)」において代表は以下のように述べた。
また、原告●●(※元市議候補者)は、悪質な証拠変造(甲1、乙29等)を行い、被告らと激しく対立する×××会(※特定宗教団体)関係者及び△△会(※別の市民団体)関係者と結託し、自作自演の偽造証拠(甲24、73等)を本件訴訟で利用している(乙28)。
原告●●(※元市議候補者)と結託する×××会(※特定宗教団体)関係者及び△△会(※別の市民団体)関係者(原告●●(※元市議候補者)ら)の主な構成員は、以下のとおりである。
そして、代表は「構成員」として「特定宗教団体関係者」と「別の市民団体関係者」に分けて11人の男女を上げている。
詳細な内容については、次回以降引き続いて紹介していく。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者に対する中傷ビラの投函を自認したと思われる代表の発言は、他のビラについて述べた発言であると代表が主張していることが判明した。
なお既報の通り、市民団体代表は自身の生放送で以下のように発言し、元市議候補者はこの発言を市民団体代表が中傷ビラの投函を自認した証拠として提出している。
代表「俺達ね、新宿区だけって言ってるのは、あれは、一部のビラであって、その他の地域撒いてるんですよ、実は。皆さん。(顔を近づけ、ほんの少しだけ声を潜め)例えばぁ。例えば。Q市、稲毛区とかね。はっはっはー。(引き笑い)ふっ、ごめん俺言い間違えた、俺、言い間違えた、もう一回訂正する。Q市ヤクザ区。ソーリー。」
代表「いや、このさ、893票?こーれ、○○(※市民団体)の賜物じゃないんですか、これ?」
代表「ぷっ、まあ、某、市民団Q市、ヤクザ区には撒いたけどもぉ、市民団Q市ヤクザ区に撒いたけれどもぉ、あんなの数なんかたかがしれてんだからさあ」
「被告第4準備書面(1)」において代表はこのように主張した。
●●(※代表)の発言と仮定されるのは、甲7(※中傷ビラ)ではなく、対・××(※特定宗教団体)△△(※特定政党)の乙27、甲67のビラである(乙27は新宿区に投函し、甲67は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪及び福岡等の各地で投函し、千葉市稲毛区でも僅かに投函したが、原告○○(※元市議候補者)とは全く無関係な内容である。それを原告○○(※元市議候補者)らが、甲7を投函されたと一方的に騒いでいるのである。
●●(※代表)の発言と仮定されるものに特定性2・名誉毀損性はなく、乙27及び甲67に特定性1及び2・名誉毀損性はなく、選挙の論評で公益性・公共性・真実性がある。
市民団体代表は「稲毛区に撒いたビラは元市議候補者を中傷したビラではなく、特定宗教団体や特定政党を批判した別のビラであり、甲7号証の中傷ビラは無関係である」と主張しているように筆者には判断できる。
また、「代表の発言と仮定される」と書面で留保しているように、上記の発言を生放送でした事実についても、代表はいまだ認めていない。
しかし、自身が発言したかわからない発言の意図についても、代表は裁判書面で詳細に説明ができる高い能力を有しているようである。
代表が言うように、元市議候補者と「全く無関係な内容」のビラを配布した代表は、なぜ元市議候補者の得票が減ったのが市民団体のビラ配布の賜物であると発言したのか。もちろん、代表がこのような発言をしていない可能性もいまだ残っていることを付言しておくが、どうにも愚昧な筆者にはわからないことだらけであり、頭を抱えていることを告白しておこう。
【category:稲毛裁判】
平成23年3月31日に市民団体代表らが稲毛区の元市議候補者の自宅近辺を散策していた理由について、「稲毛裁判」の第4回口頭弁論で元市議候補者が反論を行なっていた事が判明した。
すでに代表の主張は当ブログで掲載済みであるが、確認の意味を込めて再掲する。
被告◯◯(※代表)は、訴外●●(※元副代表)が、平成23年3月中旬に、●●会関係者が努力して紹介した職場を退職して行方不明となっており(乙4)、四谷署の担当刑事も行先を把握していなかったため、訴外▲▲又は訴外(ママ)□□(※元市議候補者)の元に身を寄せているだろうと予測し、●●(※元副代表)の所在を確認しようと原告□□の選挙事務所及び自宅周辺を調査していたに過ぎない。
この「調査していた」との代表の主張に対し、元市議候補者は「準備書面(5)でこのように反論した。
22時の深夜に、四谷署の捜査対象にもなっていない●●●●●(※元副代表)の所在を確認する必要性はない。
また、盗撮された乙第3号証の3「原告□□(※元市議候補者)の選挙カーで作業を行う訴外●●●●(※元副代表)の写真」は、平成23年3月24日の作業の模様をビデオ撮影したものからの画像と思料する。
仮に、この撮影が同年3月31日だとしても、その時刻は18時であり、その時点で●●●●●(本名:●●●●)(※元副代表)の所在は確認できており、22時に「原告□□(※元市議候補者)の選挙事務所及び自宅周辺を調査していたに過ぎない。」とする被告らの主張が虚偽であるのは明白である。
代表は、書証として、元市議候補者の選挙カーで作業を行う元副代表の写真を提出していた模様である。
その撮影日時は、元市議候補者によれば平成23年3月24日かあるいは3月31日の18時頃である可能性が高いという。
遅くとも3月31日18時の段階で代表は、元副代表の居場所を特定する調査を終えていたようであるが、3月31日の午後10時頃、どのような調査を元市議候補者宅で代表らが行っていたのか。
今後、代表のさらなる反論で明らかになるのかが注目される。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」において、代表は元市議候補者に対する中傷ビラの投函の事実を否認し、ビラの内容は真実であるから名誉毀損にはあたらないと主張していることが判明した。
「被告第4準備書面(1)」において代表はこのように主張した。
被告らはビラを投函していない。予備的に反論すると、ビラの内容も、特定性1及び2・名誉毀損性なし (『○○○○(※元市議候補者の実名ひらがな表記)が、○○(※元市議候補者と異なる字の同じ読みの姓)、○○(※元市議候補者)、○○(※元市議候補者と異なる字の同じ読みの姓)、○○(※元市議候補者と異なる字の同じ読みの姓)のどれなのか及び下の名前も不明)。
また、被告らに交付の甲7では、『0Q0△1△4Q○○2』(※一部ブログ筆者による伏字)なる文字は確認できず、確認できるのは「Q14○○2」までである(特殊性1)(※下線は代表による)
●仮にビラの内容が原告○○(※元市議候補者)だとしても、同人が自認し、公表している事実(乙5の2、5の3、8~10、16、18)と同一で、特殊性2・公益性・公共性・真実性がある。
原告○○(※元市議候補者)の敵対者は、被告ら以外に、中核派、市民ネット、熊谷千葉市長等の多数が存在する。原告○○(※元市議候補者)が公表した●の事実は、これら敵対者にも当然に把握され、利用されている。
代表の主張を筆者は次のように理解したが、正しいであろうか。読者諸氏の判断を仰ぎたい。
中傷ビラを投函したのは代表ではない。しかし、ビラの内容は真実である。元市議候補者には、中核派などの敵対者がいるのであるから、おそらく真実のビラをそうした敵対者が配布したものであり、それを代表が配布したものと元市議候補者は誤解しているのである。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表はブログにおいて、元市議候補者と戦うと車で突撃されるという旨を述べたことを認めたことが判明した。
代表は平成23年4月1日、ブログに次のように記載していた。
元ヤクザと仲良しの元右翼に、車を故意にぶつけられた人がいます。新たな法則がまた一つ増えました。元右翼、元ヤクザ、カルトと戦うと、何者かによってデマを流され、車を破壊されます。
加えて、元右翼に車で突撃されます。●●会(※市民団体)と私は上記のすべてを経験しました。暴力で対抗してくるとは、さすが元右翼です
この記述について、代表は特殊な用語を使いながら認否している。
特定性2・名誉毀損性なしの事実摘示である。特殊性1・特殊性2・公共性・公益性・真実性あり。
以前にも紹介したとおり、ここで代表は「特定性1」=「原告●●(※元市議候補者)に関する表現であるか(被告らの主観)」がないとは主張していない。
つまり、このブログに登場する「元右翼」の用語は、代表の主観では元市議候補者のことを指して使用したものであるが、一般読者には、「元右翼」が元市議候補者であると認識することはできないと主張している模様だ。
なお、代表が用いている特殊用語の解説を補足すれば/p>
- 「特殊性1」=原告●●(※元市議候補者)の主張又は証拠(甲号証)の虚偽・作出
- 「特殊性2」=原告●●(※元市議候補者)の2回の立候補という公人性及び実態
との意味で用いられているようである。
筆者の理解によれば、元市議候補者は市議会議員選挙に立候補しているため公人性があり、証拠の作出をしているので、「元市議候補者と戦うと車で突撃される」旨を記しても名誉毀損とはならないという「特殊性」があると代表は主張しているようである。
そして、元市議候補者と戦うと「何者かによってデマを流され、車を破壊されます」と広く流布することには、「公共性」「公益性」があるため、違法性が阻却されると代表は主張していると思われる。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表らは生放送での自分たちの幾つかの発言について、「不知」であるとして発言の存在自体を認めていないことが明らかになった。
この裁判で、元市議候補者は代表らの生放送の反訳書を証拠として提出しているが、生放送自体のDVDについては提出していないものが複数存在するようである。
代表らは、元市議候補者がDVDを提出していない発言の認否については、「不知」であるとの立場をとっているようである。
なお、
イ 不知とは、自分の知らない事実を相手方が主張している場合の認否です。
ロ 不知とされた事実については、否認と同様に、当事者は、証拠により証明する必要があります(民事訴訟法159条2項)。
(朝日中央インターネット法律相談から引用)
一例をあげる。
平成22年12月28日、事務局長のものとされる発言。
そういえば頭の人、あのぉ、前金以外貰ったのかな、ちゃんと、カルト前金踏み倒し、ああ前金じゃないあの、ちゃんと払ったのかな、なんか。
これについて、事務局長は「不知(●●(※元市議候補者)が号証番号を未記載のため特定できず)」と主張している。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で市民団体代表は、元市議候補者が髭をはやしていない写真を公式サイトに掲載しているため、「ダサ髭」の語句には特定性がないと主張していることが判明した。
元市議候補者が問題としたのは、代表のブログの「性犯罪者一味の「ダサ髭」が、浦安の△△ダイ事務所に来たそうな」との記述だった。
これに対して、「被告第4準備書面(1)」で代表はこのように主張した。
特定性2・名誉毀損性なしの意見ないし論評である(乙3の2、●●(※元市議候補者)の公式サイトの写真には髭はなく、一般人は●●(※元市議候補者)が髭を生やさないと捉え、『ダサ髭』を●●(※元市議候補者)だと認識できない)。
前回の記事でも紹介した代表の特殊な用語使用法であるが、代表はこのブログ記事について、「特定性1」=「原告●●(※元市議候補者)に関する表現であるか(被告らの主観)」がないとは主張していない。
すなわち、代表の主観において、「ダサ髭」が元市議候補者を指すことについては認めている模様である。
代表の主観では、「ダサ髭」は元市議候補者である。しかし、元市議候補者の公式サイトの写真を見ると元市議候補者は髭を生やしていないため、「ダサ髭」が元市議候補者のことを指すとは誰も認識することができない。
筆者の理解力によれば、代表の主張は、上記のようにまとめることができるようだ。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で代表が提出した「被告第4準備書面」の内容を紹介する。
元市議候補者は、平成23年12月の第4回口頭弁論において、代表らによる不法行為をまとめた表を「準備書面(5)」として提出していた。
代表は、これに対して同じく表を用いながら認否を行っている。
一例をあげよう。
元市議候補者は、平成23年1月5日のニコ生の発言が不法行為にあたると主張した。
代表「え~、それから性犯罪者一味に言っとくんだけどお、おまえらさあ、通院したほうがいいよ、そろそろ。だってさあ、ねえ、精神障害者1名、それから、えー、精神病者2名、精神障害の疑い1名、それから脳に異常来してんの2名いるだろ。早く通院しろ、早く通院しろ」
代表は、これについて「発言内容のみ認める」として、名誉毀損又は侮辱であるとの元市議候補者の主張については「全て否認し、争う」と述べた。
そして、「名誉毀損」については「特定性1・特定性2・名誉毀損性なし。荒らしコメントへの正当防衛である」と主張する。
代表は、生放送の荒らしコメントの投稿者に「性犯罪者一味」がおり、「精神障害者」「精神病者」がその投稿者の中に複数名いると主張している模様である。
なお、代表が使う「特定性1」の用語は、代表の説明によれば「原告●●(※元市議候補者)に関する表現であるか(被告らの主観)」を省略して述べたものであり、「特定性2」の用語は「一般人が原告●●(※元市議候補者)に関する表現と認識するか(氏名、住所、職業、顔写真等で特定されるか)」との意味を持つものであるという。
つまり、代表は「性犯罪者一味」に「精神病者」がいるという発言は、元市議候補者のことを指した発言ではなく、視聴者にも元市議候補者のことを指す発言であると認識されることはないため、名誉毀損性はないと主張している模様である。
また、侮辱についても、「どの表現が、原告●●(※元市議候補者)のいかなる名誉感情を侵害するのか未特定」と述べている。
【category:稲毛裁判】
元市議候補者が原告となっている「稲毛裁判」で、代表らは「被告第四準備書面(1)」「被告第四準備書面(2)」「被告第四準備書面(3)」(いずれも2月9日付)を提出していたことが判明した。
当ブログでも既報の通り、平成23年12月1日の第4回口頭弁論において、裁判長は代表に訴状への認否をするように促しており、これに対応して認否した書面のようである。
「稲毛裁判」は提訴から9カ月が経過した第5回口頭弁論において、ようやく代表側の認否が行われる形となった。
代表は、「被告第四準備書面(1)」の「総論」において、次のように記した。
被告○○(※代表)、被告●●(※神奈川在住の副代表)、被告□□(※事務局長)(以下、3名を併せて「被告ら」という)は、平成23年12月1日の第四回口頭弁論期日において合田判事から指示されたとおり、本書面において、原告△△(※元市議候補者)の支離滅裂かつ雑多な主張の全てに認否・反論をするのではなく、争点を明確化するため、平成23年11月11日付『準備書面(5)』に記載された原告△△(※元市議候補者)の主張のみに限定して認否し、詳細に反論する。被告らは、原告△△(※元市議候補者)の『準備書面(5)』以外での主張に関する認否・反論に関し、合田判事に確認を取ったうえ、不法行為の存否の判断に必要と指示されたものに限定して後日、詳細に反論する。
残念ながら、当ブログでは、第4回口頭弁論の席上、裁判長が元市議候補者の「支離滅裂かつ雑多な主張の全てに認否・反論をするのではなく、争点を明確化」するようにと指示した事実を把握してはいなかった。
関係者からも、法廷で裁判長による「支離滅裂かつ雑多な主張」との重要発言があったとの裏付けが取れておらず、この場を借りて読者諸氏に当ブログの取材不足をお詫びするものである。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」の第5回口頭弁論において、市民団体代表の「正当防衛」との主張に対し、元市議候補者が反論を行なっていたことが判明した。
この日陳述された準備書面(7)において元市議候補者は以下のように主張した。
また、名誉毀損に関して、正当防衛などあり得ない。
仮に、正当防衛を認めるとしたら、止め処もなく誹謗中傷のやり取りになり収拾が付かない状態になるのは明白である。
名誉毀損に対する対処は、警察に委ねるか、若しくは司法に委ねる方法であり、訴外▼▼(※別の市民団体の千葉支部長)は被告○○(※市民団体代表)による名誉毀損を千葉県警柏警察署に訴え、これが受理され、被告被告○○(※市民団体代表)の逮捕に至った次第である。(甲49号証)
また、原告が、閉ざされた空間である仲間内の会話等において、△△△△△(本名:△△△△)(※元副代表)の所謂強姦を冤罪としたことを指し、先行された名誉毀損であるとするならば、被告らは警察に委ねるか、若しくは司法に委ねて判断を仰ぎ、原告の発言による拡散を止めるのが通常に行われる行為である。
法律に詳しいと自負する被告○○(※市民団体代表)が、それらを怠り、原告に対し直接反論することなく、不特定多数が閲覧可能なインターネットを利用し、原告の社会的評価を低下させる行為が、正当防衛に当たらないのは明白である。
被告らの、名誉毀損に対する正当防衛との主張は失当である。
なお、当ブログが入手した情報によると、この日裁判長は代表に対し、「名誉棄損の訴訟で正当防衛という主張は失当であるが、仮に正当防衛とするなら何に対する正当防衛か内容を特定するように」との趣旨の要望を出し、代表はこれを受け入れた模様である。
【category:稲毛裁判】
2月9日に行われた「稲毛裁判」の第5回口頭弁論において、元市議候補者が市民団体代表の提出した「スカイプログ」について反論する準備書面を提出していたことが判明した。
この日陳述された準備書面(7)において元市議候補者は次のように主張した。
なお、既報の通り、代表は被告第3準備書面において「スカイプ謀議及び虚偽事項の流布に関与した事実があるか否か、及び関与した日時」について求釈明を行なっており、元市議候補者が「スカイプログ」に関与している書証はいまだ提出していなかった。
被告らは、原告の発言が一切見当たらない「(2)スカイプ謀議及び虚偽事項の流布の事実」が、本件請求との関連性・必要性を明らかにした上で釈明を求められたい。
また、関与したという前提での釈明であるならば、立証責任は被告らにあると思料する。
元市議候補者が指摘するように、代表が提出したスカイプログは、元市議候補者の「発言が一切見当たらない」ものだったようである。
更に、元市議候補者はスカイプログそのものについても以下のように主張した。
不知。
ただし、原告がスカイプ謀議に加わったという主張であれば、否認ないし争う。
原告がスカイプを始めたのは平成23年からであり、乙22のスカイプについては不知である。
そもそも、乙22は特定された仲間内の会話・私信であり、仮にその中で被告らについて論評をしていても、何ら違法でないことは明白である。
また、スカイプでの会話・私信の中で、仮に、原告の名前が出ていても、それも原告に対する論評であり、名前が出ているからといって謀議に加わったとの主張は、言いがかりである。
被告らは、原告が一切関与していない乙22の「(2)スカイプ謀議及び虚偽事項の流布の事実」の主張で、参加人物を「原告●●(※元市議候補者)ら」とし、さも原告が スカイプに参加しているような印象操作は悪質である。
代表がこの主張を受けて、元市議候補者が「スカイプでの謀議」に関与した事実を提示できるのかが注目される。
【category:稲毛裁判】
代表は、被告らの平成22年秋からの一連の行動を「包括的事前共謀」と定義し、被告らはあらゆる手段を使ってでも代表を貶める不法行為を繰り返していると主張している。
被告らは、平成22年9月に被告●●(※元副代表)が犯した強姦及び強制猥褻(以下、「強姦等」という)の事実を隠蔽して正当化するため、平成22年から翌年1月にかけて結託し、どんなに些細なことでも、原告◯◯(※代表)、強姦等被害者(原告関係者)及び××会(※市民団体)(以下、原告◯◯(※代表)、強姦等被害者及び××会(※市民団体)を併せて「原告◯◯(※代表)等」という)を攻撃して孤立させる口実としてきた。(甲8、10、19、31~33、38)。つまり、本件動画1(及び2)の公開・拡散は原告◯◯(※代表)などを「あらゆる手段で貶める」という被告らの「包括的事前共謀1」に基づいて実行された不法な攻撃の一つに過ぎず、被告らの公開・拡散の共謀関係は明白である。
ここで、代表は平成22年11月5日からの元市議候補者、市民団体元副代表、別の市民団体の千葉支部長らの合議の概略を記している。
続けて、代表は「スカイプログ」についても触れる。
なお、被告らの包括的事前共謀1の証拠としては、インターネット無料電話「スカイプ」における被告らの謀議チャット等が膨大に存在するため、次回期日以降に順次提出する予定である。(※下線は全て代表による)
この第2回口頭弁論で裁判官からは、スカイプログが大量になるのであれば、共謀及び他の不法行為に該当する部分を抜粋した上で準備書面に記載するようにと代表に指示があった。
そして被告らに対しては、代表の準備書面を受けて認否するように求めた模様である。
代表が1500頁に及ぶスカイプログを被告らの人数分、印刷して提出するかどうかは未だ不明である。
【category:浦安裁判】
市民団体の元総務長が13日、東京地裁に民事訴訟を提起したことが明らかになった。
被告は複数名の模様であるが、誰が被告となっているかはいまだ不明である。
元総務長は既報のとおり、代表に内容証明を送付していたが、誠意ある回答は寄せられなかったという。
なお、この裁判の呼称を当ブログでは「福岡裁判」と命名する。
ある人物が福岡の地で実施した生放送が訴訟の対象の一つとなっているためである。
訴状の概要については、今後、紹介していきたい。
【category:福岡裁判】
「浦安裁判」の第2回口頭弁論で、市民団体代表は、1団体7人の被告の共謀関係について詳細に説明していることが判明した。
「原告第二準備書面(1)判事用」において代表は、事故の再現動画(※以下本件動画1)の作成及び公開に関する共謀について次のように主張を展開した。
なお、この動画は現在ではインターネット上から削除されており、視聴することはできない。
まず代表は被告らの共謀関係を「現場共謀」「包括的事前共謀」「具体的事前共謀」の三点に分類した。
その上で「現場共謀」について以下のように主張している。
本件動画1の映像上、被告○○(※元市議候補者)に賛意を示して撮影に加わったことが明らかな被告●●(※別の市民団体の千葉支部長)及び被告▼▼(※別の市民団体の千葉支部の男性)は、本件動画1の公開・拡散に関し、被告○○(※元市議候補者)と現場共謀したことが明白である。
本件動画1は被告●●(※別の市民団体の千葉支部長)の車の提供及び出演、被告▼▼(※別の市民団体の千葉支部の男性)の撮影及び出演がなければ作成できず、被告●●(※別の市民団体の千葉支部長)及び被告▼▼(※別の市民団体の千葉支部の男性)が、公開・拡散を前提として被告○○(※元市議候補者)に協力していたことは、本件動画1の性質上明らかである。
「包括的事前共謀」及び「具体的事前共謀」については稿を改めて紹介する。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の第2回口頭弁論で市民団体代表が提出した「準備書面(1)判事用」によれば、千葉県行政書士会に対して、代表の懲戒請求が提出されていることが判明した。
代表は、被告らが接触事故の模様を再現した動画をインターネット上にアップロードしたことが、代表の行政書士業務に対する名誉毀損であると主張し、更にこう続けていた。
また、原告○○(※代表)は、●●●●●総合事務所の信用性を保つため、すでに業務を委託した者に対し、被告らが流布した虚偽を否定する説明を実際に行った。
さらに、原告○○(※代表)が所属する千葉県行政書士会に対しても、被告ら及び被告らと結託する△△△△(※特定宗教団体)関係者の不当な懲戒請求を否定する説明を実際に行った。
当ブログでは本請求に対して現在のところ何も情報を持ち合わせていないが、代表に対する懲戒請求について、千葉県行政書士会がどのような判断を下すのか、可能な限り取材を行なっていく方針である。
なお、複数の傍聴報告からも明らかなように代表は、この日行政書士であることを示すバッジを着用していなかった。もちろん、懲戒請求との因果関係は分かっていない。
【category:浦安裁判】
「市民団体代表が「浦安裁判」の第2回口頭弁論で提出した「準備書面(1)判事用」において、被告らが「突撃行為」をしてはならない「親族・友人・知人」の特定を行なっていたことが判明した。
代表が「突撃行為」をしてはならないと特定した人物は、
- 代表の親族と思われる浦安市の女性
- 市民団体の事務局長
- 神奈川在住の副代表
- 代表の友人である特定宗教団体信徒の男性
の4人であった模様である。
また、訴状にも記載されていた被告らが「突撃行為」をしてはならないとしていた「取引先」については、
(原告の取引先については、被告ら及び被告らと結託する○○○○(※特定宗教団体)に補足(※原文ママ)されていないので掲載せず、請求の趣旨から削除する)
と注記されていた。
代表の準備書面を読んだ関係者は、「当然記載されると思われていた東京在住の副代表及び関西総局長について記載がない。彼らは原告の友人でも知人でもなく、「突撃行為」を禁じる対象ではないのであろうか」と述べており、代表の意図を測りかねていたようである。
なお、代表が「突撃行為」の禁止を求めた人物のなかには、市川市在住の男性も含まれてはいなかったという。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で元市議候補者が9日、裁判所から指定された形式でDVDを再提出したことが判明した。
元市議候補者は、一般の家庭で視聴できるDVDを裁判所に提出したが、千葉地方裁判所の担当部では、WMV形式でのみDVDが視聴できるため、形式を変更して再提出してほしいと裁判所から要請されていた。
2月2日の口頭弁論から1週間で元市議候補者は対応した模様である。
なお、かつて代表もDVDの形式の変更を裁判所から要請された事例があったようだが、この時は数ヶ月間の時間を要したのではないかと見られている。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の第二回口頭弁論において元市議候補者が、市民団体代表の主張する「寺社への突撃行為」の背景について説明していることが判明した。
元市議候補者は準備書面で代表の「不当な突撃行為」との主張に対し、このように反論する。
記載の事実のうち、訴外△△△△(※特定宗教団体信者)が所属する宗教団体に、街宣を行った(ただし、激励街宣である。)のは認め、その余は否認、主張については争う。
また、××××(※特定宗教団体)からの資金援助については、平成22年9月から原告●●(※代表)及び訴外○○(※事務局長)、被告◎◎(※元副代表)の3名で居住を始めた東京都新宿区■■■x-xx-xxxは、××××(※特定宗教団体)信徒である訴外△△△△(※特定宗教団体信者)が提供したマンションである。(乙イ17、18号証)
また、無償ボランティアを募り、被告▼▼(※別の市民団体の千葉支部長)らが参加した□□会(※市民団体)が行った***会(※別の特定宗教団体)を批判するビラのポスティングに対しても、参加者に内緒で報酬が訴外△△(※特定宗教団体信者)から原告●●(※代表)らに支払われていた。(乙イ19、20号証)
平成22年7月9日のニコニコ生放送では、茶封筒に入れた現金のやり取りが、うっかりと映され、それに気付いた被告◎◎(※元副代表)が注意を促している。(乙イ21号証)
この時に、訴外○○(※事務局長)は、
「あ~あ~あ~、はいはい、ありが、ぐふふ、こんな、ありがとうございます。いや、こんなに頂けるとは、いや~、ありがとうございます。ふっふ、ありがとうございます。」
と、語りながら3回もうやうやしく持ち上げ、何度も訴外△△(※特定宗教団体信者)に頭を下げている。
これらのことから、原告●●(※代表)及び□□会(※市民団体)は、訴外△△(※特定宗教団体信者)の資金援助を受けて活動する団体であることは明白である。
また、訴外△△(※特定宗教団体信者)は***会(※別の特定宗教団体)と敵対している××××(※特定宗教団体)の熱心な信徒であり、そのような人物から資金援助を受けている原告●●(※代表)及び□□会(※市民団体)が、***会(※別の特定宗教団体)を敵とし、原告●●(※代表)が「カルト***会(※別の特定宗教団体)への課税を政策として掲げて立候補」(訴状8頁8段目)したのは必然であろう。
そして、突撃とは「突進して攻撃を加えること」であり、寺院に突撃した事実はない。
市民団体代表がこれらの主張に対し、どのように反論を行うのか。また、それに対する司法判断がどのように下されるのか。重要な争点となる可能性が出てきた。
【category:浦安裁判】
引き続き、「浦安裁判」にて市民団体代表が提出した市川市在住の男性の陳述書を紹介する。
- 平成22年12月以降、市川市在住の男性が市民団体の活動に参加することはなくなった。
- 元市議候補者、市民団体の元副代表、別の市民団体の千葉支部長、別の市民団体の千葉支部運営の男性らと、代表や強姦被害者、市民団体を貶めるための謀議に参加したり、スカイプというインターネット電話や携帯電話で元市議候補者とコンタクトを取りながら市民団体の生放送に集団で罵詈雑言をコメントしていた。
- 平成22年12月25日あたりに秋葉原の居酒屋で市川市在住の男性と元市議候補者、別の市民団体の千葉支部長、別の市民団体の副会長、他数名で会食をした。
- 元市議候補者は「別の市民団体の副会長」に対し「別の市民団体は代表の市民団体と縁を切るべきだ」「別の市民団体としての意見をハッキリさせろ」と強い口調で迫った。
- 「別の市民団体の副会長」は当時、市民団体と「別の市民団体」のトラブルの原因である「別の市民団体の千葉支部長」を解任すると言っていた。
- しかし、元市議候補者と「別の市民団体の千葉支部長」の剣幕に押される形で解任の人事案を撤回した。
- その後「別の市民団体の副会長」は元市議候補者と「別の市民団体の千葉支部長」と共謀し、「別の市民団体の会長」を巻き込む形で市民団体代表や市民団体への攻撃に積極的に関わるようになった。
- 「別の市民団体の副会長」は「元市議候補者の団体が別の市民団体の運営に口を出したことはない。別の市民団体の運営に口を出してくる人物は代表以外知らない」と言っているが、真実は全く逆である。
最後に、市川市在住の男性は「必要に応じ、今後も私が見聞きしたことはお話いたします」と述べている。被告団が市川市在住の男性の陳述内容を認めるかどうかに注目が集まっている。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で市民団体代表が提出した市川市在住の男性の陳述書には、男性が元市議候補者らに「洗脳」されたと記していたことが明らかになった。
陳述書では、3ページにわたって平成21年秋から平成23年秋までの経緯が記されているが、当ブログでは概要のみ紹介とする。
- 市川市在住の男性は平成21年から市民団体の活動に参加し始め、代表と元市議候補者たちが対立を始めた平成22年11月まで欠かさず参加していた。
- 平成22年11月ごろから元市議候補者、市民団体の元副代表、別の市民団体の千葉支部長、別の市民団体の千葉支部運営の男性らに「市民団体の活動には参加しないほうがいい」「元副代表の強姦の件は代表のでっち上げ」などと執拗な働きかけをうけ、悪口を散々聞かされた。
- 当初は、代表の事を信頼していたので半信半疑で聞いていたが、集団でとてもしつこく説得されたので、だんだんと「洗脳」され、話の内容を代表や市民団体の人間に確認すること無く、元市議候補者と一緒になって攻撃するようになった。
現在は、市川市在住の男性の「洗脳」はとかれている模様である。陳述書の続きは次回、さらに詳細に紹介していく。
【category:浦安裁判】
市民団体代表は、元関西支部長らに「殺害予告」を繰り返し受けていたと「大崎裁判」で主張していることが判明した。
また、代表は元関西支部長や元副代表について、裁判書面で「無知・無能」「使い捨ての御輿」「不法な攻撃の鉄砲玉」と評している。
「大崎裁判」の移送申立書(2)別紙にて、代表はこのように記述している。
原告◎◎(※元関西支部長)らは、××(※市民団体の略称)生放送等への執劫な荒らし行為を繰り返しながら、全被告(主に被告○○(※代表)及び被告●●(※事務局長))に対し、殺害予告又は襲撃予告を繰り返していた。
具体的には、『死ね』、『抹殺したい』、『爆弾投げたい』『地獄に付き落とす』、『じわじわいたぶるよ』、『最終的にはバイオレンス』 、『呪い殺したい』、『ほんま死ね』、『地獄へどうぞ』、『ほんと死んでいい』、『本気で殺したいです』、『腹を切って死ぬべきであーる』、『地獄の業火に焼かれるべきである』、『腹きりなんて名誉は許せん、打ち首だ』 『法的に解決できなかったら本気で殺します』等の殺害予告又は襲撃予告である(疎甲7及び12)。(※疎甲7号証はスカイプログ、疎甲12号証は元関西支部長がPCに書いたとされるメモ。下線・着色は代表による)
また、原告◎◎(※元関西支部長)らは、スカイプ謀議において、不法な武器である「ハンドコイルガン」の作成ビデオ及び指定暴力団山口組の集会のビデオを閲覧しており、紛争の適正な法的解決を目的としていないことは明白である(疎甲7の4、14頁及び28頁)。
よって、本件訴訟は、被告○○(※代表)及び被告●●(※事務局長)の別訴を妨害すること、無知・無能な原告◎◎(※元関西支部長)及び訴外△△(※元副代表)を使い捨ての御輿として悪用し、不法な攻撃の鉄砲玉とすること及び全被告に対する殺害予告・襲撃予告が執劫に繰り返されていることから、目的の違法性も明白である。(※下線は代表による)
代表はスカイプで当該会話がなされていた当時、「殺害予告」についてどのように認知していたのか。
「ハンドコイルガン」の作成ビデオや指定暴力団の集会映像を閲覧した場合、「紛争の適正な法的解決を目的としていない」と言えるのか。
今後の代表の主張と司法の判断に注目していきたい。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」の移送申立書(2)別紙の中で代表は、特定宗教団体幹部が代表らを「時間的・経済的・社会的に困窮させる目的」で提訴されたのが「大崎裁判」「信濃町裁判」だと主張していることが判明した。
代表は以下のように記している。
本件訴訟及び訴外○○(※元副代表)の別訴の書面作成、甲号証の作出及び日程調整等の責任者は、全被告等と激しく対立する●●●会(※特定宗教団体)幹部の訴外■■■■(※特定宗教団体信者の男性)らである。
(略)
原告◎◎(※元関西支部長)及び訴外○○(※元副代表)には当事者意識の欠片もなく、原告◎◎(※元関西支部長)及び訴外○○(※元副代表)は、●●●会(※特定宗教団体)等が全被告を時間的・経済的・社会的に因窮させるために担ぎ出した御輿の一つに過ぎない。(※下線は代表による)
この主張の証拠として代表は、ある女性のTweetを提出している。そのほかに、代表が女性のTweetを裏付ける関連の証拠を提出した事実はなかったようである。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
「浦安裁判」において別の市民団体の千葉支部長が、代表に対しての言い分を準備書面で赤裸々に述べていたことが判明した。
なお、ご承知の通り、千葉支部長は代理人を選出しているが、以下の主張部分には、千葉支部長本人の意思が色濃く反映されているようであったという。
ここでは、要約して掲載する。
- もともと、××会(※市民団体)の内部における男女交際がめちゃくちゃなものであった。原告がポスト(地位)を与えた女性と関係を結ぶといった出来事が複数あった。
- そのようなサークル内の事柄が内外部に漏れないよう、被告△△(※元副代表)に対して、「一年間活動するな」と言い出したことに端を発したものである。被告△△(※元副代表)を強姦魔に仕立て上げ、黙殺することがそもそもの目的である。
- それを庇った被告○○(※元市議候補者)に対して、また被告○○(※元市議候補者)と共に被告△△(※元副代表)を護った被告●●(※別の市民団体の千葉支部長)らも巻き込んで攻撃をするようになった。その騒動の結果が、まさに本件訴訟なのである。
- 原告は、被告●●(※別の市民団体の千葉支部長)らを潰すのに、あらゆる誹謗中傷や虚偽の流布を繰り返したが、残念ながら殆どの者が原告の事を信用しなかったため、原告は行き場を失って、結局は自分自身がおかしくなってしまった。
- 原告としては、□□会(※別の市民団体)を巻き込めば、思い遣りある被告■■(※別の市民団体会長)が助けてくれると思ったのであろうが、それも失敗に終わってしまった。代表は、□□会(※別の市民団体)自体を否定し、攻撃するようになった。
- □□会(※別の市民団体)側としては、原告を攻撃して潰すよりも、むしろ関わってきて欲しくないというのが本音である。
【category:浦安裁判】
市民団体代表が「大崎裁判」に提出した移送申立書(2)の中で、代表は当ブログの記述によって、「幼稚な印象操作が喧伝」されていると述べていたことが判明した。
代表は、「大崎裁判」が特定宗教団体会員との別の訴訟を妨害する目的であるという趣旨の主張を展開し、以下のように記した。
本件訴訟における取消前の初回期日は、平成23年12月15日であり、原告□□(※元関西支部長)と結託する訴外▼▼▼▼(※元副代表)の別訴(御庁民事13部、平成23年(ワ)13131号)における取消前の初回期日と同一であった。また、同日は、被告●●(※代表)及び被告○○(※事務局長)と×××会(※特定宗教団体)本部職員との別訴(東京地裁)の本人尋問期日であった。
この点、後述の×××会(※特定宗教団体)員が運営し、原告□□(※元関西支部長)及び訴外▼▼(※元副代表)らが結託して情報提供者となっている「シナノマチコートプレス」(SCP http://court-press.main.jp/)等において、原告□□(※元関西支部長)及び訴外▼▼(※元副代表)が提訴した直後には、「同日に3件の訴訟が集中する被告●●(※代表)及び被告○○(※事務局長)は、何も手の打ちようがない」といった幼稚な印象操作が喧伝された。
本件訴訟は、訴外▼▼(※元副代表)の別訴と合わせて、被告●●(※代表)及び被告○○(※事務局長)のと×××会(※特定宗教団体)本部職員との訴訟を妨害する目的で提起されたのである。/p>
なお、裁判の日程については、「12月15日の第1回口頭弁論は裁判所が提示してきた日程」で報じた通り、元副代表、元関西支部長は裁判所側が提示した日程であると主張している。
また、大崎裁判の日程決定時の記事を当ブログは、「なお、同日の午前10時15分から、大阪地裁で元副代表が代表らを訴えた「信濃町裁判」の口頭弁論。同日の午後1時30分から、東京地裁では別件訴訟の当事者尋問が事務局長に対して行われる予定である」と報じていた。
代表の主張する「同日に3件の訴訟が集中する被告●●(※代表)及び被告○○(※事務局長)は、何も手の打ちようがない」などの記載は、どこを探しても見つからなかった。
どうやら筆者は、代表らに対して「何も手の打ちようがない」と「幼稚な印象操作」を喧伝した事実を失念してしまったようである。
賢明なる代表及び読者諸氏に、該当の記事があれば、ぜひともご教示いただきたいと願うものである。
【category:大崎裁判】
「浦安裁判」の第2回口頭弁論で元市議候補者は、市民団体代表に対して「本件突撃」行為の具体的な損害額について明らかにするよう求めていたことが判明した。
元市議候補者は、2月2日に提出した準備書面でこのように主張する。
また、被告らの本件突撃が原告及び原告関係者に多大な金銭的損害を与えたとの主張について、具体的な説明をしていただいたうえで反論する。
仮に、本件突撃によって◎◎◎◎(※特定宗教団体)信徒の訴外●●(※特定宗教団体信者)からの資金援助が止まったとするならば、具体的な損害額の明示を求める。
市民団体代表が、特定宗教団体の寺院に対する「本件突撃行為」で、どれほどの損害額を受けたのか。代表の返答に注目が集まっている。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の第2回口頭弁論の席上、市民団体の神奈川在住の副代表と元市議候補者の車の衝突事故の修理費用について、いまだに副代表から元市議候補者へ見積もりの書面が届いていないとの事実が明らかにされた。
なお、この衝突事故が発生したのは昨年3月31日のことであり、約10カ月が経過している模様である。副代表の車両の修理費用の見積もりは、非常に困難な作業となっているようだ。
口頭弁論で裁判長は代表に対して、「衝突事故の様子」と「駐車場でのやり取り」を図で示すように指示した。
その際に、元市議候補者は裁判長に発言を求め、上記の事実を述べた上で代表に返答を求めた。
代表は、神奈川在住の副代表の事故処理についてはノータッチなのでわからないと答えるにとどめたようである。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の第2回口頭弁論において、原告の市民団体代表は、市川市在住の男性による陳述書を提出していた事が判明した。詳しい内容はまだ判明していない。
当ブログにもたらされた情報によると、代表は裁判長から市川市在住の男性の陳述書の「原本」の掲示を求められ、市川市在住の男性本人の押印のされていない陳述書を提示したという。
口頭弁論では裁判長から、裁判所に提出した陳述書には押印があることを確認する一幕があった模様である。
代表が何故、本人が押印していない陳述書を所持し、「原本」として裁判長に提示したのかは不明である。
【category:浦安裁判】
市民団体代表が「大崎裁判」において、「一回の出廷に12万円かかる」として、経済的負担が大きいと主張していることが明らかになった。
代表は移送申立書(2)別紙においてこのように主張する。
③ 三被告の時間的・経済的負担
御庁は、三被告の住所又は居所若しくは●●会(※市民団体)事務所からあまりにも遠隔地にある。
時間的に最短の新幹線(在来線含む)を使っても往復で6時間以上、1回の出廷に往復で約12万円(約3万円X4名)もかかる(疎甲17の1)。経済的に最安の自家用車を使うと往復で13時間以上もかかり、1回の出廷に往復で約4万円(高速道路約2万5千円+ガソリン約1万5千円(140円x105リットル)かかる(疎甲17の2)。
原告○○(※元関西支部長)らの狙いはそこにあり、訴訟を利用した時間的・労力的・経済的圧迫行為に他ならない(疎甲18)。
「三被告」の経済負担を論じる文章のなかで、なぜ「約12万円(約3万円X4名)」との4名分の費用を計上する計算式が使用されているのかは、いまだ明らかになっていない。
代表の交通手段の選択肢には、割安な高速バスや、短時間の交通手段となる航空機の早期割引(羽田-伊丹\9,870より:ANA)などは入っていなかった模様である。
【category:大崎裁判】
市民団体代表が「大崎裁判」で提出した移送申立書(2)別紙の中で、元副代表の自傷行為について「渾身の腹刺しパフォーマンス」と評していることがわかった。
「5 本件訴訟の違法性」「( 1 )原因の違法性」「ア訴外●●(※元副代表)の強姦等及び原告○○(※元関西支部長)らによる証拠変造の事実」の中で代表はこのように主張している。
② 平成22年10月5日に強姦等が発覚し、訴外●●(※元副代表)が、六法の準強姦罪の条文を指差しながら、被告□□(※事務局長)の物理的抵抗があったこと及び強姦等を自認したこと(疎甲1の1及び1の2)
③ 強姦等の自認後、訴外●●(※元副代表)が、自己保身及び自己正当化のため、突如、包丁で自分の腹を刺すという愚かな自傷行為に走り、被告□□(※事務局長)及び被告◎◎(※代表)に二重の迷惑を掛けたこと(疎甲1の1及び1の2)
④ 訴外●●(※元副代表)の期待に反し、被告◎◎(※代表)及び被告□□(※事務局長)が、訴外●●(※元副代表)の渾身の腹刺しパフォーマンスを叱った後、訴外●●(※元副代表)が不誠実ながらも被告□□(※事務局長)へ強姦を謝罪したこと(疎甲1の1及び1の2)
なお、自傷行為を収録した動画については既報「「死ねば逃げられるとでも思ったの」と被害女性」を。そして動画を閲覧した人物の感想としては既報「動画をみて、改めて糾弾されたと感じた元市議候補者」を参照していただきたい。
【category:信濃町裁判】
ここで読者からの質問にお答えする。
【質問】
SCPさんにお願い。●●(※代表)の連絡先電話番号に携帯は記載あり?
【回答】
本年に入ってより提出された信濃町裁判、大崎裁判の移送申立書(2)、(2)別紙、及び(3)には記載はされていない。
また、昨年12月8日に提出された同裁判の移送申立書(1)、答弁書(1)にも携帯電話番号の記載はなされていない。
市民団体代表の携帯電話番号が当方が最後に確認できる書面は、12月1日付で提出された稲毛裁判の被告第三準備書面である。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
【category:稲毛裁判】
市民団体代表が「大崎裁判」において「不法行為があった地」は大阪府内ではないと主張していることが明らかとなった。
代表は移送申立書(2)別紙においてこのように主張する。
① 被告○○(※代表)のブログ、被告○○(※代表)及び被告●●(※神奈川在住の副代表)の××(※市民団体)生放送という表現行為が、原告■■(※元関西支部長)らの先行不法行為等に対する正当防衛又は反射行為として発信(公表)された地は、三被告の住所又は居所若しくは××会(※市民団体)事務所及びその周辺であり、原告■■(※元関西支部長)が主張する「不法行為があった地」と解されるのは、東京都内又は千葉県内(付随的に神奈川県内)であって大阪府内ではない(甲号証)。
② また、これら表現行為(正当防衛又は反射行為)を原告■■(※元関西支部長)が現認したのは、原告■■(※元関西支部長)らの先行不法行為等の謀議及び実行の舞台となった「スカイプ」のチャットルーム(疎甲7) 内である。当該チャットルームの開設地は、千葉県の訴外□□□□(※別の市民団体千葉支部長の男性)及び▼▼▼▼(※別の市民団体千葉支部運営の男性)の住所又は居所であるから、原告■■(※元関西支部長)が主張する不法行為の現認地(不法行為があった地)は千葉県内であって大阪府内ではない(なお、ニコニコ動画は、どの生放送も放送日から1週間で自動的に視聴できなくなるため、原告■■(※元関西支部長)ら及び◎◎◎◎会(※特定宗教団体)等が、被告○○(※代表)、被告●●(※神奈川在住の副代表)及び被告△△(※関西総局長)の著作権を侵害して××(※市民団体)生放送を無断転載又は無断編集のうえ転載しない限り、1週間経過後は、どの地でも××(※市民団体)生放送は現認できなくなる)。(※下線は代表による)
なぜ、元関西支部長が不法行為を受けたとして提起した訴訟において、「スカイプチャット」の「開設地」が問題となるのか。
代表は、「スカイプのチャットルーム」の開設地が千葉県であり、元関西支部長が「千葉県」で不法行為を行ったという主張をしているものと思われる。
愚昧な筆者には、どうにも理解することができないため、賢明な読者諸氏の解説を乞うものである。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」に提出された移送申立書(2)別紙の紹介を続ける。
既報の通り、市民団体代表は元副代表の「強姦」事件に対し、平成24年度中に追加捜査が行われる予定であると述べているが、更に新たな情報をこの書面で追加している。
訴外○○(※元副代表)の強姦等については、被告△△(※事務局長)の被害届が警視庁四谷警察署に正式受理され、被害者及び参考人の調書が作成され、本年中に追加捜査が行われること及び書類送検までは確定である。(※下線は代表による)
代表の主張によれば書類送検までは「確定」しているとのことであり、捜査の進展状況は依然として予断を許さない模様である。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
市民団体代表が、自身の「住所又は居所」の移転の日時について裁判書面で説明していることが判明した。
「大崎裁判」に提出された「移送申立書(2)」の中で代表はこのように主張した。
(3) 住所又は居所若しくは××会(※市民団体)事務所の補足
ア 被告○○(※代表)の住所文は居所若しくは××会(※市民団体)事務所の補足
被告○○(※代表)は、平成22年9月1日から平成23年5月31日まで東京都新宿区△△町に住民登録を行い、平成23年6月1日から事務所として、同町内の別の建物(以下、「××会(※市民団体)事務所」という)を新たに賃借した。
被告○○(※代表)は、××会(※市民団体)事務所としての機能が落ち着く平成23年9月30日までの4カ月間は、自身が代表を務める行政書士、社会保険労務士事務所である「◎◎◎◎◎総合事務所」のある千葉県浦安市に住民登録を移転したが、その間、××会(※市民団体)事務所においても寝食を行っており、××会(※市民団体)事務所は、被告○○(※代表)の「居所」 としても使用していた。また、機能的に落ち着いた平成23年10月1日からは××会(※市民団体)事務所へ住民登録を戻している(現在は、経費節減のため、××会(※市民団体)事務所は移転)
平成22年9月1日から市民団体代表が、以下のように頻繁に「住所又は居所」を移動している事の説明と思われる。
- 【平成22年9月1日~平成23年5月31日】新宿区△△町の建物1(住民登録)
- 【平成23年6月1日~平成23年9月30日】新宿区△△町の建物2(市民団体事務所、居所)
- 【平成23年6月1日~平成23年9月30日】浦安市(住民登録)
- 【平成23年10月1日~】新宿区△△町の建物2(市民団体事務所、住民登録)
- 【平成24年1月近辺~】豊島区の事務局長と同じマンション(住民登録などは不明)
なお既報の通り、代表は元副代表が短期間で住居を変遷させたことを「異常」と断じている。
また、この書面では代表の住所として事務局長と同一の豊島区のマンションの表記が使用されているが、奇妙なことにFAX番号は047で始まる浦安市と思われる番号だったという。
【category:大崎裁判】
「浦安裁判」において、複数の被告から提出されていた移送申立は却下となっていたことが判明した。これにより、審理が進むものと期待される。
市民団体代表は既報の通り昨年11月中に準備書面の提出を終えており、被告側の反論が注目される。
【category:浦安裁判】
「信濃町裁判」において市民団体代表らの移送申立理由の紹介を続ける。
代表らは、「その他」と断りその中で以下のように主張する。
④原告○○(※元副代表)と異なり、被告■■(※東京在住の副代表)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)(及び、仮に別訴(平成23(ワ)13964号原告●●●●●(※元関西支部長))と本件が併合された場合の被告△△(※神奈川在住の副代表))は、休暇の取得が容易ではないという「訴訟経済及び当事者の公平」の観点からも、東京地方裁判所への移送が相当である。
移送申立を提出している4被告の内、代表と事務局長は休暇の取得が容易なのか。当ブログは引き続き代表の主張を検討していく。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」において、市民団体代表が昨日FAXで文書を提出したことは既報のとおりであるが、文書は複数に及ぶことが明らかとなった。
代表は「移送申立書(2)別紙」「移送申立書(3)」を提出したとみられている。FAXした書面のほかにも、さらに資料を郵送で提出すると裁判所に伝えているという。
今後、「移送申立書(4)」などの追加書面が提出されるのかどうかは、いまだ明らかになっていない。
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」の移送申立で、市民団体の関西総局長の男性も東京地方裁判所への移送を主張する書面を新たに提出したことがわかった。
原告のもとへは、いまだ書面が届いておらず、どのような理由から関西総局長が東京地方裁判所への移送を求めているのかは不明である。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で、市民団体の代表が23日、「移送申立書(2)」に続く、追加の書面を裁判所にFAXで提出していたことが判明した。
関係者の証言によれば、代表はFAXした書面のほかにも、さらに資料を郵送で提出すると裁判所に伝えているという。
これが代表による「移送申立書」の書面の第3弾となる模様であるが、今後、第4弾、第5弾と追加書面が提出されるのかどうかは、いまだ明らかになっていない。
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」第4回口頭弁論における元市議候補者の主張の紹介を続ける。
既報の通り、市民団体代表は1ページ以上にわたり「赤文字コメント」が原告である元市議候補者らによるものだとして、代表の発言はその原告ら「赤文字コメント」への反論であると主張していた。
これに対し元市議候補者は以下のようにごく簡単に反論している。
また、被告○○(※代表)による原告に対する名誉毀損が、赤文字コメントに対する反論であるとの主張と思料するが、そもそも赤文字コメントは原告によるものではない。
赤文字コメントは不知であり、原告とは関係ない。
赤文字コメントについては、不知であり認否の限りではない。
コメントは不知であり、認否の限りではない。
コメントは不知であり、認否の限りではない。
次回期日以降、代表は「赤文字コメント」が元市議候補者である書証を提出するのか。今後の展開に期待が高まっている。
【category:稲毛裁判】
今回、市民団体の代表が提出した移送申立書(2)では、「本件訴訟の根本原因の時系列」として、大きく分けて3つの事項につい詳細に主張されている。
- 元副代表の「強姦・強制猥褻」事件(10ページから15ページ)
- 元副代表の自傷事件(15ページから26ページ)
- スカイプログやmixiメールに基づく元副代表等の「謀議」(26ページから104ページ)
これらの事項について、104ページにわたって論証している。
しかし、今回の移送申立書(2)でも、代表は特にスカイプログについて、平成22年11月28日までしか記述を終えることができなかったようである。
104ページの書面の末尾には、
他の主張等は、「移送申立書(2)別紙」にて述べる。
と記されており、今回の提出書面では、この「移送申立書(2)別紙」は添付されていなかった模様である。
代表が「移送申立書(2)別紙」をいつ提出するのか。何ページの書面を提出するのか。当然のことながら、詳細はいまだ明らかになっていない。
【category:信濃町裁判】
市民団体代表が移送申立書(2)の中で「元副代表の強姦容疑に対しては捜査中で、平成24年度中にも追加捜査が行われる予定」と主張していることが明らかになった。
原告●●(※副代表)の強姦等は被告○○(※女性)の被害届が正式受理され、現在も捜査中で、平成24年度中に被告○○(※女性)及び原告●●(※副代表)への追加捜査が行われる予定である(担当:警視庁■■警察署刑事課・課長代理△△氏)
と、代表は主張している。また、同趣旨の告知が市民団体のニコニコ生放送コミュニティトップに19日付で掲載されたようである。
かつて代表は浦安裁判の訴状において元副代表に対し
現在、当該事件は警視庁■■警察署で任意捜査中である。(被害女性は別途民事訴訟の準備中である)
と記していた。
また、稲毛裁判の第3回口頭弁論では
訴外●●(※副代表)の強姦等は、平成22年11月の被害申告により、現在も警視庁■■警察署で(以下、■■署という)で捜査中であって、訴外●●(※副代表)は、①の「真犯人及び犯罪の嫌疑を受けて捜査中又は訴追中の者」にあたる。
と述べており、更に稲毛裁判の第4回口頭弁論では、捜査は行われていないと主張する元市議候補者に対し、このように主張している。
原告第五準備書面1頁で原告◎◎(※元市議候補者)が主張する警視庁■■警察署び警察官の発言について、平成23年11月28日、被告××(※代表)が、訴外●●(※副代表)の強姦等の参考人調書の作成に応じた際、刑事課の△△課長代理及び**係長が同席の状態で確認したところ、原告◎◎(※元市議候補者)の虚偽であることが判明した。
訴外の強姦等は、△△課長代理に担当が変わっており、被害届の正式受理、被害者及び参考人調書の一部は作成済みで、遅まきながらも着実に進展している。また、訴外●●(※副代表)が過去に■■署に呼び出されて事情聴取を受けていることも確認した。原告◎◎(※元市議候補者)の虚偽にはほとほと呆れるばかりである。
代表によれば、被害の申告から1年2ヶ月、事件発生から1年4ヶ月が経過し、いよいよ捜査が本格化するという。
なお、平成24年のいつごろに「追加捜査」が行われるのかはいまだ明らかになっておらず、今後の進展が注目される。
【category:信濃町裁判】
市民団体の京都支部長の男性が20日、新たに市民団体の関西総局長に就任したことを発表した。
これに合わせ、当ブログでも今後「関西総局長の男性」と表記することをご了承いただきたい。
なお、市民団体に関西地区の会員が何名いるのか、「関西総局長」の職掌については詳しいことは分かっていない。
【category:大崎裁判】
平成22年12月11日の生放送で、関西総局長は元関西支部長との関係について、「振られていない」「ダークサイドを見て切っただけ」と説明していたことが判明した。
なお、関西総局長は「どうせ食うならもうちょっと若い餌食うわ」と語り、未練などはなかったという。
関西総局長:はい、量産型のカルトの皆さん。振られたんじゃないんだよ、引っかからなかっただけっていうのが分からないのかね。情けないねえ、代表も言ってたでしょう。竿と糸までは良かったんだ、ただねえ。針と餌があれじゃあダメでしょう。申し訳ないけど針があれ。餌があんな量産型ですよ。ダメでしょう。どうせ食うならもうちょっと若い餌食うわ私も。
関西総局長:ふ、振られたんじゃないんだよ。私はダークサイドを見て、あーの●屋を切ったんだ。
関西総局長:これが、あのぉ、えーーーーと、何の護国活動に関係があるの、実はあるんですよ。実はあるんです、私もね。最初は、あの、たかが、こんなくだらん事でと思ってましたがぁ。違うんですよ。泣こうが喚こうがこれは戦争です。少々の犠牲はやむ得ん。どうも、痴情怨恨のもつれではないんですよ。あなただったら知ってるでしょ、●屋の娘さん。あなたと一番近い所にいた私が言いますよー。
関西総局長:(「振られてから急に放送止めたの?」コメントに)だー、振られたから、やめたんじゃねえ。私が振ったんだ。...ふ、いや振ったっちゅう言い方、不適切だな。諦めたんだよ。あ、こらこの人はあの人に似てるっていう事私の人生の中でよーーーく見てたんだよ。あれが1回目じゃないんだよな。(未練タラタラじゃん」コメントに)あ、未練ございません。あのぉ、うちの会社に可愛い子一杯いまーす。えー点、30でこぼこ綺麗な子一杯いまーす。すいませーん。振られてません。亡くなられましたけどね、振られてはいませんよ。
【おことわり】市民団体の京都支部長の男性は本日20日、「関西総局長」に就任した旨を発表致しました。当ブログでも今後その表記を「関西総局長」といたします。ご了承下さい。
【category:大崎裁判】
市民団体代表が提出した移送申立書(2)での主張の概要が判明した。
要約すると以下の通りである。(※以下、下線は市民団体代表による)
- 本件訴訟は、元副代表及びその結託者が主に東京都内、千葉県内で先行行為として惹起した犯罪行為及び不法行為を原因とする。
- 京都支部長を除く4被告は元副代表ら及び特定宗教団体が全被告へ行った違法・不当な先行行為に対する反射行為又は正当防衛行為(民法720条)として、主に東京都内、千葉県内でやむなく「真実」の周知を適法・正当に行った。
- つまり、原告の違法・不当な先行行為(虚偽等の拡散)と被告の適法・正当な後行行為はどちらも大阪府内で行われていない。
- また、原告の訴状・甲号証には虚偽・変造及び作出が存在し、請求原因が不明確かつ曖昧で、全被告に対する嫌がらせによる権利濫用であることは明白で、被告○○(※代表)及び被告●●(※事務局長)に対する殺害予告を行い、原告××(※元副代表)らが△△△会(※特定宗教団体)等に非弁行為の提供を受けていることも明白である。
よって本件訴訟は東京地方裁判所の管轄に属し、大阪地方裁判所の管轄に属さないと代表らは主張している。
なお既報の通り、元副代表は
- 財産上の訴えの義務履行地は債権者の住所であること
- 代表らの不法行為が主にインターネット上で行われていること
- 代表らの不法行為の事件発生地の一つが大阪であること
から、本件訴訟の管轄は大阪地裁であると主張しているが、代表は特に反論を行なっていないという。
【category:信濃町裁判】
平成23年1月27日の生放送において、事務局長の酒屋でのバイトは、金銭を稼ぐことは目的ではなく、「情報収集」と「体力つける」ことが目的であったと事務局長は主張した。
さらに、代表と同様に、事務局長は法務関係の書類を作っていた経験がある旨を述べていたことが判明した。
事務局長:ま、ねえ。うん、あ、ちなみにねえあのぉ、酒屋に私行ってたのはぁ、あのぉ、情報収集とか、あの、なんていうんだろう。体力つけるためとか、そういう、理由で行ってたんだから。あふふ。いいじゃんね、どういう理由でバイトしようがさあ。でぇ、別に公務員じゃないんだから、ば、ねえ、仕事掛け持ちしたって別に構わない。で、実際あのぉ。酒屋で働いてる時に、あのぉ、●●党に入れてねとか言ってくるおばちゃんとか、あは、はは、●●新聞持って来る、あの、おっちゃんとかぁ、あの、ヤクザとかね。
代表:んー。
事務局長:ヤクザとか来ましたよヤクザ。あと...。
代表:後シナ人ね。
事務局長:そう、で、シナ人がぁ、あのぉ。あのぉ、何。飲み屋。やってるんだけど、スナックみたいなの、だけどどう考えても、そこスナックじゃないていうか、やっぱ宅配に行くからねあの、んふ、宅配に行く子からなんか聞いて、あそこは絶対なんか違う事やってるとかあはそういうなんか、地元情報ゲットするのに最適なバイトなん。あー、また最低な事書いてる、もういいよ下品な人達は。汚物が元気です、私が喋ってると汚物が元気になります。
代表:んー、俺コメント欄が見れねえからな、逐一あのぉ、弾丸論破出来ねえからぁ、ましょうがねえ、ほっときゃいい。
事務局長:うん。いやもう、もうね。皆、見てください、この、下品なコメント。おふふ。それで嫉妬混じりのこのなんかよく分からない。んふふふふふ。
代表:もうなあ、法務関係とかの書類とかってさあ。1枚、がぁ、結構な値段したりするからぁ。もうそれで。ン万円の世界なんですよ。
事務局長:うん。そりゃあ...。
代表:あし...。
事務局長:(「嫉妬じゃねーーーし」コメントに)嫉妬、嫉妬じゃねえしとか、あ、嫉妬って言われたのにキレたらしいよ、んふふ、なんかこ、この人達、ふ。いやあ、正直ねえ、あのぉ。私、人、なんかもうね。もうこういう、そういうねぇなんか、あの嫉妬混じりにそういう事言われるから、余計な事は言わなかった、ただそれだけの話。
代表:うん。
事務局長:もうなんかあの...。
代表:●●ちん(※事務局長の女性の愛称)も法務関係の書類作ってたりとかしてたろう?
事務局長:ん...。
代表:うん。
事務局長:してまして、あ、スルーしますね。だから、なんか、実際に働いた事がないからぁ。
【category:信濃町裁判】
平成23年1月27日の生放送で、事務局長は「昼間活動に動けるからと言って、夜の仕事をしているとは限らない」旨を強調。仕事についての真実を話せば、「嫉妬されたりまた、なんか怒られたりする」ので、隠しているとの見解を表明していたことが判明した。
事務局長:あー。で、なんか。私あの。言っていいですか。
代表:どうぞ、あどうぞ。
事務局長:なんかさあ、私、がぁ、いつもお金あるよねみたいな感じでぇ、絡んできた奴いるんだけどぉ。もう今きれいさっぱりいなくなったようなんだけど。なんか、あのぉ。要するにこれ自由に動ける時間があってぇ、かつ、普通に生活出来るっていうのはぁ、なんか、あのぉ。うらやましいのかぁ、なんなのか知らないけどぉ、絡んできた奴がいたんだけどぉ。そら人によるじゃないねえ。
代表:そう。
事務局長:誰もが誰もがさあ、その、あのぉ、くじ、九時五時とかで働いてる訳でないし。
代表:そういうことぉ。
事務局長:そうもう色んな仕事があるんだけどさあ。でぇ。でなんて言うんだろう、そういう何、昼間動けるのはぁ、あの夜の仕事とかする、またそういう風になんか直結する奴とかいてぇ。もうホントなんかあのほほ、何なんだこの人達はと思って。
代表:勝手に脳内でさあ。
事務局長:そうそうそう。
代表:勝手に脳内でぇ、ね、こう。どっかから金もらってるだとかさあ。
事務局長:あー。
代表:うん。
事務局長:そう、でぇ、そうやってぇ、なんて言うんだろう、半ば嫉妬混じりに言われるからぁ、そんな正直になんか私答えなかったよおほ、だって正直に言ったって嫉妬されたりまた、なんか怒られたりするしね、やだ、ホント、雰囲気壊れるし、ひひ。だけどもうそういう気ぃ使わなくて、て済むようになって本当によかった。
代表:うん。
【category:信濃町裁判】
稲毛裁判第4回口頭弁論における元市議候補者の主張の紹介を続ける。
前回の記事では市民団体代表の「性犯罪者一味」という「法的見解の表明は名誉毀損に当たらない」旨の主張を紹介した。
これに対し、元市議候補者は以下のように反論する。
争う。
被告ら提出の乙17号証の1の8頁18行目で、「意見ないし論評については、その内容の正当性や合理性を特に問うことなく、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉毀損の不法行為が成立しないものとされている」と判示しており、被告らの原告に対する行為は人身攻撃であり、法的見解(意見又は論評)とする主張は失当である。
「乙8号証」の「「××の会」(※元市議候補者の主催する団体)の●●氏(※元市議候補者)より報告」は被告○○(※代表)への問いかけも含んでおり、それに対し、平成23年2月11日の**会(※市民団体)ブログでは「ダサ髭さん」と称し、明白に、原告(「××の会」(※元市議候補者の主催する団体)」の●●(※元市議候補者)の問いかけに対し意見を述べている。(甲59号証、原告準備書面(3)第2項4 )
このことからも通常一般人が、被告○○(※代表)が中傷している「生犯罪者一味(※原文ママ)」は、「甲59号証」の記述により原告を指していると認識しているのは明白である。
また、△△会に投稿された通常一般人のコメントでも「性犯罪者一味」が原告を指しているのは明白である。(原告準備書面(1)第4項)
なお、元市議候補者は証拠として、市民団体のブログに掲載された「バン」等のハンドルネームを使用した読者のコメントを提出している。
【category:稲毛裁判】
引き続き、「稲毛裁判」における元市議候補者の主張の紹介を続ける。
市民団体代表は、第二準備書面において、「お 「法的見解の表明」は名誉毀損に当たらない(判例)」とし、以下のように主張した。
「法律的な見解の表明は、証拠によってその表現が適切かどうかが決まるような事実でなく、意見か論評に当たるから許される」(乙17の1及び2、平成16年7月15日第一小法廷判決平成15(受) 1793号)
したがって、被告○○(※代表)の生放送又はブログにおける「性犯罪者一味」との法的見解( 意見又は論評) が、原告●●(※元市議候補者)を指しているか否かに関わりなく、名誉毀損は成立しない。
また、「特定性1」及び「特定性2」の項で後述するが、被告○○(※代表)の生放送及びブログで「性犯罪者一味」との言葉を使用した部分及びその前後の部分には、原告●●(※元市議候補者)の氏名、住所、年齢、職業、顔写真はおろか、原告●●(※元市議候補者)と関係するインターネット上のリンクすら掲載していない。被告○○(※代表)が内心で原告●●(※元市議候補者)を指しているか否かに関わりなく、通常一般人が、原告「●●●●(※元市議候補者)」に関する法的見解(意見又は論評) であると認識することはできず、この理由からも名誉毀損は成立しない(特定性なし)。
なお、「特定性1」及び「特定性2」の項にはこのように後述されている。
ウ 特定性1 (原告●●(※元市議候補者)に関する表現であるか否か)
次回期日以降に順次、詳述する。
エ 特定性2 (仮に、原告●●(※元市議候補者)に関する表現であるとして、通常一般人が原告●●(※元市議候補者)に関する表現であると認識できるか否か)
次回期日以降に順次、詳述する。
なお、代表が「次回期日」と指定した第4回口頭弁論が終了した現段階においても、代表が「性犯罪者一味」との法的見解が元市議候補者を特定したものではない旨を「詳述」した書面は提出されていない。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」の第4回口頭弁論でなされた「性犯罪者一味」を巡る原告被告双方の主張を紹介する。
長文になるが、対比のためにお付き合いいただきたい。
市民団体代表は、第二準備書面において次のように主張する。
え 原告●●(※元市議候補者)及び訴外△△(※元副代表)の行為及び状況が、犯人蔵匿・隠避罪及び証拠隠滅罪の首謀者に該当すると解され、「性犯罪者一味」と評されるべきである事実
前述した「あ」の一般論、「い」の犯人蔵匿・隠滅罪の客体及び行為、「う」の証拠隠滅罪の客体及び行為に基づき、原告●●(※元市議候補者)及び訴外△△(※元副代表)の行為及び状況が、「性犯罪者一味」と評されるべきである事実について述べる。
訴外△△(※元副代表)の強姦等は、平成22年11月の被害申告により、現在も警視庁四谷警察署(以下、「四谷署」という)で捜査中であって、訴外△△(※元副代表)は、① の「真犯人及び犯罪の嫌疑を受けて捜査中又は訴追中の者」にあたる。
また、強姦等の被害申告のあった後、四谷署が被告(※原文ママ)△△(※元副代表)の行方を知らぬ聞に、原告●●(※元市議候補者)が、自身の選挙事務所へ訴外△△(※元副代表)を居住させたこと( 乙3) は、② の「官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供すること」にあたる。
そして、訴外△△(※元副代表)を大阪府**市の実家へ逃亡させるため、原告●●(※元市議候補者)が訴外△△(※元副代表)へ街宣車を貸与したこと( 乙4)、強姦等の被害申告を妨害するため、原告●●(※元市議候補者)が中心となって集団で強姦等の被害者を威嚇し、悪質な虚偽を垂れ流したこと( 乙5)、及び強姦等の捜査を遅らせるため、原告●●(※元市議候補者)が訴外△△(※元副代表)へ『脅迫』を全く行っていない強姦等の被害者に関する告発を行ったこと並びにその不受理(答弁書7頁) は、③ の「蔵匿以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為」にあたる(乙4は、有形的(物理的)方法であり、乙5及び答弁書7頁は、無形的(心理的)方法である)。
さらに、原告●●(※元市議候補者)が、本件訴状と共に『作成者(平成23年6月30日付「証拠説明書」) として提出した甲1において、100カ所以上の発言内容の作出、削除等を行ったこと(乙11の3)は、訴外△△(※元副代表)の強姦等の白白という、④ 「他人の刑事事件に関する証拠」について、真実と異なる内容を裁判所へ提出したという、⑤ 「変造又は変造の証拠の使用」にあたる。また、原告●●(※元市議候補者)及び訴外△△(※元副代表)は、訴外◎◎(※市民団体の事務局長とは異なる女性)、訴外▲▲(※元関西支部長)( 乙5の2、写真6) 及び訴外▼▼▼▼(※別の市民団体の千葉支部長の男性)( 乙5の2、写真3) 等と結託し、被告らに関する虚偽を喧伝するため、被告○○(※代表)のブログのレイアウト等と故意に似せて開設した「@@会被害者の会のブログ( 仮)」(乙10) において、甲1と間様の変造した反訳文を平成22年12月21日から掲載している(乙16)。
これも、訴外△△(※元副代表)が強姦等の被害者から物理的抵抗を受けてキスも拒否された事実を隠蔽しており、⑤ 「真実の証拠に加工して、その証拠としての効果に変更を加えることにあたる。
よって、訴外△△(※元副代表)の強姦等の性犯罪に関し、訴外△△(※元副代表)と結託し、悪質な虚偽を流布して執劫に被害者を貶め、組織的にセカンドレイプを繰り返し、強姦等の証拠を変造してまで訴外△△(※元副代表)を匿った原告●●(※元市議候補者)は、犯人蔵匿・隠避罪( 刑法103条)、証拠隠滅罪(同法104条) 文はこれらの広義の共犯と解され、強姦等の刑事司法作用を妨害した「性犯罪者一味」と評すべきであって、被告○○(※代表)は、法的見解( 意見又は論評) として正当に使用しているに過ぎない。
これに対し、元市議候補者は以下のように反論した。
否認し、争う。
本書面第2項で述べたとおり、四谷警察署では捜査対象にすらなっていない。
被告らの主張は自己都合による一方的な主張であり、前提となる四谷警察署で捜査中と断定する主張の論拠は全く不明であり、主張自体虚偽である。
被告らの主張する強姦等の嫌疑があれば、捜査が行われるのは当然であろうが、1年近く事情聴取もないという事実は、事件性がないという証左である。
また、自らが嫌疑をかけられているときに任意出頭して任意聴取の形で自らの潔白を主張することは違法でも何でもない。(乙8号証)
△△△△△(△△△△)(※元副代表)は、被告らが行った、職場及び居住する寮への数回の街宣等(甲60号証)により、職場を辞めることを余儀なくされたものであり、被告らによる物理的な嫌がらせを避けるために、やむなく被告らとは遠方になる大阪の実家に帰ったものである。
そして、「脅迫」と感じるのは被告らの感情で判断するものではなく、△△△△△(本名:△△△△)(※元副代表)が脅かされたと感じたかで判断するものである。
平成22年11月20日に、被告○○(※代表)が「強姦は初犯でもムショ行きの可能性あり。」(甲64号証)△△△△△(本名:△△△△)(※元副代表)と◎◎◎◎(※市民団体の事務局長とは異なる女性)に送ってきたメールに対し、「さらに○○さん(※代表)から。脅しまくりです。もう告訴でもなんでもすれば?」(甲65号証)と述べ、△△△△△(本名:△△△△)(※元副代表)は10月5日の軟禁状態で行われた自白強要と自傷行為の時の恐怖を思い出し、このメールを脅迫と感じたものである。
また、被告らは「キスも拒否された」の「キス」の反訳漏れを強調しているが、たとえこの部分の反訳漏れがあったとしても大筋で内容が変わるものではなく、また隠蔽した事実はない。
原告は、甲1号証1頁の△△△△△(本名:△△△△)(※元副代表)の「僕だから許したって言ったじゃないですか」という発言に対し、××××(※女性)が「それをね△ちゃん(※副代表の愛称)が代表に△ちゃん(※副代表の愛称)が忠誠を尽くすって言うのを信じてたから、そういう風に言ったの、わからない?わからない?」、また2頁の「あたしは感情のコントロールができるからあなたが代表のために死ぬって言う覚悟があるんだったら、それで使おうと思ったんだよ、わかる?」との発言から、××××(※女性)が△△△△△(本名:△△△△)(※元副代表)を被告○○(※代表)のために利用しようと、肉体関係に応じたと理解したものであり、強姦は△△△△△(本名:△△△△)(※元副代表)が■■会(※市民団体)を突如辞めたことに対しての冤罪と判断したものである。
人の感じ方・捉え方は同一ではなく、どのように判断するかは個々の問題であり、必ずしも同じ意見・感情を共有するものでないのは明白であり、原告の判断について、被告らから誹謗中傷をされる謂れなどない。
また、原告は「強姦だと主張するなら被害届けを出しなさい」とも明言している。(乙8号証)
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表が「信濃町裁判」「大崎裁判」で提出した「移送申立書(2)」で、代表と事務局長の住所が同一の場所とされていたことが判明した。
なお、その住所とは、これまでの書面で事務局長1人の住所とされていた場所と一致したという。
さらに、これまで代表らが裁判所へのFAX送信で使用していたFAX番号が、今回の「移送申立書(2)」では、どこにも記載されていなかったようだ。
なぜ2人の住所表記が一致したのか。FAX番号が一つ書面から消えてしまったのか。代表側の見解は不明であるため、当然、筆者にも皆目見当がつかない。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
当ブログが入手した情報によると、本日(17日)、「信濃町裁判」及び「大崎裁判」の移送申立書(2)が原告の自宅に郵送で到着したようである。
今回、市民団体代表らが提出した移送申立書(2)は、到底数えることはできない量であったようではあるが、A4用紙で約1,600枚に及ぶものだったという。
書面のほかには、数枚のDVDから構成され、手書きで「訴外○○(※別の市民団体の千葉支部長)発言1及び2」などとタイトルが記入されていたようだ。
さらに、今回提出された書証には、「衝突事故DVDファイル1及び2」というDVDが添付されていたようだが、本件訴訟との関連はいまだ不明である。
なお既報の通り、元副代表は移送申立書(1)に対する意見書で以下のように述べている。
恐らく今後、本件訴訟とは関係のない大量の書証を添えて「移送申立書(2)」を提出してくるものと思われる。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
引き続き、「稲毛裁判」の第4回口頭弁論でなされた元市議候補者の主張の紹介を続ける。
第3回口頭弁論において、市民団体代表は「性犯罪者一味」の「客観的意味」について次のように主張した。
- 「性犯罪者一味』の客観的意味
- 犯人蔵匿・隠避罪(刑法103条)の客体及び行為
- 証拠隠滅罪(刑法104条)の客体及び行為
- 原告●●(※元市議候補者)及び訴外△△(※元副代表)の行為及び状況が、犯人蔵匿・隠避罪及び証拠隠滅罪の首謀者に該当すると解され、「性犯罪者一味」と評されるべきである事実
元市議候補者は項番「あ」「『性犯罪者一味』の客観的意味」に対し
否認し、争う。
本書面第2項で述べたとおり、△△△△△(※元副代表)は犯罪者ではない。
被告らの主張する一般論から述べるなら、強姦等の性犯罪で有罪が確定し、すなわち犯人でなければ「性犯罪者」とは評されないし、当然「性犯罪者一味」と評することも出来ない。
事情聴取すら受けていない人物に対し、性犯罪者扱いは名誉毀損であり、その人物を擁護したとして、「性犯罪者一味」とし、原告の社会的評価を低下させた。
と主張。
項番「い」「犯人蔵匿・隠避罪(刑法103条)の客体及び行為」及び「う」「証拠隠滅罪(刑法104条)の客体及び行為」については一言で
本訴請求と関係ないと考える。
本訴請求との関連性・必要性を明らかにして頂いた上で主張する。
と一蹴している。
なお、項番「え」についての主張は詳細に及ぶため次回、取り上げる。
【category:稲毛裁判】
稲毛裁判の第4回口頭弁論において元市議候補者が行った興味深い主張の紹介を続ける。
市民団体代表は第3回口頭弁論に提出した被告第2準備書面においてこのように主張した。
否認して争う。『政治活動に参加させたくない』という主張自体が、(オ)で述べたとおり破綻している。また、被告●●(※代表)は、訴外□□(※元副代表)に『嫉妬』する必要も理由も全くない。強姦等の事実が発覚する前から、訴外□□(※元副代表)は、強姦等の被害者から軽蔑され(乙11の2、4頁、12頁、27頁等)、かつて同居していた訴外▼▼▼▼(※市民団体元総務長の女性)(以下、「訴外▼▼」という)とも常々喧嘩しており(乙11の2、4頁、11頁等)、むしろ被告●●(※代表)は、訴外□□(※元副代表)を憐れんでいたほどである。
また、被告●●(※代表)は、異性との交際(男女関係)を全く口外しない(乙11の2、46頁)。原告○○(※元市議候補者)と結託する訴外□□(※元副代表)、訴外▼▼(※元総務長)及び訴外*****(※元関西支部長)(以下、「訴外**」という)とは異なり、被告●●(※代表)は、他者の交際に対する詮索及び妄想に基づく一方的な噂の拡散といった下劣な行動も一切しない。訴外□□(※元副代表)、訴外▼▼(※元総務長)及び訴外**(※元関西支部長)は、そのことを充分に承知のうえで、一方的に虚偽を垂れ流しているに過ぎない(乙11の2、25貰、31-33頁等、訴外□□(※元副代表)及び訴外**(※元関西支部長)による詮索及び一方的な噂の拡散等)
さらに、訴外□□(※元副代表)は、問題行動等が多数あったことから、△△会(※市民団体)の重要な決定事項等に関わることはなく、△△会(※市民団体)内では身軽な雑務担当者であったに過ぎない(乙11の2、4-5頁、35頁等)。
加えて、訴外□□(※元副代表)は、△△会(※市民団体)の年間カンパの総額すら知らされておらず、原告○○(※元市議候補者)の主張する「△△会(※市民団体)」の内部事情及び「被告●●(※代表)」の女性関係に精通』との「憶測』は、全くの的外れである。
これに対し、元市議候補者は以下のように反論した。
否認し、争う。
「被告●●(※代表)は、訴外□□(※元副代表)を憐れんでいたほどである。」から、被告■■(※事務局長の女性)との関係に嫉妬したと思料する。
「被告●●(※代表)は、異性との交際(男女関係)を全く口外しない」のは、△△会(※市民団体)員の複数の女性と同時交際しているのが発覚しないためと思料する。(甲62、71号証)
訴外▽▽▽▽(※事務局長とは別の女性)は、「そう言っている●●(※代表)本人こそ、同じタイミングで、私との交際の事実があっても、それは全く口にせずというご都合主義です。」(甲62号証)、また訴外*****(※元関西支部長)も「被告●●●●(※代表)と平成21年10月頃から交際を始めていた。」(甲71号証)と陳述書で被告●●(※代表)との交際を、恥を忍んで述べており、虚偽との主張自体が虚偽である。
また、被告●●(※代表)が訴外*****(※元関西支部長)に送ったメールでも、交際していたという事実が認められる。(甲97号証)
両名共、陳述書を提出した背景には、被告らに反省をして欲しいという願いがあると思料する。
それは以下の文章でも明らかである。
訴外▽▽(※事務局長とは別の女性)は、「●●(※代表)らは、本来、事の発端である出来事と全く関係のない人間までを巻き込み、あてどもない誹謗中傷を行い、それまで世話になった関係者を傷つけた上に、義理を欠く態度を取り続けていることへの反省を促したく思います。」、また訴外**(※元関西支部長)は、「被告らには一日も早く反省して頂き、その後社会復帰して頂きたく思います。」と述べている。
また、△△会(※市民団体)の副代表(当時)が雑務担当者ということは不知。
【category:稲毛裁判】
稲毛裁判の第4回口頭弁論の段階での、代表と元市議候補者の主張を対比して紹介する。
- 【代表側】
- 『刑事告訴(強姦罪)をいつでもできる立場』ということのみを認め、他は否認して争う。そもそも、『被告●●(※代表)』は強姦等の告訴権者ではない。また、強姦等の被害者が、強姦等の事実について、刑事告訴及び民事提訴を実行に移すタイミングは、諸般の事情を総合的に考慮して、被害者自身が決定することであって、訴外□□(※元副代表)はもちろん、原告○○(※元市議候補者)らに公表する義務は全くない。
- 【元市議候補者側】
- 12頁3行目から7行目まで□□□□□(本名:□□□□)(※元副代表)が強姦したとする部分は否認し、その余は概ね認める。
- 【代表側】
- 原告○○(※元市議候補者)の主張する『活動に参加するならば、強姦で訴えると脅迫するに至った』及び『□□□□□(※元副代表)を政治活動に参加させないためのデッチ上げ事件』は、原告○○(※元市議候補者)らによる自作自演と評すべき悪質な虚偽である。
- 【元市議候補者側】
- 12頁8行目から11行目まで、否認し争う。
- 【代表側】
- まず、乙11の1映像にあるとおり、被告●●(※代表)の理詰めの追及に耐えきれずに自傷行為へ走った訴外□□(※元副代表)に対し、被告●●(※代表)及び被害者は、即座に119番通報して傷の手当を行い、病院への付き添いまでした。さらに、翌日の平成22年10月6日には被告●●(※代表)が、長期間無職であった訴外□□(※元副代表)に対し、△△会(※市民団体)への過去の貢献に感謝して労いつつも、「護国活動は続けて欲しいが、(平成22) 年内の活動は他の団体も含めて一切控え、仕事に遁進すべし」、「自分から逃げるな。運命を言い訳にするな。つまらない自己弁護はするな。本気で自分を鍛えるんだ。自分を律してしっかりと仕事をし、日本国に貢献せよ」といった常識的な内容のメールを送っている( 乙15 「□□(※元副代表)宛て●●(※代表)メール」)。
- 当該メールへの返信はなかったが、訴外□□(※元副代表)は、1年間の活動自粛を宣言するメールを訴外■■■■(※別の市民団体の千葉支部の男性)へ送ったことが後日判明している(乙11の2、38頁)。これらの証拠文は事情を隠蔽又は無視している原告○○(※元市議候補者)の主張は、当初から破綻しているのである。
- 【元市議候補者側】
- 12頁12行目から13行目の「理詰めの追求に耐え切れずに自傷行為」は否認し争う。
- また、被告●●(※代表)及び■■(※女性)が病院まで付き添ったというのは虚偽である。
- 救急車で病院まで行ったのは被告■■(※女性)のみであり、被告●●(※代表)に至っては救急車にも付き添っておらず、その夜には銀座のクラブに飲みに行っている。
- 12頁14行目記載の事実は概ね認める。(※119番通報を即座に行い傷の手当を行ったこと)
- ただし、□□□□□(本名:□□□□)(※元副代表)の自傷行為の後に、自白を強要し続け、救急車が来ることで▽▽▽▽(※宗教団体)に事の次第が知れ渡る心配、また、部屋の不動産価値が下がる心配等、被告●●(※代表)及び■■(※女性)は、苦しんでいる□□□□□(※元副代表)に対し罵倒している。(原告準備書面(3)第3項④)
- 12頁16行目以降の「長期間無職であった訴外□□(※元副代表)」は否認し、その余は不知。□□□□□(本名:□□□□)(※元副代表)は平成22年10月当時、職に就いており、その職場に被告●●(※代表)及び■■(※事務局長の女性)らが街宣を行っている。(原告準備書面(3)第2項5の①)
- 被告●●(※代表)は、平成22年10月6日に□□□□□(本名:□□□□)(※元副代表)にメールを送る一方、自傷行為のあった5日の夜には、***会(※特定宗教団体)と敵対し、長年に亘って熱心な◎◎◎◎(※別の特定宗教団体)信徒である友人の訴外××××(※別の特定宗教団体信徒の男性)(乙20号証の2の42頁)の銀座のクラブで、訴外▼▼▼▼(※別の市民団体千葉支部長の男性)及び@@@@(※別の市民団体千葉支部の男性)と酒席を設け、その席で□□□□□(※元副代表)が強姦をしたと述べている。(甲96号証)
- また、原告に対しても同年10月7日に□□□□□(※元副代表)が、△△会(※市民団体)の女性会員に対し強姦をしたと述べている。
- これらを勘案すると、原告らに対し□□□□□(本名:□□□□)(※元副代表)が強姦したと伝播する一方、□□□□□(※元副代表)に対しては、「言い訳はするな」「自己弁護をするな」とメールで懐柔させるなど、メールは□□□□□(本名:□□□□)(※元副代表)を活動に参加させないための方便であると思料する。
【category:稲毛裁判】
平成23年1月27日の生放送において、事務局長が「生活費がなくなったら女の家に転がり込むメンタリティー」を嫌悪している旨を表明。代表らは、「生活費がなくなったら女の家に転がり込むメンタリティー」の人物は、市民団体にいなくなったと述べていたことが判明した。
事務局長は、マンション費用を誰がだしたのか質問する人物は、「社会生活送った事もないから金銭感覚がおかしい」(趣旨)との意見を主張。「活動に来てる人になんか話す訳ないじゃない」と述べて、仕事など私生活の実態については活動の参加者には話さず隠してきた旨を告白しているようである。
事務局長:(「●●(※地名)のマンション代は誰が払っているの?」コメントに)自分で払ってます。もういいよねなんかこの繰り返しネタ。あはは。
代表:あー。んー何のネター?
事務局長:んー、あたしの部屋代は誰が払ってんのだって、私が払ってます。
代表:はっはっはっはっは。
事務局長:なーに言ってやがんだ。もうさあなんかあの。何、イッちゃってる人達の、で、デマ?を、なんか。鵜呑みにしてる人ってさあ、どうよって思うよホントに。んっふふ。まあカルトが便乗してるとかねえ、色々なんかあのぉ、●●(※事務局長)気に食わないっていう人が便乗してるんだろうけどぉ。もうなんかおんなじネタループ、もうなんかちょっとね、つ、飽きるっていうか。んーと、ホントに飽きました、もうなんか。そうそう、金に敏感なんだよ。連中は。
代表:うん。
事務局長:で、まともなぁ、社会生活送った事もないからぁ、あのぉ、金銭感覚っていうかなんかその。部屋代を誰が出すなんて、自分で出すに決まってんだろうっていうさあ。
代表:ははは。
事務局長:ほほほ、ホントに。なぁんで、あのぉ、でぇ何、こうやって、活動してるのマメに、生放送するから働いてないだとか、なんでそう直結、こう、なんていうの。極端な方に考えるのかさっぱり分かんない。
代表:いや俺達がさ、24時間垂れ流してんだったらぁ。
事務局長:あー、あー。
代表:ね。
事務局長:あー。
代表:仕事してないっていうの分かるけどさあ。
事務局長:あー。なんかさあ、もう...。んふふ...、全部が全部そんなねえ、あの、あんな、あの、んふふ、ぶ、ぶっちゃけ言うけど、ぜ、ぜーんぶが全部、そんななんか活動に来てる人になんか話す訳ないじゃないねえ。そんなさ、私生活の事まで。
代表:うん。何を言っているんでしょうか。
事務局長:ホントだよ、た、もうたかり屋思考、ホントだね。もうさあ、何?生活費がなくなったらなんか、あのぉ女の家に転がり込むだとかさあ、そういうメンタリティーで、◎◎(※市民団体)語んないでほしいよねホントに。んっふふ、いやもう、いや、時々ねえ、ああいうなんか。ちょっといかがなもんかなっていう感覚の人達の話聞いてぇ、思ってたんだけどぉ。
代表:いやもう◎◎(※市民団体)はもうそういうのきれいさっぱりいなくなりました...。
事務局長:ねえ、そういうのいなくなったからよかったなあと思って。
代表:あー、◎◎(※市民団体)はそういうのきれいさっぱりいなくなりましたから。
【category:信濃町裁判】
代表が原告となっている「浦安裁判」で、代表が平成23年11月20日に提出した「意見書」の中に、「■■(※元副代表)の住所又は居所の異常な変遷」との項目があることが判明した。
代表は、短期間に住所を幾度も変える人物に嫌悪感を抱いているようである。
被告■■(※元副代表)は、平成21年5月から平成23年4月の僅か2年間に、住所又は居所を(以下住所の列挙のため省略)と7カ所も変えており、今後も、いつ住所又は居所を変えるか予測不能である。
被告■■(※元副代表)が、住所を変わるたびに移送申立を行い、訴訟を遅延させることは容易に予測できるが我儘に過ぎない。公平の観点からも、原告◯◯(※代表)が、悪質な不法行為の首謀者かつ主たる行為者である被告■■(※元副代表)の我儘に付き合う謂れはない。
元副代表の新聞配達の勤務場所変更に伴う転居や、代表らと同居するための転居、自宅街宣などの後に販売店から元市議候補者のもとへ身を寄せ、その後、大阪の実家に戻ったことなどを指して、代表は「住所又は居所の異常な変遷」であると糾弾しているようである。
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」では、代表が平成22年10月5日の元副代表の自傷事件の際の会話の真正反訳書を提出している。この反訳書からは、元副代表との会話を中断して代表がわざわざ立ち上がり、自宅の扉を再度、閉めに行っていたことが判明した。
代表は、会話を中断してまでわざわざ戸締まりを確認したのは「声が近所迷惑とならないよう」にとの配慮だったと主張している模様である。
○○(※代表):いや、●ちゃん(※元副代表)よお、俺は2回目、3回目の話をしているんじゃねえんだよ。1回目の話をしてるんだ、俺は。1回でも強姦は強姦なんだよ。準強姦だけどな、この場合は。犯罪行為は1回でも犯罪行為なんだ。そのな、
●●(※元副代表):僕は、受け入れてくれたと思ったんです。(○○(※代表)の目を見ることができず、被害者を睨み付ける)
被害者:それはあなたの、
●●(※元副代表):で、実際、うりき・・入れた、
被害者:それは、あなたの、
●●(※元副代表):実際受け入れたじゃないですか!
被害者:あなたの主観でしょ!
●●(※元副代表):実際受け入れたじゃないですか!
被害者:あなたの主観でしょ!何故それがわからないの。あなたは、コミュニケーションの大事な段階を、と、飛ばして、しかも、私が具合が悪くて寝てるときだったでしょ!!
●●(※元副代表):でも、僕が、僕のことが好きだっていうことは、気が、気がついてたでしょ。(「僕のこと」ではなく「僕が」被害者を好きだったという意味であろう。好きだからと言って強姦が許されるはずもない。被害者は、●●(※元副代表)に対して恋愛感情が一切ない)
ゴゴン(声が近所迷惑とならないよう○○(※代表)がドアの閉塞を確認する音)
被害者:ハァ~
ゴゴン(声が近所迷惑とならないよう○○(※代表)がドアの閉塞を確認する音)
被害者:(呆れ果てて)ダメだこりや。
【category:信濃町裁判】
【category:稲毛裁判】
浦安裁判で代表が平成23年11月20日に提出した意見書において、代表は千葉県警公安2課が「違法捜査」をしていたと非難していることが判明した。
なお、千葉県警公安2課が、原告◯◯(※代表)を本年7月20(ママ)に不当逮捕しておきながら(疎甲第2号証)、起訴できなかった理由は、原告◯◯(※代表)が、被告らの悪質な名誉毀損等に晒されてきた事実及び原告◯◯(※代表)の言論は正当防衛である理由を洗いざらい調書に残してきたからである。
そして、千葉県警公安2課の不法捜査・不当逮捕については、本件請求とは全く無関係である。また、捜索現場で千葉県警の捜査官が原告関係者に「キチガイ」と発言したり、被疑事実と無関係な物品を押収したり、任意取り調べでメモを取ることを不法に禁止してきたため原告◯◯(※代表)が拒否したところ任意聴取を一方的に打ち切って逮捕してきた等の違法・不当な事実であり、原告◯◯(※代表)は、これらの違法捜査の証拠を整理し、警察法79条に基づく苦情申し立て及び国賠請求訴訟の準備を進めている。
代表らがいつ国賠請求訴訟を提起するのかはいまだ不明である。
【category:浦安裁判】
平成22年12月16日、市民団体の代表、事務局長、東京在住の副代表らが、元副代表の自宅兼職場に街宣を実施した直後の生放送での発言を紹介する。
事務局長は「自宅街宣」や「名誉毀損」などで、警察に通報することは恥ずかしいことであると強調していたようである。
事務局長:自宅街宣だとか、・・・、ぐふふ、名誉毀損だとか。ぐふふふふふ。知ってる、知ってる単語並べてるだけ、ぐふふ、なんか。
副代表:そう、知ってる単語並べてるだけ。中身すっからかん。
代表:赤字たん楽しかったでしょう?
事務局長:それが110番したとかそらもう恥ずかしいよね。
【category:信濃町裁判】
平成22年12月16日、市民団体の代表、事務局長、東京在住の副代表らが、元副代表の自宅兼職場に街宣を実施した直後の生放送での発言を紹介する。
代表らは、元副代表の警察への通報を揶揄し、「さすがチキン野郎」「カルト&特亜」「だんだん人相が悪くなってないすか」「強姦するぐらいだからよっぽどモテなかったんだろうね」などと述べている。
代表:あれなんかキチ劣士110したらいじゃん。
事務局長:んははははは。
代表:んははは、ぬははは。
事務局長:さすがチキン野郎。
代表:いやあ、そうやってね、どんどん、カルト化してください、ってかさ、手法がマジカルトになってますよねえ、キチ劣士ぃ。
事務局長:カルト&特亜ですね。
代表:カルト&特亜ですねキチ劣士ぃ。
事務局長:さすが、カルトに...。
代表:だんだん、だんだん人相が悪くなってないすか、キチ劣士、大丈夫っすかぁ?
事務局長:カルトに持ちあげられてっからねえ、今。
代表:ねえ、うわあもう...。
事務局長:今我が世の春なんじゃない。
代表:ああ。
事務局長:そんなにさ、人気出たって多分ないと思うよ。
代表:うん。まあ、強姦するぐらいだからよっぽどモテなかったんだろうね。キチ劣士は。
事務局長:ねえ。私高卒でーす。あ、たまには赤字合ってる事言うじゃん。
【category:信濃町裁判】
平成22年12月16日、市民団体の代表、事務局長、東京在住の副代表らが、元副代表の自宅兼職場に街宣を実施した直後の生放送での発言を紹介する。
事務局長は「劣士はね、う、ウンコと同じです」「自宅街宣怖かったんだねー」と述べている。
代表:あ、ウンコがあった。
事務局長:あ、ウンコ、ウンコ。あぶなぁい。
代表:あ、劣士がいた、劣士が。
事務局長:ぐふふ、劣士。
代表:あああ・・・。
事務局長:ぐふふ、汚物の劣士。
副代表:劣士。
事務局長:汚物、ぐふ、ぐふ。
事務局長:れっつは、劣士はね、う、ウンコと同じです。
事務局長:よくそういうことはっきり言って恥ずかしげもなく書けるよね。はい、荒れてんなって。えへへ。
代表:はい、じゃあ劣士せいぜい頑張って。
副代表:劣士、乙
事務局長:すっごい湧いてるよ、劣士の仲間。ぐふふふふふふ。自宅街宣怖かったんだねー。ぐふふふふふ。
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」「信濃町裁判」において、代表が移送申立書(2)を提出していたことが判明した。
関係者の証言によれば、裁判所に約100枚の書面がFAXで送信されてきた模様である。
裁判所は、多数の文書をFAX送信されると困るので郵送するように指示したという。
なお、代表は約100枚の文書のほかに、さらに後日、大量の資料を送付する意向を表明しているようだ。
移送申立書(2)の内容については、いまだ明らかになっていない。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
平成22年12月16日、市民団体の代表、事務局長、東京在住の副代表らが、元副代表の自宅兼職場に街宣を実施した直後の生放送での発言を紹介する。
代表らは、元副代表が警察に被害届を提出したことを受けて、「そんなことしても別に止まりませんから」と断言。元関西支部長に対しては、「証拠残しまくる馬鹿」と発言していたようである。
事務局長:ねえ、性犯罪隠しに警察使ったのはどこのどいつですか。ぐほほほほほ。
代表:劣士です。
事務局長:でへへへへへへへへ。ふーう。そんなことしても被害届出しま、出しましたからって。そんなことしても別に止まりませんから。
代表:あーあ。あのさあ...。
事務局長:あ、●●(※元関西支部長)の方が優秀じゃん、だって。
代表:はっはっはっは、ま、いいや、ほっとこ、ほっとこう。
事務局長:ああ、優秀であんなにね、証拠残しまくる馬鹿ですから、ぐほほほほ、笑っちゃいますね。はは...。ああ、最悪で結構だと思う。
【category:信濃町裁判】
平成22年12月16日、市民団体の代表、事務局長、東京在住の副代表らが、元副代表の自宅兼職場に街宣を実施した直後の生放送での発言を紹介する。
代表、事務局長らは元副代表が警察に通報したことを嘲笑していたようである。
事務局長:性犯罪者もうおかしくなってると思うんだよ。まあ、元々おかしいからそういうことすんだと思うんだけどぉ。何ぃ?110番でもしたん? 怖くってぇ。えへへ、へ、へ。ふ...。性犯罪者の癖にねえ、怖いからって110番とかねえ。どんだけですか。
代表:えー何、性犯罪者びびってんの?
事務局長:うん、なんか、びびって110番とかさあ。ど、どうよっていう。
代表:ああ、なんか110番したらしいけどねえ。
事務局長:そうそうそう。
【category:信濃町裁判】
平成22年12月16日、市民団体の代表、事務局長、東京在住の副代表らが、元副代表の自宅兼職場に街宣を実施した直後の生放送での発言を紹介する。
代表、事務局長らは「今頃性犯罪者、お部屋で、震えながら、キーボードを叩いている」「地の果てまで追っかける」「もうホームレスになるしかない」などと宣言していたことが判明した。
事務局長:うん。あーなんか湧いてるみたいですね。浮気がば、代表、浮気がバレそうで犯罪扱いだって。へっ。まだそんな眠たい事言ってるんだ。
代表:ソース上げろって、ソースを。
事務局長:ソース出してください、ソース。んぁー!?
代表:さささ、いこいこ。まああの、謳わせるだけうたせ、謳わせといて、後でドッカーンとひっくり返すのが。
事務局長:おい、チョン湧いてこい、チョン。ホント恥知らずだよなあ、あいつら。
代表:チョチョン、チョチョーン。えー今頃性犯罪者、お部屋で、震えながら、キーボードを叩いていると、思われます。
事務局長:ねえ、ブルブル震えながらキーボード叩いているそうですけどね。お、怒りますよ、性犯罪者。ホントに...。あっそ。もうさっさとね、ブタ箱に放り込まないといけないと思います。いや、は、ははは、あー、ご本人かもしれませんね。
代表:ああ、民事も今書類作ってるからぁ、あのぉ、年明けに訴状行くと思うんでぇよろしくね。
事務局長:まあ近々動画も上げます。
代表:ね、やるやる詐欺とか行って、実際来たらどう対応してくるのかすごく楽しみなんだよなあこれ。
事務局長:え、やるやる詐欺とか言ってんの。
代表:うん。バカじゃねえの。
事務局長:あははははははは、は、さぶい連中だなあ、
代表:やるやる詐欺とか言ってる。
事務局長:ホントォ。もう逃げても別にね、地の果てまで追っかけるからね。
代表:いや、もう無理です。所在地バレてますからぁ、もう後ね、逃げるっつったらぁ、それこそ、北朝鮮に亡命とかするしかないんじゃねえか。
事務局長:ああ、朝鮮にね。
代表:日本国内において、住民票なしで生活する事はほぼ不可能です。後はもうホームレスになるしかない。
事務局長:まあでも性犯罪者がホームレスとかいって最悪じゃないですか。なんか。
代表:ああまあそうですね。危ないですね。
事務局長:とお、通りすがりの人とか襲ったら困るんでぇ。
代表:困りますねえ、それいくない。
【category:信濃町裁判】
本筋からは外れるが、市民団体代表らの「職業観」を示す発言をいくつか紹介していきたい。
平成23年1月27日、東京在住の副代表が出演した市民団体の生放送においての見解である。
まず、事務局長は別の団体を攻撃する理由は「敵に売られたから」であると言明していた。
代表:俺達は乙の会を。劇団乙を。潰すためにこれやってんじゃない。劇団乙の内部のがん細胞を。摘出するための作業をやってる訳で。
東京在住の副代表:そうです。
事務局長:ま、ぶっちゃけ言えばね、敵にあの、敵に売られたから。ふふふふふ。
そして、東京在住の副代表は、二度と別の市民団体とは関わらないとの主張を展開する。
東京在住の副代表:あ、乙の会、ぐっばーい。ね、グッバイと言ったからと言って別に潰すつもりじゃないですね。がん細胞を取り除くだけでございます。
事務局長:浄化の作用を発揮しないと、やばいよ。
東京在住の副代表:ぐっばーいっていうのはね、もう彼らとはかかわらないという事で。
さらに、東京在住の副代表は、無職の人間は市民団体には入れないと断言した。
事務局長:どこぞのカルトと組むような人とは違うんですよねえ。
代表:そう、どこぞのカルトと手を組むような人達と違います。
東京在住の副代表:プー太郎は●●会(※市民団体)にいれません。
また、東京在住の副代表は、生活保護の金銭で肥え太る人物を「甘えたカス」などと舌鋒鋭く糾弾し、「生活基盤がはっきりしてる人じゃないと仲間に出来ない」と強調している。
事務局長:●●(※市民団体)に生活保護はいませんので。
副代表:うんいません。あのね、もう、はっきり今回の件で分かった事を、生活基盤がはっきりしてる人、じゃないと、仲間に出来ない。あのぉ、ちゃんと手に職持って地に足つけて働いてる人じゃないと今回の活動無理だなあって思った。あのぉ、まともに社会生活が送れてるのかどうかちょっと疑問がある奴が揃いも揃って、性犯罪者一味についてるんですよこれが。
事務局長:それで、ねえ、ビラが1枚いくらだとかぁ、そういうなんか、妄想ネタ? あふふふふふ。証拠もないのにそういう事言う。
副代表:そうそう。働かないでね、生活保護もらって生活はきちんと出来てたとしても、そらまともに働こうとしないのならねえ、自分で。そんな、甘えたカスを、この会には置けません。で、あの、あの人別に生活保護もらわなくたって、働けるはずなんですよ自分で。
代表:そうなんだよ。おかしいだよ、充分働けるはずなんだ。
副代表:こんな甘えた馬鹿親父をね、会には置けません、いい年して。ふざけんなあのデブ。ね。もうね、ブクブクブクブク肥え太ってるのも何?これ生活保護のお金で、肥え太ってる訳? ここまで太れるならね、なんだ、そんな貧しい生活してる訳でもないでしょうに。
事務局長:で、挙句に何。あのぉ、風俗行こうだとかって、代表にめちゃめちゃ勧めてたんでしょう?
事務局長:んふふふふふ。生活保護の金でね。代表:デフデフデフ、行こうよ行こうよ。
事務局長:えへへへ。
副代表:いや、太ってますが生活保護なしじゃなくて、別にそれはいいんですよ。ただ、ね。もう生活保護を、使って、ブクブクブクブク太るってどういう事よっていう事を言ってるんです、別に普通に働いて、そら太っていく分にはしょうがないですよ。僕も、年をとれば多分そうなるでしょう。ね、そういう事は、別に、いいんですよ。そうやって太る分にはいいんですよ。ただ生活保護で太るってちょっとこれ皆さんどうですかって。
平成22年11月30日夜、京都支部長は元関西支部長にメールを返信していた。
そこには、京都支部長が元関西支部長に本気で好意を寄せていたこと。
そして、全資料を市民団体の本部に公開することが宣言されていた。
この後、平成22年12月3日、京都支部長は元関西支部長の生前葬を生放送することとなる。
【category:大崎裁判】
平成22年11月30日に送信された、元関西支部長から京都支部長へのメールの概要を紹介する。
まず、生放送で代表が、「元関西支部長は『虚偽の流布』をしている」旨を語っていることについて触れている。
代表が「虚偽の流布」と指摘する事柄について、元関西支部長は京都支部長だけにしか情報を伝えておらず、京都支部長を信頼していたからこそ話した内容であると強調。
京都支部長一人にしか情報を伝えていないにも関わらず、「虚偽を流布」したと言えるのかと疑問を呈している。
そして、平成22年11月下旬の代表の生放送での罵りがトラウマとなり、市民団体の動画を見ようとすると胸が苦しくなり、見ることができないと心情を語っている。
続けて、京都支部長との男女としての交際はやめておいた方が良いと思う旨を記し、その理由として、京都支部長が「【●●●●●(※関西支部長のハンドルネーム)】と【◎◎◎◎◎(※関西支部長の実名)】は別の人間で、【●●●●●(※関西支部長のハンドルネーム)】とは敵対する」(趣旨)と表明している事実を指摘。
このような見解では、元関西支部長の人格を京都支部長が半分否定していることになると述べた。
また、京都支部長が「元関西支部長の元交際相手のことは聞きたくない」と言っていることについても、京都支部長はその元交際相手の部下にあたり、この先も元関西支部長の悪口を元交際相手から聞くことになる立場にいるのだと記した。
しかも、京都支部長は、酒を飲むと元関西支部長の情報をそのまま代表に言ってしまうかもしれないという。そうであれば、京都支部長と腹をわって話し合うこともできない。
交際をするのであれば、それは重大な障害となると強調した。
京都支部長が好意を寄せてくれることは嬉しいが、今後、男女の関係になるには、市民団体を退会することが最低条件であり、そうでなければトラブルになることは明白であると力説した。
京都支部長は、代表と元関西支部長の間に入ってトラブルに巻き込まれるのは嫌だと言っているのであるから、元関西支部長が身を引くのが最適の選択である旨を述べてメールを終えている。
これが、代表らのいう「男女関係を餌に京都支部長に退会を迫った」メールの概要であった。この内容が「肉弾工作」「ハニトラ」にあたるかどうかは、読者及び裁判所の判断に委ねられることとなろう。
【category:大崎裁判】
市民団体代表が興味深いツイートを発信しているようであるので、一言、付言しておく。まず、当ブログで既報の通り、「肉弾工作」「ハニトラ」との代表らの発言については、名誉毀損であるとして「大崎裁判」の主要な争点となっている。
ア 名誉毀損について
○○会(※市民団体)ニコ生は原告が被告○○(※代表)の臀部を「盗撮」し、「虚偽事項を流布」する「犯罪行為」を行った犯罪者であり、「肉弾工作」「ハニトラ」を行って男性を誘惑し、離間工作をかけ、被告○○(※代表)に付きまとう「リアルストーカー」であり、入院が必要な「メンヘラ」であるとの事実を摘示し、一般読者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する 。
「肉弾工作」「ハニトラ」との事実摘示についての証拠として、当ブログで紹介したスカイプログは法廷に提出される予定と見られている。
また、代表らの「同居」に関しての情報を含むため、「信濃町裁判」でも証拠提出されるであろうと関係者は語っている。
さらに、京都支部長が保持している元関西支部長のメール数件については、代表側が「稲毛裁判」の乙23号証として証拠提出しているものである。
つまり、すでに「稲毛裁判」の争点として、「代表側」から提示されたものであることを付言しておこう。
【category:大崎裁判】
【category:稲毛裁判】
11月28日、代表は元関西支部長が臀部を盗撮した旨を揶揄する生放送を実施した。
元関西支部長はこの日の生放送に大きな精神的ショックを受け、京都支部長と連絡を取り、大阪で会うことになった。
この時の京都支部長とのやりとりも、後に代表の知るところとなる。
11月29日、元関西支部長は京都支部長へメール送信。
京都支部長がメールを代表に読み上げていたことを踏まえて、さらに「メールを代表に見せたり、読み上げたりしないように」(趣旨)と念を押す内容が記されている。
そして11月30日、代表らが話題にしている「男女関係を餌に市民団体を退会させようとした」旨のメールが元関西支部長から京都支部長へ送信されることとなる。
その概要は、次回、紹介する。
【category:大崎裁判】
平成22年11月26日、元関西支部長は京都支部長にメールを送信していた。
京都支部長が東京へ行くという事実を知り、京都支部長の意図を問う内容であった。
そして、京都支部長からメールを代表に転送すると言われ、自分の気持ちを考えてくれていないのかと悲しい思いになった旨を記していた。
11月27日、代表は生放送の中で京都支部長しか知りえないはずの情報を発言する。
驚いた元関西支部長は、京都支部長に電話で事情を尋ねた。
これに対して、京都支部長は、「メールを代表に転送しないことは約束したが、代表に電話で内容を読み上げないとは言っていない」(趣旨)と弁明したという。
この電話のなかで、さらに京都支部長は元関西支部長を温泉旅行に誘った。
元関西支部長は、男女の交際関係ではないのになぜ2人で温泉旅行に行くのかと問うと、京都支部長は温泉旅行を新婚旅行にしたいと唐突に求婚したという。
京都支部長は、「元関西支部長のハンドルネームの人物」は市民団体の敵だが、「元関西支部長の実名の人物」は自分が好意を寄せている人物だと語った。
元関西支部長は、2つの人格を立て分けた京都支部長の説明に混乱し、具体的な返答をすることができなかったという。
【category:大崎裁判】
11月24日に、京都支部長は「ゴインソン様」(※元関西支部長)に対して、これまでのメールを市民団体の代表に転送して良いかと問いかける内容のメールを送信していた。
元関西支部長は同日、おおむね次のように返信している。
「メールは手紙と同じであり、酷い別れ方をした元交際相手が自分の手紙を見ていることを想像するとゾッとする。メールを転送するのをやめてほしい。
元副代表と電話して、直接、事情を聞いてみると良い」(趣旨)
京都支部長は、元関西支部長の気持ちを尊重し、自身の考えや立場とは別に、メールは封印すると固く約束をしていた。
もちろん、読者諸氏はすでにご承知の通り、この約束が果たされることはなかった。
【category:大崎裁判】
元副代表が「移送申立書(2)」を迅速に提出するように、代表に内容証明を発送していたことが判明した。
元副代表は7日の16時41分頃、大阪の郵便局から「新宿区の代表宅」宛に内容証明を送付。
内容証明は、8日朝5時54分に郵便局の新宿支店に到着した。
ところが、この内容証明は新宿支店から「新宿区の代表宅」には配達されなかったようである。
そのまま9日朝4時に新宿支店から「転送」され、朝9時に豊島支店に到着した。
そして、10日13時頃、豊島支店の配達地域内の「転送先」で代表は内容証明を受領した模様である。
なぜ「新宿区の代表宅」に配達されず、豊島支店に転送されたのか。その原因はいまだ不明である。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
代表らが繰り返し言及している、「男女関係を餌に市民団体からの退会を迫った」という旨のメールについては、時系列を追って解説が必要であると思われる。
京都の嵐山で人力車に乗った出来事は平成22年11月22日のことである。
この直前の11月17日、元関西支部長は京都支部長に対して、元副代表の自傷事件について記したメールを送信していた。
これに対して同日、京都支部長は「自分がコメントすべき内容ではない」(趣旨)などと返信をしている。
11月22日、嵐山で人力車に乗った日の長岡京のカフェでのことである。
京都支部長は、自分が少し席を外している間に、元副代表の自傷事件などについて、伝えたい内容をパソコンに入力するように要求した。
これに応じて、元関西支部長は京都支部長のネットブックに文章を入力する。
京都支部長は戻ってくると、即座に元関西支部長が入力した画面をキャプチャして保存した。もちろん、この時の記述データも、後に代表のもとへ渡ったようである。
嵐山の2日後の11月24日、元関西支部長は京都支部長にメールを送信。元副代表の自傷事件について、さらに説明を加える。
京都支部長はこの時点で、元関西支部長に対して、「人のゴタゴタは自分には関係ない」と言っていたようである。
これに対して、元関西支部長は今後、市民団体が刑事訴訟や民事訴訟に巻き込まれ、京都支部長も市民団体の一員としてコメントを求められることが多くなるだろうと指摘し、懸念を表明している。
11月24日夜、京都支部長は元関西支部長にメールを送信していた。
まず、「ゴインソン様」に対して、これまでのメールを市民団体の代表に転送して良いかと問いかける内容であった。
ちなみに、「ゴインソン様」とは、「御隠尊様」と書き、元関西支部長のことを京都支部長が時折、そのように呼んでいた「アダ名」である。
京都支部長が元関西支部長の生前葬を執り行なった際に用いた呼称でもある。
メールでは続けざまに、「●●●さん」(※元関西支部長の実名)に対して、京都のラーメン屋での食事などを誘う内容が綴られていた。
このメールは、元関西支部長を2つの人格で立てわけて記述する不思議な内容であったようである。
【category:大崎裁判】
元関西支部長が平成22年9月、京都支部長とスカイプでやりとりをした「スカイプログ」が保存されていたことが判明した。
「スカイプログ」は「私信」にあたるため、ここでは概要を記述する。
平成22年9月3日20時0分33秒。元関西支部長は、市民団体の生放送を視聴してショックを受けていたようである。
元関西支部長は、「代表とよりが戻ったのに、代表と事務局長と元副代表が信濃町で同居生活を始めたとは一体どういうことなのか」という旨を記していた。
そして、平成22年9月4日22時21分10秒から、22時50分21秒まで、元関西支部長は、京都支部長と「活字」で会話をしている。
この「ログ」の流れは次の通りである。
まず、京都支部長は、「代表の私事についてはわからない」「若い人が集まっているんだから、いろいろあるでしょう」「そこを補佐するのが支部長の役目だ」(趣旨)と意見を表明した。
これに対して、元関西支部長は、「一昨日(9月2日)、代表が一緒に誕生日をお祝いしようと言ってくれたのに、事務局長との同居生活が発覚するなんて」「10月は私の誕生日なので、代表がお祝いすると言っていた」「その翌日に事務局長とラブラブの生放送を配信するとはひどい」(趣旨)という旨を述べた。
すると、京都支部長は、唐突に「新型のipodナノは何色が好きか」(趣旨)という質問を発した。
元関西支部長が驚きながらも、「ピンク」と答え、プレゼントという意味ですかと返事をする。
すると、京都支部長はかつての仕事の経歴から、安く購入できるので、お渡しすると明言している。
一連の「スカイプログ」には、どこにも関西支部長が「お誕生日をお祝いしてくれ」とループ状態になって言明している箇所は見られなかったという。
なぜ京都支部長が「誕生日祝ってくれないの、祝ってくれないの、祝ってくれないの、ってね、こう、ループ状態に入ったんで」(平成22年12月22日の生放送発言)などと、「スカイプログ」にも記録されていない出来事を生放送で喋っていたのか。その理由は、まったく不明である。
【category:大崎裁判】
1万5000円かかったと京都支部長が主張する「人力車」について経緯を紹介する。
京都支部長から、人力車に乗って生放送がしたいと誘われた元関西支部長。「嵐山は私が出しますから」と言っていた京都支部長は、「人力車えびす屋」に声をかけた。
一区間で「お二人様 3,000円」のコースなどもあったが店員は、「お二人様 60分」で1万5千円のコースをおすすめしてくる。
あまりに高額であることに驚き、元関西支部長は「やめる?」と京都支部長にアイコンタクトを送った。
京都支部長は、力強く「そしたら60分コースで」と宣言。
店員に聞かれないように元関西支部長に向かって小声で尋ねた。
「3000円くらい出せますか?」
元関西支部長は、京都支部長に3000円を手渡す。
60分の人力車乗車が終わった後、京都支部長はしきりに「いやー、1万5千円はさすがに高い」と繰り返す。
元関西支部長は、さらに千円を京都支部長に支払った。
それでもなお、京都支部長の「1万5千円」の愚痴は止まらない。
結局、「もうちょっと出せますか?」との京都支部長の依頼があり、さらに元関西支部長は追加で2千円を支払った。
なおもこの日は、人力車の話題ではなく、1万5千円の話が続いたのだという。
【category:大崎裁判】
元関西支部長の話を聞いた関係者による証言を紹介する。
2回目に京都支部長と元関西支部長が「アジヨシ総本店」に行ったのは10月22日頃であったという。
京都支部長は、突然、元関西支部長の住居の周辺で生放送を実施。
なんと、元関西支部長の住居周辺で物件を探しているという旨の内容だったという。
元関西支部長も驚いたものの、近くに来たのならばということで連絡をとり、空腹を訴える京都支部長と一緒に「アジヨシ総本店」に行ったようである。
この時、元関西支部長はすでに食事を済ませており、サンチュをつまんだ程度だったという。
会計は約8000円。この時も、元関西支部長は半額程度の金銭を支払い、京都支部長は受領していたようである。
当ブログでは、京都支部長側と元関西支部長側のどちらの証言に信憑性があるか。両者の主張を紹介することにとどめ、判断は控えさせていただく。
【category:大崎裁判】
元関西支部長の話を聞いた関係者による証言を紹介する。
平成22年9月4日に「ipod」を元関西支部長にプレゼントすることを約束した京都支部長と元関西支部長は、9月末に「アジヨシ総本店」で食事。京都支部長は、かなりの量の酒を飲んだという。
この時の会計金額は約1万円。
会計の際に、元関西支部長が半分程度の金額を払うと京都支部長は躊躇することなく受領したという。
なお、このおり、京都支部長は大きなシミのついたシャツを着ており、そのことから元関西支部長も、「自分のことを女性として見ているわけではないのだろう」と想像していたようだ。
【category:大崎裁判】
さらに食い違う元関西支部長と京都支部長の証言について、京都支部長側の主張を紹介する。
「アジヨシ」「ipod」に加えて、今回は「嵐山の人力車」が登場することとなる。
平成23年1月26日
代表:ん?(「鶴嘴のアジヨシ、2万円 @ ●●●_ken」コメントに)あっ。アジヨシ2万円の●●●●ちゃん被害者ですからね。
事務局長:んーアジヨシ2万円。
代表:ケンケンちゃん、ちなみにそのアジヨシ2万円は、おごらされたんですか、教えてください。あ、いえす、あー、USO800に。
事務局長:うひひひひひ...。あ、ケンケンちゃんも、USO800には言いたい事は山ほどあるけど。
代表:ああケンケンちゃんもね、USO800にはね。
(略)
代表:(「いえ、ここは忠実に、私がおごりました @ ●●●_ken」コメントに)あ、●●●●ちゃんがおごったのね。でも、その他にも色々と、ね。やってましたわね、●●●●ちゃん。いやあホントね、●●●●ちゃんがねえ、(「ちなみに、人力車は1万5千円です @ ●●●_ken」コメントに)あ、人力車1万5千円。すごいですねえ。そうです、●●●●ちゃんはUSO800のぉ、えー、被害者です、いうなれば。ね、●●●●ちゃんね、他にも色々とね、おごらされてましたね、(「アイポッドは2万900円 @ ●●●_ken」コメントに)ああ、iPodねえ。すげえ話だこりゃ。
京都支部長が、アジヨシ2万円、人力車1万5000円をすべておごったという主張、そしてipodは、誕生日を祝うようにループ状態で繰り返しねだられたために贈らざるを得なかったものであるという主張。これらは真実であったのか。
元関西支部長側の話を伝え聞いた関係者の証言を次回から紹介していく
【category:大崎裁判】
元関西支部長と京都支部長の証言に食い違いがある事例は、「アジヨシ」だけではなかったという。
「iPod touch」をめぐっての京都支部長の平成22年12月22日の発言を紹介する。
京都支部長:後、iPod touchも高かったな。
代表:あー、それも、それも買わされた。
京都支部長:いや、まあ、あの、これは、それはまあ一応、なんつうんすかね、こちらの善意で、えー。差し上げたと。いうことにしましょう。
代表:ま、●●ダイ的に言わすと、正に、貢いだと。う、ふふふふ。
京都支部長:ふふっ。まあお恥ずかしい限りですが、実際そうですね。
代表:まあ、いやもう、ぶっちゃけ狙われたってことやね。
京都支部長:んーー。
代表:まそうでもない。
京都支部長:ま、そうでもないけど、ただ、あのぉ、うにゃうにゃさんがぁ。
代表:うにゃうにゃさん、臀部たんがぁ。
京都支部長:んがぁ。臀部女史。えー、ふにゃふにゃさんが、あのぉ、誕生日祝ってくれないの、祝ってくれないの、祝ってくれないの、ってね、こう、ループ状態に入ったんで。
代表:あー、もうしつこく。
京都支部長:あー。
代表:しつこく、祝ってくれないの状態になった。
京都支部長の証言によれば、「しつこく祝ってくれないの状態になった」ためにやむを得ず誕生日プレゼントを贈ったのだという。
この発言は事実なのか。
実は元関西支部長の手元には、京都支部長との会話が記録された「スカイプログ」が残っている。
「スカイプログ」は私信になるため、当ブログでは概要のみを伝え聞いた。後日、紹介することとしよう。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」で、争点の一つとなる可能性をはらんでいるのが、元関西支部長が市民団体のメンバーに「ハニトラ」をしかけ、「肉弾工作」をしているとの指摘である。
当ブログでは、市民団体のメンバーの主張と、これまで表に出てこなかった元関西支部長の主張の両方を紹介していく。
どちらの主張が信頼できるかは、読者、そして裁判所の判断にゆだねることとなろう。
平成22年12月22日の生放送で、代表らは「工作」の実態について次のように説明している。
代表:えー、なんとですねえ、えーこの●●●●ちゃん(※京都支部長)に対してですねえ。男女関係を餌にぃ、
京都支部長:ははははは。
代表:男女関係になることを餌に●●会辞めろと言った、あの臀部女の工作の実態を、生に体験された、えー、●●●●ちゃん(※京都支部長)からですねえ、えー、その、生々しい工作の実態を、語っていただこうかなと。
(略)
京都支部長:その1。アジヨシ。美味しいぞう!
(アジヨシ総本店のマッチ箱を見せる京都支部長)
代表:ま、つまり、おごらされたって事でしょ。
京都支部長:そういうことです。はい。
代表:結論から言うと。
京都支部長:高かったんだよ、ここ。2万円ぐらいしました。
代表らの主張によれば、「アジヨシ」という「高級店」で2万円の食事を「おごらされた」という。
元関西支部長の主張を紹介する前に、高級店「アジヨシ」のメニューをご覧いただきたい。
グルメサイト「ぐるなび」の解説によれば、平均予算「3,000円(通常平均)3,000円(宴会平均)1,000円(ランチ平均)」の高級店であるようだ。
【category:大崎裁判】
平成22年9月11日深夜の生放送で、代表らが「モスキート理論」「砂粒理論」を発表していたことが判明した。
代表:あ、そうそうそう。モスキート理論、から行きますよ、モスキート理論。えーとね、俺たちはねえ、あの。
(事務局長のBSPコメント:モスキート理論@●●)
代表:象とか人間だとかの、頭部の周りをねえ、あの徘徊する蚊とおんなじなんですよ。夜寝てる時にこのぉ、顔の周りを飛ばれるとすげえ腹立つでしょ。こうやって自分の顔、こうバチーンバチーンと、やるじゃない。
(略)
代表:相手の、力を自爆に誘導する訳です。
こうして、代表らは、自らを「蚊」に例え、特定宗教団体を「象」や「人間」に例えた「モスキート理論」を発表した。
さらに、代表は「砂粒理論」の説明に移った。
代表:そういう事そういう事。でねえ、今回ねえ、あの信濃町に新たに引っ越して来てぇ、(事務局長のBSPコメント:砂粒理論@●●)モスキート理論プラス、砂粒理論っていうのをねえ。
代表:信濃町を含む、ね。えへ、砂粒、信濃町を含むね、カルトのぉ、システムっていうのはね、精密機械みたいな、みたいなとこもある訳よ。まあ、あの、ダダ漏れな精密機械っていうまあ、あれ、シナ製の精密機械ぐらいちょっと、ダメな部分もあんだけどぉ。精密機械ん中に砂粒3つでも入ると、もう動かねえ訳じゃん。その砂粒3つってのが俺達な訳ですから。
こうして、代表は「砂粒理論」のなかで、「砂粒3つ」が「俺達」であると表明している。
この放送での発言から考えると、同居している代表ら「3人」のことを指すと思われる。
ただし、代表らは裁判書面で事務局長との同居を否認している。
【category:信濃町裁判】
市民団体の代表が原告となっている「浦安裁判」で、代表が裁判所に「意見書2」をFAXで送信した際に使用されたFAX番号は、代表のものであることが判明した。
「意見書2」の送信に代表が用いたFAX番号は「03-63●●ー●●●●」であった。
このFAXから裁判所に送信した文書の欄外には、当該番号が代表のものであることを示す「●ロ● ●イ●●」という代表の氏名のカタカナ表記が印字されていた。
つまり、一般的に考えれば「03-63●●ー●●●●」とのFAX番号は、代表の自宅のFAX番号であったということであろう。
ところが、「浦安裁判」の訴状において、このFAX番号は、「送達場所」として指定された事務局長の自宅のFAX番号であると表記されていたのだ。
なぜ、事務局長のFAX番号であるはずのFAXを使用すると、代表の氏名のカタカナ表記が印字されてしまうのか。その理由はいまだ判明していないし、もちろん、事務局長と代表は同居をしていないという。
【category:浦安裁判】
平成22年9月11日深夜の生放送で、代表が同居しているのは「3人」であると明言していたことが判明した。
この日の出演者は、代表の自宅に帰宅した後、「お留守番」をしていた事務局長を加えて、代表、元副代表、元総務長の4人となっていた。
事務局長:(「何人で住んでるんですか〜?」コメントに)何人で住んでる。
代表:いや3人だよ、住んでんのは3人。
暑い。
事務局長:暑いねえ。
(略)
代表:3人っていうのは、えーっと●ちゃん(※元副代表)。
そう、◎◎ぞう(※元総務長)ではありません。
事務局長:うん。
元総務長:違うよ。
代表:◎◎ぞうは住んでおりません。今日は◎◎ぞうは遊びに来たんです。
元総務長:そうなの。そうなのだ。休みなのだ。
代表、事務局長、元副代表、元総務長の4人が出演している状況で、代表は元総務長の同居のみを否定しており、3人で同居していた旨を表明している。
もちろん、裁判書面で代表は事務局長との同居を否認している。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で市民団体の代表が、裁判所に対して、「移送申立書(2)」の提出期限を延長してほしいと要請していたことが判明した。
ある関係者の証言によれば、代表は年末に裁判所書記官へ電話をかけ、「神奈川在住の副代表が年末年始に九州へ行っており、書面をまとめることができないので提出を待って欲しい」と語っていたという。
代表は1月13日までに書面を提出すると約束した模様である。
なお、1月2日の生放送で代表は、開始後44分頃から
「あ、えーっとね、移送申し立ての件は結論まだぜんぜんでてないですね」
「大阪の件、なので、まだあのー移送申し立て、あのー書面一部だしただけなので、残りはまただしますので」
「先週の提出期限とか、そういうのはないよ」
と語っていた。提出期限がないにも関わらず、なぜ年末に裁判所へ電話をかけていたのかは、いまだ明らかになっていない。
【category:信濃町裁判】
平成22年9月11日深夜の生放送で、代表は元副代表の食事を食べ続けても体調が悪くない旨を述べていたことが判明した。
代表:ちょっと俺顔痩せたっしょー、俺。●、●ちゃん(※元副代表)の精進料理ばっか食ってっから。
●ちゃん(※元副代表)系精進料理ばっか食ってっから。
元総務長:あ、そうそうそうそうそうそう、精進料理で。
肉なし。
代表:あ、そう、肉なし精進料理。
(事務局長のBSPコメント:●ちゃん(※元副代表)系精進料理w@●●)
元総務長:いずれ、●たん(※元副代表)のようになります。
代表:ああ、そう。
元総務長:なんないなんない。ふふふ。
代表:そう、●ちゃん(※元副代表)。いや、あの、体調悪くねえよ、まあ肉食ってた時は体調悪くねえんだけどぉ。
元総務長:消化酵素沢山使うからね。
代表:うん...。
元総務長:むしろ、元気になる可能性も、あります。
代表:うん。
なお、代表は裁判書面で次のように記していた。
特に、◯◯(※代表)は、△△(※元副代表)と同居を始めて10日間ほど△△(※元副代表)と同じ食生活をしたところ、生まれて初めての眩暈と著しい思考力の減衰を経験したので、ビーガンは、脳に決定的なダメージを与えると実感していた。
9月1日から元副代表らと同居を開始し、この生放送を実施した9月11日は10日間を経験した頃であったが、生放送でなぜ代表が
代表:そう、●ちゃん(※元副代表)。いや、あの、体調悪くねえよ、まあ肉食ってた時は体調悪くねえんだけどぉ。
と発言したのかはいまだ明らかになっていない。
【category:信濃町裁判】
市民団体の代表らが「強姦事件」の発生の2日前、平成22年9月11日の深夜にも生放送を実施していたことが判明した。
代表らは9月11日の24時(9月12日の0時)から、「カルト街、深夜散歩!! カルカルカルwww」と題して、2枠に渡って深夜25時38分(9月12日1時38分)まで生放送を配信している。
なお、代表らが「カルト街」と呼ぶ放送現場は信濃町であったようである。このことからも、事務局長が元副代表への平成22年9月14日深夜「カルトタウンに戻る」旨を記したメールも信濃町を指すのであろう。
放送の冒頭で、元副代表は新聞配達の仕事に出発をしていた。
そして、9月11日深夜、代表らと同居をしていない事務局長は、代表の自宅で「お留守番」をしていたという。
(事務局長のBSPコメント:今日は在宅会@●●(※事務局長))
代表:んー。
真っ暗でなんも見えない?
元総務長:あれー。
代表:更新して、あっ、今日は在宅会だ。へっへっへ。
●●にゃん(※事務局長)は、お留守番してます。
元総務長:お留守番です。
【category:信濃町裁判】
前述した通り、別の市民団体の北海道支部長とみられる人物が、「語られなかった北の汚物と呼ばれて」と題したシリーズ連載をツイッター上で続けている。
では、代表が「北の汚物」と呼んだ生放送は、どのようなものであったか。
平成23年2月28日の生放送である。平成23年2月25日の放送とあわせて考えれば、別の市民団体の北海道支部のメンバー3人が「セクハラ」「性犯罪」を行った旨の事実を摘示していたようである。
えー、ちなみにですねえ、えーと、某北の方、ねえ、えーハンドルネームがお好きなようですが、本名もバレて、ます。
え、本名住所連絡先全てバレてます。えー本名住所連絡先全てバレてます。全バレしてます。
えー、しかも、うちがマークしてんのは、えー、複数名おりましてね。複数名おりまして。ね。えー特に悪質な者、3名全て、ね、住所本名、ね、連絡先全て、え、把握しております。
よって、変な動きすると、変な動きすると大変だよっ。大変だよっ。
そう、あの3人、知ってる人は知っている。
もう悪質ですよ、もう。もうずばり言うわよ、セクハラ以上です。
そうです、正にオブッティー、北のオブッティーです。
ああ嘘の垂れ流しもありますねえ、これねぇ。北のオブッティーは。
んんんん。
いや皆さん、一般論をまず行きましょうかね、一般論。一般論から行くとですねえ、あのねえ、やっぱりねえ。お恥ずかしい系の犯罪やる奴ってぇ、必ずね、被害者を、貶めるんですよ。そう一般論ですよ。お恥ずかしい犯罪系やる奴は必ず被害者に対する、デマ誹謗中傷、必ずやります
そうなんです、これね。一般論、で言いますよ。一般論で。ね。いわゆるね、オブッティー系はぁ、被害者を貶める嘘デマ誹謗中傷を、意図的に、事前に垂れ流します。
これが許しがたい。これが許しがたいホントに。
そう。やましい気持ちの裏返しなんです。
いや正に脳みそプリン系ですよ、ホントに。もうふざけんのもいい加減にしろっていうんだ。
許しがたい、もう、ホンットに。と、いうことでね。
うん...。そうですよもうねぇ、あのぉ、そう泣き寝入りさせんのが目的なんですよ。こぉれがまた許しがたい。
皆さんこれまたね。僕がまたこれね、一般論、ですよ、一般論。一般論としてお話しますよ。
まずですねぇ。えー、まあ、国家を人に例えるならばですよ。国家を人に例えるならば。領土侵略。ね。領土侵略はぁ、私はね、強姦だとか強制わいせつと同じだと思います。
ね。他人の領土、体内に、勝手に、ね、手を出す。許されざる事です。
だ、それをね、日の丸掲げて、日本の領土を守れ、日本を、ね、侵略する奴を許すななんてやってる奴が、人様のね、体を侵略するような事やってたらぁ、これ許されません、これ。当然でしょう。
国家語る前にぃ、てめえのね、行いから語れと、いうことです。
いやそりゃね、合意がありゃいいですよ。合意がありゃ、ね。そりゃね、国家同士でも領土の売買あるわけですから。アメリカだってアラスカはさ、カナダから買ったんでしょ、あれ確か。
あ、鮒寿司来た。カワハギ親分来ました。
(くしゃみ2回)
ずるっあー。あ、ロシアから買ったんだっけ?カナダじゃなかったっけ。
本筋からは外れるが、アラスカはカナダからではなく、アメリカがロシアから買収したというのが史実のようである。
今回は、平成22年9月12日の生放送の全体像をまとめておきたい。
何度も指摘するが、この日は、いわゆる「強姦事件」の前日である。
- 出演していた事務局長らは、約1時間にわたって信濃町周辺を散歩していたのであった。
- 放送は2分30秒後から事務局長の撮影によってスタートする。
- 開始から5分後に、代表、元副代表、元総務長の3人が来て移動を開始する。
- 開始から13分~16分にかけては、特定宗教団体の施設周辺を歩いている。
- 開始から17分50秒頃から22分45秒頃、駅前の書店に代表が入店。
- 退去直後には、店のポスターを写して大笑いをしていた。
- 開始から25分50秒頃には、中華のレストランを通り、ごま団子に事務局長が反応する。
- 41分34秒〜56分12秒頃まで神社に滞在し、猫と戯れる。
- 1時間3分頃、「とんかつ屋」の前で議論を開始。
- 1時間5分20秒頃に入店する。
- そして、食事の最中に放送が終了していたようである。
なお、元副代表、元総務長の両者の証言によれば、放送の後、事務局長は代表宅に戻り、そのまま代表宅で就寝しているという。
もちろん、事務局長は、別の区にあるという自宅に戻らなかったようだ。
【category:信濃町裁判】
平成22年9月12日の生放送の概要を紹介していく。
代表、元副代表と同居をしていない事務局長が、当時、「肉禁断症状」となっていたことが判明した。
事務局長:(ヒレかつを口に頬張って)んまー。
元総務長:んま。
事務局長:おいしい。
代表:久しぶりに肉食ったな。
事務局長:うん。久しぶりに肉を食べました。
元総務長:へへへ。
事務局長:うまうま。●ちゃん(※元副代表)精進料理ですからね。
代表:だから今日、肉食いたかったからここに惹かれたの。
事務局長:んー、んー、うまいー。お、●ちゃん(※元副代表)料理おいしいんだけどさ。あの。
代表:たまには肉も食いたいと。
事務局長:ん、なんとなく、うふ。んー。うまい。肉禁断症状。
元総務長:うふふ。
事務局長:肉禁断症状。そうかな。なんかと、とんかつにすごい惹かれてしまった。
でもなんか、この量であの、この値段はすごいね。
代表:うん。
事務局長:すごいおいしい。
(略)
事務局長:いや、ここ。いいとこだよね、この辺ね。
代表:●ちゃん(※元副代表)は、あれだよ。自分の、ご飯を、まずは炊きに行った。
事務局長:うん。●ちゃん(※元副代表)とんかつ食べられないからね。
代表:うん。
(略)
事務局長:おいしい。私はねえ、ひ、ヒレかつです。脂身があんま好きじゃないので、えへへ。
同居をしていない事務局長がなぜ「肉禁断症状」となってしまったのか。
残念ながら筆者にも皆目見当がつかない。
【category:信濃町裁判】
平成22年9月12日の生放送の概要を紹介する。
「とんかつ屋」で代表らが食事をしている時点ですでに、神奈川在住の副代表が13日に生放送の「作業」を実施することを事務局長が了解していたことが判明した。
事務局長:てか、明日、△△(※神奈川在住の副代表)さんだからね。
代表:そうそう。
元総務長:え、明日△△(※神奈川在住の副代表)アワー?
事務局長:うん。
元総務長:明日△△(※神奈川在住の副代表)...。
代表:そうそうそう、明日、あ、そうそう、明日、昼間に△△(※神奈川在住の副代表)アワーやるから。
元総務長:あ、そうなの。
代表:うん。
(略)
代表:うん、明日△△(※神奈川在住の副代表)さん仕事休みなんだって。いや、●ちゃん(※東京在住の副代表)も呼べば来んじゃねえか。●ちゃん電話してみっか。
元総務長:え、いつ、今、今から?
どうやら代表は、この「とんかつ屋」で、東京在住の副代表を生放送の「作業」に「呼ぶ」ことを思い立ったようである。
もちろん、事務局長も会話に参加している。
さて、確認の意味を込めて、代表らの裁判書面の記述を紹介する。
9月12日、○○会(※市民団体)の作業のため、△△(※神奈川在住の副代表)及び□□(※東京在住の副代表)が平成22年9月13日午後に○○(※代表)宅へ来訪したいと言ってきたが、○○(※代表)は、13日の早朝から夜まで仕事で出かける予定だったため、12日の夜、13日当日の予定が空いていた被害者に対し、○○(※代表)宅で代わりに対応してくれるよう依頼した。
被害者は、風邪及び生理(2日目)による高熱、頭痛、腹痛、関節痛、筋肉痛及び喉の痛みがあったため、○○(※代表)に、◎◎◎(※女性のマンションのある地名)の自宅で休みたいと言った。しかし、○○(※代表)には、被害者がいないと作業が進まない可能性があると言われたので、やむなく対応を引き受けた。
被害者は、当日の作業が終われば、すぐに◎◎◎の自宅へ帰ろうと思っていること、当日に体調が悪くなり○○(※代表)宅へ行けなくなるかも知れないこと、逆に○○(※代表)宅から自宅へ帰れなくなるかも知れないことを伝えた。当日の作業の進展よりは、体調不良の被害者を一人だけにすることを心配した○○(※代表)の勧めもあり、体が動くうちに移動した方がいいという結論に達して、12日の夜から○○(※代表)宅へ行くことにした。
【category:信濃町裁判】
平成22年9月12日の生放送の概要を紹介する。
代表らが入店した「とんかつ屋」の食事は、ボリュームが「とんでもない量」であったことが判明した。
事務局長:んふふ...。
元副代表:なんかねえ。
代表:すげえ量だねえ。
元副代表:すごいボリュームですよ。
事務局長:この値段で、あれ、あれはすごいね。
元副代表:すごい、ここの店すごいボリュームです。
代表:すげえなこれは。
事務局長:うふふ。
(略)
代表:すっげえ量だなこれ。すごい量です、これ。ま、来たらちょっと見せる。来たら見せるけどすっごいこれ、量が。とんでもない量だこれ。
もちろん、事務局長らは、「とんでもない量」の食事を完食していたようである。
【category:信濃町裁判】
当ブログの執筆予定にはなかった出来事であるが、別の市民団体の北海道支部長と見られる男性が興味深いツイッター投稿を行っていたため、筆を執った。
なお、当ブログは北海道関連の情報はネット上に流布したもの以外、入手していないため、読者からの情報を募集中である。
平成23年の年末、該当の男性は次のようなツイッター投稿を行っていた。
年末の今だけスペシャル「語られなかった北の汚物と呼ばれて~シリーズ1」 △△さんに強○されたと方々で吹聴していたA子さんが、実は「ホテル代は私が出すからホテル行こう」と誘っていた。みたいな。いやぁ、世の中怖いことだらけだね。
年末の今だけスペシャル「語られなかった北の汚物と呼ばれて~シリーズ2」 『とある団体の北海道支部では、セ△ハラ・強△・強制△△などの○犯罪が蔓延っていて、それを隠す為に千葉の○犯罪を擁護している』と流布された。つかさ、んなわけあるか。あほか。
年末の今だけスペシャル「語られなかった北の汚物と呼ばれて~シリーズ3」 意味が分からないけど突然、某自称市民団体代表にニコニコ生放送で私のマンション名を連呼され『4階だったかな。忘れたけどそこに住んでいる人にもお手紙(訴状)届きますよ』とドヤ顔で言われた。本当怖いわ。
さて、当ブログではこの男性が記した内容の真偽は一切つかんでいない。
しかし、市民団体の代表が行った該当すると思われる生放送については、筆者の記憶に残っていたため、その放送内容を紹介しておくこととする。
平成23年2月25日の生放送での代表の発言である。
まあそれとね、どこぞの、どこぞの市民団体の北海道支部だかなんだか知んねえけどぉ、相当セクハラ強制わいせつその他諸々あるらしいじゃあないですか。経験者こん中に来てんじゃねえの。
経験者来とるべ、おい。
どこぞの市民団体か知らねえけど、北海道支部とかいう所、セクハラ強制わいせつその他。ありまさぁね。
あれ?なんか、何ぃ?やましい事ある人、自分で自己紹介始めちゃったのかなぁ?
俺、どこの市民団体とも言ってねえし、な。あ、そうだ市民団体じゃねえんだ。市民団体じゃなかった、ごめんごめん。
団休です。団休の皆さんです。
すいません、市民団休ではありません、あ、市民団体ではありません、市民団休です。
いや、経験者、経験者の方に直接聞けばいいんじゃないんすかぁ。ご本人認めてんだったら。
さあ、じゃあ、どうします?なんか経験者の方、語ってるみたいだけど、自ら自白されたらどうですか?
そうそう、生放送でも平気でセクハラやってる所ってどこかなかったっけな?どこぞの市民団休で。
あれ、どなたかなんか経験者の方、なんか、さきほど、ご自身で書き込みされてませんでした?
ご自身がやったきたこと、お書きになったらどうですかぁ?
あら、何?発言なくなっちゃったの?
あーあ、あーれぇ?おかしいねえ。
あれ、俺、うっかりその情報なんかどっかに提供したような気がするなあ。あれれれれ〜。
おお、これなんかぁ、経験者の人達ぃ、3人名前出てるねこれねぇ、あらららら。これすごいよこれは。
なんと事件現場も日付もはっきりしてるよこれぇ、すげえなこりゃ。
これ日付も場所もしっかり分かっちゃってるよぉ、犯人の住所と連絡先も分かっちゃってるじゃんこれ。すげえな、これ。あーらららら。
あれ俺なんかついうっかりどっかに情報提供したような気がするんだけど、忘れちったな。もいいや、俺ちょっと,ちょっとよく分かんねえから。
よく分かんねえからぁ、後経験者が自ら語ってちょんまげ、はいどぞー、語ってください。ご本人さん、語ってください。
皆さん、ここで1つ格言を。カスはカス同士集まる。
そう、だからぁ、チバ休と繋がってんだよ。
日付も場所もねぇ、被害者も加害者も住所分かってんだよ、連絡先も。
これねぇ、これ1つの推測が成り立つんです。1つの性犯罪がぁ、事件化されるとぉ、私も私もって次から次へと被害者が名乗りをあげるというパターン、ありえませんか、皆さん?
それを恐れてんじゃないでしょうかね。必死こいてぇ、キチ烈士をぉ、擁護している人達ってのは。ね。
疑問解けましたぁ?
(略)
ということで、ね、スー、まあ結論から言いましょう。
安易に、うちに、喧嘩売るとぉ、うちの情報網パねえんだからぁ、ガッタガタになるんだって、特に、脛に傷ある人達。よく、よく注意しなさい。
代表は、市民団体の情報網が半端ではないことを誇示しており、「うちに喧嘩売ると」「ガッタガタになる」と力説していたようである。
平成22年9月12日の生放送の概要を紹介する。
帰宅しようとする元副代表に、炊飯を依頼している場面の続きである。
9月12日の夜食のために米を炊くこととなったわけだが、どれくらいの量を炊くかで議論が起こったようだ。
代表:あーどうしよっかー。
元副代表:どれぐらい炊きましょう。
代表:と、△△△△(※元総務長)、今日帰る?それとも、朝方、行くの?
元総務長:んーとー、どっちでもいいな。
代表:ど...。
元総務長:ちょっと考える。
代表は、元総務長の女性に、この日の夜、宿泊するかどうかを尋ねている。
そして、この日の夜、元総務長が実際に宿泊したのかどうか。
賢明な読者の方々であれば、容易に推測できることであろう。
なお、代表らが提出した裁判書面には、平成22年9月12日の場面で元総務長の存在がなかったかのように、一度も言及されていない。
【category:信濃町裁判】
平成22年9月12日の生放送の概要を紹介する。
代表らは「とんかつ屋」への入店を決意。元副代表は先に帰るということで話が決着したようであった。
代表:どうする? ●●ちん(※事務局長)気になるの?
事務局長:(笑顔になる)
代表:えー。わ、
事務局長:共食い言わない。
代表:わ、わがまま●●ちん(※事務局長)が。
事務局長:えへへへへ、共食いって。
元副代表:ははは、自分で、そんな...。
代表:わがまま●●ちん(※事務局長)が共食いしたいそうなので。
事務局長:と、ふふ。そ、入れるんだ。
元副代表:うん、じゃあ、い、うん。
代表:とりあえず、行くだけ行ってみるっしょ、今日は。
元副代表:行くだけ行って、うん、で、もし。
代表:うん。
元副代表:あれだったら、僕だけ、帰りますんで。
代表:了解。
こうして入店した代表らであったが、先に帰宅しようとする元副代表に、「米炊き」を依頼していた。
代表:(帰ろうとする元副代表に)じゃあ●ちゃん(※元副代表)、お米、お米たの、頼むだす。お米頼む。
元副代表:米。もう炊いとく?
代表:うん、米炊き、明日の朝飯に。
元副代表:はい、分かりました。
代表:でぇ、後、えーと。
事務局長:(声をひそめて)夜食。
どうやら、米を炊くのは代表の言う「明日の朝飯」のためではなく、事務局長らの「夜食」のためであったと推測される。
【category:信濃町裁判】
平成22年9月12日の生放送で、事務局長は「お風呂に入りたい」「シャワーを浴びたい」旨を述べていたことがわかった。
「とんかつ屋」に入るかどうかを検討している場面での発言である。
代表:どうする?
元副代表:うん。
代表:俺はどっちでもいいけど。
元副代表:うん。僕はなんかもう適当な、適当でいいんで。
事務局長:ま、あの、お風呂入りたいし、しゃ、シャワー浴びたいし。
なお、参考までに代表が提出している「裁判書面」での「被害女性」の同日の主張を紹介する。
○○(※代表)宅に被害者自身の布団は無かったので、被害者は、○○(※代表)の別の布団を敷き、押入れから出したタオルでアイスノンを覆って、○○(※代表)の自室ですぐに寝た。
風邪の症状が悪化すると思ったので、シャワーは浴びなかった。
○○(※代表)は居間で遅くまで作業していたようだった。
病気の体で夜に代表宅を訪れた被害女性は、「風邪の症状が悪化する」と思ったので、シャワーは浴びなかったそうである。
【category:信濃町裁判】
平成22年9月12日の生放送の模様を紹介する。
代表らは、「とんかつ屋」への入店を検討していたようだ。
代表:どしたー?
事務局長:(とんかつ屋の店頭メニューを見ながら。)おいしそう。
元総務長:おいしそう。
事務局長:えへへ。
代表:え、何、今日はじゃあ、外飯に、しちゃう?
事務局長:えへへへ。いや、あの、●ちゃん(※元副代表)の方が。
元副代表:いや別に。いいっすよ。
事務局長:えへへ。
元副代表:いい、いい、いい。別に、全然。
代表:どうする?
元副代表:全然いいっすよ。
元総務長:でもこの人食べれる、ないんじゃない。
元副代表:いや、まあだからなんか、あるじゃない。
元総務長:ちょっと、よけ、た方がいいかも。
事務局長:車...。
元副代表:もし、だから、入って、なければ、僕だけぇ、もう、あの、先に帰るけど。
事務局長:てか、多分。●ちゃん(※元副代表)、あのおうち、ごはん、まだ炊いてないんじゃない?
元副代表:うん、炊いてないし。
事務局長:準備もしていない。
元副代表:だから。うん、だから。
事務局長:どのみち帰ってから...。
元副代表:時間、どっちにしろ時間かかるから、食べ、食べちゃって、いいんじゃないでですか、ここで。
もちろん、菜食主義の元副代表は、「とんかつ屋」で食べるものはなかった模様である。
代表らと同居をしていない事務局長は、代表の自宅でのご飯の準備状況も把握しており、米を炊く準備ができていないことを理由として、「とんかつ屋」での食事を決意したようであった。
【category:信濃町裁判】
「強姦事件」の前日、平成22年9月12日の生放送の内容紹介を続ける。
代表:あ、今日は。今日は俺、豚のバラ肉買ってくぞー。あの、●ちゃん(※元副代表)達の、スープの、後に、最後に肉入れるから。
(代表、事務局長笑い)
事務局長:どうしても肉が食べたい。
元総務長:肉は...。
代表:今日は肉が食いてえ。
元副代表と同居をしていた代表は、菜食主義の元副代表の料理に加えて、「肉が食いてえ」心情だったようだ。
ただし、元副代表と「同居」をしていない事務局長がなぜ「どうしても肉が食べたい」と言っているのかは不明である。
【category:信濃町裁判】
「強姦事件」の前日の平成22年9月12日の生放送の概要を紹介する。
代表らは、その場に体調不良の人間などいないかのように、食事店を物色していた。
代表:うん。でも今日やってますね。お、ステーキ丼とかやってんだー。おわ、すげーステーキ丼千円、スープ付き。どうする?行く?
事務局長:えへへへ。
元総務長:お持ち帰りお弁当もある。
代表:うん。
事務局長:ふふ。
道中、なぜか警察官がついてきたようだ。
代表:(少し後ろをついてきている人物について)あ、後ろはねえ、四谷署です。
元総務長:後ろ。
代表:あ、ねえ四谷署、なんかうちの◎◎(※市民団体)アワーチェックしてるらしくて飛んできました。
事務局長:はーはー。
代表:えー、なんかトラブルがあると困るという事、らしいですが。ちょっと詳細は分かりません。
代表の証言によれば、四谷警察署は市民団体の生放送をチェックしているという。
【category:信濃町裁判】
年末年始特別号の連載は、まだまだ続くが、ここで一旦、別の話題をあげる。
平成23年1月17日、市民団体の生放送で、事務局長は自身の職業について「自営業」であることを強調していたことが明らかになった。
事務局長:(「●●どん、●●のマンションはどうして払ってるの??」コメント連投に)えー、マンションなんか自分の稼いだお金で払ってるに決まってるでしょう、んっふ、ホントに。
何、それがまたあの、何、今度、あの、攻撃の武器な訳?
うふ。もうホントの、もう、いい加減脳内ソースは、ちょっとあのほほほ、卒業したら?
もう全然もう、もう全然さあ、もうふふふ、うふふふ。あ、復唱ありがとう。
うん。ああそうそう。ねえ、もうなんか、もう、別にぃ、あのぉ、荒唐無稽な事そうやって、言いまくって構わないんですけどぉ。
えふ、ふふ...。だからびく、自営業です。
もう赤字はもういいや、ふふふふふふふふふ...。ああもう、ああ、スルーします。
(略)
事務局長:あ、ちなみにですねえ、自営業なんですけど。あのぉ...、貧乏なんで。えっとぉ。去年一杯、あのぉ、酒屋でバイトしてました。
んふふふ、自営業兼、アルバイトんふふふふふふふ。
ま、貧乏って言ってもねえ。まあ後酒屋結構鍛えられるんでぇ。
そうそうそうそう。うん、酒屋やってました。
(略)
事務局長:こう酒屋のバイト楽しかったですよ、あのぉ。結構なんか、変な、あのぉ、ふふ。やっぱなんか、あの。あのぉ、ヤクザな人とか結構来ましたね。
(略)
事務局長:まあねえ、あのぉ、いち、あのー。臀部連の皆さん。性犯罪者一味の皆さんの、メンタリティーだと、多分自営業とか言うとまた勝手に、あのぉ。あのぉ、また下品な事考えると思うんですけど、ふふふふふふふ、もうね、あの、ほっとくことにします。
事務局長の説明によれば、自営業を続けるかたわら、酒屋でもアルバイトをしていた模様である。
【category:信濃町裁判】
「強姦事件」の前日、平成22年9月12日に実施された市民団体の生放送の概要を紹介していく。
なお、この日、被害女性は「風邪及び生理(2日目)による高熱、頭痛、腹痛、関節痛、筋肉痛及び喉の痛みがあった」ため、「12日の夜から○○(※代表)宅へ行くことにした」という。
12日の午後5時からの生放送で、事務局長は放送開始の冒頭から、幾度も空腹を訴えていた。
開始から4分52秒。
事務局長:あのー、なんか実はもう、お腹すいてるんですけどぉ
放送に出演した代表、事務局長、元副代表、元総務長の4人は、駅前の書店に立ち寄り、代表の著書を購入したようである。
続けて、代表らは神社に向かおうとしていた。
代表:どうするー? なんか、買ってくー? それとも、神社に、行ってからにする?
事務局長:神社ってなんか食べ物あるの?
代表:いや、うーん。
事務局長の空腹はおさまらず、開始から26分49秒後には
事務局長:あーお腹すいたなあ。ごま団子食べたいなあ。
と述べている。
動画を視聴した人物によれば、事務局長は市民団体のTシャツと短パンを着用しており、体調は良かったように見えたという。
【category:信濃町裁判】
代表らが主張する1回目と2回目の強姦事件の前日、平成22年9月12日の夕方に実施された生放送に、事務局長が出演していたことが判明した。
生放送は、履歴によれば「◎◎(※市民団体)アワー enjoy信濃町ライフ」と題して、9月12日(日)の午後5時から実施され、午後6時29分に終了した模様である。
放送の内容は、当ブログで順次、紹介していく。
まず、代表側が「裁判書面」で提出した公式見解を再確認しておこう。
http://court-press.main.jp/2011/11/post-237.html
9月12日、○○会(※市民団体)の作業のため、△△(※神奈川在住の副代表)及び□□(※東京在住の副代表)が平成22年9月13日午後に○○(※代表)宅へ来訪したいと言ってきたが、○○(※代表)は、13日の早朝から夜まで仕事で出かける予定だったため、12日の夜、13日当日の予定が空いていた被害者に対し、○○(※代表)宅で代わりに対応してくれるよう依頼した。
被害者は、風邪及び生理(2日目)による高熱、頭痛、腹痛、関節痛、筋肉痛及び喉の痛みがあったため、○○(※代表)に、◎◎◎(※女性のマンションのある地名)の自宅で休みたいと言った。しかし、○○(※代表)には、被害者がいないと作業が進まない可能性があると言われたので、やむなく対応を引き受けた。
被害者は、当日の作業が終われば、すぐに◎◎◎の自宅へ帰ろうと思っていること、当日に体調が悪くなり○○(※代表)宅へ行けなくなるかも知れないこと、逆に○○(※代表)宅から自宅へ帰れなくなるかも知れないことを伝えた。当日の作業の進展よりは、体調不良の被害者を一人だけにすることを心配した○○(※代表)の勧めもあり、体が動くうちに移動した方がいいという結論に達して、12日の夜から○○(※代表)宅へ行くことにした。
被害者は、荷物が多くならないよう、風邪薬、替えのパンツと肌着及びナプキン等の最低限のものを鞄に詰めて○○(※代表)宅へ向かった。鞄を○○(※代表)の自室の押入れ付近に置くと、ナプキンの入った紙袋を洗面所の最上段にある空の戸棚へしまって、以前に○○(※代表)が風邪を引いたときに使用したアイスノンを冷凍庫から出した。
○○(※代表)宅に被害者自身の布団は無かったので、被害者は、○○(※代表)の別の布団を敷き、押入れから出したタオルでアイスノンを覆って、○○(※代表)の自室ですぐに寝た。風邪の症状が悪化すると思ったので、シャワーは浴びなかった。○○(※代表)は居間で遅くまで作業していたようだった。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は25ページにわたる陳述書を次のような言葉で締めくくっている。
14 最後に
私は、自分があの日、▲▲(※女性)と関係を持ったことがきっかけで、冤罪を着せられ、そんな私を擁護してくださった他団体の活動に私が参加したことによって、訴外●●(※元市議候補者)や訴外■■(※別の市民団体の千葉支部長)をはじめ、多くの関係者が被告○○(※代表)らからの誹謗中傷、名誉毀損を被ることになってしまったことに、非常に重い責任を感じております。
長期間にわたって、自身も名誉毀損の被害を受けながらも私を支援してくださった訴外■■(※別の市民団体の千葉支部長)、訴外●●(※元市議候補者)ら仲間たちの恩に報いるためにも、法廷で白黒の決着をつけ、仲間たちに対する「性犯罪者一味」といったいわれのない誹謗中傷を停止させるため、今回、提訴に踏み切りました。
被告○○(※代表)らは、名誉毀損の容疑で逮捕された後も、原告に対して「性犯罪者」との中傷をやめておりません。法の裁きによってのみ、さらなる名誉毀損の被害者を生むことを無くすことができると信じて、私はこの裁判を戦っていきます。
【category:信濃町裁判】
途中となっていたが「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
裁判を勧めてくれる仲間もいましたが、新聞配達で生計を立てていた私には、高額な弁護士費用など用意できません。また、その新聞配達も、被告らの街宣活動によって辞職することとなりました。訴外●●(※別の市民団体の千葉支部長)、訴外△△(※元市議候補者)らの家に身を寄せていたときも収入がありませんでした。
大阪の実家に帰り、再び新聞配達の仕事を始めることによって、ようやく今回、本人訴訟で提訴するだけの資金を集めることができたのです。
被告○○(※代表)に対しては8月24日に、これ以上の中傷をやめるように内容証明の文書を送信し、8月25日に被告○○(※代表)の自宅に到着しております(甲71号証)。しかし、被告○○(※代表)からの返答はなく、生放送で私のことを相変わらず「キチ劣士」「性犯罪」などと吹聴し、内容証明を暗示して「鼻紙にもならない」と放言するなど、私に対して誹謗中傷を続けています。
被告○○(※代表)らは、私のことを「汚物」、そして私を支援する人たちを「汚物界隈」とも呼んでいます。被告○○(※代表)は内容証明を受け取った直後の生放送で、汚物界隈はチャカ(拳銃)と実弾を持っているなどと言い始め、あたかも私と仲間が銃刀法違反の犯罪をおかしているかのような虚偽事実まで流布しはじめたのです。
内容証明を送付しても、まったく事態は改善しないため、今回、民事訴訟を提起せざるを得なかったのです。
【category:信濃町裁判】
関係者の話によると、信濃町裁判で市民団体代表が大阪地裁に先々週の頭に提出する予定であった移送申立書(2)については、裁判所からすでに督促済みであり、本日(27日)中の提出を求められていることが判明した。
【category:信濃町裁判】
市民団体の京都支部長は、優秀な元ウェブデザイナーであることが判明した。
平成23年1月17日。京都支部長は、別の市民団体のウェブサイトの不具合について、次のように苦言を呈していた。
京都支部長:あのねえ、えーとぉ...、さっきも言ったでしょ、私ねえ、あのぉ、ずーっとITの関連で、えー、と、飯食ってますからね、言っときますけどね。
(略)
元々あそこcomドメインだったでしょ?はい、ちょっと、職人の方。下の方を使っていいですから。ドットcomだったでしょ。
違います? いやあれドメイン、取得失敗して、ドットinfoになったでしょ?
あれなんですか。おかしいでしょ。
おかしいと思いませんか。いやあのね、私がね、あの楽器しか、武器がないっつってぇ、楽器ぃのメンテナンスを怠ってたってたっていうんだったら、そら、あのぉ。バカハゲデブとか、なん、何でも言ってください、結構です。あー、そりゃ結構なんですが。一点だけ。その注意してほしい事があるんだよ。
ネットしかないっつって、去年の正月今頃にガーガー騒いでた人が、なんでドメインの管理が出来ないの?
(略)
あのさ。お、俺、ウェブデザイナーだったんだよ。
な。あの、1日16件ホームページ作ってた人間なんだよ。
もしこれ民間企業でドメイン失効しましたって言ったらどうなると思う、クビだぞ。その場で。
なんでやってないんでしょうねえ。某Z会の皆さん。
京都支部長は、かつて1日16件のホームページを作っていたウェブデザイナーであったという。
単純に考えれば1時間以内に1件のホームページを作成可能で、1年間で5000件以上を完成することができる優れた技術を所持しているようだ。
なお、京都支部長が作成中の市民団体のホームページは、まだ完成していない。「ITパスポート」の試験には合格した模様である。
「稲毛裁判」の第4回口頭弁論において、元市議候補者のもとに裁判所から送付された「被告第三準備書面」の冊子の背の部分に、黄色いマーカーで着色がなされている事が明らかになった。
被告である市民団体代表は、この準備書面と共に200ページ以上に及ぶ乙22号証と、元関西支部長と京都支部長の私信である乙23、24号証を提出していた。
この乙23、24号証の関西支部長のメッセージ部分に黄色いマーカーでマーキングがなされていたという。
関係者は、「乙23、24号証のマーカーのラインには歪みが存在しているので、線を引くのに定規をあてたのではなく、準備書面の副本をあてたのではないでしょうか」と指摘している。
もちろん、たとえ定規の代わりに裁判書面を利用して線を引いたとしても、何の問題もない。
ちなみに、12月15日に実施された別件訴訟の尋問で、黄色のマーカーはコピーをすると見えなくなるため、裁判書面作成には不向きであると法廷で原告弁護士から指摘されていたようであるとの証言も寄せられている。
【category:稲毛裁判】
前回は、「替え歌」の作成者について、代表らが「匿名の視聴者の投稿」であると説明しながら、実は作成者は事務局長であると発言していた場面を紹介した。
今回は、同様に「替え歌」の作成者は代表であると述べた生放送の内容を紹介する。
平成22年12月16日
代表:お尻をとうさつ...。あ、それからね、あの、およげ!たいやきくんでぇ、あの劣士の歌作ったから。
事務局長:あ、新曲?
代表:新曲、劣士の歌。こぉれいいよ、また。
平成22年12月18日
代表:じゃああの。まず、えーとですねえ本日また新たな替え歌作ってまいりました。えー。ジンギスカンに乗せて、臀部たんの歌というね、大ヒット、曲がありますが。えー、およげ!たいやきくんに乗せて、今度はですねえ、にげろ!キチ獣郎と。
代表は「また新たな替え歌作ってまいりました」と、これまでの「替え歌」の作成者が代表ら自身であったことを告白している。
そして、12月23日。
代表:でげでげでげでげ、でげでげで。
代表、京都支部長:でん、でん、臀部たーん。
代表:お尻を盗撮ダメだよ犯罪、
代表、京都支部長:でん、でん、臀部たーん。
(略)
京都支部長:あのぉ、整理したらねえ、多分10番ぐらいまで。
事務局長:あ、10番ぐらいまで出来んだ。
代表:あー、あの、これぶっちゃけ、臀部たんの行状をそのまんま歌詞にすればいいだけの話なんで。
代表:えー、10番どころか相当作れそうな気がします。
事務局長:ま、核弾頭100発あるぐらいだから。
「相当作れそうな気が」するのであるから、やはり「替え歌」は代表らが作成したもののようである。
なぜ、代表らが当初「匿名の視聴者の投稿」と言っていたのか、その理由は不明である。
【category:大崎裁判】
当ブログには、連日、読者の方から「代表は移送申立書(2)を提出したのか」との質問が寄せられている。
大崎裁判、信濃町裁判で、代表らが「移送申立書(2)」を提出したとの情報は、残念ながら確認できていない(平成23年12月26日現在)。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
当ブログでも紹介してきたが、元関西支部長は「大崎裁判」で、代表らの名誉毀損に「公共性」「公益性」がない論拠として、代表らの「替え歌」をあげている。
今回は、この「替え歌」が誰によって作成されたものなのか。代表らの発言を紹介する。
平成22年12月3日。代表らは「視聴者の投稿」による替え歌だと発言をしている。
代表:えー、本日はですねえ、えー、キレイな、NHKこと◎◎(※市民団体)放送協会宛てにぃ、えー、匿名の投書がございまして。
事務局長:ふふははは。
代表:なんとですねえ、是非ですねえ、みんなの歌、じゃなくて、みんなの替え歌。キレイなNHKのみんなの替え歌の、え、枠で、流してほしいというですね、新曲4つが。
事務局長:へへへへへ。
代表:えー、投稿されましたので
また、平成22年12月4日には、同様に替え歌は匿名の投稿者の作成だと代表は言う。
代表:あれ歌詞、歌詞カードどこ行っちゃったっけ。ね、あー、あったあった。(歌詞カード渡される)えー、匿名の方からいただいた歌詞カードですけれども、ね、となりのトトロのサビに乗せて。となりの強姦魔。
代表:あ、後、●ちゃん、俺のさ、俺、あ、俺が作ったんじゃないけど、とある匿名の方が作ってくれたぁ、えーと替え歌があるんだけど●ちゃん知ってる?
代表:こういった曲をですねえ。色々と作ったんですよ、後ねえ。ジンギスカンのテーマに乗せてね、えーとね、臀部女って書きたかったんだけどぉ、ジンギスカンだからぁ、語呂合わせだとやっぱね、盗撮犯になるんだよな。
ところが、匿名の視聴者が作成したはずの替え歌は、実は代表や事務局長が作成したものだったようである。
平成22年12月2日。替え歌の作成者は事務局長であると代表らは言う。
代表:(となりのトトロのメロディーで)となりのとっくあ、特亜。
事務局長:あ、ははははは...。
代表ら:とっくあ、特亜。
事務局長:んふふふふふふふふふふ。んふ、えへへへへ。んふふ、ちょっととなりの特亜いやだね、なんか。
代表:うん。
事務局長:んー、うれしくない。
代表:となりのとっくあ、特亜。
事務局長:あはははは。
代表:とっくあ、特亜。
事務局長:んふふふふふふ。
代表:なんかねえ、日本人のメンタリティーがどう、どうたらとかって言ってる奴が、特亜みてえな手法使ってるのでぇ、えー、ま、となりの特亜というですねえ、歌を△△にゃんがぁ、作り上げました。
事務局長:えふふ、となりの特亜。ふー、いやなんか、うっかりねえあの、こないだまで隣にいたんだけど。
代表:うん。うっかりうっかり。
事務局長:近くにいた。
代表:近くにいたんだけどぉ。
事務局長:うん、実は特亜だった。
【category:大崎裁判】
市民団体代表が作成している準備書面について、関係者が「元市議候補者の準備書面を参考にしている可能性が高い」と推測していることがわかった。
代表が被告となった稲毛裁判などで、代表は「否認して争う」という記述を繰り返している。
認否を行うにあたって「否認」は相手方の主張する事実を否定することであり、「争う」は相手方の法的評価を否定することであって、双方は並立しないものとされている。
そのため、事実と法的評価が混在している部分については、「否認ないし争う」という表現を用いることが一般的となっている。
この稲毛裁判では、奇しくも代表と元市議候補者の双方が「否認して争う」という表現を用いているが、双方が一般的と言えない表現を用いていることから、様々な憶測をよんでいる。
「もちろん、本人訴訟であるため、語句の用い方に細かな誤りがあることはしばしば見受けられることで問題とはならないでしょう。しかし、長年住民訴訟を行っている元市議候補者と、ここ数年被告となって訴訟に関わることとなった代表が、不思議にも同じ表現を用いていることから見ても、代表が元市議候補者の準備書面を参考にして書面を作成している可能性が高いのではないか」
と関係者は談話を残している。
【category:稲毛裁判】
市民団体代表が裁判所に提出した資料で、代表が当ブログについて言及していることが明らかになった。
「浦安裁判」で元副代表が提出した「移送申立書」に、原告の代表が反論した「原告意見書」において、以下のように記されている。
shinanomachi court press被告ら及び△△△△員(※特定宗教団体会員)らが、原告○○(※代表)に関する裁判資料を無断転載し、都合よく切り貼りした内容だけを公表し、印象操作に使っているサイト
代表の主張が正当かどうかは読者諸氏の判断に委ねたい。
なお、この意見書の「添付資料1」として、ある女性のツイッターを2011年11月12日に印刷した資料4頁分が付けられていたという。該当女性の11月3日から11月12日までの投稿が収録されている。
ただし、意見書には、スカイプログが添付されていなかった模様である。
【category:浦安裁判】
引き続き、「稲毛裁判」における第4回口頭弁論にて提出された、元市議候補者の「準備書面(5)」の紹介を続ける。
市民団体代表は第3回口頭弁論において、元副代表の自傷事件及びその一部始終を撮影した動画についてこのように主張していた。
否認して争う。『◎◎◎◎郎(※元副代表)が部屋から逃げだせない状態において行われた脅迫行為』及び『自白を強要され』との部分は、原告●●(※元市議候補者)、訴外◎◎(※元副代表)及び▼▼▼▼員(※特定宗教団体信者)らによる悪質な虚偽であり、強姦等の加害者である訴外◎◎(※元副代表)をあたかも「被害者」であるかのように演出するための論弁である。
このことは、原告●●(※元市議候補者)が作成・提出した甲1に100カ所以上の発言の作出、削除、意図的な反訳漏れ及び単純ミスが存在し、変造証拠に等しいこと( 乙11の3)並びに乙11の1の映像内容からも明らかである。
原告●●(※元市議候補者)、訴外◎◎(※元副代表)及び▼▼▼▼員(※特定宗教団体信者)らは、被告らを違法・不当に攻撃するために、証拠及び大義名分を作出しているに過ぎない。
元市議候補者らにより、「加害者を被害者であるかのように演出」がなされているとの主張のようである。これに対し、元市議候補者はこのように述べる。
5 第2項1の(1)イの(ウ)について
否認して、争う。
繰り返しになるが、被告らの意見と同調しないことをもって、原告を攻撃し、原告の名誉を著しく毀損していい理由にならないのは自明である。
◎◎◎◎郎(本名:◎◎◎◎)(※元副代表)は、被告○○(※代表)に対し忠誠を近い、命をかけるとまで傾倒するほどであり、被告○○(※代表)は主で、◎◎◎◎郎(本名:◎◎◎◎)(※元副代表)が従の関係にある。
(略)
このような主従関係で糾弾されれば、通常一般人は「逃げ出せない状態」と認識せざるを得ないのは自明の理である。(原告準備書面(4)2頁10行目)
また、動画から被告○○(※代表)及び□□(※被害者の女性)の位置関係を表した部屋の配置図で、被告○○(※代表)は出入り口をいつでも塞げる位置に座っており、◎◎◎◎郎(本名:◎◎◎◎)(※元副代表)が逃げ出せない状態である。(甲95号証)
(略)
原告の提出した甲1号証の録取書について、捏造があるとの主張であるが、そもそも被告○○(※代表)及び□□(※被害者の女性)は◎◎◎◎郎(本名:◎◎◎◎)(※元副代表)が座る位置を計算したうえでビデオカメラを向け、正面から盗撮を行っている。
一方、◎◎◎◎郎(本名:◎◎◎◎)(※元副代表)は、ジャンバーの内ポケットに録音機を忍ばせ録音を行っており、マイクの指向性により、聞き取りづらい箇所が生じるのは自明であろう。(原告準備書面(4)1頁4行目)
被告ら提出の◎◎(※元副代表)自白動画反訳書(乙11号証の2)が真正版だとする主張と思われるが、カッコ内の注釈を入れることにより、それは印象操作になり、真正版とはいえないどころか、反訳にも相当しないのは明白である。
反訳において、注釈を入れるのは動作の様子等だけであり、被告○○(※代表)の反訳はカッコ内に自己に都合のいい主観や感情の注釈を入れており、反訳としての体を成しえていない。(原告準備書面(4)3頁29行目)
【category:稲毛裁判】
引き続き、「稲毛裁判」における第4回口頭弁論にて提出された、元市議候補者の「準備書面(5)」の紹介を続ける。
市民団体代表は第3回口頭弁論において、元副代表の自傷事件及びその一部始終を撮影した動画についてこのように主張していた。
否認して争う。訴外○○(※元副代表)は、平成22年10月3日に××会(※市民団体)を自主退会する意思表示をしているが、同年同月5日に強姦等の事実が発覚したことにより、××会(※市民団体)幹部会議にて同年同月3日に遡って「除名」する内部処分が決定している(乙11の2、38頁)。
また、被告●●(※代表)は、強姦等の事実について知った平成22年10月5日の当日、強姦等の当事者へ同時に事実確認をしただけであり、『糾弾』とは笑止千万である(乙11の2、39頁以下)。
そもそも、原告□□(※元市議候補者)は、強姦等の事実について被害者から直接に事情を聴いたことは一度もない。被害者及び訴外○○(※元副代表)の両者から「同時に直接」事情を聴いたのは、唯一、被告●●(※代表)のみである。
代表は元副代表を糾弾などしていない。元市議候補者は被害者の主張を聞いていないとの主張のようである。これに対し、元市議候補者は準備書面(5)においてこのように述べる。
4 第2項1の(1)イの(イ)について
内部処分については不知、その余は争う。
人の感じ方・捉え方は同一ではなく、どのように判断するかは個々の問題であり、必ずしも同じ意見・感情を共有するものでないのは明白である。
「同時に直接」事情を聴いた様子を盗撮したのが、「○○(※元副代表)強姦自白動画」(乙11号証の1)と思料するが、原告は、動画を視聴して改めて原告は糾弾されたと認識する。
被告らは、原告が被害者とされる被告◎◎(※被害者の女性)の話を聞かないことが、あたかも罪であり、原告を誹謗中傷する材料としている。
被告らの意見と同調しないことをもって、原告を攻撃し、原告の名誉を著しく毀損していい理由にならないのは自明である。(原告準備書面(4)2頁10行目)
【category:稲毛裁判】
元市議候補者が「稲毛裁判」で提出した「準備書面(4)」の内容が明らかになってきた。
市民団体代表は先の第三回口頭弁論において提出した「被告第二準備書面」において被告ら及び元副代表の居住地についてこのように主張している。
否認して争う。『平成22年9月1日より同居をしていた』のは、被告○○(※代表)と訴外◎◎(※元副代表)であり、被告△△(※事務局長)は同居していない(乙11の2、3頁及び27頁等)。原告●●(※元市議候補者)、訴外◎◎(※元副代表)及び××××員(※特定宗教団体信者)らが、訴外◎◎(※元副代表)の強姦及び強制狼襲(以下、「強姦等」という)の事実を隠蔽し、正当化するために『同居』を強調しているだけである。「同居していたんだから、強姦じゃなく和姦だj という結論ありきでしかなく、被告ら及び◆◆◆◆◆◆◆◆会(以下、「◆◆会」(※市民団体)という)を攻撃するための口実づくりに過ぎない。
これに対し、元市議候補者はこの日提出された「準備書面(4)」でこのように反論する。
3 第2項1の(1)イの(ア)について
否認して、争う。
繰り返しになるが、消防隊員が訊いていないにも関わらず、「隠し立てしてもしょうがない」とまで自ら発言しており、被告らの主張に整合性がない。(原告準備書面(4)2頁4行目、甲1号証18頁)
また、平成22年9月から被告○○(※代表)及び△△(※事務局長)、◎◎◎◎◎(本名:◎◎◎◎(※元副代表))の3名で居住を始めた東京都新宿区▼▼▼▼-▼▼-▼▼▼は、被告○○(※代表)の親友で、×××会(※特定宗教団体)と敵対する***宗(別の特定宗教団体)の熱心な信者である訴外□□□□(※別の特定宗教団体信者)が提供したマンションである。(甲79号証、80号証、乙20号証の2の42頁)
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表が原告となっている浦安裁判で、代表が「原告第一準備書面」(11月24日付)及び移送申立に対する「意見書」(11月20日付)をすでに提出していることがわかった。
浦安裁判の次回期日は2月2日であり、代表としては異例となる早期の書面の提出となった。
これで浦安裁判においても、元副代表と別の市民団体の副会長が提出した「移送申し立て」の審理が進むと思われる。
【category:浦安裁判】
元副代表が提出した「移送申立への意見書(1)」の内容を紹介していく。
元副代表は、最後に、次のように求釈明の申立てを行った。
7 求釈明の申立て
被告◯◯(※代表)の普通裁判籍がどこにあるかを確認するため、被告◯◯(※代表)の住民票の提出と、平成22年8月から現在にいたるまで、どこに居住していたのか明らかにされたい。
被告◯◯(※代表)が原告となり、原告□□(※元副代表)を訴えた裁判が千葉地裁で進行している(平成23年(ワ)第2130号)。これは、本件訴訟とはまったく請求の原因を異にする訴訟で、原告が被告△△(※神奈川在住の副代表)と訴外◎◎◎◎(※元市議候補者)との接触事故の直後の現場検証の模様を撮影していたこと等が不法行為にあたるとして、被告◯◯(※代表)が原告らを訴えたものである。なお、当時、被告◯◯(※代表)も動画を撮影していた。この裁判の訴状は本年7月19日付で提出されているが、記載された被告◯◯(※代表)の住所は、原告が訴状に記した千葉県浦安市のものである。この時、被告◯◯(※代表)は普通裁判籍が千葉地裁にあるとして千葉地裁に提訴したと解されるが、本件訴訟で被告◯◯(※代表)は東京地裁への移送申立を行い、答弁書(1)や移送申立書(1)に新宿区××町の住所を記載している。
被告◯◯(※代表)は、平成22年9月から新宿区の××町ハイムで原告と被告●●(※事務局長)と同居をしており、本年4月には新宿区議会議員に立候補しているため、新宿区に住居があったはずである。ところが、本年7月には浦安市の住所で原告に訴訟を起こし、さらに本年12月8日には新宿区の住所で移送申立を行っている。被告◯◯(※代表)の普通裁判籍がどこにあるのか、住民票を提出し、これまでの転居の履歴を説明して明らかにされたい。
また、被告□□(※東京在住の副代表)の住所は、被告◯◯(※代表)の住所と同じ場所とされており、これについての説明を求める。
さらに、移送申立書(1)に記載された被告●●(※事務局長)のFAX番号の一つは、訴外◎◎◎◎(※元市議候補者)と被告◯◯(※代表)との訴訟で被告◯◯(※代表)のFAX番号とされたものである。被告●●(※事務局長)は被告◯◯(※代表)との同居を否定しており、居住実態が明らかになっていない。本年4月の新宿区議会議員選挙では、被告◯◯(※代表)のポスター掲示責任者として、被告◯◯(※代表)の住所を被告●●(※事務局長)の住所として公表している。
被告●●(※事務局長)の普通裁判籍を明らかにするため、被告●●(※事務局長)は住民票を提出し、平成22年8月からこれまでの転居の履歴を説明して明らかにされたい。
加えて、被告△△(※神奈川在住の副代表)は、FAX機器を所持していない旨を記しているが、訴外◎◎◎◎(※元市議候補者)との別件訴訟では、今回の移送申立書(1)で被告□□(※東京在住の副代表)のFAX番号とされた番号が被告△△(※神奈川在住の副代表)のFAXであると記載していた。そのFAX番号は、浦安のものであると思料されるが、一体、被告△△(※神奈川在住の副代表)はどこに居住しているのか明らかにされたい。
【category:信濃町裁判】
元副代表が提出した「移送申立への意見書(1)」の内容を紹介していく。
「5 口頭弁論が延期されたことを受けて被告◯◯(※代表)がツイッター投稿を続けていること」との項目については、すでに当ブログで報じたため、省略する。
6 移送申立書(2)を受けて反論の意見書を改めて提出すること
原告は、被告◯◯(※代表)らの移送申立書(1)も訴訟の引き延ばしの一つだと考えている。提訴から時間があったにも関わらず、不十分な移送申立書(1)で第1回口頭弁論を延期させ、恐らく今後、本件訴訟とは関係のない大量の書証を添えて「移送申立書(2)」を提出してくるものと思われる。被告◯◯(※代表)らには、迅速に「移送申立書(2)」を提出するよう求める。「移送申立書(2)」の提出を受けた後、反論として原告の「移送申立への意見書(2)」を提出する予定である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」での、元副代表の「移送申立への意見書(1)」の紹介を続ける。
4 訴訟の中心者は被告◯◯(※代表)であり、被告△△(※神奈川在住の副代表)は別件訴訟で欠席を繰り返していること
被告らの答弁書等について、書面を一手に引き受けて作成しているのは、「一定の法知識、精神力、弁舌力があって攻略しにくい」と自認する被告◯◯(※代表)であると思料される。
訴外△△△△(※元市議候補者)が原告となった別件訴訟(千葉地裁平成23年(ワ)第1329号)では、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)の3人の被告のうち、被告△△(※神奈川在住の副代表)が第3回口頭弁論と第4回口頭弁論を連続して欠席している。
訴訟を取り仕切るのは、被告◯◯(※代表)であり、被告◯◯(※代表)と毎日のように行動を共にしている被告●●(※事務局長)を除けば、その他の被告は訴訟を欠席する訴訟戦術を取っているものと思われる。
本件訴訟も、おそらく同様に被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告□□(※東京在住の副代表)は裁判を欠席し、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)のみが出席する訴訟態度になるであろうと推測される。
被告◯◯(※代表)及び被告●●(※事務局長)は、添付資料1や甲47号証を見ても明らかなように、連日のように平日の日中からニコニコ生放送を繰り返しており、極めて時間に余裕がある生活を送っている。
大阪地裁で審理されることになっても、まったく支障がないのであり、逆に原告は毎日の新聞配達業務を抱えている。新聞配達業務は深夜から早朝にかけての仕事であるため、大阪で平日日中に審理することに支障はないが、東京地裁で審理することになれば早朝の勤務を終えて出発し、日帰りで大阪に帰ってくるという行程を組まざるを得ず、多大な経済的負担、時間的負担、肉体的負担を負うこととなる。
後述するが、原告は被告◯◯(※代表)から別件で千葉地裁で訴訟を提起されており、現在、移送申立を審理している途中であるが、一定程度の可能性として千葉地裁に通うこととなる。
当事者間の衡平を図るためにも、本件訴訟では、被告◯◯(※代表)らが大阪に出向き、大阪地裁で審理を行うべきである。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」での、元副代表の「移送申立への意見書(1)」の紹介を続ける。
なお、添付資料1は、裁判の模様を記したブログ記事であったようである。
3 移送することで逆に訴訟を著しく遅滞させる事態となること
被告◯◯(※代表)らは、これまでも複数の民事訴訟で訴訟の引き延ばし行為を行ってきた。提出を求められた書面やDVDを期日までに提出せず、裁判長から注意されることも多かった。
一例をあげれば、△△△△(※宗教団体)から名誉毀損で訴えられ、110万円の損害賠償等を命じられた事件(1審=東京地裁民事43部 、平成21年(ワ)第24284号、2審=東京高裁平成22年(ネ)5898号)では、平成22年7月30日に東京地裁で敗訴判決を受けた。被告◯◯(※代表)は、8月に控訴しているが 、控訴審の第1回口頭弁論が開かれた12月21日まで、控訴理由書の提出期限である控訴状提出の50日後の期限から、さらに80日以上を過ぎても控訴理由書を提出せず、裁判長から「これまで裁判所を通じて、何度も控訴理由書を出してもらうよう督促していたはずです。本日になって、ようやく出てきたわけですが、遺憾に思っています。控訴の理由がないと審理のしようがありません。どうして、こんなに遅れたのですか?」「事情はあるにせよ、裁判所としては書面を期日通りにいただけないのは非常に遺憾です」と注意を受けている(添付資料1)。
裁判書面の遅滞の理由として多忙をあげていた被告○○(※代表)であるが、平成22年8月から12月まで、本件訴訟の甲47号証でも一部掲載されている通り、平日の日中を含めて、実に188時間を超えるニコニコ生放送を実施していた。11月からは、その大半の放送で原告に対する誹謗中傷に多くの時間をさきながら、裁判書面を作成していたなかったのである。
しかも、被告◯◯(※代表)は、裁判長から「遺憾」の意を表明され、注意を受けた翌12月22日にもニコ生を実施し、次のように発言している(添付資料1)。
「実は私ね、昨日、今日とお、実は東京地裁に入り浸り状態でしてえ、えー、昨日はですねえ、えー、△△△△(※宗教団体)本体との裁判の控訴審、第1回口頭弁論がございました。通常ですねえ、口頭弁論というのはあ、えー、特に高裁、第2審になってくるとお、口頭弁論というのは通常1回で終わっちゃうんです。1回こっきり。通常の場合。だから、2回以上のお、弁論が開かれるというのは、非常に珍しいんですがあ」
「次回期日が設定されるってことはあ、当然、控訴した俺のほうがあ、えー、裁判所の心証よろしということになります」
「もう『遺憾です』『遺憾です』とかなんて、もうハッキリ言って、そんなん、どうでもいいんだよ。次回期日、設定されてえ、証人申請(中略)、証人として出廷するかもしれないっていう可能性が残っただけでえ、一歩前進です」
「えー、ぶっちゃけ言いますと、たぶんボクの記憶が正しければあ、えー、裁判資料の、えー、提出期限を守った記憶がございません」
結果として、被告◯◯(※代表)は控訴審でも敗訴し、上告を却下されて判決は確定している。
このように、被告◯◯(※代表)は、自身の書面の遅れなどが理由となって、次回期日が設定された場合においても、自身が裁判で有利であるかのようにインターネットを通じて流布することを繰り返している。
東京地裁で審理することとなれば、被告◯◯(※代表)らは、これまでの裁判と同様の訴訟の引き延ばし戦略をとる蓋然性が極めて高い。
大阪地裁で審理することとなれば、被告◯◯(※代表)らも、交通の面なども考慮して、なるべく少ない回数で訴訟を終結させようとすることを考えると予測され、これまでのような訴訟の引き延ばし行為をすることはしなくなると思料される。
被告◯◯(※代表)らの名誉毀損の不法行為を迅速に止めるためにも、大阪地裁で審理をすることが訴訟を遅滞なく終結させるために必要であると主張する。
また、仮に移送申立が認められれば、これまでの被告◯◯(※代表)の言説を見れば、あたかも原告の「強姦事件」なるものが裁判所で真実性を認められ、被告◯◯(※代表)らが勝訴したかの如く騒ぎ、新たな名誉毀損の被害が拡大するものと思われる。一度失墜した名誉を回復するには、多大な労力が必要とされるものであるから、被告らの移送申立を認めることはできない。
【category:信濃町裁判】
当ブログが独自に入手した情報によると、12月19日現在、信濃町裁判、大崎裁判共に被告からの移送申立書(2)は届いていないことが判明した。
この移送申立書(2)は当初、先週の初めまでに出される予定になっていたものである。
関係者によると、書記官に対し市民団体代表は「裁判が多くて間に合わない」と遅延の理由を述べていたようだ。
また同時にに提出される予定であった、訴状に対する答弁書(2)も法廷には届いていないとのことである。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
元副代表が提出した「移送申立への意見書(1)」の内容を紹介していく。
まず、元副代表側は「第1 訴状で述べた訴訟の管轄は大阪地裁が相当である理由」との項目を立て、訴状ですでに述べている「訴訟の管轄は大阪地裁が相当である」との主張を再度、要約している。
続けて、元副代表は「第2 被告の「移送申立書(1)」を受けての原告の意見」との項目で、次のように主張した。
本件訴訟においては、移送の必要性がなく、民事訴訟法第17条による移送は認められない。
1 訴訟を著しく遅滞させるおそれがないこと
本件訴訟で最大の争点となるのは、「性犯罪」「強姦事件」との事実摘示に、違法性阻却事由があるかどうかであると考えられる。●●●●●(※女性)らが主張する平成22年9月の3回の強姦事件、2回の強制猥褻事件なるものの真実性を争う証拠方法としては、書証のほかは、仮に尋問を行うとしても原告と●●●●●(※女性)の各本人尋問程度であり、東京地方裁判所の管轄地域内に重要証人が多数集中しているというような事情はなく、ほかに訴訟を著しく遅滞させるような事情は存在しない。
2 訴外△△△△△(※元関西支部長)の別件訴訟と併合審理すれば審理を著しく遅滞させることになること
被告らは、移送申立が認められなかった場合、訴外△△△△△(※元関西支部長)の別件訴訟(大阪地裁平成23年(ワ)第13964号)との併合審理を求めている。確かに、訴外△△△△△(※元関西支部長)の別訴は、被告らから「性犯罪者一味」との名誉毀損を受けたことを訴因の一つとしており、本件訴訟と重なる部分もあるが、訴外△△△△△(※元関西支部長)の訴訟では、原告の「性犯罪」「強姦事件」の「真実性・相当性」について審理する必要はない。
すなわち、原告や訴外△△(※元関西支部長)の主張においても、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)らの主張においても、平成22年9月13日、9月15日の被告らが主張するところの3回の「強姦事件」、2回の「強制猥褻事件」の現場に訴外△△△△△(※元関西支部長)はいなかったものであり、この事実に争いはない。
原告への「性犯罪者」との中傷の「真実性」「相当性」が認められるか否かに関わらず、訴外△△(※元関西支部長)が「性犯罪」なるものに関与しておらず、性犯罪の共犯などでないことは明らかであるから、訴外△△(※元関西支部長)の別件訴訟では、原告の「強姦事件」なるものの「真実性」「相当性」を審理する必要はなく、単に訴外△△(※元関西支部長)が性犯罪の共犯者であるか否かの「真実性」「相当性」を審理すればよいのである。ゆえに、本件訴訟と併合することで、訴外△△(※元関西支部長)の別件訴訟に著しい遅滞を生じさせることとなろう。
また、訴外△△(※元関西支部長)の別件訴訟の最大の争点は、訴外△△(※元関西支部長)が「盗撮犯」「ストーカー」であるとの被告らの名誉毀損行為に、違法性阻却事由があるかどうかといった点になると考えられる。本件訴訟では、訴外△△(※元関西支部長)が「盗撮犯」「ストーカー」であるとの言説に「真実性・相当性」があるかどうか審理する必要はない。ゆえに、訴外△△(※元関西支部長)の別件訴訟と併合することで、互いに必要のない審理に時間をとられ、本件訴訟と別件訴訟に著しい遅滞を生じさせることとなる。
訴外△△(※元関西支部長)の別件訴訟は、本件訴訟とは審理の内容が全く異なっているのに加え、被告も本件訴訟では、被告□□□□□(※東京在住の副代表)を含めて5人であり、別訴では被告□□□□□(※東京在住の副代表)を除く4人であるから、併合して審理することは認められない。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した「移送申立への意見書(1)」で、元副代表は12月15日の第1回口頭弁論の日程は、元副代表が依頼して設定したものではなく、裁判所側が提示した期日の一つであったと主張していることが判明した。
元副代表は、代表らが投稿した12月9日の投稿を証拠として提示し、次のように記している。
これらのツイッター投稿を見ると、「◎◎◎◎くんの主張する初回期日は取り消されました。」「◎◎くんがやってしまった」などと、あたかも原告が裁判で敗訴した、あるいは何らかのミスを犯して裁判が極めて不利になったかのように受け取られる内容となっている。
そして、原告の本件訴訟の期日の設定が、「カルト●●」●会(※宗教団体)のための小細工であったかのような印象を与える記事を被告◯◯(※代表)は投稿している。
被告◯◯(※代表)と被告●●(※事務局長)は、本年12月15日に●●●●員(※宗教団体会員)から訴えられ、別件の民事訴訟で被告となっており、本人尋問の予定となっていたようである。この尋問の期日を邪魔するために、原告がわざと12月15日に期日を設定して「小細工をした」との趣旨で、被告◯◯(※代表)は発言をしている。
しかし、真実は書記官の方が一番よくわかっておられる通り、裁判所から提示された2日間の期日のうち、迅速な審理を望む原告は早い方の日程を選択したにすぎない。原告から、あえて期日を12月15日にしてもらうように、依頼をした事実はないのであるから、●●●会(※宗教団体)のために「小細工」をした事実もないのは明白である。
また、被告◯◯(※代表)にとっても、第1回口頭弁論は答弁書を提出して、擬制陳述をすれば良いだけであるから、仮に12月15日に第1回口頭弁論が実施されていても、何ら別件訴訟の本人尋問を妨げることにはならない。
このように、被告◯◯(※代表)は、裁判所の移送申立の審理を利用して、あたかも原告が「カルト●●」(※宗教団体)の手先であるかのような印象を与える投稿を繰り返している。「訴え返すだけ」と、原告へのさらなる濫訴も予告しているのであるから、移送申立を認めれば、裁判所が被告◯◯(※代表)らの裁判を利用した嫌がらせ行為に手を貸す事態になりかねない。ゆえに、原告は本件移送申立を認めることはできない。
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」で元関西支部長が12月16日、「移送申立への意見書(1)」を大阪地裁に提出していたことが判明した。
もちろん、添付資料として代表の最近のツイッターが証拠提出されていた模様。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が12月15日、「移送申立への意見書(1)」を大阪地裁に提出していたことが明らかになった。
添付資料として、代表が移送申立に関連して「初回期日は取り消されました」「こっちが訴え返すだけ」などと投稿した12月9日のツイッターも証拠として提出された模様である。
【category:信濃町裁判】
引き続き「稲毛裁判」提出された被告第三準備書面の紹介を続ける。
市民団体代表は、ログ、元関西支部長のmixiメールなどからこのように小括する。
上記において立証したように、原告●●(※元市議候補者)らの先行行為としての被告らに対する名誉毀損等の犯罪行為、不法行為(急迫不正の侵害)は明白である(乙22、23)。
一方で、被告○○(※代表)(又は被告ら)の表現行為は原告●●(※元市議候補者)らの個別具体名を全く上げておらず、名誉毀損該当性がなく、名誉毀損は成立しない。
またこれら表現行為は、原告●●(※元市議候補者)らが先行して垂れ流した虚偽等を打ち消し、被告らおよび××会(※市民団体)の友人・知人の名誉権、営業権などを護るため(防衛の意思)、やむなく原告●●(※元市議候補者)らの悪事の「真実」を公表し、被告らに関する虚偽を見聞してきた方々に、どの情報が正しいかを見極める資料を提供したのであり、その方法は、被告○○(※代表)(又は被告ら)が、従来用いているツール(ブログ、生放送等)を平穏に使用したのである(手段の必要性・相当性の充足)
よって、百歩譲って仮に、被告○○(※代表)(又は被告ら)の表現行為に名誉毀損該当性があったとしても、当該表現行為は正当防衛として違法性が阻却され、不法行為は成立しない。
元市議候補者の全く登場しないスカイプログ、送受信いずれにも関わっていないmixiメールによって元市議候補者らの先行する名誉毀損行為が立証されたという前提の主張のようである。
また、市民団体代表らが「従来用いているツール(ブログ、生放送等)を平穏に使用」
して、「やむなく原告●●(※元市議候補者)らの悪事の「真実」を公表し、被告らに関する虚偽を見聞してきた方々に、どの情報が正しいかを見極める資料を提供した」
のか、法廷の判断が問われることになると思われる。
【category:稲毛裁判】
市民団体の元総務長の女性が、代表に内容証明を送付していたことが判明した。
元総務長は、12月12日に内容証明を発送。代表の浦安市の住居に16日に到着した模様である。
内容証明の中身は不明だが、元総務長を知る関係者は次のようにコメントしている。
元総務長は、これまで法的対応には消極的な姿勢でしたので、今回の内容証明発送には、正直言って驚いています。代表の12月上旬のツイッターが影響しているのではないでしょうか
なお、総務長との役職は、かつて代表が命名・任命したものだという。
【category:福岡裁判】
引き続き、「稲毛裁判」の第4回口頭弁論でなされた元市議候補者の主張の紹介を続ける。
前回の口頭弁論で提出された市民団体代表の準備書面において代表はこのように主張していた。
訴状2頁下から4行目以下の『被告らは、共に、平成22年11月22日から原告及び「被告●●(※代表)」の意に反する人物に対して誹謗中傷する活動を行っている者である』及び『「被告●●(※代表)」と「被告△△(※神奈川在住の副代表)」は平成23年3月31日22時10分ごろに原告の自宅ポストに、原告を誹誘中傷するピラを入れた』については、否認して争う。
まず、被告●●(※代表)、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び被告□□(※事務局長の女性)( 以下、被告3名を併せる場合は「被告ら」という) は、原告○○(※元市議候補者)、◆◆◆◆郎こと訴外◆◆◆◆(以下、「訴外◆◆(※元副代表)」という)、×××会員(※特定宗教団体)及び×××会の支援者( 以下、×××会員及び×××会の支援者を併せる場合は「×××会員ら(※特定宗教団体)」という) が、先行して垂れ流した被告らに関する虚偽(乙5、8~10、12及び13等)を打ち消すため、正当防衛(民法720条) として、各自がそれぞれの意思に基づき個別に真実を公表しているに過ぎない。(※傍線は代表による)
また、インターネット上の「ニコニコ動画J及び「ウェブリブログ」を利用した被告●●(※代表)の生放送(甲2等)及びブログ記事の作成・公表(甲4等)は、被告●●(※代表)の独自判断で行っているものであり、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び被告□□(※事務局長の女性)は関わっていない。
そして、被告●●(※代表)の生放送及びブログは、原告○○(※元市議候補者)、訴外◆◆(※元副代表)及び×××会員ら(※特定宗教団体)によって先行して垂れ流された虚偽(乙5、8~10、12及び13等)を打ち消すことが目的であるため、加害者の原告○○(※元市議候補者)、訴外◆◆(※元副代表)及び×××会員ら(※特定宗教団体)の個別具体名は一切上げていない。(※傍線は代表による)
さらに、被告らは、原告○○(※元市議候補者)の自宅へ誹誘中傷ピラ(甲7)を投函していない。全て原告○○(※元市議候補者)の虚偽である。
その他の部分について争いはない。
これに対し、元市議候補者は、この日提出された準備書面でこのように反論する。
3 第2項1の(1)イの(ア)について
否認して、争う。
被告●●(※代表)が被告△△(※神奈川在住の副代表)の車に同乗し、原告の自宅前道路に停車して、原告の自宅ポストに原告を誹謗中傷するビラ(甲7号証)を入れたのは事実であり、状況証拠からも明らかである。(訴状第2項2の(3)(4)、原告準備書面(2)第3項、原告準備書面(3)第2項3及び6の②)
また、原告は先行して虚偽を垂れ流したこともなく、否認して争う。
「ニコニコ動画」及び「◎◎会(※市民団体)ブログ」は、平成23年7月20日に被告●●(※代表)が在特会千葉支部長の▼▼▼▼(※別の市民団体の支部長)に対する名誉毀損で、千葉県警察本部公安2課と千葉県警柏警察署に逮捕(甲49号証)、拘留されている時に、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び□□(※事務局長の女性)は「ニコニコ生放送」(甲94号証)を行っており、また、◎◎会(※市民団体)ブログも非公開(甲88号証)になるなど、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び□□(※事務局長の女性)の関与は明白である。
そして、原告の個別具体名を上げていなくても、通常一般人が元右翼、ダサ髭等との人物を原告と認識している。(原告準備書面(1)第4項、原告準備書面(3)第2項4)
また、被告らは、個別具体名を一切上げていないにも拘らず、「元ヤクザ」と誹謗中傷した訴外▼▼▼▼(※別の市民団体の支部長)に関して、平成23年7月20日に被告●●(※代表)は名誉毀損容疑で、千葉県警察本部公安2課と千葉県警柏警察署に逮捕されており(甲49号証、原告準備書面(3)第1項)、被告らの主張は失当である。
原告渡邊の自宅へ誹謗中傷ビラ(甲7号証)を投函したのは被告らではなく、被告●●(※代表)である。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「稲毛裁判」で提出した「被告第三準備書面」の内容について紹介する。
市民団体代表は、昨年11月末に元関西支部長から京都支部長へ送られたメールを乙23号証として提出していた。
乙23号証の証拠説明書の立証趣旨の項目にはこのように記載されている。
- 平成22年11月17日、原告●●(※元市議候補者)と結託する訴外△△(※元関西支部長)が被告○○(※代表)が握手以外で身体的接触(肉体関係)の全く無い訴外自称◎◎(※参加者の女性)(****)、訴外@@(※参加者の女性)(+++)及び訴外自称##(※参加者の女性)(・・・・)(※括弧内はいずれもハンドルネーム)を被告○○(※代表)の被害者と称して流布した事実及び同様に被告○○(※代表)と全く肉体関係に無い他の女性会員も被害者であるかのようにほのめかした事実。
- 訴外□□(※元副代表)(□ちゃん)(※元副代表の愛称)の強姦等及び自傷行為について、訴外△△(※元関西支部長)が事実と逆に伝えている事実。
- 原告●●(※元市議候補者)らが、訴外□□(※元副代表)の無断録音データ(甲42(※元副代表の録音データ))を平成22年11月17日以前から拡散していた事実。
- 原告●●(※元市議候補者)らが虚偽を元に訴外■■(※京都支部長)(■■ケン)(※京都支部長の愛称)及び訴外◆◆(※東京在住の副代表)(◆◆ちゃん)(※東京在住の副代表の男性)の××会(※市民団体)関係者の切り崩し工作を行なっていた事実
- 訴外△△(※元関西支部長)は平成22年6月に被告○○(※代表)との男女関係を解消し、××会(※市民団体)を退会しているにも関わらず、平成22年10月まで男女関係にあると嘘を付き(※原文ママ)、かつ、後日9月までと主張を変遷させていた事実。
- 原告●●(※元市議候補者)らが、強姦等の被害者を「従軍慰安婦」と罵った事実。
- 原告●●(※元市議候補者)らが、初めから被告○○(※代表)を孤立させ、××会(※市民団体)を潰す目的で訴外強姦等を悪用して、無関係の第三者へ拡散していた事実。
- 訴外△△(※元関西支部長)が、自ら流布した虚偽で提訴される危険を察知し、訴外■■(※京都支部長)に口止めと偽証を依頼していた事実。
- 原告●●(※元市議候補者)らが、被告○○(※代表)が不倫をしていたと虚偽を流布していた事実。
- 訴外△△(※元関西支部長)が、訴外■■(※京都支部長)の△△(※元関西支部長)への好意を弄び、男女関係になるつもりが全くないのに、男女関係をエサに××会(※市民団体)を諦めるよう誘導していた事実(訴外■■(※京都支部長)は訴外△△(※元関西支部長)と決別して現在も××会(※市民団体)で活躍中)(※注記は代表による)
- 訴外△△(※元関西支部長)が平成22年5月14日、被告○○(※代表)の就寝中に無断でトランクス(下着)を摺り下ろして被告○○(※代表)の臀部を撮影し、それに気づいた被告○○(※代表)が怒って削除するよう強く言ったにも関わらず、訴外△△(※元関西支部長)が削除しなかったことが両者の男女関係が破綻する最大の要因であったにも関わらず、訴外△△(※元関西支部長)がそれを隠して被告○○(※代表)の被害者だと嘯いている事実(△△(※元関西支部長)は同年11月18日及び19日に被告○○(※代表)の臀部写真を原告●●(※元市議候補者)らに閲覧させ、同月21日にはスカイプで拡散(乙22,59頁、133頁参照))
これらの事実が元関西支部長から京都支部長へのメールでどのように立証されるのか。注目が集まっている。
なお、読者諸氏もご承知の通り、元関西支部長は代表らに対して民事訴訟を起こしており、訴因には代表がこの証拠説明書で説明した内容が含まれている。
また、あくまでもメールは市民団体の元関西支部長から京都支部長へのメールであり、元市議候補者は送受信者いずれにも含まれていないという。
【category:稲毛裁判】
引き続き、「稲毛裁判」の第5準備書面で為された元市議候補者の主張を紹介する。
元市議候補者は「浦安裁判」における「「個々人の信仰は、当人の精神活動の中心であり、勝手な憶測で信仰対象を断定することは許されない。」
という主張を引用し、こう主張する。
ならば、裁判の傍聴に来る被告らの意に沿わない人達に対し、×××会員(※特定宗教団体信徒)及び×××会(※特定宗教団体)の支援者と勝手な憶測で断定することは許されない。
平成23年10月20日付け被告第二準備書面兼答弁書別紙で、原告と連名で「×××会員(※特定宗教団体信徒)ら」との主張については、すべて否認し争う。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」の第4回口頭弁論に提出された第5準備書面において元市議候補者の男性は、被告らの主張に詳細な認否を行なっているので、その主張を紹介する。
まず、元市議候補者は「浦安裁判」における市民団体代表の「原告○○(※代表)及び訴外(※神奈川在住副代表)は、本件事故に関し、起訴はおろか、被疑者としての事情聴取すら受けておらず、犯罪者ではない。」
という主張を引用しこう主張する。
本訴請求の要因となった×××××(本名:△△△△(※元副代表))の所謂強姦について、×××××(本名:△△△△(※元副代表))は起訴はおろか、被疑者としての事情聴取すら受けておらず、強姦等の犯罪者ではない。(原告準備書面(3)7頁14行目から22行目)
原告は、平成23年10月17日の13時に四谷警察署に出向き、平成22年11月23日に面会した刑事(係長)に事情を話し、所謂強姦事件について訊ねたところ、「民事で片をつけるんだろう、ウチはやらないよ」という発言をした。
また、しょっちゅう、被告らが四谷警察署に出向き、強姦で捜査しろということについて、「もう、なんとかしてくれよー」とまで発言している。
被告○○(※代表)の主張を借りれば、×××××(本名:△△△△(※元副代表))は、被告らの主張する強姦事件についていまだかつて1回も事情聴取をされておらず、犯罪者ではない。
それは、被告○○(※代表)が訴外■■■■(※別の市民団体の千葉支部長)への名誉毀損で、告発の正式受理(平成23年3月20日)から1回目の事情聴取(同年6月)まで、約3ヶ月であることを鑑みると、1年近く経過し事情聴取すら行われていない所謂強姦事件は、被告らの自己都合による冤罪と言わざるをえない。
本訴請求は、被告らが犯罪者でない×××××(本名:△△△△(※元副代表))を性犯罪者とし、それを擁護した原告に対して「性犯罪者一味」「×××会(※特定宗教団体)から金を貰っている」「当たり屋」等と、原告の名誉を毀損し社会的評価を低下させた事件である。
また、被告準備書面において、×××××(本名:△△△△(※元副代表))の強姦等を前提とした主張については、すべて否認して争う。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「稲毛裁判」で提出した「被告第三準備書面」の内容について紹介する。
市民団体代表は、元市議候補者らの中にも特定宗教団体の信者が潜入していた可能性を指摘する。
なお、原告□□(※元市議候補者)らの中にどれ程の×××会員(※特定宗教団体信者)が潜入しているか、正確な実数は現在調査中だが、×××会員(※特定宗教団体信者)が多用する方法として、○○会(※市民団体)等の×××会(※特定宗教団体)の敵対者に対して、支持者を装って接近・潜伏し、敵対者の情報を充分に確保した後、何らかの理由を作出してアンチに転向し、他の支援者も懐柔してアンチに転向させ、×××会(※特定宗教団体)敵対者を内部化(※原文ママ)から崩壊させるというものがある。
何らかの理由で市民団体に対して反対するものは、全て特定宗教団体の影響を受けているという主張のようである。さらに具体例として代表はある参加者の例を取り上げてこのように主張を続ける。
訴外自称△△(※参加者の女性)も、突如、○○会(※市民団体)の活動に参加し、「●●ダイ(※代表)(被告●●(※代表))と■■にゃん(※市民団体事務局長の女性)のファンなんです」と言って接近しておきながら、訴外□□(※元副代表)の強姦等及び被告●●(※代表)の女性関係について、被告らに全く確認することなく、一方的な虚偽を多数の者に吹きこんでおり、×××会員(※特定宗教団体信者)の手口と酷似している。
市民団体代表はこのように、自らの団体の参加者にも多数の特定宗教団体の関係者が参加し、自分たちの活動を崩壊させるべく工作していたと主張しているようである。
なお、関係者の証言によれば、かつて市民団体のデモ等に参加していた該当の女性が特定宗教団体の信者である事実はないという。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
今回は、別の市民団体会員らが市民団体の生放送を見て、感想などを話し合っている場面である。
「昨日の動画(乙5の2)に「△ちゃん(※元副代表)やめて正解だったよ」というコメありましたよ」(※囲み・括弧は代表による)
「そうそう、うちらの秘密結社の人が書いたかと思った××たん(※元参加者の女性)」(※傍線は代表による)
ここで一人の参加者が以下のように発言する。
「それね、オレw」「オ レ が か い た のw」(※囲みは代表による)
これを受けて他の参加者はこの男性に、「GJ!」「まじょw」(※囲みは代表による)「www さすが」と賞賛の声を送った。
ある女性は、
「□□さん(※別の市民団体の男性)だったんですか!? 私は「△ちゃん、おかえり~」「あのスーツ[被告らがカルト創価学会への課税を実現しようと、市販の白無地のブルゾンに「課税の公平」「治安の回復」「福祉の充実」という標語を貼り付けてチラシ配布のときに着用していたもの]は無いよね」と^^」(※傍線・注記は代表による)
と発言している。
さらに上記の男性は「じわじわ、いたぶってやる... オレらを騙した罪は重い。」と、市民団体代表らに対する怒りを顕にしていた。
発言時間から推測すると、元副代表の自傷行為を収めた音声データを聞いた直後の時間帯と思われる。
上記の会話を受けて、市民団体代表はこう断定する。
原告●●(※元市議候補者)らは強姦等の被害者を威迫・挑発した街宣(乙5の2)の動画において、「うちら秘密結社」と称し、訴外△△(※元副代表)を称賛して被告らを貶める自作自演のコメントを投稿していたと自認している。しかも、被告らに対し、「じわじわ、いたぶってやる... オレらを騙した罪は重い。」と悪意を剥き出しにしているが、被告らは、訴外□□(※別の市民団体の男性)を含む原告●●(※元市議候補者)らに何らの約束もしておらず、騙すことも一切していない。(※傍線は代表による)
当時、このグループチャットの参加者たちが代表のニコ生でコメント投稿していた模様であるが、「△ちゃん(※元副代表)やめて正解だったよ」「△ちゃん、おかえり~」とのコメント投稿の何が問題であったのか、これから代表が明らかにするものと思われる。
また、「あのスーツは無いよね」との投稿に、代表は憤慨している模様であるため、スーツに何か特別のこだわりがあるように見受けられる。
大方の予想通り、この雑談のスカイプログに、元市議候補者は登場していないが、それは決して当ブログの責任ではない。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
別の市民団体会員らが元代表の自傷行為を収めた音声データを聞いて、この情報を知人に伝えるべく話しあっている場面である。
「△平(※別の市民団体の主催者)さんに話そうかなw」
「□□(※さらに別の市民団体代表)さんには伝わっているんですか?」
「××××(※さらに別の市民団体幹部)が喋ってるかも」
「でも、内輪揉めしてる場合じゃないのにね」
「●(※アルファベット)は必死になって味方を一人でも増やそうとするでしょうね」
「●●氏(※代表)が邪魔だから、やりそう<△平(※別の市民団体の主催者)&△(※別の政治団体代表でかつて代表と共に裁判で共同被告となったことのある男性)」(※傍線は全て代表による強調)
これらの会話を引用して代表はこう主張する。
原告□□(※元市議候補者)らは「●(※代表のイニシャル)は必死になって味方を一人でも増やそうとするでしょうね」として、原告□□(※元市議候補者)らが行なっている多数派工作を被告らの行為に摩り替えている。強姦等が事実であるからこそ、原告□□(※元市議候補者)らは被告らに対する虚偽を「□□(※さらに別の市民団体代表)」「××××(※さらに別の市民団体幹部)」等の無関係な第三者にまで吹聴し、多数派工作をして、欠落していた訴外◎◎(※元副代表)の正当性を補おうとしたのである。
そもそも、被告らが訴外◎◎(※元副代表)の強姦等の責任を追求するにあたり、多数派工作など不要である。◎◎(※元副代表)自白動画(乙11の1)においても、被告●●(※代表)の理詰めの追求に観念した訴外◎◎(※元副代表)は、準強姦罪の条文を自ら指さして「最初の(被害者の)(※補足は代表による)抵抗でダメだっていうんだったら、もう、これ(六法の準強姦罪の条文)(※補足は代表による)が適用されるっていうことはね、仕方が無い」(乙11の1、34:30~)と自認している。よって、被告らは、原告□□(※元市議候補者)らが先行して垂れ流した被告らに関する虚偽を打ち消すだけで足りる。
ここでも、原告□□(※元市議候補者)らは「●●氏(※代表)が邪魔だから、やりそう<△平(※別の市民団体の主催者)&△(※別の政治団体代表でかつて代表と共に裁判で共同被告となったことのある男性)」と予測し、強姦等の事実の有無ではなく、被告●●(※代表)が目障りか否かで原告□□(※元市議候補者)らと合流することを予測しており、訴外◎◎(※元副代表)を擁護するのが真実追求を目的としていない不法なものなのは明らかである。
なお、当ブログには「代表! 元市議候補者が登場しません!」との読者の声が寄せられている。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「稲毛裁判」で提出した「被告第三準備書面」の内容について紹介する。
代表はかつて市民団体のデモ等に参加していた別の女性の行動にも不審の目を向ける。
また、訴外自称▲▲(※市民団体のかつての参加者の女性)を原告●●(※元市議候補者)らに引きあわせたのも訴外自称△△(※別の参加者の女性)であるが、訴外自称▲▲(※参加者の女性)も、被告◆◆(※事務局長)のファンであると言って接近していきながら、プレゼントと称して被告◆◆(※事務局長)に真っ黒のグロテスクな髪飾りを大量に押し付けて帰るなど不審な行動をいくつも行なっていた。しかも、乙22にあるとおり、×××会(※特定宗教団体)幹部で□□□□員の訴外■■(※特定宗教団体会員の男性)が被告らを誹謗中傷するために作成していた「◎◎う◎◎◎◎ン」なるブログの記事及び2ちゃんねる記事を原告●●(※元市議候補者)、訴外▼▼(※元副代表)等に何度も提示・紹介してアンチ○○(※市民団体)になるよう、初めからアンチに寝返る予定であったと断じざるを得ない。
事務局長に「グロテスクな髪飾り」をプレゼントしたこと、代表らを批判する記事を他者に紹介したことなどを根拠に、過去に市民団体の活動に参加したことのある女性らを代表は「特定宗教団体」の「工作員」と「断定」しているようである。
これらの主張が3月31日に稲毛区で発生した自動車事故及び、その前後になされた名誉毀損とどのように関係するのか。代表の「断定」は真実であるのか。当ブログでは引き続き取材に当たるものである。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
今回も前回の場面の直接の続きの場面となる。
別の市民団体の会員らが「●●ダイ(※代表)は敵にしたくなかったw」「△平(※別の市民団体の主催者)は金でけりが付きそうなタイプw」「確かにw」などと会話をしている最中に、ある女性が、
「じゃあ▲▲(※アルファベット)で男性にしてみようかな」と発言した。
代表はこの発言に傍線を引き、以下のように主張している。
加えて、虚偽情報の発信源を特定されないように、訴外自称□□(※市民団体の元参加者の女性)は、男性を装うと宣言しており極めて悪質である。
さらに会話の中では別の女性が、会員らのそれまでの会話を引きつく形でこのように発言している。
「●●(※代表)も金じゃね」
代表はこの発言を囲んで、特に強調しながらこのように糾弾している。
そして、訴外◎◎(※女性)は「●●(※代表)も金じゃね」として●●(※代表)が女と金に汚い、だから◎◎郎(※元副代表)は冤罪の被害者であるという飛躍した原告□□(※元市議候補者)らの論理を追認した。
代表は、このスカイプで交わされた会話での自らの評価が心外であるとの主張のようだが、それがどのように「稲毛裁判」と関連付けられていくのか、引き続き注目していきたい。
賢明なる読者諸氏はすでに推察していることと思われるが、この会話の場面に元市議候補者は登場していない。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
今回は前回の場面の直接の続きである。
「なまじ、訴訟なんか自分でやってるヤツは、めんどくせぇ・・・」「□□(※元市議候補者)さんと○○(※代表)は敵にしたくないリスト筆頭だったんだけどねw」という会員の発言を受けて別の市民団体の支部長がこのように発言している。
「最終的にはバイオレンス」
この発言を見た他の参加者は、「ぎゃーw」などと悲鳴をあげている。
代表は一連の会話を引用して、こう主張する。
さらに、元××組(※広域暴力団)構成員で周囲に元ヤクザと吹聴していた訴外◎◎(※別の市民団体支部長)が、「最終的にはバイオレンス」と自らの都合が悪くなったら暴力(不法行為)で決着をつけると宣言している。
読者諸氏もご承知の通り、代表は別の市民団体支部長を「元ヤクザ」と誹謗中傷したとして、今年7月に逮捕され、起訴猶予処分となっている。
この準備書面の日付は、起訴猶予となってから4カ月とたっていない時期の本年12月1日となっている。
「元ヤクザ」という断定表現が、「元ヤクザと吹聴していた」という表現に変化しているように見える。
こうした表現の変化が、別の市民団体支部長が代理人を選任したことと関係があるのかは不明である。
また、この会話の場面に元市議候補者は登場していない。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
別の市民団体の会員らが、元副代表の自傷行為の場面について反訳を作成している会話のようである。
「早めに伝えたいので文字おこし[甲1(※代表注)]の途中なんですよ」「じゃあ△△(※女性参加者)にも言ってみます。後になればなるほどショック少ないでしょうしね」
「××(※特定宗教団体)被害者より◎◎(※市民団体)被害者のほうが多いデモ」
「名誉毀損だなんだとまた騒ぐんだろうけどなw」
「なまじ、訴訟なんか自分でやってるヤツはめんどくせえ...」
「○○(※代表)は敵にしたくないリスト筆頭だったんだけどねw」
など、会員らは今後の展開についてある程度の予想をしていたようである。
この会話を引用して代表はこう主張する。
原告□□(※元市議候補者)らは、訴外●●(※元副代表)の退院後、強姦等の被害者が訴外●●(※元副代表)からの真摯な謝罪を待ち、強姦等の事実を他者へ口外しない間に、●●(※元副代表)無断録音(甲42(※元副代表の録音データ))を原告□□(※元市議候補者)らに都合よく変造していたもの(甲1(※元副代表の音声を元にした反訳))を強姦等と無関係な「■■■」(※別の市民団体幹部)に伝えるために反訳作業をしていた。また、実際には存在しない「◎◎(※市民団体)被害者」なるものを作出し、「名誉毀損だなんだとまた騒ぐだろうけどなw」と不法行為を認識のうえで、「なまじ、訴訟なんか自分でやってるヤツはめんどくせえ...」と被告「○○(※代表)は敵にしたくないリスト筆頭だったんだけどねw」と悪意を露わにしている。
乙11号証は「●●(※元副代表)自白動画反訳書(真正版)」であり、甲1号証は「●●(※元副代表)無断録音」をこの謀議の参加者たちが代表らを攻撃するために都合よく変造したものであると主張しているようである。
そして、市民団体による被害者というものは、「作出」されたもので存在していないと主張している模様である。
なお再三にわたって紹介するので、「みんな知っている」であろうが、この会話の場面に元市議候補者は登場していない。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
別の市民団体会員らが、さらに別の市民団体の主催者について会話をしている場面のようである。
「●平(※別の市民団体の主催者)さんは△(※アルファベット)さんのこと、批判できないんじゃ...」「批判ばかりだよ」「女性関係...w」
「●平(別の市民団体の主催者)さんには自分の事を棚に挙げれる特権がある!」(※傍線は市民団体代表による)
「特権www」「●平(※別の市民団体の主催者)特権」「ほんと●平(※別の市民団体の主催者)特権だよなあ」「あそこまでやられれば逆に気持ちがいい」(※傍線は市民団体代表による)「包囲網GOGO」
これらの投稿を抜粋して、代表はこのように主張している。
被告○○(※代表)と同じく、真偽不明の女性関係を拡散された過去のある「●平(※別の市民団体の主催者)」に関しては、原告●●(※元市議候補者)らは「●平(※別の市民団体の主催者)特権」及び「あそこまでやられれば逆に気持ちがいい」としておきながら、被告○○(※代表)に関しては、女性関係を被告○○(※代表)に確認すること無く、「包囲網GOGO」と称して虚偽を拡散している。しかも、「△さん(※元副代表)の詳しいことは言わないで」と△△(※元副代表)の強姦等を伏せていることからも、△△(※元副代表)の強姦等に関する真実を見極めるのが目的ではなく、被告らの人格及び信用を貶めることが目的だったことは明らかであり、原告●●(※元市議候補者)らの先行行為としての悪質な不法・不当行為である。
繰り返すが、この会話の場面に元市議候補者は登場していない。
【category:稲毛裁判】
引き続き、代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
別の市民団体の会員らが、市民団体の活動に参加した経験のある女性について会話をしている場面のようである。
「■■さんはスカイプないのかね?」「■■さん、そうだね」「■■さんは女性? ん?」「そう女性です」「最近○○(※市民団体)に行ってる」
「△さん(※元副代表)の詳しいことは言わないで、●(アルファベット)・◎(アルファベット)の事をちらっと話してもいいでしょうか?」「いいと思います私は」「早目に伝えたいので文字起こしの途中なんすよ」「うすうすピンとは、きていると思うよ みんな」
などと会話をしていた模様である。
この会話を引用して、代表はこのように主張する。
原告□□(※元市議候補者)らは訴外●●(※元副代表)の強姦等の事実は無視し、強姦等とは無関係かつ虚構に基づく被告○○(※代表)の女性関係(乙5、19、及び23)を口実として、被告○○(※代表)及び強姦等被害者に関する噂を「■■(※かつて市民団体のデモ等に参加したことのある女性)」なる第三者にまで拡散した。そうやって被告○○(※代表)の人格を貶めて信用を落とし、虚偽を打ち消す労力を浪費させ、法的知識のある被告○○(※代表)が強姦等被害者等に協力することを妨害した。
ご承知の通り、元市議候補者は会話に登場していない。
【category:稲毛裁判】
代表らが信濃町裁判で提出している移送申立書(1)の内容を紹介する。
移送申立書(1)
第1 申立の趣旨
本件訴訟のうち、被告▲▲(※京都支部長)を除く被告◯◯(※代表)、被告□□(※東京在住の副代表)、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)(以下、被告▲▲(※京都支部長)以外の被告を併せて「被告ら」という)に対する訴えを分離し、東京地方裁判所に移送するとの決定を求める。
第2 申立の趣旨
被告らは、追って、別紙「移送申立書(2)」にて詳細に述べる。
第3 本件移送申立が却下された場合
被告らは、本件訴訟と別訴(大阪地方裁判所第23部民事部合議1係、平成23(ワ)13964号、原告◎◎◎◎◎(※元関西支部長))との併合を求める。
以上
代表らは、京都支部長以外の4人について東京地裁で分離して審理することを求めており、この申立が却下された場合、元関西支部長の訴訟との併合審理を求めている模様である。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
引き続き、代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
別の市民団体の会員らが、代表らのニコ生でコメント投稿をしている様子を語り合っている。
「さっき、○○会(※市民団体)の方でも◎◎◎の動画のことコメしときました」と女性が発言している場面のようだ。
代表は、女性の「コメ」の発言に【荒らしコメント】と注釈を加える。
スカイプログによれば、参加者は「こんな楽しい秘密結社があったなんて...」「△十郎を護る市民の会」「△△ゴカイ(※元副代表を護る市民の会の略称と思われる)」「●平(※別の市民団体の主催者)もいれちゃえw」などと発言している。
これらの投稿を抜粋して、代表はこのように主張している。
原告△△(※元市議候補者)らは、●●(※元副代表)自白動画(乙11の1)を見たことも無く、強姦等被害者の話も直接聞かない状態で集団で訴外●●(※元副代表)の強姦等を揉み消し、被告らを不法・不当に攻撃する意図を持って、「秘密結社」及び「△護会(△△ゴカイ)」と称し、被告○○(※代表)の生放送への荒らし行為を行い、被告らに関する虚偽を「●(※別の政治団体代表でかつて代表と共に裁判で共同被告となったことのある男性)」「●平(※別の市民団体の主催者)」等の無関係な者に拡散した。
もちろん、確認するが、この会話の場面に元市議候補者は登場していない。
【category:稲毛裁判】
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また、当ブログへの情報提供につきましても、ツイッターのDMなどで受け付けます。
何卒、フォローをお願いいたします。
引き続き、代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
代表が提出したスカイプログには、別の市民団体の会員らが市民団体の生放送を視聴しながら雑談する模様も収められている。
「銀座で街宣やってますね、●・●(※アルファベット)」
「今 生放送中です」「珍しく●(※アルファベット)がマイク持ってました」「違う方のマイクじゃね?w」
「違う方のマイクって...考えちゃったじゃないかww」
等の投稿が代表によって抜粋されている。
これらのログを提示し、代表は以下のように主張していた。
原告□□(※元市議候補者)らは被告らの行動を監視しつつ、下世話な猥談に耽っている。原告□□(※元市議候補者)らは、被告○○(※代表)の性関係が乱れていたとの虚偽事項(乙5の1、19及び23)を口実に、原告●●(※元副代表)の強姦等が正当であるかのごとく主張しているが、そもそも訴外●●(※元副代表)の強姦等という犯罪行為と虚偽に基づく被告○○(※代表)の女性関係を比較対象として強姦等を正当化すること自体に無理がある。
被告らは、原告□□(※元市議候補者)らのように大人数で下世話な猥談をすることはなく、原告□□(※元市議候補者)らは、自らの下世話な基準で勝手に被告らの人物像を妄想して拡散していたに過ぎない。
どうやら「被告らの行動を監視しつつ」とは、市民団体の生放送を視聴することを指すようである。
なお、何度も確認するが、この雑談のスカイプログに、元市議候補者は登場していない。
【category:稲毛裁判】
代表らが信濃町裁判で提出している答弁書(1)の内容を紹介する。
なお、代表らが大崎裁判で提出した答弁書(1)も移送申立書(1)も、ほぼ同内容であるため、当ブログでは掲載を省略する。
第1 本案前の申立て
1 本件請求をいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 本案前の申立ての理由
被告らは、追って、別紙「答弁書(2)」で詳細に述べる。
第3 本件訴訟が却下されなかった場合
被告らは、本件訴訟と別訴(大阪地方裁判所第23民事部合議1係、平成23(ワ)13964号、原告◎◎◎◎◎(※元関西支部長))との併合を求める(既出の「移送申立書(1)」と異なり、被告▲▲(※京都支部長)への訴えも当然に含む)。
第4 請求の趣旨に対する答弁
1 本件請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第5 請求の原因に対する答弁
被告らは、追って、別紙「答弁書(2)」で詳細に述べる。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
代表らが「被告第三準備書面」で取り上げているスカイプログの概要を紹介する。
平成22年11月20日。
別の市民団体の千葉支部の男性は、平成22年10月5日の元副代表の自傷行為に至る録音を初めて視聴していた感想を記している。
「これさあ・・・イジメじゃんただの<音声ファイル」
これに対して、ある女性が応答する。
「はらさしたあとがひどいんだよ」
これらのスカイプログを提示し、代表は次のように主張していた。
□□(※元市議候補者)らは、平成22年11月6日(原告□□(※元市議候補者)談)から、●●(※元副代表)無断録音(甲42)を強姦等と無関係又は○○会(※市民団体)幹部ではない者にまで拡散していた。
【category:稲毛裁判】
代表が「被告第三準備書面」で抜粋したスカイプログを紹介していく。
代表は、「(2)スカイプ謀議及び虚偽事項の流布の事実」と題して、乙22号証を順次、抜粋している。
なお、その際に代表は注釈を[ ]で入れ、下線で強調、あるいは傍線で囲む、あるいは黄色で背景色をつけるなど多数の付記を加えている。
例えば、ある女性の発言の部分では、その女性について「被告▲▲(※事務局長)に酷く嫉妬していた」と説明を加えている。
そして、この女性が「はらさしたあとがひどいんだよ」と投稿している記事の後ろには、「□□(※元市議候補者)らは、本年9月8日まで●●(※元副代表)自白動画を全く見ていない」と注釈を加えている。
【category:稲毛裁判】
「被告第三準備書面」で代表は、スカイプのログを抜粋して書面作成を行っている。
「被告第三準備書面」の分量は23頁。一方スカイプ謀議ログ(1)は204頁である。
代表は、「被告第三準備書面」の23頁のうち、19頁までを使用してスカイプ謀議ログ(1)について論じている。しかも、代表が今回の「被告第三準備書面」で論じたログの抜粋箇所は、204頁のうち、最初の10頁の部分だけだった模様である。
そのため、代表は「乙22 11頁以降」「次回期日以降、本書面の求釈明に対する原告□□(※元市議候補者)の返答を待って、原告□□(※元市議候補者)らの特に悪質な虚偽について抽出しつつ立証する」と記している。
合計1500頁のうち、10頁までしか論じていない代表の準備書面作成に、どれだけの期間がかかるのか。代表がいつ認否の書面を提出するのかは不明である。
【category:稲毛裁判】
代表が提出した乙22号証のスカイプのログは、市川市在住の男性の発言から始まっていることが判明した。
平成22年11月16日、別の市民団体の千葉支部長がホストとなって、市川市在住の男性がスカイプのグループチャットに参加。ログに記録された最初の発言は、市川市在住の男性の感嘆の声であった模様である。
11月16日に行われたスカイプのグループチャットでの会話は、市川市在住の男性と、千葉支部長の2人の間で交わされていた模様。
この会話のログを取得できる人物は限定されるとの見方が浮上している。
【category:稲毛裁判】
京都支部長が12月8日の午後8時41分から放送したニコ生で、「ガンマ作戦」の真相を告白していたことが判明した。
京都支部長は、放送開始後20分40秒を過ぎた頃、次のように発言している。
これがガンマ作戦ですよ。わかりましたか。
アルファからガンマへ1年かかったでしょ。
あなたが訴えた訴状はこういうことだったんですよ。わかりましたか。
3年かかって簿記3級に受かってない方、これが作戦趣旨だったんだよ。わかるかね。
京都支部長の説明によれば、なにもかも爆破するアルファ作戦から、元関西支部長に提訴させるガンマ作戦まで、約1年かかり、すべて京都支部長の作戦通りだった模様である。
なお、関係者によれば、元関西支部長が簿記3級を目指している事実はないといい、元関西支部長をよく知る関係者も首をかしげていたという。
【category:大崎裁判】
代表は、「被告第三準備書面」において「元市議候補者らの組織的犯罪行為」との見出しを立てて、元市議候補者を糾弾していることが判明した。
1 原告□□(※元市議候補者)らの組織的犯罪行為及び不法行為(急迫不正の侵害)
(1)求釈明
具体的な立証に入る前に、原告□□(※元市議候補者)が、下記「(2)スカイプ謀議及び虚偽事項の流布の事実」に関与した事実があるか否か及び関与した日時について具体的返答を求める、
「元市議候補者らの組織的犯罪行為」の証拠を入手したという代表が、なぜ「関与した事実があるか否か」の求釈明を行っているのかは、いまだ明らかになっていない。
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
被告○○(※代表)らの生放送やブログ記事などによって、私のプライバシーが侵害されることが相次ぐようになりました。
私は、被告○○(※代表)らと共に活動し、信頼をしていた当時、自身の人には言いたくない過去まで語っておりました。私という人間を理解してほしかったからです。
10年ほど前に××していること。×病の症状があり、××の問題で悩んで大量に×××を飲んで××××をしたことがあること。5年ほど前に×××に行き詰まり、××××をしたこと。そういった人には知られたくない過去も、信頼していた被告○○(※代表)らには語っておりました。
被告○○(※代表)らから、いわゆる「強姦事件」という話を広められることは、10月5日の段階で予想をしていましたが、まさか私の××や××××、××××の話まで吹聴されるとは思いもよりませんでした。
人間として、他人に知られたくないことくらいは理解してくれるものと思っていましたが、私の甘い信頼感は裏切られてしまいました。
インターネットを通じて、私の人格はおとしめられ、プライドはずたずたになりました。下手に反論をすれば、さらに被告らがかさにかかって生放送やブログなどで攻撃してくるのは目に見えており、ただ涙をのんで耐えるしかありませんでした。
【category:信濃町裁判】
市民団体代表らの提出した移送申立の審理のため、信濃町裁判の初回期日が延期となったことは既報の通りであるが、同日の大崎裁判の初回期日も延期となっていたことが判明した。
関係者の話によると、週明けに提出される「移送申立書(2)」はかなり大量の資料になると被告側から裁判所に連絡があった模様である。
【category:大崎裁判】
元副代表が訴えている「信濃町裁判」の第1回口頭弁論が延期されることが明らかになった。
当初の予定では、12月15日に口頭弁論が開催される予定だったが、12月8日に代表らが「移送申立書(1)」を提出。
代表らは、来週初めまでに「移送申立書(2)」を提出する約束となっているという。
代表らの「移送申立書(2)」を受けて、元副代表側が反論の意見書を提出し、「移送申立」に関する審議が行われることになる。
【category:信濃町裁判】
代表が「稲毛裁判」で提出した「被告第三準備書面」の紹介を続ける。
第2 被告○○(※代表)又は被告らの正当防衛としての表現行為
被告らは、原告□□(※元市議候補者)らによる被告らに関する虚偽事項の流布等の組織的な急迫不正の侵害に対し、自己及び○○会(※市民団体)関係者の名誉権、営業権、告訴権等を防衛するため、原告□□(※元市議候補者)らの個別具体名を一切上げずに「真実」を発信してきたに過ぎない。
よって、仮に被告○○(※代表)又は被告らの表現行為が原告□□(※元市議候補者)の客観的社会的評価を低下させたとしても、正当防衛により違法性が阻却され、不法行為は成立しない。
被告らは、原告□□(※元市議候補者)らと違い、証拠及び証言の作出、自作自演等による虚偽事項の流布は全く行っていない。
一方で原告□□(※元市議候補者)らは、乙10等において、被告○○(※代表)が「コンジローマ」という性病に罹っている等のデタラメ・虚偽を垂れ流しており、極めて悪質である。
【category:稲毛裁判】
元副代表が訴えている「信濃町裁判」で、代表ら4人がA4で2枚の移送申立書(1)を提出していることは、既報の通りである。
この1枚目には、京都支部長を除く4人の被告の住所や携帯電話番号、FAX番号などが記載されていた。
これらの記載には、いくつの不可解な点が見られたという。
まず、東京在住の副代表の住所は、代表と同じ新宿区の住所となっており「○○を○○市民の会(※市民団体)内」と記されていた。
そして、東京在住の副代表の氏名の下に、「047」から始まる浦安のものと見られるFAX番号が記されていたという。
この番号は、元市議候補者が代表らを訴えている「稲毛裁判」で、神奈川在住の副代表のFAX番号として記載されていたようである。
なお、すでに当ブログで紹介した「送達場所 追記書」には、「なお、被告△△(※神奈川在住の副代表)の送達場所には、現時点でFAX機器はない」と書かれていた。
また、事務局長のFAX番号は2つ記されており、元市議候補者との裁判で、代表のFAX番号とされていた「03-6」から始まる番号が事務局長の2つ目のFAX番号とされていた。
もちろん、裁判で代表は事務局長との同居を否定している。
【category:信濃町裁判】
元副代表は「信濃町裁判」、元関西支部長は「大崎裁判」で12月8日、第一準備書面を提出していたことが明らかになった。
この第一準備書面の提出と同時に、代表のツイッターの11月下旬から12月上旬にかけての投稿が証拠提出された模様である。
また、裁判所職員から要請があり、裁判の警備体制についての検討が行われたとの証言も寄せられている。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
「新聞専売店を辞職した私は、訴外■■(※元市議候補者)のもとへ身を寄せました。ちょうど、訴外■■(※元市議候補者)が市議選に立候補する時期でしたので、訴外■■(※元市議候補者)の選挙事務所で寝泊まりをしながら、選挙活動を手伝うようになりました。
そして、選挙が終わった後には、訴外△△(※別の市民団体千葉支部長)の自宅に泊めてもらうようになり、1カ月ほどお世話になりました。
そして、これ以上、2人に世話になることはできないと5月に大阪の実家に戻り、新聞配達の仕事を再開して今に至っています。
訴外△△(※別の市民団体千葉支部長)は○○(※代表)から「元ヤクザ」と中傷を受けたなどとして、名誉毀損で刑事告訴に踏み切りました。柏警察署で告訴が受理され、被告○○(※代表)は7月20日に逮捕されています。22日間に及んで逮捕・勾留され、被告○○(※代表)は起訴猶予となりました。
訴外△△(※別の市民団体千葉支部長)は、私を擁護していたために、被告○○(※代表)から「性犯罪者一味」などと呼ばれ、私と同じようにニコニコ生放送やブログなどで中傷されていたのです。
また、訴外■■(※元市議候補者)も、被告○○(※代表)らに「元右翼」「殺人未遂」などと中傷されたことにより、民事訴訟を起こしております。
【category:信濃町裁判】
元関西支部長が訴えていた大崎裁判でも、代表らは同内容の答弁書(1)と移送申立書(1)を提出していたことが明らかになった。
なお、大崎裁判では、この他に代表らが「送達場所 追記書」という書面を提出している。
不思議なことに、この書面は、事件番号が「大崎裁判」の事件番号。
左上には「原告 ●●●●(※元副代表)」と書かれており、元関西支部長の名前が記載されていなかったようである。
さらに、その下には「被告 ◯◯◯◯(※代表)外3名」と、「大崎裁判」での被告の人数である計4人の被告が記されているが、その右下にある署名・押印の項目では、大崎裁判で被告となっていない東京在住の副代表の名前と押印など5人の氏名が列記されていたようである。
東京在住の副代表が、なぜ被告にもなっていない「大崎裁判」の書面に同意して押印したのかは、まったく不明である。
【category:大崎裁判】
元副代表が訴えていた「信濃町裁判」で12月8日、京都支部長を除く被告4人が「移送申立書(1)」、被告5人が「答弁書(1)」をFAXで提出していたことが明らかになった。
どちらの書面もA4で2枚。1枚目はほぼ住所・氏名などが書かれているのみで、2枚目に詳細については追って述べる旨等が書かれているだけの簡素な内容だった模様。
なお、どちらの書面にも、代理人に依頼した痕跡は見あたらなかったという。
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」で元関西支部長は、別の市民団体の生放送に出演して「臀部女です」と自己紹介しており、一般の視聴者に人物を特定することが可能になってからも、代表らがブログを削除しなかった旨を主張していることが判明した。
(2)臀部女が◎◎◎◎◎(※元関西支部長のハンドルネーム)を指すことをニコ生視聴者は認識してコメント投稿を実施していた
○○会(※市民団体)のニコ生視聴者は、生放送を視聴しながらコメント投稿を行っている。ニコ生では、画面上に視聴者のコメントが表示される仕組みとなっており、ニコ生放送でのキャプチャ画像を見れば、視聴者が「臀部女」「臀部たん」と呼ばれる人物を原告「◎◎◎◎◎(※元関西支部長のハンドルネーム)」であると認識していることは一目瞭然である(甲28号証=キャプチャ画像報告書)。
(3)原告がニコ生に出演し、「臀部女です」と自己紹介をしていたこと
原告は平成23年1月22日、△△会(※別の市民団体)のニコ生に出演した(甲29号のア、甲29号のイ)。
ここで、原告は冒頭の自己紹介の折、すでに被告○○(※代表)らの誹謗中傷により、「臀部女」との呼称が広く認識されていたため、その被害を申告するために「臀部女です」と自己紹介を行った。
これは、原告が「臀部女」であることを特定したことで、さらなる被告からの誹謗中傷を止めようと意図したものであるが、被告らはあだ名を「うそ婆」などに変更するなどして、さらなる名誉毀損行為を継続した。しかし、被告○○(※代表)ブログは被告○○(※代表)が名誉毀損の容疑で逮捕、勾留されるまで削除されることはなく、原告への「臀部女」「盗撮」などの中傷は継続されていた。
このほか、複数の事例があるが、今後、口頭弁論の中で準備書面や書証として提出していく。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
さらに、被告○○(※代表)からは、ブログや生放送で「私が自殺に見せかけて●●●●(※宗教団体)に殺される」とほのめかされることが多くなりました。趣旨としては、私が●●●●(※宗教団体)の手先となって△△会(※市民団体)を裏切ったが、用済みになったので自殺に見せかけて殺されるだろう。だから、早く強姦事件で自首をしろ、という内容の話をインターネットで流布されました。
この点については背景があります。
被告○○(※代表)は、平成21年6月に訴外■■■と一緒に、●●●●(※宗教団体)の施設へ行って街宣をしています。「東村山の▲▲▲▲市議は、●●●●(※宗教団体)に自殺に見せかけて殺害された」という内容の街宣でした。この街宣で、被告○○(※代表)は●●●●(※宗教団体)との裁判に敗訴し、110万円の賠償金を命じられました。
それでも、被告○○(※代表)は「▲▲▲▲市議は●●●●(※宗教団体)に殺された」と信じていますので、被告○○(※代表)は、この事件を念頭において、▲▲▲▲市議のように私が自殺に見せかけて殺されるんだと言いたいようでした。
もちろん、私の△△会脱退に●●●●(※宗教団体)など関係はありませんから、私が●●●●(※宗教団体)に殺害される理由はありません。むしろ、●●●●(※宗教団体)に殺害されるという印象を与えた上で、被告○○(※代表)らが何をしようとしてくるかわからないと強く感じ、被告△△(※神奈川在住の副代表)の殺人予告の生放送の延長として私の身に危険が及ぶことを予告しているものと受け取りました。
被告□□(東京在住の副代表)は、自身が格闘家であることを折りに触れて誇示しており、あるデモの折にも対立する勢力の少年に対して殴りつけていたこともありました。この被告□□(東京在住の副代表)の暴行の映像は、インターネットの動画で流布されており、私もその暴力的体質をよく知っておりました。今度はその矛先が私に向くかもしれない。自宅も職場も被告□□(東京在住の副代表)には知り尽くされている。
私が××新聞の専売店を辞職せざるをえなかったのも、こうした殺人予告や自殺に見せかけた他殺のほのめかしなどが重なったからでした
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」の「被告第三準備書面」の紹介を続ける。
代表は、この書面で訴状の認否を行わない理由を次のように記していた。
被告らは、本書面においては、被告第二準備書面で主張した事項のうち、被告○○(※代表)(原告□□(※元市議候補者)の主張では「被告ら」)の表現行為に名誉毀損該当性がないことの立証に先行して、仮定抗弁としての被告らの正当防衛(違法性阻却自由(ママ))及び原告らの過失相殺について主に立証する。
これらの代表の記述を見ると、どうやら「スカイプ謀議ログ」の立証が終わるまで、代表らの名誉毀損該当性がないことの立証を先延ばしする模様である。
【category:稲毛裁判】
代表側の「被告第三準備書面」の内容を紹介していく。
代表らは、元市議候補者や元副代表、元関西支部長、別の市民団体の千葉支部長、そのほか別の市民団体の会員らによる「被告らに関する虚偽事項の流布等に加わっていた者から、原告□□(※元市議候補者)らに騙されていたとの告白を受け、原告□□(※元市議候補者)らの謀議及び悪辣な犯罪行為、不法行為の証拠の提供を受けた」と記述している。
なお、ツイッター上で代表は、「○○(※市民団体)調査部の奮闘により、似非保守とカルトの謀議の膨大な記録が入手できた」(11月29日)と記しているが、代表が書面で名前をあげた人物のなかに、代表がカルトと呼ぶ特定宗教団体の会員や、代表がカルトブロガーと呼ぶ人物はいないと関係者は証言しているという。
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
また、平成23年1月4日夕方に私は管轄の牛込警察署へ免許の更新に行っておりました。帰宅してインターネットを見ていると、被告■■(※京都支部長)がtwitterで「性犯罪者、強姦キチ獣郎が牛込署で免許書換。書き換えるのは勝手ですが、また違反したもうことなかれ。」と投稿しているではありませんか。
この1月4日の夕方の免許更新が、同日の夜7時頃までに京都に在住している被告■■(※京都支部長)にまで漏れており、しかもインターネット上で公開されていることに私は背筋の寒くなるような恐怖を覚えました。私の行動がまるで監視されているかのようで、一体、誰を信じていいのかわからなくなりました。警察の誰かが情報を被告らに教えているのだろうか。それとも、私の行動をどこかから見ているのだろうか。それとも職場の同僚が情報を被告□□(東京在住の副代表)に伝えているのだろうか。私は様々な可能性を考えながら、そのどれもが真実であるかのような気がして空恐ろしくなり、職場の同僚と話をすることまでが怖くなってきたのです
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
自宅街宣の直前、平成22年11月29日には、被告△△(※神奈川在住の副代表)から「首を切って殺す」という趣旨の生放送を流されました。私は、被告○○(※代表)らが対立する勢力に対して、恐ろしいほどの憎悪の感情をぶつけるのをこれまで何度も目の当たりにしてきましたので、今度は、私がその対象になっていることに恐怖を覚えました。
「何をされるかわからない」というのが率直な感情でした。
先にも述べたように、当時の私の自宅・職場は、被告□□(東京在住の副代表)に紹介された××新聞の専売店です。被告□□(東京在住の副代表)も職場の同僚をよく知っており、私の行動はすべて筒抜けだったようでした。どこにも逃げる場所も隠れる場所もなかったのです。
しかも、被告○○(※代表)らの居住する××町からは目と鼻の先です。被告△△(※神奈川在住の副代表)の殺人予告、そして実際に自宅に街宣をかけられたことを通じて、このままエスカレートしていったらどうなってしまうのだろうという恐怖感が日に日に強くなっていました
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長は、京都支部長らの生放送によって人物が特定されていたと主張していることが明らかになった。
4 被告らの「人物を特定していないから名誉毀損にあたらない」との主張は失当であること
被告○○(※代表)らは、ニコ生放送において、「当然我々あの、あの、名誉毀損だとかね、にならないように、人物を特定しないような、発言しておりますので、えー、一般人の注意と、あ、一般人の普通の注意と読み方を基準として、社会的評価が低下したかどうかが、えー重要なので」(平成22年12月22日)などと繰り返し発言している。これは、被告らの原告らに対する中傷は、「人物を特定していないから名誉毀損にあたらない」との主張である。
被告らは、原告のことを「臀部女」「臀部たん」などのあだ名をつけて中傷しているので、「◎◎◎◎◎(※元関西支部長のハンドルネーム)こと◎◎◎◎◎(※元関西支部長の実名)」の名誉を毀損していないと主張しているようである。
しかし、○○会(※市民団体)のニコ生放送視聴者及び○○(※代表)ブログ読者、被告△△(※神奈川在住の副代表)のニコ生視聴者、被告■■(※京都支部長)のニコ生放送視聴者等は、○○会(※市民団体)の支持者及び○○会(※市民団体)に批判的な人たちで占められており、○○会(※市民団体)からの原告の脱退の経緯は広くインターネット上に流布されていたため、視聴者は被告らが「臀部女」と呼ぶ人物が原告であると認識することが可能であった。以下にいくつかの事例をあげる。
(1)被告■■(※京都支部長)が「臀部たん」は「◎◎◎◎◎(※元関西支部長のハンドルネーム)」であると明示していること
平成22年12月18日の被告■■(※京都支部長)のニコ生放送において、被告■■(※京都支部長)は一貫して原告を誹謗している。その際に、被告■■(※京都支部長)は「△△△△(※宗教団体)のガードマン、それが偽◎◎◎◎◎(※元関西支部長のハンドルネーム)です。京都支部は徹底的にその偽◎◎◎◎◎(※元関西支部長のハンドルネーム)をたたき出す。許さん!」「そこの××の×屋!」「臀部たん」などと発言しており、「臀部たん」との言葉が「◎◎◎◎◎(※元関西支部長のハンドルネーム)」を指す言葉であることは明らかであり、一般視聴者の普通の注意と視聴の仕方で原告を誹謗していることを理解することができる。
原告は、◎◎◎◎◎(※元関西支部長のハンドルネーム)との氏名で、それまでも○○会(※市民団体)関西支部長として講演会に出演するなどしており、その動画はインターネット上で広く視聴することができる(甲1号証)。
【category:大崎裁判】
元市議候補者が訴えている「稲毛裁判」で、第4回口頭弁論においても、被告側が訴状への認否の書面を提出していなかったことが判明した。
当ブログでも既報の通り、代表は「被告第二準備書面」において、元市議候補者の訴状への認否を5頁分まで進めていたが、「(シ)訴状6頁以降について(原告準備書面を含む)」という項目を立てて、次のように記していた。
ごく一部を除き、否認して争う。詳細については、次回期日以降に順次、必要な認否及び反論並びに仮定抗弁を行う
しかし、次回期日と予告されていた12月1日の第4回口頭弁論で代表らが提出した23頁に及ぶ「被告第三準備書面」には、認否が一切書かれておらず、元市議候補者が登場しないスカイプのログの議論が大半を占めていた模様である。
このため、代表は口頭弁論の席上、裁判官から認否を行うように促されている。
【category:稲毛裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長は、代表らから内容証明に対して誠実な回答がなかった旨を訴状に記していることが判明した。
(5)今回の提訴の経緯
被告○○(※代表)のブログやニコ生によって訴外◎◎(※別の市民団体の千葉支部長)が「元ヤクザ」などと中傷されたことは名誉毀損にあたるとして、被告○○(※代表)は平成23年7月20日に千葉県警柏警察署に逮捕された。しかし、それでも被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告■■(※京都支部長)らの原告らに対するニコ生での誹謗中傷は止まることはなかった。
また、原告は被告○○(※代表)、被告■■(※京都支部長)に対して中傷を止めるように内容証明を送付した(甲26号証、甲27号証)。しかし、両者から誠意ある回答はなかったため、原告は今回、インターネットでの名誉毀損の禁止と賠償金の支払い等を求めて、提訴に踏み切ったのである。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
その後、被告○○(※代表)らはスピーカーをつけた車で頻繁に私の自宅・職場に街宣をかけるようになりました。12月16日のように止まった状態で街宣するのではなく、車で何度も通りかかっては「性犯罪者を許すな」と連呼していくのです。
私が自宅・職場にいない日も、帰ってくると同僚から「今日は3回もやってきたよ」と報告を受けることがありました。私はそのたびに同僚や上司に謝ってまわりました。
日数にすると、5、6日くらい、被告○○(※代表)らは執拗に街宣にきたものと記憶しております。
私は、このまま新聞専売店にとどまれば、同僚や上司に大きな迷惑をかけることになり、またいつ被告○○(※代表)らに何らかの嫌がらせを受けるかわからないと思うようになりました。
インターネットを通じた被告○○(※代表)らの中傷はやむ気配もなく、私はやむをえず平成23年3月に新聞配達の仕事を辞職することとしました
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
12月16日、私は朝の新聞配達を終えて××新聞市谷神楽坂専売店で仮眠をとっていました。
午前11時頃、外から大音量の声が聞こえてきます。外を覗くと被告○○(※代表)、被告□□(東京在住の副代表)、被告▲▲(※事務局長)がやってきて街宣をしているではありませんか。
あわててニコニコ生放送を確認したところ、被告らは街宣の模様をニコ生で映像配信をしておりました。
私は、自分が外に出て行くと事態がややこしいことになると思い、被告らに抗議することはできませんでした。
専売店のほかの同僚たちは、突然の街宣に驚いていました。私は「迷惑をかけてしまい申し訳ありません」と同僚や上司に頭をさげて回りました。
幸い、職場の同僚や上司には、自傷行為で入院した際に、ある程度の事情を説明していたため、驚いてはいたものの、同情の言葉を寄せてもらいました。
私は、被告○○(※代表)からのメールについて脅迫で被害届を四谷警察署に提出していましたので、担当の刑事に電話で連絡をとりました。
「今、街宣にきています。音が聞こえるでしょう?」と伝えると、刑事は事情を聞きに来てくれることになりました。
やがて刑事がやってきて、本当は新聞専売店の同僚にも話を聞きたかったそうですが、私が迷惑になるからと断り、警察の車のなかで事情を話しました
【category:信濃町裁判】
代表が原告となっている「浦安裁判」で、被告らのなかで反訴を決意した人物がいることが判明した。 反訴が単独で行われるのか、複数人が反訴を提訴するのか、まだ情勢は流動的と見られているため、当ブログでも調査を続行している。
【category:浦安裁判】
本日、@danQ_danQなるTwitterアカウントが確認された。
紹介文には次のように記されている。
Shinanomachi Court Press (SCP) http://court-press.main.jp/ では伝えきれない情報をお届けします☆ 発言は全てご本人のものです(はあと 御用のある方はDMでww(謎)www
当ブログ名及びURLを記載し、関連を装っているが、当ブログとは一切関係のないTwitterアカウントであるため、読者諸氏にはご注意願いたい。
なお、内容は稲毛裁判で提出された乙22号証からの抜粋である。
関係者によれば、Skypeアカウントには実名が記されておらず、アカウントに実名を記載する表記は、代表らが裁判書面で提出したものと全く同一である。
また、ある人物の発言については省略されている模様(18時21分現在)。
実名で表記された人物が、代表が使用する「市民団Q」という匿名表記に該当する人物であるとの宣言であると見られている。
「大崎裁判」で元関西支部長は、代表らの「盗撮犯」「ストーカー」「性犯罪者一味」などの発言に公共性・公益性がないと主張していることが判明した。
元関西支部長がその根拠としたのは、代表らの歌う替え歌である。
(4)被告○○(※代表)らの発言に公共性、公益性がないこと
被告らが原告を「盗撮女」と呼ぶのは、訴外△△(※元副代表)らと同調して行動しているからというものにすぎない。
平成22年12月3日には、被告○○(※代表)が被告▲▲(※事務局長)と生放送を実施し、「盗撮犯」と題して原告を誹謗する歌を歌っている。
被告○○(※代表)「でん、でん、臀部たーん。お尻を盗撮ダメだよ犯罪、でん、でん、臀部たーん。半ケツ盗撮けーせと言われて、ええやーん。今すぐ消せよ、ええやーん。何やってんだ、ええやーん。おーまーえーはーへーんたーいだー。じゃかじゃかじゃかじゃか。でん、でん、臀部たーん。お別れメールを自ら送信。でん、でん、臀部たーん。別れた相手に異常に粘着。まだ私の物よー。たたたた。ニコ生見ないと宣言、ファビョーン。ひーたーい、ひたいに落書き連発、呪ってやるー。おーまーえーはースートーカー。じゃかじゃかじゃかじゃか」
「でん、でん、臀部たーん。キープの男の持ち物盗撮。でん、でん、臀部たーん。キープの男は単なる便利屋。奴と付き合うわー。こいつをキモいと公言、奴は大嫌いー。貰ったメールも拡散、奴はサイテー。おーまーえーがさーいてーいだー。じゃかじゃかじゃかじゃか」(甲25号のア、甲25号のイ)
これらの替え歌は「盗撮」「犯罪」「変態」「ストーカー」などと原告を誹謗し、名誉を毀損するものである。被告○○(※代表)らは、この歌をほかの日に実施された生放送でも繰り返し、繰り返し歌い続けている。
このように、被告○○(※代表)らのニコ生やブログ記事等の態様は、専ら揶揄誹謗するもので原告に対する反感ないし敵意の表出というべきものであって、到底主として公益を図る目的の下になされた公正な論評ないし真摯な意見の陳述ということはできない。
さらに、強姦事件や盗撮事件、ストーカー事件の捜査の進捗を図る等の公共の利益を図るためになされたものとは言えない。
ゆえに、被告らの名誉毀損行為には、違法性阻却事由の「公共性」「公益性」はない。
【category:大崎裁判】
平成23年12月1日に実施された「稲毛裁判」の口頭弁論で、代表が「原告□□(※元市議候補者)らスカイプ謀議 ログ(1)」と題した乙第22号証を提出していたことが判明した。
これは、平成22年11月16日から平成22年12月3日までのスカイプの記録であるという。
代表は、原告の元市議候補者がスカイプ上で謀議をしていた証拠と主張している模様であるが、提出された200頁に及ぶ書証の中に、原告の元市議候補者の発言は一つもなかった模様である。
代表側は今後、1500頁に及ぶスカイプログをさらに証拠提出すると予告している。
【category:稲毛裁判】
「大崎裁判」で元関西支部長は、ストーカー事件を起こした犯罪者ではない旨を主張していることが明らかになった。
代表と元関西支部長は、平成22年10月1日に元関西支部長の誕生日を共に祝う約束をしていたという。
(2) 被告○○(※代表)らの「ストーカー」との発言に真実性・相当性がないこと
原告と被告○○(※代表)は一度の中断期間を挟んで交際関係にあったが、被告○○(※代表)は中断後の期間を交際関係と認めないためこの期間を「エア恋愛」「ストーカー」などと称している。しかし、平成22年9月に原告から交際の終了を告げる以前に平成22年10月1日の原告の誕生日を東京で二人で過ごす約束をしており、原告はその後ホテルをキャンセルしている(甲23号証 じゃらんのキャンセル画面)。被告○○(※代表)と交際中も、また交際が終了した後にも、原告は被告○○(※代表)に対して、つきまとい行為を行ったことはなく、「ストーカー」事件を起こしてもいない。
原告は「ストーカー事件」なるものの刑事事件で逮捕も起訴もされておらず、刑事裁判で有罪判決も受けていない。
ゆえに、被告らの名誉毀損行為には、違法性阻却事由の「真実性・相当性」が存在しない。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
【要約】
- 11月7日、11月19日の千葉の街宣にも参加した
- 11月20日、代表はある女性と元副代表にメールを送信してきた。
代表からのメール内容の趣旨。
元副代表が出ると、元副代表本人は悪いと思ってないから、周囲の人間が代表や市民団体に対して「なぜ代表は来ないのか」と余計な勘繰りや噂を始める。
代表は忙しいから参加しないだけだが、代表に非があるかのような話が出てくる。
そうした噂がネットに流れる。敵が利用してしまう。
代表らも身を護るために、真実を公表しなくてはならない。
真実を公表したら刑事、民事でやらないと筋が通らなくなってしまう。
元副代表が悪いなら、なぜ刑事民事で手続きしないのかという話が出る。
その答えは、代表の「武士の情け」なのだが、周りはそう受け取らないだろう。
もし、裁判になったとすれば、裁判の内容を敵が利用してしまう。
結果的に元副代表は潰れる。
代表も市民団体も返り血を浴びる。
元副代表にも、代表にもメリットはない。
そんなこともわからないのか?
以下、元副代表の陳述書から引用。
被告○○(※代表)自身のメールによって、私が10月5日に強姦事件など認めていないことがわかります。「※元副代表本人は悪いと思ってないとの趣旨のメール文」と被告○○(※代表)も認めている文面です。さらに、「※元副代表が悪いなら、なぜ刑事民事で手続きしないのかという話が出る。その答えは、代表の「武士の情け」という趣旨のメール文」などと、法的対応をもともと取る必要もないような、冤罪事件であることを被告○○(※代表)も自認しておりました。
その上で、私が活動に参加すれば法的対応をとるという文面であり、私は被告○○(※代表)からの脅しであると認識しました
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した陳述書の紹介を続ける。
【要約】
- 元副代表は10月5日から9日まで入院した
- 集中治療室では絶望感に押しつぶされ、腹の傷の痛みに耐えながら何度もベッドの上で声を押し殺して泣いた
- 7日に一般病棟に移り、留守番電話を聞くと代表が「一年間は活動するな」と言っていた
- 市民団体のある女性から心配するメールが来ただけで、市民団体のほかのメンバーから連絡はなかった
- 退院後、市民団体のある女性に10月5日の顚末を説明した。女性は納得してくれ、元市議候補者に連絡して説明してくれた
- 元副代表は録音を元市議候補者にも聞かせた
- 元市議候補者は、代表から強姦事件だと説明を受けて激怒していた別の市民団体の千葉支部長にも、元副代表から話を聞くようにと伝えてくれた
- 千葉支部長は10月5日の事件当日の夜、宗教団体信徒の銀座の店で、代表から強姦事件の説明を受けたという
- 録音を聞いた人は、全員が元副代表を擁護するようになった
【category:信濃町裁判】
平成22年10月5日の事件についての陳述書の紹介を続ける。
元副代表の感情が読者に理解しやすいよう、今回は長文ではあるがそのまま掲載することとする。
音声を聞けばわかるとおり、私は強姦の事実を否認しております。
ところが、被告○○(※代表)は終始、私の言い分など全く聞くつもりなどありませんでした。
被告○○(※代表)は、始めからいきなり「まずこの178条を読め!」などと叫び、どうしても強姦事件の犯人にしたいようでした。▲▲(※女性)と私では、被告○○(※代表)にとっての「利用価値」の差があるのだということが私にはよくわかっており、その殺伐とした事実に対する無力感に襲われていました。
また、菜食主義であることを被告らから責められ、「やっぱ、基本的判断力が欠如してると思う」「ベジタリアンに逃げてるのもそうだろ」「そうやって逃げてきたんでしょ」「やっぱり一度病院に行った方がいいと思う」「明らかに、脳に支障きたしてる」とまで言われて、「頭がおかしい」とレッテルを貼られ、これ以上ないほどに信頼を失っていたことが明白になっていました。
被告○○(※代表)のことを男女関係の問題で信じられなくなっていたとはいえ、ともに活動し、苦楽を共にし、尊敬していた人物でした。私も侍のように、被告○○(※代表)に忠義を尽くしていきたいと願っていました。その被告○○(※代表)に、自分の言葉がまったく通じず、強姦事件がねつ造であることを全く信じてもらえないことに、大きな屈辱感を抱きました。
犯罪者に仕立て上げられて、私はこの先、活動家としてだけでなく一人の人間として、こんな恥を背負って生きていくことなどできないと苦悩しました。
そこにダメ押しのように、好意を持っていた▲▲(※女性)から「忠誠心が無かった理由を、私にぶつけてるんでしょ」「それが侍って言えるんですか?」との発言がありました。
私は、それまでにもよく「侍のように生きたい」と話していたことを▲▲(※女性)はよく知っていたのです。私自身が本当に自分を侍だと心底思っていたなら「それが侍って言えるんですか?」と言われても傷つくわけがありません。誰も私を侍だなどと思ってはいないのはよくわかっています。「侍のように潔くありたいと願う私のほんのささやかなプライドをも、狙いを持って傷つけるような発言をする、▲▲(※女性)の残虐性を垣間見たことへの絶望感と怒りが押し寄せてきたのです。
被告○○(※代表)に対しては、被告○○(※代表)と男女関係にある▲▲(※女性)だと知っていながら、もちろん強姦ではないものの、「友人の女性と恋愛関係になってしまった」というような裏切りの感覚を持っていました。被告○○(※代表)が複数の女性と同時に関係を持っていることを聞いていましたので、一方的に自身が悪いとは到底、思えませんでしたが、それでも友人の彼女と恋愛関係になってしまった男性が抱くのと同様の「裏切ってしまった」という感情を抱いていました。
裏切ってしまったものの、それでも私は陰になり日向になり忠誠心を持って尽くしてきたつもりでした。そんな私が、被告○○(※代表)への最後の忠誠心を見せたかったのです。被告○○(※代表)がそんな他人の感傷など全く理解するはずもないとわかっていながら、そうせざるを得なかったのです。
上記のような償いの意味の反面、「強姦ではない」という、抗議の意思も示したかったこともあります。
まったくの濡れ衣を延々と詰問される、いくら強姦などしていないと語っても、聞く耳すら持たない。この無限にも感じる地獄のような膠着状態を終わらせるには、何かを壊すしかない。それは自分の体、もしくは命しかないと思ったのです。
私は台所から包丁を持ってきて、自身の腹を思い切り刺しました。
力一杯刺したつもりでしたが、包丁は思ったよりも突き刺さりませんでした。
傷口も幅3センチ、深さ3センチくらいのものでした。しかし、包丁を抜くと、赤い血がだーっと吹き出てきたのです。
自傷行為に対しての被告○○(※代表)らの態度は冷たいものでした。
▲▲(※女性)は、すぐさま「死ねば逃げられるとでも思ったの」と吐き捨てました。
被告○○(※代表)は、この事件が敵対する●●●会(※宗教団体)に知られたら、自分たちがダメージを受ける、という趣旨の発言ばかりで、私のことを気遣う言葉は何一つありませんでした。被告○○(※代表)と▲▲(※女性)の冷酷さをこれ以上ないほどに痛感しながら、私は救急車によって運ばれることになったのです。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の平成22年10月5日の場面を紹介する。
10月5日の話をします。
朝、仕事を終えて、自室で眠っていたら、午前10時頃に被告○○(※代表)から電話がありました。
被告○○(※代表)「お前、□□(※市民団体)を辞めるんだな?」
原告「はい」
被告○○(※代表)「ところでお前、××ちんを強姦したんだってな?」
そう聞いた瞬間、私は▲▲(※女性)に嵌められたと思いました。
原告「それは聞き捨てならない話です」
被告○○(※代表)「同じことを、法廷でも言えるんだな!? すぐに来い!」
原告「わかりました」
私は出かける前に、出来る限り状況を分析しました。被告○○(※代表)の電話口での怒りようは本物のように思えたので、被告○○(※代表)は▲▲(※女性)の話を聞いて完全に騙されているのだろうと思いました。
そして、被告○○(※代表)の性格からして、おそらく証拠としてビデオを撮るだろうということが容易に想像できました。
私は、できるだけ被告○○(※代表)に強姦ではないと気づいてもらえるように話をするよう決めました。
そして、録画の対策として私は自分もビデオカメラを用意したかったのですが、ビデオカメラを持っていなかったので、携帯電話のICレコーダーでこちらも会話を録音しようと決めました。
それから私はバイクに乗って■■町ハイムに向かいました。
私は10月3日の脱退から、10月5日に呼び出されるまでは、静かに○○会(※市民団体)を去るつもりでいました。バイクを走らせながら、「なぜ○○会(※市民団体)を静かにやめさせてくれなかったのか?」という悔しい思いが頭を渦巻いていました。
■■町ハイムの部屋に入ると、▲▲(※女性)がすごい勢いで泣いているではありませんか。私は、そのあからさまな演技に唖然としました。
被告○○(※代表)の家についてから後は保存されている録音の通りです(甲60号のア=音声CD、甲60号のイ=反訳書)。
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」で元関西支部長は、盗撮事件を起こした犯罪者ではない旨を主張していることが判明した。
3 原告は盗撮事件、ストーカー事件、強姦事件の犯人ではなく、逮捕も起訴もされておらず被疑者ではないこと
(1) 被告○○(※代表)らの「盗撮犯」との発言に真実性・相当性がないこと
原告と被告○○(※代表)は、交際期間中の平成22年5月14日に、東京大崎のホテルに宿泊した(甲22号証)。その際、被告○○(※代表)はホテルに着くなりベットの上にパンツ一枚の状態でうつ伏せになり、うたた寝をしたのだが、原告はいたずら心で下着を下ろしその状態をデジタルカメラで撮影した。被告○○(※代表)がシーツの上に寝たままでは原告が寝る事が出来ないので、「こういう写真を撮影した」と被告○○(※代表)を揺り起こして見せると、多少文句を言ったものの、「明日のランチを奢ればよい」と約束。原告は、翌日の昼食を被告○○(※代表)にご馳走し、その取り決めは実行されている。
被告は本件を「盗撮」というが、撮影は公共の場で行われたものではなく、ホテルの一室というプライベートな空間で行われたものであり、「盗撮」犯罪の構成要件を満たしていない。さらに、原告は「盗撮事件」なるものの刑事事件で事情聴取の要請すらなく、当然、被疑者にもなっていない。逮捕もされておらず、刑事裁判で有罪判決も受けていない。
また、平成22年12月5日のニコ生放送において、被告▲▲(※事務局長)が「お尻の盗撮も犯罪ですからね。盗撮は犯罪でございます」と述べたことを受けて、被告○○(※代表)は、「まあ、ぶっちゃけね、ま、公衆の場...。公衆の場って中々言えねえとこだからな、難しいっちゃ難しい」と述べている(甲36号のア、甲36号のイ)。
「公衆の場」での撮影ではない、原告の撮影行為は「盗撮犯罪」などでないことを自認する発言であり、犯罪でないことを熟知していながら「犯罪」であるとの虚偽を流布していたことは明白である。
のぞみ総合法律事務所が発刊している『新・名誉毀損』の28頁には、次のような判例があげられている。
犯罪事実の摘示について、『構成要件の一つでもかければ、犯罪行為は成立しないものであり、・・・・・・犯罪行為に関する記事を掲載すれば、その記事が人の名誉を大きく傷つけるおそれがあるのであるから、・・・・・・犯罪行為の構成要件を法律の規定に照らして一つ一つ検討し、すべての要件を満たす事実についての情報を収集する必要があるのである。(犯罪行為を裏付ける事実についての情報収集の程度は、)通常人において当該犯罪が行われたと疑うに足りるだけの情報を収集したかどうかを基準としてその違法性(筆者注:本裁判例は、故意・過失を含む趣旨で「違法性」の語を用いている。)を判断すべきである。』(東京地判平成7年3月14日判時1552号90頁・判タ872号298頁)
当然のことながら、原告は盗撮の犯罪で逮捕も起訴もされていない。
ゆえに、被告らの名誉毀損行為には、違法性阻却事由の「真実性・相当性」が存在しない。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」で元関西支部長は、大阪から東京への車中で代表らが実施したニコ生放送を問題視していることが明らかになった。
イ 大阪から東京への車中からニコ生放送を実施
被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)は3月4日午後10時47分、大阪から東京への車中の中で「m9アワー」と題してニコ生放送を実施した(甲20号のア=DVD、甲20号のイ=反訳書)。
この生放送で、被告○○(※代表)「いや今日ねぇ、あの、一座のどなたかにぃ警察から警告が行ってるはずなんですよ。警察から「警告」がね」被告▲▲(※事務局長)「うん。イエローカード出ました」被告○○(※代表)「警察からね、イエローカードが行ってるんです」などと発言。
被告○○(※代表)「ということでぇ、えーと、一座に、警察から警告行きました、おめでとうございまーす」被告▲▲(※事務局長)「おめでとうございまーす」などと放送した。
さらに、3月5日の午前1時42分からは「団Q一座の団員へ警察から警告 プギャーアワー」と題した生放送を実施(甲21号のア=DVD、甲21号のイ=反訳書)。
被告○○(※代表)「本日、警察署の方に、警察署ですね、行きまして、市民団休の団員一名に対してですね、え...ま、いわゆる、ストーカー規制法で、持って行った所。即、警告と」「はい、普通ですねぇ、警察に証拠資料持ってって、そう、即警告なんていうのは中々ないですよ。ま、正式受理うんぬんというのは、まだまだこれから先、ね、えー、必要に、応じてうん最近ちょー忙しかった。これから先ですね、えー、まだまだ詰める必要があります」「さあこれ当然、警察から警告もらってまたやってたらまた、これ、立件の可能性がさらに高まると、いうことになります。
うん。あ、それからですねぇ、まだですね、実はうちぃ、えーと、未処理の案件が、未処理の案件2つあります。未処理の案件2つありますので、合計最大6発発射可能ということになります。
ん?刑事か民事か?ああ。えーとですね、まあ、どうしよっかな、まあ。んーとね。分かった。んーとね、刑事6件。民事は、×2ってことになりますわね。で、えと、まだ弾装填してないのが多いので、ま、今後です。あ、戦うの意味が分からん、えと、今日もですねえ、えとぉ、実は、ビラ撒きもやってきたんです」「とにかく嘘つきの、えー、自称、自称愛国者、自称保守の連中のぉうち何人かを、何人か、えー撃滅するために」「これからですねぇ、また早朝バズーカをしに、行く予定でございます。さあ、次のターゲットは誰か。これは分かりません。さあ、次のターゲットが誰かは、ひみちゅ。今日も寝不足決定?そう、振り向けば○○会(※市民団体)がいるということです」と発言した。
これらの発言は、原告の自宅に「ビラ撒き」を行ったことを自認し、「うそつき」の「自称愛国者」を「撃滅」するための嫌がらせ行為を行ったこと。「振り向けば○○会(※市民団体)がいる」と原告に思わせ、精神的にダメージを与えようとしていること。刑事6件、民事は2倍の12件もの訴訟を乱発して、原告らに応訴の負担を負わせようとしていること。以上の事実を摘示し、あたかも原告が刑事裁判の被告人となる犯罪者であるかのような印象を与え、社会的評価を低下させ、名誉を毀損するものである。
また、原告に精神的に多大な苦痛を与える嫌がらせ行為であり、原告に恐怖心を与えることを目的とした脅迫にあたると言うべきである。
ウ したがって被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)及び被告■■(※京都支部長)は民法709条、民法710条により、原告の損害を賠償しなければならない。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長は代表らの大阪での嫌がらせ行為を問題視していることが判明した。
(5)被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)及び被告■■(※京都支部長)による大阪での嫌がらせ行為
ア 原告の自宅へのビラ投函とストーカー事件の被害届け提出
平成23年3月4日、原告の自宅に、日ごろ、被告がポスティング活動を行っているビラ(甲19号証、被告○○(※代表)を支援する●●●●信徒の●●●●(※宗教団体信徒)が制作した「●●●●を考える会」のビラ)が投函された。同ビラが投函されていた事により、原告は被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)らが原告の自宅にまでやってきたことを知り、東京から大阪にまでやってきて自分たちの存在を誇示する手法にいい知れない恐怖を感じた。ポストを確認した時間帯によれば、3月4日の夕方までに同ビラは投函されていた。
さらに同日、地元△△警察から原告の電話に留守番電話が入っていた。折り返し電話をすると、この日、被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)、被告■■(※京都支部長)が警察署にやってきて、原告のストーカーによる被害届けを提出した旨を告げられた。警察から、被告○○(※代表)に対して恋愛感情があるかと聞かれたので、原告は「恋愛感情などない」旨をはっきりと伝え、翌週月曜日の3月7日に事情を話すため警察署に出かけた。
原告は、生活安全課に「被告○○(※代表)による名誉毀損について、告訴の相談をすでに△△警察の刑事課に2回もしている事」「3月4日に自宅にビラを投函された事」等を説明すると、警察は被告○○(※代表)が原告の自宅を再び訪問することを警戒して、原告の自宅警備を強化することを約束してくれた。
その後、婦人警官が「被告○○(※代表)が被害届けを出した案件は、ストーカー事件の案件ではない」旨を被告○○(※代表)に連絡をしたと原告に伝えてくれた。
元関西支部長の書面によれば、元関西支部長がストーカー事件の犯人ではないことが地元警察から代表に伝えられており、代表は元関西支部長が犯罪者ではないことを承知していたと見られている。
【category:大崎裁判】
元市議候補者が市民団体の神奈川在住の副代表に対し人証請求を出していることが明らかとなった。
「立証の趣旨」には「平成23年3月31日22時頃に発生した事故の内容が、原告の主張と異なる為。」
とあり、実現すれば稲毛裁判のクライマックスとなると思われる。
【category:稲毛裁判】
代表らが裁判所に提出した「●●(※元副代表)自白動画反訳書」において、代表らは、元副代表が被害女性に対して、強姦の事実を代表に言う旨を伝えて脅迫していたと主張している。
代表らの主張の関連部分を紹介する。
反訳書14頁
(※9月13日の2回目の強姦事件の場面)
●●(※元副代表)は、被害者が拒絶したと感じたのか、被害者が従わざるを得ないようにするため、すかさず「◯◯(※代表)さんが知ったら終わりですよ」と言って被害者の足首を掴み、布団へ戻るように命じた。
反訳書15頁
(※9月13日の2回目の強姦事件の直後)
●●(※元副代表)は、「あ、ここにも(血が)ついてる。これもそうかな」、「ただ洗濯機で洗っただけじゃ落ちないかな」、「バレるかな。まずいよー」と独り言を呟いた。
反訳書18頁
(※9月15日の3回目の強姦事件)
被害者が反射的に顔を背けると、●●(※元副代表)は、ニヤニヤ笑いながら「◯◯(※代表)さんに言うよ」と被害者を脅迫した。
反訳書19頁
(※9月15日の3回目の強姦事件の行為の直前)
●●(※元副代表)は、「今、生理だよね? それ、◯◯(※代表)さんの布団でしょ?」と聞いてきた。被害者がぶっきらぼうに「そう」と答えると、●●(※元副代表)は、「また血が付くとマズいな」と言い、持ち込んだ●●(※元副代表)の布団を横側に敷、体液等の証拠を◯◯(※代表)の布団へ残さないため、●●(※元副代表)の布団に移動するよう被害者へ命じた。
反訳書22頁
(※9月15日の3回目の強姦事件の直後)
●●(※元副代表)は、黒いシーツにティッシュの屑がこびりつくほど強く擦ったり叩いたりしていたが、「ダメだ落ちないな。バレるとマズい」と言って台所へ向かった。
(略)
「バレないかなー。●●(※元副代表)さんの布団じゃなくてよかった」と言って、●●(※元副代表)の布団を折り畳んだ。
反訳書24頁
(※9月15日の強制わいせつ事件)
●●(※元副代表)は、作り笑いを浮かべながら、すかさず「◯◯(※代表)さんに言いますよ」と脅してきた。
被害者は、一瞬だけ怯みかけたが、意を決して「代表に話そう」と返した。
同頁
被害者が「(◯◯(※代表)を入れて)三人で話そう」と言うと、●●(※元副代表)は、錯乱したように「そんなこと出来るわけ無いじゃないですか!」と喚いて、◯◯(※代表)を入れた話し合いを拒否した。
(略)
被害者は、先程まで●●(※元副代表)が被害者を脅すために使用した「◯◯(※代表)さんに言うよ」という言葉を最も恐れていたのが、●●(※元副代表)自身だと判った。
被害者が黙って●●(※元副代表)を見据えていると、●●(※元副代表)は、観念したように、「わかりました。三者面談しましょう」と言った。
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長は京都支部長の生放送が名誉毀損、脅迫、プライバシー侵害、侮辱にあたると主張していることが判明した。
ア 何人も自己の私生活上の事実を他人によって公表されないというプライバシー権を有しているところ、被告■■(※京都支部長)のニコ生は上記のとおり原告が大阪府△△区の△△周辺に在住しており、実家が★屋であることを公開している。また、原告の年齢が××歳であり、国家試験を受験し続けている事実を公開した。さらに、「××ごっこ」などと述べて原告に××未遂の経験がある事実を公開した。上記事実は、一般人の感受性を基準として原告の立場に立った場合に公開を欲しない事柄であり、かつ一般人に未だ知られていない事柄であり、原告は強い不快の念を抱いた。したがって、被告■■(※京都支部長)のニコ生が原告のプライバシー権を侵害したことは明らかである。
イ 被告■■(※京都支部長)は原告に対して、1時間以内に降伏しなければ、一生表に名前を出せないようにするという趣旨の発言をし、さらに本名など原告に関するプライベートな話を「全部暴露する」などと述べ、「敵も味方も全部爆破する」「徹底的に追い込みます」「叩き出す」「●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)、関西支部長様はお亡くなりになりました」「残った人間だけ生き残ればよろしい」などと爆発物の使用や暴行、あるいは殺害などを示唆して脅迫した。また、いまだ死亡していない原告の葬儀を生放送で実施し、あたかも原告が死亡したかの如き生放送で原告に恐怖感を与えた。原告は、○○会(※市民団体)のニコ生などに加えて、生活の上でも被告■■(※京都支部長)から何をされるかわからないという恐怖感を抱き、多大な精神的苦痛を受けた。このため、原告は○○科の治療を受けている。
ウ 被告■■(※京都支部長)は、原告を「■■■会(※宗教団体)のガードマン」であるとして、被告■■(※京都支部長)を襲撃する人物がいた場合、それは被告■■(※京都支部長)が主張する所の原告が関係する■■■会(※宗教団体)の所行であるいう旨を発言した。
これは、原告があたかも暴力行為を行う■■■会(※宗教団体)の関係者であり、被告■■(※京都支部長)の襲撃を指示するかのような事実を摘示し、一般視聴者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する 。
エ また、被告■■(※京都支部長)は原告を誹謗する際に「臀部たん」などのあだ名をつけ、「人間のくず」「国賊」などと誹謗した。●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)とのハンドルネームを「源氏名」などの表現をもちいて揶揄し、原告が性風俗の職業に従事しているかのように印象づけるなど、度重なる侮辱行為を重ねてきた。
オ したがって被告■■(※京都支部長)は民法709条、民法710条により、原告の損害を賠償しなければならない。
【category:大崎裁判】
平成22年9月15日の3回目の強姦事件の発生直後、被害女性は浴室の外で元副代表を抱擁したと主張している。
すでに代表が平成23年9月10日に生放送で朗読しているため、読者には周知の事実であろうが、代表側の裁判書面の記述を紹介する。
被害者がタオルを取って浴室で体を拭き、タオルを巻いて浴室の扉を開けたところ、●●(※元副代表)は全裸のまま、無邪気な笑顔を湛えて洗面所で待っていた。その姿は、まるで主人の帰りを待つ犬のようであった。
実家で犬を何匹も飼っている犬好きな被害者には、人間のルールが解らない犬の姿と無邪気な笑顔で見つめる●●(※元副代表)の姿が重なった。ふと、被害者は◎◎会(※市民団体)での●●(※元副代表)との楽しかった出来事を思い出した。
しかし、●●(※元副代表)は、自分が犯した罪の重大性及び他者の発言や感情を理解する能力が決定的に欠けており、問題行動を全く修正できない。もう、かつてのような仲間には絶対に戻れない。
被害者は、捨て犬のように哀れな●●(※元副代表)の未来像が容易に想像できた。かつての仲間であった●●(※元副代表)が少しだけかわいそうに思えた。あまりに愚かで哀れな●●(※元副代表)に対し、被害者は、捨て犬を抱きしめてやるように、最初で最後の別れの抱擁をして、すぐに洗面所を退去した。
被害者が自発的に●●(※元副代表)へ触れたのは、このときだけである。
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長は、生前葬などの京都支部長の生放送を問題視していることがわかった。
(4) 被告■■(※京都支部長)のニコ生による不法行為
被告■■(※京都支部長)は、原告に対して「臀部たん」「■■■会(※宗教団体)のガードマン」「□□の★屋」「頭の病院に行きなさい」などと発言したり、原告の生前葬を放送するというニコ生を実施した(甲17号のアないし甲18号のイ)。
平成22年12月3日、かつて○○会(※市民団体)の関西支部長であった原告を弔うとして仏壇前に花を供え、読経する生放送を実施した。
平成22年12月18日、被告■■(※京都支部長)は「アルファー作戦」と題してニコ生を実施。「そこの★屋さんとそこの漫画屋さん。降伏するならあと一時間だぞ。あなた方のなんとかふにゃふにゃとなんとかふにゃふにゃという名前は一生表にでられない」「■■■会(※宗教団体)のガードマン、それが偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)です。京都支部は徹底的にその偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)をたたき出す。許さん!」「そこの××(※地名)の★屋!」「臀部たん」「○○会(※市民団体)の情けで本名だけかくしてあげる。試験にさしつかえあるだろうからね。だけどあなたは絶対試験にうからない。仮に受かったとしても仕事にならん。社会人の常識だ。××歳にもなったふつうにわかれ!」「悪いこといわないから、まず一回病院いきなさい。今年は受験やめて。一回休んで××歳の春にかけよう」「あなたは頭の病院に行きなさい。」「某△△(※地名)の方。やめなさい」「女の悪口はいってません。国賊・偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)の悪口を言ってるんです。カルトに魂を売った、国賊偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)が暗躍しているらしいんだよ。だからこれをたたき出すという話なんだよ。うん。あの人だったら、××ごっこやるだろうね」
「偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)は最低。人間のくず。悪いけど、偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)の本名しってるんだぜ。言ってやろうか?」「●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)っていう、□□区の★屋ですか。世の中にいないと思いますよ」「●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)、関西支部長様はお亡くなりになりました」「これでなんか殴りこみがあれば全部■■■会(※宗教団体)のせい」「あと何日後かに★屋さんの話ぜーんぶ暴露するからね。これがα作戦だ。敵も味方も全部爆破するっていうのはそういうことなんだよ。残った人間だけ生き残ればよろしい。さよなら★屋さん」「関西人はしつこいですよ。徹底的に追い込みますからね」などと発言した。
【category:大崎裁判】
今回は、読者からの疑問に答える。
- 【質問】
「やっぱり14日夜に××が◎◎ダイハウスに来なきゃいけない◎ちゃん側の理由が分からん」
- 【回答】
平成22年9月14日、代表がなぜ嫌がる被害女性を自宅に呼んだのか。
答えは「一人だけにすることを心配した」から。
なお、結果として代表の主張では、代表は14日の夜、不在にしており、元副代表と2人きりになりたくないという被害女性を1人だけにした上、翌15日の朝も元副代表より遅く帰宅し、元副代表と2人きりにしていたとの主張である模様。
代表側の主張が、どのように整合性がついているのかは筆者にも不明である。
(代表側の裁判書面から)
被害者の様子から一人だけにすることを心配した○○(※代表)は、同日の夜も○○(※代表)宅で過ごすようにと伝える。被害者は、●●(※元副代表)と二人だけになるから嫌だと断ったが、○○(※代表)は、●●(※元副代表)が同日夜から仕事に出かけ、翌15日午前か昼頃に戻る予定だから、●●(※元副代表)が出かける頃に○○(※代表)宅へ来ればいい、●●(※元副代表)が戻るまでには自分も戻る予定だと伝え、被害者の了承を得た。
【category:信濃町裁判】
代表側が主張する平成22年9月15日の3回目の強姦事件の概要を紹介する。
なお、9月15日の朝、代表は元副代表よりも早く自宅に戻る予定だったという。
予定変更の連絡は被害女性もうけておらず、元副代表もうけていない模様である。
【要約】
- 9月15日の朝、元副代表は代表よりも早く仕事から戻る。
- 元副代表は素早くシャワーを浴びて、被害者に襲いかかる。
- 元副代表は被害女性に服を脱ぐように命じた。
- 被害者は思い出のワンピースが元副代表に触れられるのも嫌で、元副代表の体液で無残に汚されることだけはどうしても避けたかったため、代表の布団の上でワンピースを脱ぎ、元副代表の手が届かないよう布団の下へ隠した。
- 3回目の強姦事件が発生
- 元副代表は、シーツのシミを擦ったり、叩いたりして「ダメだ落ちないな。バレるとマズい」と発言した。
- 「バレないかなー。◯◯(※代表)さんの布団じゃなくてよかった」と言いながら布団をたたんだ。
- 被害者は、元副代表をできるだけ早く穏便に市民団体から隔離して決別すること、決別できないのであれば元副代表の公言どおり、元副代表を市民団体と代表の「弾除け」として徹底的に利用することを決意した。
【category:信濃町裁判】
昨日、「稲毛裁判」の第4回口頭弁論が千葉地裁で行われた。
前回口頭弁論と同様に、口頭弁論終了後は被告側と原告側は別途に退出することになった模様である。
なお、市民団体の女性事務局長が入廷したのは15時5分であり、市民団体代表はそれよりも更に数分入廷が遅れた模様である。
口頭弁論開始直前に匿名掲示板の特定スレッドに特定宗教団体批判記事を生業とするライターの勝訴記事が複数件ペーストされるなど荒れたようであるが、関連はわかっていない。
当ブログではこの口頭弁論における双方の主張も可及的速やかにお伝えする予定である。
【category:稲毛裁判】
3回目の「強姦事件」(代表らの主張)の前日にあたる平成22年9月14日、被害女性がどのような行動をとっていたか、代表側の裁判書面を紹介する。
【要約】
- 平成22年9月14日午前、被害者は用事のために自宅へと戻った。
- 代表は、14日の夜も代表宅で過ごすようにと伝えた。
- 被害者は、元副代表と二人だけになるから嫌だと断った。
- 元副代表は夜から仕事に出かけ、翌15日の午前か昼に戻る予定だから、元副代表が仕事に出かける14日の夜に代表宅に来ればいい。15日は元副代表が仕事から代表宅に戻る前には自分もいる予定だと伝え、被害者も了承した。
- 元副代表は、被害者と入れ替わる形で仕事へ行った。
- 代表は14日中に自宅へ戻れなかった。
- 心細かった被害者は、代表に選んでもらった思い出のワンピースを着て寝た。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の要約を紹介する。
【要約】
- 代表らはポスティング講座に出かけたが、元副代表を心配した市民団体の女性が残ってくれた
- その女性から、代表がさらにもう一人の女性と同時進行で交際をしていた事実を聞き、驚く
- 市民団体を辞める決意を固めた
- 女性は代表に電話をして、元副代表と通話をさせた
- 代表は「辞めるのは逃げでしかない」と言ったが、元副代表の意志は変わらなかった
【category:信濃町裁判】
元副代表が代表らを訴えている「信濃町裁判」、元関西支部長が代表らを訴えている「大崎裁判」で、代表らの答弁書の提出期限が12月8日(木)に迫っていることが判明した。
口頭弁論は12月15日(木)に実施される予定であり、答弁書の期限は1週間前に設けられている。
なお、現在のところ、元副代表、元関西支部長ともに何ら書面を受領してはいないという。
【category:信濃町裁判】
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の要約を紹介する。
【要約】
- 10月3日、味噌汁の昆布だしの素が切れていたため買い出しに行った
目当てのだしが売っていなかったため、遠くのスーパーまで行った
- マンションでは、元副代表の行動が変だということで不信任への流れとなっていた
- マンションに戻ると「出汁くらいはいいんじゃないの?」「魚くらいはたべなよ」「体に必要な栄養素のカルニチンは動物からしか摂れないので、菜食は体に悪い」「○ちゃん(※元副代表)が最近おかしいのは動物から栄養素を摂らないからだ」などの抗議を受けた。
ついには頭がおかしいから病院に行けなどと責め立てられた。
- 東京在住の副代表は過去に「菜食主義いいですね。おれもやろうかな」などと言っていたが、この日は手のひらを返したようだった
- 市民団体での地位が失墜していることを痛感し、虚無感に襲われて一人で部屋に閉じ籠もった
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の概要を紹介する。
【要約】
- トイレの前で寝ていたことが異常行動のように生放送で吹聴されたことについて説明する
- 既報の通り、マンションの間取りは玄関を入ると8畳のリビング。リビングから洗面所・トイレ・風呂につながっている
- 仕事から帰ってくると洋間にも和室にも人が寝ていて、リビングで寝るしかないという状況が何度もあった
- たまたま寝た場所がトイレに通じる洗面所とリビングの間にあるドアをふさぐ形になったことを「異常行動」だと話しているだけ
- リビングの真ん中に卓袱台を置いていたため、
- チャブ台の下に下半身を入れるように北向きに寝る。
- チャブ台の右(南)側で、上か下(東か西)に頭を向けて寝るしかなかった
- 複数人で生活していたマンションでは寝るためのスペースが極端に限られていただけの話
- 代表自身も生放送の際に洗面所のドアの近くで長時間話をしていることからも、同じ場所に寝転がっていることが「異常行動」でないことは明らか
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の概要を紹介する。
【要約】
- 9月下旬になると事務局長は冷たくなっていった
- 代表はもともと区議会議員に当選したあかつきには、元副代表を秘書にすると言っていた
- 9月下旬になると「肉を食えなきゃ秘書にはなれない」と代表が言い始めた。元副代表は菜食主義者だった
- 元副代表は宗教団体信徒との関係にも「特定の宗教団体から金銭などの支援を受けるのはやめたほうがよい」と苦言を述べていた
- 代表は「金はもらっても魂は売らないから大丈夫」と答えていた
- やがて宗教団体信徒を含めた話し合いの場に呼ばれなくなっていったようだった
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の概要を紹介する。
【要約】
- 元関西支部長とは9月上旬頃に電話で話をしていた。当時、元関西支部長は代表と事務局長との関係に悩んでおり、相談にのっていた。
- 元関西支部長との電話での冗談の発言が代表に伝わり、代表から事務局長にも伝わった
- 9月中旬頃、事務局長から元関西支部長との電話での発言について問われたが、誤解であることを釈明した。
元関西支部長にも電話で冗談である旨を伝えると、元関西支部長は冗談であることは分かっていると返答した
- この話が伝わったことによって事務局長の態度が変わっていったのではないかと考えていた
- 9月下旬に2人の関係を代表に伝えようと事務局長と相談をした。事務局長は了承した。しかし、代表に話すことで、2人の関係が壊れてしまうことを危惧した元副代表は、やはり代表に話すことをやめた。
代表にばらすなどと脅迫した事実はない
【category:信濃町裁判】
代表らは平成22年9月13日に2回の強姦事件が発生したと主張しているが、元副代表が翌日の9月14日のメールを証拠提出していることが明らかになった。
- 9月14日 15時1分58秒
- 元副代表から事務局長に
「現状、一番オーベルシュタイン的なのは、たっさんという印象。」
- 9月14日 15時14分4秒
- 事務局長から元副代表に
元副代表も外見は微妙にオーベルシュタインに似ている旨を記したメール内容
- 9月14日 15時14分43秒
- 事務局長から元副代表に
宗教団体信徒はメルカッツに似ている旨を記したメール内容
- 9月14日 17時44分40秒
-
- 元副代表から事務局長に
「見た目じゃなくて能力がオーベルシュタインだったらね(苦笑)
メルカッツ提督渋いよね。今たっさん達と一緒にタクシーで帰り中です。」
- 9月14日 23時27分21秒
- 事務局長から元副代表に
明日の昼間か夕方にカルトタウンに戻る旨を記したメール内容
このメールによれば、元副代表は、事務局長と「銀河英雄伝説」をめぐってやりとりをしていた模様である。
なお、メール報告書は実に30頁以上にわたって、元副代表と事務局長らのメールのやりとりを記録している。当ブログでは、これ以上のメールの紹介はしないが、シャンプーの買い出しなど日常生活に必要なやりとりなどが記録されている。
もちろん、代表は事務局長との同居を裁判書面ですでに公式に否認している。
【category:信濃町裁判】
元副代表と事務局長らのメールのやりとりの紹介を続ける。
なお、代表は事務局長との同居を裁判書面で明確に否定している。
- 9月7日 12時24分26秒
- 事務局長から元副代表に
事務局長の自宅のマックを早く持って行きたい旨を述べたメール
- 9月7日 22時29分30秒
- 元副代表から事務局長に
「ハイムにパスタソースを作ってあります。あとはパスタを茹でてソースをかけるだけ。」
- 9月7日 22時32分46秒
- 事務局長から元副代表に
パスタに感謝を述べて、明日、一緒に歯医者に行くことを誘うメール
- 9月7日22時48分39秒
- 元副代表から事務局長に
「今日はハイムには帰らないの?」
- 9月7日 23時10分1秒
- 事務局長から元副代表に
帰るとの返事の後、代表が自動車でパソコンのマックと電子レンジなどを運搬してくれることを記したメール
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は被告らとのメールのやりとりを報告書にまとめ、証拠提出していることが判明した。
ここでは、メールの日時と概要を紹介していく。
なお、代表は稲毛裁判で、事務局長は同居をしていないと主張している。
- 9月5日23時16分21秒
- 事務局長が市民団体のある会員が布団を一つ持ってくる旨を記した事務局長からのメールに対して、元副代表が「ありがとう。明日は朝できるだけ早めに帰ってゆっくり寝ます。。」と返信
- 9月6日8時59分16秒
- 元副代表が事務局長に「ごめん、配達終了直後に自室で力尽きて寝過ごした。急いで帰ります。何か買って帰るけどお菓子とか欲しいモノがあれば買って帰るよ。」
- 9月6日 14時38分28秒
- 元副代表が事務局長に買い物を依頼するメール「できれば帰りに豆腐と、しめじ(まいたけでも可)と、増えるわかめを買って来てほしいです。代表にも作ってあげないとねw」
【category:信濃町裁判】
元副代表と代表らが主張する平成22年9月14日から15日にかけての時系列をまとめる。
【代表らの主張】
- 9月14日夜 女性は「思い出のワンピース」を着て、体調不良のまま代表宅で就寝
- 9月15日朝 帰宅した元副代表によって3回目の強姦事件、1回目の強制わいせつ事件が発生した
【元副代表の主張】
9月14日23時27分21秒
- 事務局長から元副代表にメール
- 明日の昼間か夕方にカルトタウンに戻るという旨を記した内容
- 9月15日の深夜から朝にかけて、「被害女性」は代表宅にいなかった
なお、元副代表からは、平成22年9月から10月頃にかけての事件当時のメールに関する報告書が証拠提出されていた。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、代表らが主張する9月15日の3回目の強姦事件、強制わいせつ事件なるものが捏造であると主張している。その根拠となる「メール」があることが明らかになった。
「9月14日の23時27分21秒に、被告▲▲(※事務局長)は私の携帯電話に「(※プライバシーに配慮して内容省略。現在、▲▲にいるため、明日の昼か夕方にカルトタウンに戻る旨を記したメールの文章)」と記したメールを送信しています。「カルトタウン」とは、●●●●(※宗教団体)本部のある「信濃町」のことを指し、被告▲▲(※事務局長)がこの日は、▲▲のアパートに宿泊し、翌15日の昼から夕方頃にかけて信濃町の○○(※代表)宅に帰宅する(戻る)予定であることを意味しています。
9月14日の深夜11時27分に、信濃町にいなかった▲▲▲▲(※女性)が、「思い出のワンピース」なるものを着て、寝ているわけもなく、また翌日の朝に原告に強姦されるわけもありません。
私は9月15日の朝、□□町ハイムに▲▲▲▲(※女性)がいなかったことを確認しております。
9月14日に□□町ハイムに宿泊をしていなかった▲▲▲▲(※女性)が、「寝起きに3回目の強姦された」ことを主張するのであれば、仮に日付を勘違いしていたとしても、翌9月16日の出来事になるはずです。
しかし、被告らは9月15日に強姦事件、強制わいせつ事件が起こったことに加えて、9月16日にも別の「強制わいせつ事件」があったなどと主張しています。27頁には、「5 ○○(※元副代表)による強制猥褻(9月16日)」と項目が立てられ、9月16日の夕方の「△△△(※別の女性の市民団体)」の街宣活動に私と被告▲▲(※事務局長)が相合い傘で参加する前に、「強制猥褻事件」なるものが起こったとしています。
被告らは、明らかに9月15日の出来事と9月16日の出来事を別の日に起きた「事件」として主張しており、「△△△(※別の女性の市民団体)」の街宣が9月16日にあったことからも、被告らが日付を勘違いしていた可能性も考えられません。
つまり、被告らの主張する9月15日の3回目の強姦事件なるものは、明らかな虚偽、捏造となるのです」
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、代表らが主張する9月15日の3回目の強姦事件、強制わいせつ事件なるものが捏造であると「陳述書」に記していることがわかった。
「エ 被告らが主張する9月15日の3回目の強姦事件、強制わいせつ事件なるものが捏造であることについて
被告らの主張する9月15日の強姦事件、強制わいせつ事件なるものは捏造です。
訴外●●(※元市議候補者)との裁判で被告らが提出した乙第11号証の2「□□(※元副代表)自白動画 反訳書」によれば、▲▲▲▲(※女性)は9月14日の夜、被告○○(※代表)宅で体調不良のまま宿泊し、翌15日の朝、仕事から帰ってきた原告によって強姦されたと主張しています。
17頁「□□(※元副代表)は、被害者と入れ替わる形で仕事へ行き、○○(※代表)は、14日中に自宅へ戻れなかった。心細かった被害者は、○○(※代表)に選んでもらった思い出のワンピースを着て、扉から最も離れた位置に○○(※代表)の布団を敷き、扉から最も離れた位置に頭を向けて寝た。風邪と生理で、体調不良のままだったので、アイスノンを枕に置いた」「3 □□(※元副代表)による3回目の強姦(9月15日)」、18頁「□□(※元副代表)は○○(※代表)よりも早く仕事から戻る。□□(※元副代表)は、○○(※代表)の不在を確認し、素早くシャワーを浴びて、全裸のまま被害者が寝ていた○○(※代表)の自室の扉を開けて侵入する」などと記し、この後、9月15日の朝に、原告が▲▲(※女性)を強姦したと主張しています。
しかし、▲▲▲▲(※女性)は9月14日の夜は、豊島区××のアパートに宿泊しており、もちろん9月15日の朝にも信濃町の○○(※代表)宅にはいませんでした。
9月15日の朝に、○○(※代表)宅にいなかった▲▲▲▲(※女性)を、私が強姦などできるわけはありませんから、被告らの主張は虚偽になります」
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の概要を紹介する。
【要約】
- 平成22年9月16日、元副代表は女性に関係をもつことを拒否される。女性は代表を裏切ることはできない旨を述べた。
- 拒否されたため、この日、元副代表は女性と関係をもっていない。ただ、女性は元副代表のことを悪く思ってはいないようだった
- 夕方、銀座マリオン前で別の女性の市民団体の街宣活動があり、元副代表と事務局長は相合い傘で参加した。証拠動画は提出している
- 事務局長は、元副代表と相合い傘で話し続けており、ほかの人のところへは移動していない
- 事務局長と元副代表は一緒の電車で信濃町へ帰宅した
- 平成22年9月16日以降も、2人きりになるたびにキスをしたり、抱き合ったりしたが、関係を結ぶことについては女性が拒否をした
- このため、女性と関係をもったのは9月13日の2回のみ。3回目の強姦事件、2回の強制わいせつ事件なるものは捏造
- 9月末頃になると女性は次第に元副代表に対して冷たく当たるようになっていった
【category:信濃町裁判】
神奈川在住の副代表が平成22年9月13日の午後9時41分から午後10時11分、午後10時19分から午後10時49分、午後11時1分から午後11時31分まで生放送を実施していたことが判明した。
タイトルは《【◎◎会(※市民団体)】●●ズ7の「電凸済んで、日が暮れて・・・」》 《【◎◎会(※市民団体)!】突然カルトハンター発動!?》。
神奈川在住の副代表は、午後2時から午後4時半の生放送において、「電凸」という重要作業に取り組んでいた模様である。
なお、深夜の生放送には、市民団体の代表がコメント投稿をしていたのではないかという目撃証言が寄せられているため、関係者は確認を急いでいるという。
代表によれば、この夜、代表は体調不良の被害女性を心配して自宅に宿泊させたようである。
「◯◯(※代表)は、体調不良の被害者が、固く暗い表情をしていたので、深夜一人で帰宅させることに不安を覚え、◯◯(※代表)の自室で泊まってもらうことにした」(代表らの裁判書面)
【category:信濃町裁判】
ある匿名掲示板に掲載された図をもとに、当ブログでも9月13日の時系列を示す表を作成した。
なお、細かな点描の位置には若干のブレがあることをご了承いただきたい。

※注
- 元副代表の帰宅時間は裁判書面には記されていない。
- 神奈川在住の副代表、東京在住の副代表が代表宅を訪問したのは午後1時(元副代表の証言)。
- 生放送は午後2時から午後4時半まで(放送履歴)。
- 神奈川在住の副代表、東京在住の副代表が代表宅を退去したのは午後5時半(元副代表の証言。代表側は明記せず)。
- 元副代表が予想していた代表の帰宅時間は午後6時。
- 日没時間は午後6時よりも少し前。
- 代表の帰宅時間は裁判書面には記されていない。
【category:信濃町裁判】
代表らが提出した平成22年9月13日の模様を描いた裁判書面の紹介を続ける。
「事件」について、きわめて詳細な描写が出てきているが、当ブログでは、代表らが主張する事実関係のみをまとめることとする。
- 1回目の強姦事件が発生
- 被害者はシャワーを念入りに浴びて洗浄する
- 被害者は髪を乾かして部屋に戻る
- 2回目の強姦事件が発生
- 元副代表が血のついたシーツを証拠隠滅のため丹念に手洗いし、乾燥機付きの洗濯機に入れた
- 被害者は2回目のシャワーを浴びて体を洗った
- 元副代表が浴室へ入ってきたので、被害者はシャワーヘッドを元副代表に押し付けて浴室を退去した
- 元副代表がシャワーを浴びている。被害者は居間で代表の帰りを待つことにした
- 浴室から出た元副代表は証拠隠滅の確認のために、洗面所や台所、代表の自室を行ったり来たりした
- 帰宅した代表は、被害者と元副代表の異変にすぐに気付いた
【category:信濃町裁判】
代表らが、裁判書面として公式に表明した平成22年9月13日の「事件」の時系列がわかる部分について、当ブログでも紹介する。
なお、元副代表は、「事件」なるものは午前中に起こった出来事であり、夕方ではない旨を主張している。
神奈川在住の副代表と東京在住の副代表も、被害女性の体調が悪いことを察しており、わずか2時間半の短時間で重要な作業を切り上げ、すぐに帰宅したと代表らは主張している模様である。
事件は、副代表らがいなくなってから女性が風邪薬を飲み、風邪薬がようやく効き始めて「ウトウト」し始めた後に起こったと代表らは主張している。
13日早朝に○○(※代表)は出かけ、午後になり、居間から△△(※神奈川在住の副代表)、□□(※東京在住の副代表)及び●●(※元副代表)の声がして被害者は目覚める。よく寝たからか、一時的に体調が上向いたので、被害者は、○○(※代表)の自室から出て△△(※神奈川在住の副代表)らに挨拶し、アイスノンを冷凍庫へ入れてから、作業の対応を始めた。
問題なく作業は進んだが、時間が経つにつれて被害者の体調は悪化してきた。心配をかけないように努めて明るく振る舞ったが、被害者が明らかな体調不良と察した△△(※神奈川在住の副代表)及び□□(※東京在住の副代表)は、作業を終えると「すぐ帰りますんで、ゆっくり休んでください」と言って夕方には○○(※代表)宅を後にした。
△△(※神奈川在住の副代表)及び□□(※東京在住の副代表)が退去すると、被害者は、具合が悪い旨を改めて●●(※元副代表)に告げ、事後の連絡等を●●(※元副代表)に任せ、風邪薬タウロイブ3錠を飲み、アイスノンを用意した。被害者は「もう寝るから、お休み」と●●(※元副代表)に言い、○○(※代表)の自室の電気を消してドアを閉め、部屋の奥で敷いたままにしてあった布団で横になった。
薬が効いて被害者がウトウトし始めた頃、●●(※元副代表)が突如、○○(※代表)の自室の扉を開けた。被害者が視線を向けると、●●(※元副代表)は、扉付近に立ったり座ったりしながら、落ち着かない様子で「ちょっといいですか?」と被害者に話しかけてきた。被害者が「何?」と聞くと、●●(※元副代表)は「話があるんです」と言って、占い、宗教、オカルト等に関する珍妙な自説を語り出した。●●(※元副代表)は、日本には霊的防衛が必要だ、日本人は明治維新以降に肉を食べるようになったから霊的防衛力が落ちた、宮司になるために勉強したいがお金がない等々、うんざりする自説を開陳した。
被害者は、いつものように中身がない●●(※元副代表)の語りの聞き役に徹する余裕がなく、開いた扉から差し込む居間の蛍光灯が舷しかったこともあって、●●(※元副代表)に背を向けたが、●●(※元副代表)は構わず語り続ける。被害者は、身勝手な●●(※元副代表)を叱りたかったが、些細な否定的発言に過敏に反応して極端に落ち込む●●(※元副代表)の幼稚な性格を知っていたため、叱ることはせず、眠気もあったので空返事だけを返した。
それでも語りを止めない●●(※元副代表)に対し、被害者も耐え切れなくなって「具合が悪いから寝かせてくれないかな?」と言うと、●●(※元副代表)は「うん」、「うん」と返答はするが、聞いていないようで、語り続ける。●●(※元副代表)は、片耳が聞こえないと自称し、自身に都合の悪い言葉は聞こえていないフリをして恍けることがあったため、被害者は、●●(※元副代表)が恍けられないよう、少し強く「私、具合悪いの」と言った。しかし、●●(※元副代表)は「話す方が大事です」と言って聞き入れず、語りを止めなかった。被害者が、より強く「もう眠いんだけど」と言って●●(※元副代表)の退室を促したところ、●●(※元副代表)は「じゃあ、僕も寝ます」と言って、ようやく退室した。
ところが、●●(※元副代表)は突如、別室から自分の布団を抱えて○○(※代表)の自室に入り、自分の布団を勝手に置いて「僕も寝ます」と言い放ったため、被害者は、驚きと薄気味悪さを感じて●●(※元副代表)の方を見た。当時は一応、●●(※元副代表)が○○会(※市民団体)の仲間であったし、いずれ○○(※代表)が帰宅するから信頼関係を壊すような変な事はしないだろうと被害者は思ったが、念のため「寝るだけね」と●●(※元副代表)を牽制した。●●(※元副代表)は、「はい」と言って扉付近に布団を敷き、被害者の方を向いて横になった。被害者は、●●(※元副代表)と視線を合わせたくなかったので、再び背を向けて横になった。
直後に、被害者は、背後から●●(※元副代表)に襲われた。
【category:信濃町裁判】
市民団体の代表は、当初、強姦事件は「日が沈まないうち」「昼間」の犯行であると生放送で語っていたことが明らかになった。
なお、代表は、裁判所に提出した書面では、神奈川在住の副代表、東京在住の副代表が帰宅した後の犯行であると主張している。
平成23年2月3日午前0時10分から開始された生放送の発言は、次の通り。
それからお前も責任取れよって、俺何の責任取るのかなあ。全く意味分かりません、ね、
逮捕が発生するという事を、察知してやらせたんなら俺にも責任という物もあるかもしれないけど。じゃあ、何の責任があるの?私に何の責任もありませんけども。その逮捕事件に関してワタクシ全く責任ございません。
はあー、すごいねえね、ね、この人達の話だとねえ、話だとぉ、男女が一緒にいてね、男女が一緒にいて、被害者ね、被害女性がいてね、それがですねえ、その責任は借主の責任だというトンデモ理論ですね。しかも同居ではありません。留守番です。留守番要員として来ていた人間を、日も沈まないうちに襲っているという事ですね。しかも女性の方は体調不良で寝込んでいたと。一座話、話作りすぎ。
そりゃね、お泊まりしてて、深夜にそういうことが起こったっつうんだったらよ、お泊まりさせて深夜にそういうことが起こったっつうんだったら、俺の責任追及してもいいが。お泊まりとは全く無関係な時間帯に発生したこと、その責任まで負う事はありません。ざんねん。
まあ一座苦しいねえまあ一座どんどん発狂していいですよ。どんどん発狂してください一座の皆さん。
ですからですねえ、いいですか被害者の女性はぁ、住民票も移動してないご自宅が別にあるんです。
しかも昼間に、ね、やってほしい作業の手伝いのために待機してもらってたんです。
ひどい話ですね。
平成22年9月13日の日没時間は午後5時52分であったとみられている。
http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/2010/hdni13103.html
この日、神奈川在住の副代表、東京在住の副代表らは午後4時半までニコ生放送を実施。午後5時半に代表の自宅を出たと元副代表は証言している。
【category:信濃町裁判】
すでに代表が平成23年9月10日の生放送で朗読しているため、読者には周知のことであろうが、公平性をたもつ意味でも、代表らの平成22年9月12日、9月13日の時系列に関する主張を紹介する。
この記述は、元市議候補者が訴えた「稲毛裁判」で、代表らが「●●(※元副代表)自白動画反訳書」として裁判所に提出した書面となる。
まず、事件前日の9月12日の状況を紹介する。
9月12日、○○会(※市民団体)の作業のため、△△(※神奈川在住の副代表)及び□□(※東京在住の副代表)が平成22年9月13日午後に○○(※代表)宅へ来訪したいと言ってきたが、○○(※代表)は、13日の早朝から夜まで仕事で出かける予定だったため、12日の夜、13日当日の予定が空いていた被害者に対し、○○(※代表)宅で代わりに対応してくれるよう依頼した。
被害者は、風邪及び生理(2日目)による高熱、頭痛、腹痛、関節痛、筋肉痛及び喉の痛みがあったため、○○(※代表)に、◎◎◎(※女性のマンションのある地名)の自宅で休みたいと言った。しかし、○○(※代表)には、被害者がいないと作業が進まない可能性があると言われたので、やむなく対応を引き受けた。
被害者は、当日の作業が終われば、すぐに◎◎◎の自宅へ帰ろうと思っていること、当日に体調が悪くなり○○(※代表)宅へ行けなくなるかも知れないこと、逆に○○(※代表)宅から自宅へ帰れなくなるかも知れないことを伝えた。当日の作業の進展よりは、体調不良の被害者を一人だけにすることを心配した○○(※代表)の勧めもあり、体が動くうちに移動した方がいいという結論に達して、12日の夜から○○(※代表)宅へ行くことにした。
被害者は、荷物が多くならないよう、風邪薬、替えのパンツと肌着及びナプキン等の最低限のものを鞄に詰めて○○(※代表)宅へ向かった。鞄を○○(※代表)の自室の押入れ付近に置くと、ナプキンの入った紙袋を洗面所の最上段にある空の戸棚へしまって、以前に○○(※代表)が風邪を引いたときに使用したアイスノンを冷凍庫から出した。
○○(※代表)宅に被害者自身の布団は無かったので、被害者は、○○(※代表)の別の布団を敷き、押入れから出したタオルでアイスノンを覆って、○○(※代表)の自室ですぐに寝た。風邪の症状が悪化すると思ったので、シャワーは浴びなかった。○○(※代表)は居間で遅くまで作業していたようだった。
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」で、代表が提出した平成22年10月5日の真正反訳書から、被害者の女性が「月曜日」の朝に元副代表が「帰ってきて」から「強姦事件」(代表らの主張)が発生したことを認めていたことが判明した。
被害者:黙れ。まずは話を聞け。代表(○○※代表)が、役所勤めで一日留守にするのが確実な月曜日、私は具合が悪くてそこで寝てた。その状況が卑怯だと思わないのか。おい。代表に説明できるのかそれ。
(略)
○○(※代表):何故、月曜を狙ったのか、じゃあ聞かしてもらおうか。
●●(※元副代表):狙ったとかっていう話じゃないですよぉ~。僕は帰ってきて、ここ(居間)に二人でいたっていうこと、それだけの話ですよ。
被害者:いや、私は(○○(※代表)の自室で)寝てたでしょ。
●●(※元副代表):なんの計画っ・・・ハッ、何の計画性もない、
被害者:計画性がなかったら無罪かよ。フッ、シナ人かよ。シナ人船長ですか?
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表が主張する平成22年9月13日の時系列をまとめる。
午前8時前 代表が浦安市の市民相談の業務に出かける(午後5時頃までの仕事と元副代表は認識)
午前中 元副代表が帰宅。女性と食事をとり、関係を結ぶ
午後1時 神奈川在住の副代表と東京在住の副代表が信濃町のマンションを訪問
午後2時~午後4時半 市民団体の生放送を実施
(元副代表、女性、神奈川在住の副代表、東京在住の副代表が出演)
午後5時半 神奈川在住の副代表、東京在住の副代表がマンションを出る
代表らの主張によれば、ここで2回の強姦事件が発生する
夜 代表が仕事を終えて浦安から信濃町へ帰宅する
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書において、元副代表は平成22年9月13日の午前中に女性と関係を結んでおり、夕方に強姦事件があったとする代表らの主張は虚偽であると記していることがわかった。
「イ 被告らが主張する「夕方」の強姦事件なるものは虚偽であることについて
なお、この日の性行為の時間帯を被告らは、夕方の出来事であると主張していますが、これは虚偽です。これらの出来事があったのは9月13日の午前中の出来事です。
被告らの主張でも、2回の性行為の間にシャワーで●●●●(※女性)が髪を乾かしたり、ゆっくりと会話を交わす場面などが描かれており、長時間にわたる出来事だったことがわかります。
まず、被告○○(※代表)は朝8時よりも前に行政書士会の市民相談に出掛けています。
帰宅するのは、午後5時に仕事を終えてからになりますので、午後6時以降であればいつ帰ってきてもおかしくない状況でした。
さらに9月13日には、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告□□(東京在住の副代表)が▲▲町ハイムを訪れて「ニコ生」を実施しています。
被告△△(※神奈川在住の副代表)らが▲▲町ハイムにやってきたのは午後1時のことで、▲▲町ハイムを出たのは午後5時半のことです。その間、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告□□(東京在住の副代表)、●●●●(※女性)、原告はニコ生放送に出演しています。
この放送は、履歴を見ると14時に生放送を開始し、16時29分に生放送を終了しており、2時間半もの長時間にわたって放送しております。
夕方5時半に被告△△(※神奈川在住の副代表)らが帰宅した後であれば、夕方6時には帰ってきてもおかしくない被告○○(※代表)を気にして、「強姦事件」なるものも起こるわけがありません。
おそらく、被告らはこの2時間半の生放送よりも前に「強姦事件」なるものが起こっていたことにしてしまうと、生放送の履歴やデータなどから、容易に「強姦事件」なるものがなかったことが判明してしまうため、「強姦事件」なるものの時間帯を午前中から夕方に移したものと考えられます」
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の概要を紹介する。
【要約】
- 平成22年9月13日、元副代表は配達の仕事を終えて午前中に信濃町のマンションに帰宅した
- 代表は、浦安で行政書士会の市民相談の業務に朝から出かけており、午後5時頃まで仕事をする予定とみられていた
- 料理を作り、目をさました女性と一緒に食事をとる
- 薬を服用して眠いというので、布団を敷いて一緒に寝ることとなったが女性は終始、喋り続けていた
- ここで元副代表と女性は合意の上で2回にわたって関係を結ぶ
(※陳述書では詳細に経緯が述べられているが、当ブログでは現在のところ省略する)
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の概要を紹介する。
【要約】
- 信濃町に転居してから、元副代表は、深夜1時に家を出て、午前2時から6時頃まで仕事をして、場合によっては職場の寮で休むなどをしてから帰宅する生活を送った
- 元副代表は、家賃の一部を代表に支払う約束となった
(※宗教団体信徒に関する記述も陳述書には記されているが、当ブログでは現在のところ取り上げない)
- 代表、事務局長は過去においてもほとんど自炊をしていなかったため、元副代表が家事をとりおこなうこととなった
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の概要を紹介する。
【要約】
- 平成22年6月頃に元関西支部長が市民団体を脱退したとの話を聞く。原因は代表との恋愛のトラブルだと聞いて驚く。また同時に、代表と事務局長の関係についての噂を聞き、衝撃を受ける
- それまで、代表と事務局長本人は、交際を否定していた
- 平成22年8月下旬、元副代表は事務局長と2人きりで話をする。「一緒に住むのであれば、引っ越す前にお互いのプライベートに関することをはっきり知っておく必要があると思う」と切り出し、代表と事務局長の関係や事務局長の過去についての話を聞く
(※なお、この時の会話が陳述書には詳しく記されているが、非常に赤裸々な内容となっているため、当ブログでは現在のところ掲載しないこととする。裁判で争点となった場合は、公開を検討することとなろう)
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で提出された元副代表の陳述書の概要を紹介する。
【要約】
- 元副代表は、平成22年3月に東京在住の副代表の口添えで新聞販売店の仕事につく
- 平成22年8月、代表から信濃町への転居を誘われる
- 元副代表は当時、新聞販売店の住居で水漏れの被害にあい、住居に不満があった
- 代表は、信濃町で同居することで新聞販売店よりも安全に生活することができる。信濃町では、常に必ず誰かが部屋にいるようにしたいと語っていた
- 元副代表は、平成21年11月頃から事務局長と活動以外でも電話で話をするようになった
- 元副代表と事務局長は、○○○○(※代表)を護る市民の会という会を2人で秘密で作り、意気投合。2人だけで会ったり、電話をする機会が増えていった
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」では、元副代表の25頁にわたる陳述書が提出されている。
陳述書に描かれた代表、事務局長らとのやりとりは、これまで代表らが生放送で主張していた内容と食い違う部分が数多い。
当ブログでは、陳述書の要約と抜粋を順次、紹介していく。
【要約】
- 元副代表は、平成21年5月に市民団体の街頭活動に参加し、その後正式に市民団体の会員となった
- 平成21年6月頃から、市民団体のポスティング活動に従事するようになった。東村山の市議会議員が発行するビラや、宗教団体の信徒らが作成したビラを、某党の議員が立候補する選挙区を中心に配布したポスティング活動が認められて平成21年8月に副代表となった
- 平成21年10月、元市議会議員候補者の選挙活動の手伝いをしたことから、元市議候補者らと懇意になった
- 平成22年6月26日、宗教団体の信徒から信濃町のマンションへの引っ越しを提案された
- 当初、代表は浦安で市議会議員への立候補を予定していたが、転居して新宿区議会議員へ立候補することに変更した
- それまでも宗教団体信徒から代表らは、高級な食事店でご馳走になるなどの支援を受けていた
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長は、代表、京都支部長による生放送も脅迫にあたると主張していることがわかった。
イ 被告○○(※代表)、被告■■(※京都支部長)による脅迫
被告○○(※代表)及び被告■■(※京都支部長)は平成22年12月22日のニコ生(甲15号のア=DVD、甲15号のイ=反訳書)において、訴外●●(※元副代表)を「姦国キチ獣郎劣士」と呼び、原告を「臀部女」と呼んだ上で、次の発言をした。
被告○○(※代表)「まあ僕らはもうあの、えー、カルトつぶしの一環としてぇ、えー、姦国キチ獣郎劣士及びその、えー取り巻きを破壊すると、いうこと決議してますんで」、被告■■(※京都支部長)「はい」、被告○○(※代表)「もうこれは止まる事はありません」、被告■■(※京都支部長)「ありません」、被告○○(※代表)「もうつまり■■ケンちゃん(被告■■(※京都支部長)のこと)は、姦国キチ獣郎有罪、そして臀部女も、まあ、もう奴はもうどっちにしろ、あの、破壊しますから」、被告■■(※京都支部長)「ああ、そう、あの工作員というより、むしろ、えー、佐官級の敵兵、だと思ってください。敵兵です」
訴外●●(※元副代表)とその取り巻きであるところの原告に対して、○○会(※市民団体)の決議として「敵兵」であるから「破壊する」と脅迫した。
これによって、原告は被告○○(※代表)、被告■■(※京都支部長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)らから名誉毀損及び侮辱の被害を受けた上に、生放送での脅迫によっていつ襲撃を受け、殺害あるいは暴行を加えられるかわからないと恐怖を感じ、甚大な精神的苦痛を受け、××科の治療を受けた。
したがって、被告○○(※代表)、被告■■(※京都支部長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)は民法709条、民法710条により原告の損害を賠償しなければならない。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長が神奈川在住の副代表による生放送が脅迫にあたると主張していることが判明した。
(3)被告○○(※代表)、被告■■(※京都支部長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)のニコ生による脅迫
ア 被告△△(※神奈川在住の副代表)による脅迫、名誉毀損及び侮辱
被告△△(※神奈川在住の副代表)は平成22年11月29日のニコ生(甲16号のア=DVD、甲16号のイ=反訳書、甲16号のウ=DVD、甲16号のエ=反訳書)において、訴外●●●●(※元副代表)を「お恥ずかしい犯罪者」と呼び、原告を「臀部女」と発言した。原告が、虚偽をばらまいて被告らの「離間工作」を行っており、臀部の隠し撮りを行った「変態」であるなどと名誉毀損及び侮辱にあたる発言を行っている。
また、訴外●●(※元副代表)があたかも「強姦事件」などの刑事事件の犯人であるかのように断定した上で「自分の彼女が性犯罪の被害者になって。別の女性から?加害者を擁護するような。発言を聞かされたらどう思います?その女に対して憎しみや殺意を抱いても、仕方がありませんよねえ」などと述べている。
さらに、原告らに対して、「この犯罪者を、徹底的に、叩く事。淡々粛々と、やっていきます。当然ね。当然ね。相手の首を切り落とすんだから、こっちだって、手を切られるかもしれない。足を、もぎ取られるかもしれない。例えそうなったとしたって、相手の首を、切り落とします。手を切られ、足をもがれ、胴体と首だけになったとしても、相手の喉を食いちぎって殺します。当たり前です。我々は、やると言ったら徹底的にやりますよ」と殺害を予告し、脅迫した。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」での元関西支部長の訴状の紹介を続ける。
ア 名誉毀損について
○○会(※市民団体)ニコ生は原告が被告○○(※代表)の臀部を「盗撮」し、「虚偽事項を流布」する「犯罪行為」を行った犯罪者であり、「肉弾工作」「ハニトラ」を行って男性を誘惑し、離間工作をかけ、被告○○(※代表)に付きまとう「リアルストーカー」であり、入院が必要な「メンヘラ」であるとの事実を摘示し、一般読者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する 。
イ プライバシーの侵害について
(ア) 何人も自己の私生活上の事実を他人によって公表されないというプライバシー権を有しているところ、○○会(※市民団体)ニコ生は上記のとおり多額の費用をかけながら原告が国家資格試験に不合格を繰り返しているとの事実、原告の氏名のイニシャル、原告の言動などを揶揄しながら公表したものである。
(イ) また、原告から被告○○(※代表)、被告■■(※京都支部長)にあてたメールの内容を○○会(※市民団体)ニコ生において原告の承諾なく公開している。
「日本ユニ著作権センター」のサイトに掲載された判例によれば、
(http://www.translan.com/jucc/precedent-1996-04-26.html)
- 【事件名】私信無断掲載事件(2)
- 【年月日】平成8年4月26日
- 高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件
- (原審・高松地裁平成5年(ワ)第311号)
「本件手紙は被控訴人から控訴人に宛てた私信であって、私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。」
と判示されている。
原告は、被告■■(※京都支部長)にメールの転送を禁止する旨を伝えたにも関わらず、原告の承諾を得ずに被告○○(※代表)にメールの内容を伝達した。
原告のメールは私信であり、一般人の感受性を基準として原告の立場に立った場合に公開を欲しない事柄であり、かつ一般人に未だ知られていない事柄であり、原告は強い不快の念を抱いた。したがって、被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)及び被告■■(※京都支部長)の○○会(※市民団体)ニコ生が原告のプライバシー権を侵害したことは明らかである。
ウ 侮辱について
また、被告○○(※代表)らは原告を誹謗する際に「臀部女」「臀部たん」「肉弾女」などのあだ名をつけ、「変態」「キチガイ」などと誹謗し、揶揄するなど、度重なる侮辱行為を重ねてきた。
エ したがって被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び被告■■(※京都支部長)は民法709条、民法710条により、原告の損害を賠償しなければならない。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」の訴状で、元関西支部長が問題視している市民団体の生放送の紹介を続ける。
平成22年12月23日に被告○○(※代表)と被告■■(※京都支部長)及び被告▲▲(※事務局長)が実施したニコ生では被告○○(※代表)「でん、でん、臀部たーん。お尻を盗撮ダメだよ犯罪」、被告○○(※代表)及び被告■■(※京都支部長)「でん、でん、臀部たーん」、被告○○(※代表)「半ケツ盗撮けーせと言われて、ええやーん」と2人が一緒になって原告を「盗撮」の「犯罪」を犯した犯人だと揶揄する替え歌を放送した。
被告▲▲(※事務局長)が「今日も見てんのかな、臀部たん」と発言した後、被告○○(※代表)は「分かんない。もうそろそろ心折れてる頃だと思います」、被告■■(※京都支部長)は「スケジュール的には、勉強してなきゃいけない時間だから」と述べ、原告の司法書士試験の勉強に合わせて生放送を実施し、精神的苦痛を与えることを目的とした発言をしている。
さらに、原告に対して「あのぉ。少々のメンヘラではしないぞ」(被告■■(※京都支部長))、
「うん。あのぉ、病院行く事をお勧めします」(被告▲▲(※事務局長))、「うーん、いや、病院は、あのぉ、行った方がいいけど、じゃなくて、お薬だけじゃなく、ちゃんと」(被告■■(※京都支部長))、「治療すべきです」(被告○○(※代表))、「治療すべきなんだよ」(被告■■(※京都支部長))、「ちゃんと治療すべきだと思います」(被告○○(※代表))、「入院してください」(被告▲▲(※事務局長))などと述べ、原告のことを入院が必要な「メンヘラ」(インターネットのスラングで、精神疾患・精神病患者などの意味を持つ差別的に使用される俗語)であると発言した。
また、原告の本名である◎◎◎◎◎のイニシャル(YM)について、「臀部たんことYSさん」(被告○○(※代表))、「Y、M、M、だよ、M、Sじゃない」(被告▲▲(※事務局長))、「本名が、YMさんって事です」(被告○○(※代表))、「臀部の本名は、YMです」(被告○○(※代表))などと述べ、原告の◎◎◎◎◎のハンドルネームのイニシャルをとって「YM、え、源氏名は、FSです」(被告○○(※代表))と発言した。
平成23年1月5日に被告○○(※代表)と被告▲▲(※事務局長)が実施したニコ生では、「臀部女についてじゃあ解説しようかあ。えー、男のけ、あ、男のケツを盗撮して、えー、また別の男の部屋を盗撮して、無関係の人達にぃ、転送したり見せまくる、キチガイ女を臀部女と、言います」(被告○○(※代表))、「後別れてから数ヶ月脳内お付き合いしている」(被告▲▲(※事務局長))、「あーそうそうそうそう。いやあ、後ねえ、脳内お付き合い、脳内お付き合いしてるしぃ、それからぁ。えー、結婚をほのめかしてぇ、分断工作やってたしぃ。え、まあいわゆる最低女というのが、臀部たんです」(被告○○(※代表))、「あ、代表のリアルストーカーだね」(被告○○(※代表))、「あ、リアルストーカーだね」(被告○○(※代表))などと発言した。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」の訴状で、元関西支部長が問題視しているニコ生放送の紹介を続ける。
平成22年12月18日に被告○○(※代表)と被告▲▲(※事務局長)が実施したニコ生では「皆さんなんと臀部たん。地元でぇ。総スカン食らってて、もうキチガイ扱いだそうです」(被告○○(※代表))などと発言し、原告が被告に平成22年6月12日に送信したメール内容を紹介。後述する原告を盗撮犯人、ストーカーだと揶揄する替え歌を歌った。また、平成22年11月7日の原告のメールを読み、「臀部たんおすすめホテル。行きまーす。えー。ホテル、ファーミー、ピー!錦糸町。墨田区江東橋、ピー。えー、電話番号、033631」(被告○○(※代表))、「まついか、その前も読んであげれば」(被告▲▲(※事務局長))、「えー、ちなみに臀部たんからのメールでですねえ。2009年11月7日。16時35分、臀部たんおすすめのホテル分かります。祭り開催地決定、ハート」(被告○○(※代表))などと発言し、「チョンホテル」(被告▲▲(※事務局長))を予約したなどと揶揄し、「チョンホテルだって。さす、さすがなんか、在日の兄嫁がいるだけなんか、ふふふ、チョンホテル御用達の臀部たんふふふふふははは」と原告の家族まで引き合いに出して嘲笑した。
また、被告△△(※神奈川在住の副代表)はニコ生で「臀部たん、オイラのおしっこ飲む?w@△ルズ7」とコメントを投稿している。
平成22年12月22日に被告○○(※代表)と被告■■(※京都支部長)が実施したニコ生では「男のケツを盗撮する女、臀部女たん」「この■■ケンちゃん(※被告■■(※京都支部長)を指す)に対してですねえ。男女関係を餌に」「男女関係になることを餌に○○会(※市民団体)辞めろと言った、あの臀部女の工作の実態を、生に体験された、えー、■■ケンちゃんからですねえ、えー、その、生々しい工作の実態を、語っていただこうかな」(被告○○(※代表))、「何十万かけて、一向に国家資格受からない人」(被告■■(※京都支部長))などと発言した。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長は市民団体の生放送で、名誉毀損に加えてメールの朗読などの行為が不法行為にあたると主張していることが判明した。
(2) 被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び被告■■(※京都支部長)が共同運営するニコニコ生放送での不法行為
被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び被告■■(※京都支部長)はニコニコ生放送(以下「○○会(※市民団体)ニコ生」という)において、執拗に原告に対して「盗撮女」「クロダイの尻を盗撮した女」「性犯罪者一味」等と発言したり、原告のメールを朗読したりするなどの放送を行った(甲13号のアないし甲15号のイ、甲35号のア、甲35号のイ、甲37号のアないし甲41号のエ)。
平成22年11月28日に被告○○(※代表)と被告▲▲(※事務局長)が実施した○○会(※市民団体)ニコ生ではタイトルに「○ロダイの尻を盗撮した女」と記載し、「臀部女」「盗撮女」「犯罪行為だとかぁ、虚偽事項を流布してたらそりゃあんた、法の下に、裁いてもらいましょってそら当然なるでしょ」(被告○○(※代表))などと発言した。
平成22年12月4日に被告○○(※代表)と被告▲▲(※事務局長)が実施した○○会(※市民団体)ニコ生では、原告から被告■■(※京都支部長)にあてた複数のメールを朗読した。
平成22年12月8日には、被告○○(※代表)と被告▲▲(※事務局長)と被告△△(※神奈川在住の副代表)が○○会(※市民団体)ニコ生を実施した。被告△△(※神奈川在住の副代表)は原告のことを「肉弾女」と呼び、「ハニトラ」(ハニートラップの略)を仕掛けて離間工作をする「変態」だなどと発言した。
平成22年12月16日に被告○○(※代表)と被告▲▲(※事務局長)が実施した○○会(※市民団体)会ニコ生では「ちゅーぎゅー祭り発祥の地は、○ロダイのケツを盗撮した、臀部女です」「2009年10月23日、17時、28分と。えー、去年の10月23日の、午後5時28分」「はい、読みまーす。○ロちゃーん、ハート、おつかれさま。投げっチュ、キスマーク、ハート、ハート」(被告○○(※代表))などと発言した。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長は代表らのブログが名誉毀損、プライバシーの侵害、侮辱にあたると主張していることがわかった。
ア ○○(※代表)ブログは原告が平成22年5月に男の臀部を「盗撮」し、さらには「しつこくストーカー」する「無職女」であり、「性犯罪者」の仲間でもあり、「強姦魔」と同類の犯罪を犯した「キチガイ異常者」であるとの事実を摘示し、一般読者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する 。
イ 何人も自己の私生活上の事実を他人によって公表されないというプライバシー権を有しているところ、○○(※代表)ブログは上記のとおり「マヌケな落伍者(※原告を指す)は、つらいことがあると首にロープ状のものを巻きつけて××(※プライバシー保護のため伏せ字)ごっこをするというキチガイである。××ごっこをすると気持ちが落ち着くそうである。まさに異常者だ」と記述し、原告の「××未遂」経験という原告の私生活上の事実を記載し、公表したものである。そして、上記事実は、一般人の感受性を基準として原告の立場に立った場合に公開を欲しない事柄であり、かつ一般人に未だ知られていない事柄であり、原告は強い不快の念を抱いた。したがって、被告○○(※代表)の記述が原告のプライバシー権を侵害したことは明らかである。
ウ また、被告○○(※代表)は原告を誹謗する際に「?つき臀部女」などのあだ名をつけ「キチガイ」「トンデモ女」「マヌケな落伍者」「残念ながら、治療又は投薬なくして一座の精神を正常化させるのは極めて困難」「鬼畜と化した」と記載するなど、度重なる侮辱行為を重ねてきた。
エ したがって被告○○(※代表)は民法709条、民法710条により、原告の損害を賠償しなければならない。
【category:大崎裁判】
「大崎裁判」で、元関西支部長が代表のブログの「盗撮」「ストーカー」「性犯罪者一味」「キチガイ異常者」等の記述を問題視していることが判明した。
2 被告らによる不法行為(名誉毀損及び侮辱及びプライバシーの侵害)
(1) 被告○○(※代表)のブログによる不法行為
被告○○(※代表)は自身のブログ上の甲9号証~甲12号証の記事(以下「○○(※代表)ブログ」という)において、執拗に原告を「盗撮」「ストーカー」「性犯罪者一味」等と呼び、「首にロープ状のものを巻きつけて××ごっこをする」経験をもつ「キチガイ異常者」の人物であるなどと記載した。
平成22年12月4日の○○(※代表)ブログでは、「男女関係をダシに使った離間工作をする女」「落伍者(※原告を指す)は××(※プライバシー保護のため伏せ字)ごっこをするキチガイ異常者」「マヌケな落伍者(※原告を指す)は、つらいことがあると首にロープ状のものを巻きつけて××ごっこをするというキチガイである。××ごっこをすると気持ちが落ち着くそうである。まさに異常者だ」と記述。
平成22年12月25日の○○(※代表)ブログでは「臀部女、ついに「男のケツ盗撮」を認め、苦しい言い訳を開始。」「男のケツを盗撮した臀部女は、「尻は撮ってない」という大ウソを翻し、5月に男のケツを盗撮したことを認めた」「強姦魔といい、○つき臀部女といい、お恥ずかしい同類同士が集まって苦しい言い訳を続ける姿は本当に哀れです」と記述。
平成23年1月12日の○○(※代表)ブログでは「性犯罪者一味」「また、他人の携帯端末に○○(※代表)しねとメモ書きと録音を残し、ウソを撒き散らして貶め、しつこくストーカーする無職女もいる。○○会(※市民団体)の幹部や別の男性に対して結婚をちらつかせて弄び、○○会(※市民団体)の幹部に対しては男女関係になる条件として○○会(※市民団体)をやめる事を要求し、○○会(※市民団体)を潰そうとあらゆる謀略を尽くした」と記述。
平成23年2月1日の○○(※代表)ブログでは「性犯罪者「一座」」「残念ながら、治療又は投薬なくして一座の精神を正常化させるのは極めて困難であろう。一刻も早く隔離病棟へ入院し、徹底的に治療されることをお勧めする。もう手遅れかもしれないが・・・。」「「偽のプライド」を護るために鬼畜と化したのである。もう一座は、「人」には戻れないであろう」と記述した。
【category:大崎裁判】
代表が原告となっている「浦安裁判」では、1団体7人が共同被告となっているが、このうち、別の市民団体の千葉支部長の男性が、2名の訴訟代理人を選任したことが明らかになった。
【category:浦安裁判】
「大崎裁判」で元関西支部長は、裁判で敗訴すると代表が「カルト裁判官」などと裁判長を中傷する旨を述べていることがわかった。
元関西支部長は、「第1 当事者」の代表の項目で次のように記述している。
著書に『「▲▲カルト」撃退記』(▲新報道)。「週刊S▲A!」の「▲▲会&ネトウヨのお宅訪問」に掲載されるなど、インターネット上で大きな影響力を持つ(甲4号証=Wikipedia)。複数の名誉毀損裁判や肖像権の侵害裁判で敗訴を重ねており、裁判に敗訴すると裁判長を実名をあげて「カルト裁判官」などと罵って裁判所前で街宣活動を実施する(甲4号証=Wikipedia)。
平成23年7月20日、原告と共に市民運動をしている訴外○○○○(※別の市民団体の千葉支部長)をニコ生やブログで「元ヤクザ」などと中傷したことが名誉毀損罪の容疑にあたるとして逮捕され起訴猶予処分となった(甲5号証 ※新聞記事)。なお、被告▲▲(※代表)は訴外○○(※千葉支部長)のことも含めて、原告らと仲間を「性犯罪者一味」「性犯罪者一座」などと中傷していた
【category:大崎裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は「甲15号証」として、別の市民団体の千葉支部長が掲載された週刊誌を提出していたことがわかった。
提出された号の週刊誌には、代表らの記事も掲載されていた模様であるが、代表らはそのページを裁判所に提出しなかったという。
なお、代表らが提出しなかったページには、元副代表が代表らとともに腕組みをして立っており、神奈川在住の副代表は自作の鉄扇を誇示していた。
週刊誌記者に対して、尾行に気をつけるようにアドバイスした様子も記載されていた。
【category:浦安裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、仮に代表らが移送申し立てを出した場合でも、その目的は訴訟の引き延ばしであると主張していることがわかった。
(5)被告◯◯(※代表)は訴訟の引き延ばしを目的として移送申し立てを行うことを公言していること
また、被告◯◯(※代表)は、平成22年5月23日に大阪で行われた自身の講演会で次のように語っている(甲75号のア=DVD、甲75号のイ=反訳書)。
「なおかつ、例えば、まあ私千葉県に住んでますけど、大阪で訴訟おこされた時、大阪地裁に訴訟起こされた時にどうするかっていうと、移送の申し立てっていうのができるんですよ。
ようするに、大阪までいくの大変だから、千葉に移送してくれと。そうすると千葉地裁で審理することになる。で、これ認められる場合と認められない場合とありますけれども、移送の申し立てをするメリットっていうのがあるんですよ。一つは時間が稼げる。いきなり訴状が来て、どうしようか弁護士たのもうか。人に相談しなきゃとかいろいろやってるうちに、すぐ1ヶ月くらいたっちゃうんですね。つまり、移送の申し立てっていうのをしとけば、次の期日は訴状と一緒にくる。移送の申立てをすると、えー、とりあえず次の期日っていうのは訴状とくっついて送られてくるんですね。いついつに出頭してください。その1回目の期日はほぼ確実に流れます。そうするとね、もうそれだけで1カ月か2カ月先になるんですよ。初回期日が」
このように、被告◯◯(※代表)が仮に移送申立をする場合も、その目的は訴訟の引き伸ばしにすぎず、何ら正当な理由はない。
そのため、本件訴訟は大阪地裁で審理することが相当である
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は代表が訴訟の乱発を宣言していることを理由として、大阪地裁で審理をすべきであると主張していることがわかった。
(4)被告◯◯(※代表)は原告らへの嫌がらせを目的として訴訟を東京や千葉で起こすと宣言していること
なお、被告の◯◯(※代表)は、原告の友人である訴外●●●●(※別の市民団体の千葉支部長)からの刑事告訴により、逮捕・勾留されたことに対する「反撃」として、原告らに複数の訴訟を提起し、大阪から東京に口頭弁論のために呼びつけることを宣言している。
実際に、警察から事情聴取を受けていた期間の平成23年7月16日のニコ生放送では、原告に対する訴状の用紙をカメラに向けながら、次のように発言した(甲74号のア=DVD、甲74号のイ=反訳書)。
「あ、それからですねえ、このぉ、えーっと素敵なお手紙は、え、関西にも届きます。関西にも届きますので、どうぞお越しください。あー狙撃部氏乙です。いや俺の所にはって名前言ってごらん。あ、それにこれ第一弾であって、えっと第二弾と、えー続けますんで。俺も欲しいって、じゃ名前言ってごらん。まず関東かな、関西かな。えーとですね、関西であのぉ、えー...我々んところにチョロチョロちょっかい出しに来ている虫、虫がいますがぁ。えー...猿みてえな野郎がいますけどねぇ。で、今回すみません、えーと、まあその話は置いときましょう。あの猿みてえな奴もちょっと、お呼び出しする予定ですから。名前が猿みてえな奴ね、名前が猿。格好じゃないよ。あ、個別具体名は挙げないようにお願い致しますぅ、個別具体名は挙げないように。あの野郎、散々ナマこきやがったからぁ、えー、関東までお越しいただこうかと。しかも共同被告にしちまえばですね、えー、移送申し立ては利きません」
これは、被告◯◯(※代表)による訴訟を利用した嫌がらせと認識されてもやむを得ない行為である
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、訴訟の管轄は大阪地裁にあり、今後も大阪地裁で審理していくべきことを主張していることが判明した。
10 訴訟の管轄は大阪地裁が相当であること
(1)財産上の訴えの義務履行地は債権者の住所であること
本件訴訟は、不法行為による損害賠償等請求事件である。不法行為の訴えは、財産上の訴えと解すことができ、独立裁判籍が認められる。
財産上の訴えの義務履行地は、債権者の住所となることから、原告の住所である大阪で独立裁判籍が認められる。
(2)被告◯◯(※代表)らの不法行為が主にインターネット上で行われていること
被告◯◯(※代表)らによる不法行為の主たる事件発生の場所はインターネット上であるため、大阪で訴訟を行うことが可能である。
(3)被告◯◯(※代表)らの不法行為の事件発生地の一つが大阪であること
さらに、被告◯◯(※代表)らは大阪まで出向いて原告の自傷行為動画を見せてまわり、原告が「性犯罪者」であるとの風説を流布してきた。
例えば、平成22年12月26日に、被告◯◯(※代表)は大阪を訪れ、二コ生放送を実施した(甲73号証のア=DVD、甲73号証のイ=反訳書)。
この生放送で被告◯◯(※代表)は「えー、それからちなみにですねえ、えー、クロダイ、えー、とある、関西の、重鎮に、姦国キチ獣郎劣士の動画、ですね、姦国キチ獣郎劣士の、えー、強姦自白動画、お見せしました所。えー、その方ですね、キチ劣士には分がないよねと。おっしゃっておりました」と、大阪で原告の自傷行為の場面を収めた本件動画を他人に視聴させたことを自認している。
事件発生地の一つが大阪であることは明らかであるから、大阪地裁で審理することが相当である
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、代表らによるインターネットの名誉毀損行為を禁止させる理由として、代表らが関与してきた複数の刑事・民事事件の存在をあげていることが判明した。
9 インターネットによる名誉毀損行為の禁止
被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)は、被告◯◯(※代表)が名誉毀損の容疑で逮捕された後もなお、平成23年7月20日及び7月23日にニコ生による誹謗中傷の放送を継続していること。被告◯◯(※代表)も平成23年8月10日に起訴猶予で釈放された直後の同日の22時55分から▼▼会(※市民団体)のニコ生放送を実施したことを考慮すれば、これからも、被告らは原告を批難して名誉毀損などの生放送やブログ記事の掲載などの不法行為に及ぶ蓋然性が認められる。
また、被告◯◯(※代表)らは、ブログや街宣活動、ニコニコ生放送により、複数の裁判を提訴されており、名誉毀損や肖像権侵害の常習性が明らかである。例をあげれば、ジャーナリストの訴外▲▲▲▲の写真をブログに無断掲載し、写真に落書きを加えた裁判では、被告◯◯(※代表)に10万円の損害賠償の支払いが命じられており、最高裁で確定している。また、訴外△△△△(※元警察官)との裁判では、訴外△△の写真を掲載したブログ記事を削除し、被告◯◯(※代表)が「遺憾の意」を表明する訴訟上の和解が成立している。さらに、■■■■(※宗教団体)に対する街宣をめぐっての裁判では、東京高裁で訴外□□□□(※別の政治団体の代表)と連帯して110万円の損害賠償の支払いと東村山、東村山市内での街宣禁止を命じられている。このような判決が複数出ており、刑事事件での逮捕、勾留に至っているにも関わらず、被告◯◯(※代表)らはまったく反省の色を示していない。
ゆえに、被告らの不法行為を終わらせるには、厳正な判決によってインターネットを通じた新たな名誉毀損行為を禁止しなければならない
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、これまでの主張をまとめ、代表らに合計1300万円の支払いを求めていることを強調している。
8 損害額
原告は、被告◯◯(※代表)らによって、平成22年11月21日頃から長期間にわたって継続的に誹謗中傷され、名誉毀損及び侮辱及び脅迫及びプライバシー侵害及び肖像権の侵害の不法行為を受けてきた。この精神的苦痛は極めて大きいものである。さらには、被告◯◯(※代表)・被告●●(※事務局長)の自宅街宣によって名誉を毀損され、生活の平穏・プライバシー権を著しく侵害されたことによって▼▼新聞配達員の仕事を辞職せざるを得ず、大きな経済的負担を負った。
被告らの誹謗中傷の態様及び回数等本件に現れた一切の事情を考慮し、原告の損害を金銭に換算して損害額を考慮すれば、
- 被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)のニコ生による不法行為は被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)が連帯して金100万円
- 被告◯◯(※代表)のブログによる不法行為の賠償金は被告◯◯(※代表)及び被告●●(※事務局長)が連帯して金200万円
- 被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び被告▲▲(※京都支部長)が共同運営する日護会のニコニコ生放送での不法行為は被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告▲▲(※京都支部長)及び被告□□(※東京在住の副代表)が連帯して金300万円
- 被告△△(※神奈川在住の副代表)のニコ生による脅迫は被告△△(※神奈川在住の副代表)が金100万円
- 原告の自宅及び職場への街宣行為は被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告□□(※東京在住の副代表)が連帯して金200万円
- 被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)による肖像権の侵害は被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)が連帯して金30万円
- 被告□□(※東京在住の副代表)のmixiでの不法行為は被告□□(※東京在住の副代表)が金30万円
- 被告▲▲(※京都支部長)のmixi及びtwitterでの不法行為は被告▲▲(※京都支部長)及び被告◯◯(※代表)が連帯して金40万円
- 被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)の内容証明受領後の不法行為は、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)が連帯して金200万円
- 被告◯◯(※代表)のツイッターでの不法行為は、被告◯◯(※代表)が金100万円
を支払うことが相当である
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、現実に社会的評価が低下しており、代表側と元副代表側の見解をめぐって、様々な市民団体に影響が出た旨を主張していることがわかった。
7 原告の社会的評価が低下する危険の発生
●●会(※市民団体)はもともと、訴外■■■■(※別の市民団体の千葉支部長)の所属する■■会(※別の市民団体)や、訴外▲▲▲▲(※元市議候補者)の所属する▲▲の会と協力関係にあり、数多くの知人がいた。●●会(※市民団体)の生放送は、■■会や▲▲の会の会員も視聴しており、被告らの生放送や噂の流布によって、原告のことを強姦犯人であると誤解する友人・知人が数多く出てきた。
実際に、■■会(※別の市民団体)の内部でも、被告らの言い分を信じるグループと、原告らの言い分を信じるグループとの争いが活発になり、大きな混乱を招くことになった。
また、▼▼新聞市ケ谷神楽坂専売店では、被告□□(※東京在住の副代表)の友人が数多く働いており、被告□□(※東京在住の副代表)らの主張を真に受ける同僚もいた。そして、被告らの自宅・職場街宣を受けて、原告の名誉は著しく毀損され、結果として辞職へと追い込まれた。
インターネット上での原告への誹謗中傷は、2chなどの匿名掲示板にも広まり、原告の社会的評価は大きく低下した。インターネット上での原告をめぐる言論の影響力の大きさは、講談社の雑誌「G2」での「ネット右翼への宣戦布告」(安田浩一著)に取り上げられていることからも理解することができる(甲69号証)
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、代表らが故意に元副代表の社会的評価を低下させるような事実を流布していたと主張していることが判明した。
5 被告らが原告の社会的評価を低下させるような事実を流布
◯◯(※代表)ブログの平成23年1月4日付の記事(甲23号証)には、被告◯◯(※代表)のブログや生放送等の閲覧者数を合計すると、累計で400万人に及ぶことが記載されている。
不特定多数の読者・視聴者が被告らのブログ・ニコ生・mixi・twitterを読み、あるいは視聴しており、原告の社会的評価を低下させるような事実が広く伝播し、公然と流布されていたことは明らかである。
6 被告らの故意
平成22年10月3日の原告の●●会(※市民団体)脱会、そして平成22年10月5日の▼▼町ハイムでの原告の自傷事件以降、原告と被告らとの関係は断絶し、対立関係となっていた。
特に平成22年11月21日以降は、被告らがブログや生放送によって、連日のように原告に対して誹謗中傷を重ねる状況であり、被告らが原告への人格攻撃を目的として、意図的に名誉毀損などの不法行為を重ねたものである。
さらに、原告からの中傷の停止を求める内容証明を受領した後にも、原告を人物特定して性犯罪者と誹謗するニコ生放送を重ねている。
したがって、被告らのブログ・ニコ生放送等の行為は、故意による不法行為を構成する
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者は東京都東村山市の居酒屋での代表らの言動を例示しながら、「第4 被告らの自己中心的・自己都合による誹謗中傷」との項目を立てて、代表に「楯突いた意見」を述べた人物が誹謗中傷を受けることになる旨を主張していることがわかった。
元市議候補者の書面によれば、平成21年12月18日、居酒屋において
被告○○(※代表)は会計の際に料金が高すぎると文句をいい、打ち上げを行っていたメンバーで注文票を一つ一つチェックし、「自分達の飲んでいる居酒屋ではミネラルウォーター代はとらない」と文句を言った。
あまりにも騒がしいため、店内にいた客が文句を言ったところ、被告○○(※代表)はその客を■■■会員(※宗教団体会員)であると断言し、険悪な雰囲気となった。なお、その場は店長がミネラルウォーターの代金をまけることとなり、おさまったが、この際に被告○○(※代表)は「俺達に楯突いたらとんでもないことになるよ。」
と発言したと主張している。
この事例を紹介した上で、元市議候補者は「これは本件請求と同じ構図であり、被告○○(※代表)は自らの意見と対立する意見は■■■会員(※宗教団体会員)とし、原告が「■■■会(※宗教団体)から金を貰っている」として原告の社会的評価を低下させ、原告の所謂強姦事件は冤罪だとした意見は被告○○(※代表)に楯突いた意見であり、原告に対した名誉毀損の最大の要因である。これらは、被告○○(※代表)の幼児性に含まれた自己中心的な表れである」
と述べている。
【category:稲毛裁判】
演説で「合いの手」を入れたことによって「共同不法行為」と認定され、代表が別の政治団体の代表と連帯して110万円の賠償金を命じられた判決を示しながら、事務局長、副代表らの行為も代表との「共同不法行為」にあたると元市議候補が主張していることは既報の通りである。
「稲毛裁判」で元市議候補者が提出した「準備書面(4)」の記述は次の通り。
これらを勘案すると、被告●●(※事務局長)はニコニコ生放送において概ね被告○○(※代表)と共に参加し、被告○○(※代表)の原告に対する誹謗中傷に対し、合いの手を入れてる。(甲3、11、12、30号証)
また、「これ、轢かれるってあの、殺人未遂じゃないですか、これ。あのぉ、だってあの轢かれそうになるって。あの、ごほほ、ほ、ちょっとあれあの、余りにすごさに笑っちゃったんだけど、笑い事じゃないんですけど、え、これ、これ殺人未遂でしょ、だって普通に。」(甲35号証)等と被告○○(※代表)の主張を認識し、被告○○(※代表)の発言を自己の発言として利用して、賛意を示すなど積極的に原告の名誉を毀損した
被告▲▲(※副代表)は平成23年3月31日の夜に、自宅の▲▲▲市から千葉市稲毛区まで被告▲▲(※副代表)所有の車で来て、被告○○(※代表)の原告に対する中傷ビラの配布に協力をしている。(訴状第2項2の(3))
これは、被告○○(※代表)の主張を認識し、被告○○(※代表)のビラ撒き行為を自己の行為として利用して、積極的に原告の社会的評価を低下させた
原告に対する名誉毀損は、主に被告○○(※代表)が主体となって行っているが、上記(2)(3)の行為は(1)で判示されているとおり、連帯して損害賠償責任を負うべきものである
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者は、代表が宗教団体に対して110万円の損害賠償を命じられた裁判の判決を示しながら、代表、事務局長、副代表の共同不法行為を主張していることがわかった。
元市議候補者は、準備書面(4)で次のように記している。
この裁判で被告○○(※代表)は疎外●(※別の政治団体の代表)の街頭演説に、「そうだ。」「そうですねー。」「許さないぞー。」等の合いの手を入れただけとし、「仮に、控訴人○○(※代表)と控訴人●(※別の政治団体の代表)の共同不法行為が認められたとしても、それぞれの発言内容、態様及び関与の度合い等に応じた公平な損害の負担とすべきであって、賠償額を連帯負担させるべきでない。」と主張した。
しかし控訴審判決では、「互いの主張を認識し、他方の行為を自己の行為として利用して、被控訴人の名誉を毀損する行為を行ったものと認められるものであるから、被控訴人に対しては連帯して損害賠償責任を負うべきものである。」と判示し、被告○○(※代表)の主張は退けられている
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者は「第2 現在も継続的に行われている被告らによる原告に対する名誉毀損」の事例の一つとして、代表が裁判書面を朗読した生放送をあげていることが判明した。
元市議候補者は、代表、事務局長らのツイッターによって、「汚物」「全キチ連」の用語が元市議候補者らを指すことが明らかであると指摘した上で、次のように記した。
平成23年9月10日、被告○○(※代表)及び◎◎(※事務局長)は「全キチ連の「証拠捏造」と「性犯罪の実態」 *とても気分が悪くなる放送ゆえ視聴注意!!」と題し、「一つの反訳書(文字おこし)だけで、合計100箇所以上の 発言の作出、削除、すり替え、反訳ミス、意図的な反訳もれ 及び印象操作を行った全キチ連。その他の性犯罪の実態も明かす。 汚物界隈の性犯罪及び証拠隠滅の実態を詳細に明かしますので、 気分が悪くなる方、眠れなくなる方も出る可能性があります。 無理な視聴はおやめください。また、憶測に基づく個別具体名は、 一切コメントしないでください。」と説明書きを付けて生放送を実施した。(甲92号証)
本件請求で提出された●●(※元副代表)自白動画 反訳書(乙第11号証の2)の大部分を生放送で朗読した。
この放送で、被告○○(※代表)は、「汚物界隈」が複数の性犯罪事件を起こしている犯罪者の集まりである旨を発言し、さらに本件訴訟の反訳書を捏造して強姦事件を隠蔽する「証拠隠滅罪」の犯罪を犯しているかのごとく発言し、作成者である原告の社会的評価を低下させた
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、別件訴訟(「稲毛裁判」)で提出された代表らの書面に、元副代表の実名入りで強姦事件の犯人である旨が記されており、しかも、その内容を代表らが生放送で朗読している事例をあげて、代表らの「人物を特定していないから名誉毀損にあたらない」との主張は失当であると記していることがわかった。
(5)訴外▲▲(※元市議候補者)が原告、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)が被告となった民事訴訟(千葉地裁平成23年(ワ)1329号)の答弁書で、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)は「「訴外▼▼▼▼(※元副代表の実名)(強姦等の被疑者)の窮地」「「原告▲▲(※元市議候補者)は、下僕として自己の選挙事務所に居住させていた訴外▼▼▼▼(※元副代表の実名)(乙3の1~3の3)の身元引受人となっているが、訴外▼▼(※元副代表の実名)は強姦等の被疑事実があり、現在も警視庁四谷警察署において任意捜査が行われている。訴外▼▼(※元副代表の実名)は、無職で金がなく」「原告▲▲(※元市議候補者)の下僕である訴外▼▼(※元副代表の実名)が行った複数回にわたる強姦等の被害者及びその支援者である被告◯◯(※代表)ら」「原告▲▲(※元市議候補者)に加え、複数の前科を持つ元ヤクザ、有罪判決確定者、不当な生活保護受給者及び無職者らで構成された集団」などと記載している(甲68号証)。
(6)被告◯◯(※代表)は平成23年9月8日に行われた訴外▲▲(※元市議候補者)との民事訴訟の口頭弁論において、原告を強姦加害者であると記載した陳述書及び反訳書を陳述した(甲77号のア、甲77号のイ)。
(7)被告◯◯(※代表)は平成23年9月10日に実施したニコ生において、訴外▲▲(※元市議候補者)との訴訟で提出した陳述書と反訳書を朗読し、強姦加害者を複数回にわたって「▼▼(※元副代表の苗字)」と原告の本名で呼び、また、原告のあだ名である「○ちゃん(※元副代表)」と呼んだ(甲78号のアないし甲78号のオ=DVD)
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表が提示した「代表らが人物を特定可能な状況で誹謗していた」とする旨の主張の根拠の紹介を続ける。
(2)平成22年12月16日の本件街宣のニコ生において、視聴者は被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告□□(※東京在住の副代表)による街宣を視聴しながら、次のようなコメントを投稿している(甲64号証=被告◯◯(※代表)のニコ生放送の報告書2)。「□□(※東京在住の副代表)が鬼の家の前で街宣中」「何で鬼さんに対して自宅街宣したの?」「さっき何で鬼さんに自宅街宣したんですか?」「鬼が加害者?あんな小さいひ弱な子が加害者って無理な」「なにが▼▼▼十郎(※元副代表のハンドルネーム)だよ バカかよw」「韓国キチ十郎劣士」「▼▼▼十郎(※元副代表のハンドルネーム)」「鬼は△△(※別の市民団体)千葉支部と仲良くしてます」。これらのコメントは、被告らが街宣をしかけた人物が「▼▼▼十郎(※元副代表のハンドルネーム)」とのハンドルネームを使用して活動している原告であることを視聴者が認識し、性犯罪の加害者として原告が中傷されていることを理解していたことを証明している。
(3)平成23年7月20日の被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)の生放送では、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)が「元副代表」が「性犯罪者」であると人物を特定して生放送をしている(甲10号のア、甲10号のイ)。
(4)インターネットの匿名掲示板である2chには、原告の氏名「▲▲▲▲(※元副代表の本名)」の漢字の一文字を誤っただけで極めて原告の本名に近い「▲▲▲▲」との表記で、原告が「性犯罪者」である旨が何度も掲載されていた(甲66号証)」
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、代表らによる「人物を特定していないから名誉毀損にあたらない」との主張は通用しない旨を述べていることがわかった。
4 被告らの「人物を特定していないから名誉毀損にあたらない」との主張は失当であること
被告◯◯(※代表)らは、ニコ生放送において、「当然我々あの、あの、名誉毀損だとかね、にならないように、人物を特定しないような、発言しておりますので、えー、一般人の注意と、あ、一般人の普通の注意と読み方を基準として、社会的評価が低下したかどうかが、えー重要なので」(平成22年12月22日、甲51号のア)などと繰り返し発言している。これは、被告らの原告に対する中傷は、「人物を特定していないから名誉毀損にあたらない」との主張である。被告らは、原告に対して「性犯罪者」「姦国キチ獣郎烈士」などの呼び名をつけ、「個別具体名」をあげていないとの言い訳をもって、名誉毀損ではないと主張している。
しかし、■■会(※市民団体)のニコ生放送視聴者及び◯◯(※代表)ブログ読者、被告△△(※神奈川在住の副代表)のニコ生視聴者、被告▲▲(※京都支部長)のmixiやtwitter読者、被告□□(※東京在住の副代表)のmixi読者等は、■■会(※市民団体)の支持者及び■■会(※市民団体)に批判的な人たちで占められており、■■会(※市民団体)からの原告の脱退の経緯は広くインターネット上に流布されていたため、視聴者は被告らが「性犯罪者」「姦国キチ獣郎烈士」と呼ぶ人物が原告であると認識していた。以下にいくつかの事例をあげる。
(1)平成22年11月28日のニコ生において、被告◯◯◯◯(※代表)は、原告の物真似をするなどの行為で、性犯罪者の人物像を説明。ニコ生の視聴者は次のようなコメントを投稿している(甲63号証=被告◯◯(※代表)のニコ生放送の報告書1)。「●●君(※元副代表の苗字)の真似?」「今の口まねでわかった」「声は鬼だよな」「鬼ちゃんに確定だな・・・」「犯人は●●(※元副代表の苗字)ですか?」「鬼が犯人だな。いきなり■■(※市民団体)止めたのが怪」。これらのコメントは、性犯罪者が原告を指すことがどうか、疑問を持っていた視聴者も、被告◯◯(※代表)の説明によって「性犯罪者」なる言葉が原告を指すことを理解したことを示す
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」に提出された元関西支部長の訴状の紹介を続ける。
- 被告らは、原告に対し、ニコニコ生放送、ブログ等のインターネットを用いて、原告の名誉を毀損し、誹謗中傷したりする一切の行為をしてはならない。
- 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び上記第1項ないし第5項について仮執行宣言を求める。
元関西支部長は、市民団体の代表、事務局長、神奈川在住の副代表、京都支部長の4人に対して、合計1100万円の支払いを求めている模様である。
【category:大崎裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者は「第2 現在も継続的に行われている被告らによる原告に対する名誉毀損」の事例として、平成23年9月16日のツイッターもあげていることがわかった。
元市議候補者は9月8日の裁判所でのトラブルをめぐって、代表が「虚偽通報きたよ」「証拠収集中」「汚物の悪事をお伝え」「裁判所に諭された原告」と投稿していたことを指摘し、「汚物」の用語が原告らを指すことを指摘した。
その上で、元市議候補者は9月16日の代表のツイッター記事を取り上げている。
代表「今月中に別件の強制猥褻犯、カンパ詐偽犯を被害者が告訴するんだってさ。汚物界隈は、(性)犯罪の坩堝やな。」
このツイッター記事について、元市議候補者は「原告や友人が複数の性犯罪事件を起こす犯罪者の集まりであり」
「原告とその友人がカンパ詐欺や強制猥褻の犯罪を犯す集団であるとの事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させる印象を与え、名誉を著しく毀損した」
と主張している。
【category:稲毛裁判】
「大崎裁判」に提出された元関西支部長の訴状の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)、被告▲▲▲▲▲(※事務局長)及び被告■■■■(※京都支部長)は、原告に対し、連帯して金100万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
これは、代表、京都支部長らの大阪での行動が嫌がらせにあたるとする主張に関しての請求の模様である。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、同裁判の目的を代表らによるさらなる名誉毀損行為を止めるためであったことを表明した。
(3)さらなる名誉毀損行為を止めるために提訴したこと
被告◯◯(※代表)のブログやニコ生によって訴外□□(※別の市民団体の千葉支部長)が中傷されたことは名誉毀損にあたるとして、被告◯◯(※代表)は平成23年7月20日に千葉県警柏警察署に逮捕された。しかし、それでも逮捕当日から被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)らはニコ生を実施し、原告に対するニコ生での誹謗中傷は止まることはなかった。
被告◯◯(※代表)も平成23年8月10日に起訴猶予で釈放された直後の同日の22時55分から■■会(※市民団体)のニコ生放送を実施した。
翌8月11日には、被告▲▲(※京都支部長)も京都から東京へやってきて、■■会(※市民団体)のニコ生放送に出演し、逮捕への「反撃」として原告らへの訴訟の乱発を宣言している(甲62号のア=DVD、甲62号のイ=反訳書)。
原告は8月24日に被告◯◯(※代表)の自宅へ内容証明を送付した(甲71号証)。被告◯◯(※代表)の自宅には8月25日に内容証明が到達しているが、内容証明を確認した後の平成23年8月28日に被告◯◯(※代表)は4回、合計4時間にわたって生放送を実施。その放送で被告◯◯(※代表)は原告のことを「キチ劣士」と呼び、原告からの内容証明と思われる「紙」について、被告●●(※事務局長)が「これが入っちゃってた」と言うと、被告◯◯(※代表)は「んまーまーそれはいいや、うん。単なる鼻紙だから。鼻紙にもなりゃしねぇから」と答え、原告の内容証明を「鼻紙」のようにつまらない書面であると発言した。
さらには原告と訴外□□(※別の市民団体の千葉支部長)らの仲間を指す「汚物界隈」との言葉を用いて、次のように発言した。
被告◯◯(※代表)「実はさまざまなゴロツキどもの悪事が■■会(※市民団体)のもとに情報提供されておりますが、 一部の情報によりますと、なんとですねチャカと実弾持ってる奴いると か、とんでもない話でてるんですよ。これ。それで保守とかいってんだからさあ、ちょっと待てと。戦時中ならまだしらずさあ」
被告●●(※事務局長)のコメント投稿「ちゃかと実弾をもってる国士面したゴロツキがいるそうです」
被告◯◯(※代表)「ヤクザとかわらんですわ。ね。とんでもねいでしょ、これ。ね。チャカと実弾?ふざけんじゃねえっつーんですよ」
被告◯◯(※代表)「もう、知れば知るほど、許しがたいのが汚物界隈ということになります。とんでもない話ですよ」(甲72号のア=DVD、甲72号のイ=反訳書)。
これは、あたかも原告とその仲間が拳銃と実弾を所持するという銃刀法違反の犯罪を犯しており、ヤクザとかわらない悪質な犯罪者であるとの事実を摘示し、名誉を毀損する発言である。
被告◯◯(※代表)らは内容証明の送付を受けても、まったく反省することなく原告への中傷を継続しているため、今回、被告らによるインターネットでの名誉毀損の禁止と賠償金の支払い等を求めて、提訴に踏み切ったのである
【category:信濃町裁判】
「大崎裁判」に提出された元関西支部長の訴状の紹介を続ける。
- 被告■■■■(※京都支部長)は、原告に対し、金200万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
これは、京都支部長の生放送に関する請求の模様である。
【category:大崎裁判】
「稲毛裁判」で元市議候補者が「第2 現在も継続的に行われている被告らによる原告に対する名誉毀損」との項目を立てて、代表らによる誹謗中傷の具体例をあげていることがわかった。
元市議候補者が問題としている事例の一つは、9月8日の口頭弁論の際に代表、事務局長らがツイッターで投稿した記事である。
代表「虚偽通報きたよ」「証拠収集中」「汚物の悪事をお伝え」「裁判所に諭された原告」
事務局長「「渡辺さんから、クロダイのブログ復活のお願い(!?)がありました。」「ナポのあまりにも突き抜けた虚偽に、警察も苦笑いしてました。」「全キチ連の虚偽に、警察含めて一同唖然。」「全キチ連 被害妄想 甚だし」「千葉県警の皆さん、お疲れ様でした。今後ともよろしくお願いします。」
元市議候補者の準備書面(4)によれば、この日、「原告と裁判を傍聴しにきた友人が1階ロビーで歓談していると、被告○○(※代表)は原告の承諾を得ることなく裁判所の道路側から、裁判所の中の原告らの姿をビデオカメラで撮影し、挑発行為に及んだ。そのため、警察官が双方から事情を聞く騒動へと発展した」という。
「裁判所構内にいた原告らへの承諾なき撮影で通報された事実を「虚偽通報」であるとして、警察官に原告ら「汚物の悪事をお伝え」したと記している」
9月8日の裁判所で被告○○(※代表)と原告らの間で無断撮影をめぐってトラブルが発生したことは、インターネット上で広く発信されていたため、一般の読者は普通の注意と読み方で「汚物」の用語が原告らを指すことを理解することができた
さらに、「被告○○(※代表)及び●●(※事務局長)のツイッターを同時に読んだ読者は、原告が「全キチ連」と呼ばれていることを普通の注意と読み方で認識することができた」
と主張している。
【category:稲毛裁判】
「大崎裁判」に提出された元関西支部長の訴状の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)、被告■■■■(※京都支部長)及び被告△△△(※神奈川在住の副代表)は、原告に対し、連帯して金300万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
これは、ニコ生が脅迫にあたるとする主張に関しての請求の模様である。
【category:大崎裁判】
代表が原告となっている「浦安裁判」で、第1回口頭弁論を待つことなく、代表が元市議候補者の市民団体への訴えを断念していたことが明らかになった。
平成23年9月29日、代表は「訴状訂正申立書」を提出。
「被告○○の会(※元市議候補者の市民団体)を訴状の当事者目録から削除する」
と記載していた。
これにより、2団体と7人を訴えていた代表の「浦安裁判」は、1団体について訴訟は終結することとなり、残すは1団体と7人への訴えとなった模様である。
【category:浦安裁判】
「大崎裁判」に提出された元関西支部長の訴状の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)、被告▲▲▲▲▲(※事務局長)、被告△△△(※神奈川在住の副代表)及び被告■■■■(※京都支部長)は、原告に対し、連帯して金300万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
これは、市民団体の生放送に関する請求の模様である。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は「性犯罪者」などの名誉毀損行為に、「公共性」「公益性」はなく、違法性は阻却されないと主張していることがわかった。
(2)原告に対する「性犯罪者」「強姦犯」などの名誉毀損行為には、「公共性」「公益性」がないこと
原告は▲▲会(※市民団体)を脱会した後、訴外□□(※元市議候補者)が代表を務める□□の会の街宣に参加するようになった。
被告◯◯(※代表)は、訴外□□(※元市議候補者)と連絡を取りながら、原告が□□の会の街宣活動に参加することに反発を強めていった。
被告◯◯(※代表)らは、平成22年11月22日頃から原告を「性犯罪者」とインターネット上で誹謗中傷するようになり、訴外□□(※元市議候補者)や訴外▼▼(※別の市民団体の千葉支部長)らを含む原告を擁護する人物を「性犯罪者一味」「元ヤクザ」「ダサ鬚」「元右翼」「うよQ」「臀部女」などと呼んで中傷を重ねてきた。
被告らのニコ生やブログ記事等の態様は、専ら原告らを揶揄誹謗するもので原告に対する反感ないし敵意の表出というべきものであって、到底主として公益を図る目的の下になされた公正な論評ないし真摯な意見の陳述ということはできない。
また、強姦事件の捜査の進捗を図る等の公共の利益を図るためになされたものとは言えない。
ゆえに、被告らの名誉毀損行為には、違法性阻却事由の「公共性」「公益性」はない
【category:信濃町裁判】
元関西支部長が代表らを提訴した「大崎裁判」の訴状の内容を、当ブログで紹介していく。
第1 請求の趣旨
1 被告○○○○(※代表)は、原告に対し、金200万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
これは、代表のブログによる不法行為に関しての請求の模様である。
【category:大崎裁判】
「稲毛裁判」で、100箇所以上の反訳「捏造」を主張する代表に対して、元市議候補者は「幼児性の一面が窺われ」ると反論していたことがわかった。
元市議候補者は、「準備書面(4)」で次のように記している。
反訳対照表(乙11号証の3)に至っては、下線部分が不正確な反訳としているが、1頁の下線で被告○○(※代表)反訳が「まあ、」で原告の反訳が「ま、」、被告○○(※代表)反訳が「じゃあ」で原告の反訳が「じゃ、」等とした指摘については、被告○○(※代表)の幼児性の一面が窺われ、小学生以下の指摘と言わざるを得ない。
これらの指摘箇所と注釈を入れた箇所も入れて100箇所以上の不正確な反訳漏れという主張であろうが、この反訳対照表(乙11号の3)も、上述したとおりカッコ内に自己に都合のいい主観や感情の注釈を入れており、反訳としての体を成し得ていない
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は「強姦事件」なるものの犯人ではなく、代表らの「性犯罪者」との誹謗中傷に「真実性・相当性」がないと主張していることが判明した。
3 原告は強姦事件の犯人ではなく、被疑者でもないこと
(1)原告に対する「性犯罪者」「強姦犯」などの名誉毀損行為には、「真実性・相当性」がないこと
被告◯◯(※代表)が代表を務める◆◆会(※市民団体)は、平成22年秋頃まで、◇◇会や◇◇の会(※それぞれ別の市民団体)などと協力関係にあり、街宣活動やニコ生配信を共同で行うなどしていた。
平成23年9月1日から10月3日まで、原告は被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)と▲▲町ハイムで同居生活を送った。
9月13日、原告は●●●●(※女性)と合意の上で性交渉を2回持った(甲2号証、原告陳述書)。9月16日には、協力団体であった「◇◇風(※別の市民団体)」の街宣活動に、原告と被告●●(※事務局長)は仲良く相合い傘で参加しており、その模様は動画に収められている(甲59号証)。
10月3日に、生活上のトラブルなどの理由から、原告は被告◯◯(※代表)らに糾弾され、脱会に至る(甲2号証、原告陳述書)。
その直後の10月5日、原告は被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)に▲▲町ハイムの住居に呼びつけられ、突然、「強姦犯人」であるとして罪を認めるように責められた。被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)に責められ、精神的に追い詰められた原告は、いわれのない「性犯罪」の濡れ衣に抗議し、自傷行為を行った(甲60のア=音声ファイル。甲60のイ=反訳書)。
なお、この模様を被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)は隠したビデオで撮影を行っている。
現在、原告は「強姦事件」なるものの刑事事件で逮捕もされておらず、「強姦事件」の被疑者、容疑者にもなっていない。有罪判決も受けておらず、「性犯罪者」ではない。
これらの事実を被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告□□(※東京在住の副代表)及び被告▲▲(※京都支部長)は熟知しており、被告らが原告を強姦事件で逮捕され、有罪判決を受けた性犯罪者であると誤信する余地、すなわち信じるに相当する理由も存在しない。
ゆえに、被告らの名誉毀損行為には、違法性阻却事由の「真実性・相当性」が存在しない
【category:信濃町裁判】
市民団体代表が原告となっている「浦安裁判」で、代表が不足していた印紙を貼り付けていたことが判明した。
関係者によれば、代表は9月29日に、4万2000円の収入印紙を追加で提出しており、合計の印紙代は9万2000円となった模様である。
【category:浦安裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、内容証明を受領した後に、代表がTwitterで誹謗中傷の記事を投稿したことが不法行為にあたると主張している。
(10)被告◯◯(※代表)のツイッターによる不法行為
被告◯◯(※代表)は、自身のツイッター記事(甲79号証。以下、「◯◯(※代表)ツイッター」という)において、原告や友人に対して「嘘つき強姦犯」「レイパーとセカンドレイパーの似非保守」「家主の留守中、肉体関係にない片思いの女性が風邪と生理で寝込んでるときに、避妊具なしで中出しして、家主にバレないよう、シーツの洗濯までした男」「生理中かつ初回のセックスで避妊具なしで中出しするのは、強姦犯のみ」「看病もせずに体を求めるのは、強姦魔のみ」「最近はレイパーとかセカンドレイパーが、「冤罪だぁ」って粘着してこないね。まぁ、変造証拠使って大騒ぎした分、大恥かいた事をようやく理解したのかね?」「強姦を 変造証拠で 隠滅す カルト似非保守 心浅まし」「強姦と 強制猥褻 隠すため ●●(※宗教団体)信者と 似非保守結託」「強姦魔が被害者側へ送った内容証明郵便を和解と言い張っているオツムの足りない●●(※宗教団体)支援者がいるようです。頭大丈夫?トホホ」などと記載した。原告からの中傷中止を求める内容証明を受領した後の不法行為である。
ア ◯◯(※代表)ツイッターの記事が名誉毀損を構成すること
◯◯(※代表)ツイッターは公然と、原告が「強姦」事件を起こした「強姦魔」「強姦犯」「レイパー」であり、証拠を変造して強姦事件を隠蔽したという事実を摘示し、一般読者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
イ ◯◯(※代表)ツイッターの記事が侮辱にあたること
また、被告◯◯(※代表)は原告らを「●●(※宗教団体)信者と結託」した「カルト似非保守」であるなどと記載し、侮辱行為を重ねてきた
なお、元副代表は代表のTwitterに関して100万円の支払いを求めている。
【category:信濃町裁判】
元関西支部長が代表、京都支部長ら複数人を提訴した「大崎裁判」の第1回口頭弁論の期日が決定した。
口頭弁論は12月15日の午後1時15分から、大阪地裁で行われるという。
なお、同日の午前10時15分から、大阪地裁で元副代表が代表らを訴えた「信濃町裁判」の口頭弁論。
同日の午後1時30分から、東京地裁では別件訴訟の当事者尋問が事務局長に対して行われる予定である。
【category:大崎裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者は、平成22年10月5日の自傷行為事件の反訳書が「証拠隠滅罪」に該当する犯罪だと考えるのであれば、インターネットで誹謗中傷などせずに司法の場で決着をつけるべきだと主張していることがわかった。
元市議候補者は、「準備書面(4)」に次のように記している。
被告らの主張する甲1号証が証拠隠滅罪(刑法104条)に該当するのであれば、不特定多数の利用者が閲覧可能な○○会(※市民団体)ブログやニコニコ生放送で原告を誹謗中傷することなく、所謂強姦事件と同様に司法に訴えるべきである
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者は、強姦等被害者(代表らの主張)が元副代表を訴えて真実を明らかにすべきであると主張していることが判明した。
元市議候補者は、代表らの言う「強姦事件」なるものは、同裁判の起因となった事件ではあるが、元市議候補者は直接関わっていないと強調。
その上で、「○○○○(※女性)が▲▲▲十郎(本名:▲▲▲▲)(※元副代表)を訴えて真実を明らかにするべきなのは明白である」
と述べた。
このように、「強姦事件」と立て分けた上で、元市議候補者は稲毛裁判について次のように主張した。
それを行わず被告らは、▲▲▲十郎(本名:▲▲▲▲)(※元副代表)を性犯罪者とし、それを擁護する原告に対し、・・・実際に不特定多数の利用者が閲覧可能な○○会(※市民団体)ブログやニコニコ生放送で「性犯罪者一味」「■■■■(※宗教団体)から金を貰っている」「当たり屋」「汚物」「殺人未遂」等と原告の名誉を著しく毀損したとしたのが本件請求である
【category:稲毛裁判】
市民団体の元関西支部長が9日、代表、京都支部長ら複数人を提訴したことが判明した。
元関西支部長の訴えは、大阪地裁で審理されるものとみられている。
なお、この訴訟の名称については、東京・大崎のホテルでの撮影行為をめぐる評価が争点となると見られており、当ブログでは「大崎裁判」と呼称していく。
【category:大崎裁判】
「稲毛裁判」で、代表らは元市議候補者の提出した平成22年10月5日の反訳書が「証拠隠滅罪」にあたる捏造だと主張しているが、これに対して元市議候補者が否認して争う姿勢を示していることが判明した。
元市議候補者は準備書面(4)に次のように記している。
原告の提出した甲1号証の録取書について、捏造があるとの主張であるが、そもそも被告○○(※代表)及び◎◎(※事務局長)は▲▲▲十郎(本名:▲▲▲▲)(※元副代表)が座る位置を計算したうえでビデオカメラを向け、隠し撮りをしているものである。
一方、▲▲▲十郎(本名:▲▲▲▲)(※元副代表)は、ジャンバーの内ポケットに録音機を忍ばせ録音を行っており、マイクの指向性により、聞き取りづらい箇所が生じるのは自明であろう。
原告も被告らの動画(乙11号証の1)を視聴して、聞き取りづらかった部分が明白になった部分があったのは認めるが、甲1号証では聞き取れない音声であり、これをもって反訳漏れ及び捏造とは言わない
【category:稲毛裁判】
平成22年10月5日、元副代表の自傷行為によって呼ばれた救急隊員に対して、代表は「隠し立てしてもしょうがない」と前置きした上で「全員同居人」であることを申告していたことが判明した。
既報の通り、代表は「稲毛裁判」で、「被告○○(※代表)が、被害者を含めて「全員同居人」と言ったのは、細かな説明を省略するためである」と主張している。
当日の代表と救急隊員の会話は以下の通り。
隊員 ご家族の方?
代表 えーと同居人です。
隊員 同居人?
代表 全員同居人。
(略)
隊員 ちょっと人がいないんで。
隊員 すみません、じゃあ救急車入れるから。
代表 じゃあ結論から言おう。もうこうなったらもう。
あのー隠し立てしてもしょうがない。
俺たち3人同居してるんですわ。
隊員 ええ。
隊員 あぁそう。
代表 家族じゃないのね。
隊員 ええ。
代表 一緒に同居してんだけどぉ。
元市議候補者は、10月7日付の準備書面(4)で「消防隊員が訊いていないにも関わらず、「隠し立てしてもしょうがない」とまで自ら発言しており、被告らの主張に整合性がない」と反論している。
【category:稲毛裁判】
代表の「赤文字コメント」に関しての「求釈明」の紹介を続ける。
赤文字コメントで使われた個人名、団体名及び渾名は「○平(※さらに別の市民団体のリーダー)」、「■■(※別の市民団体の略称)」、「◎◎テツ(※別の市民団体の会員)」である一方、被告○○(※代表)が使った渾名は「嫉妬中年」、「性犯罪者一味」、「フンコロガシ軍団」であるところ、赤字コメントの個人名等と被告○○(※代表)が使った渾名は外形上も実質上も合致しない
そして、代表は下線をひいて次の部分を強調する。
赤字コメントで使われた「○平(※さらに別の市民団体のリーダー)」、「■■(※別の市民団体の略称)」、「◎◎テツ(※別の市民団体の会員)」と、被告○○(※代表)が使った「嫉妬中年」、「性犯罪者一味」及び「フンコロガシ軍団」について、原告□□(※元市議候補者)が合致していると主張するのか否か、合致していると主張するなら何と何が合致するのか、その理由及び原告□□(※元市議候補者)に対する渾名であると主張するなら、その具体的根拠を明示せよ
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は内容証明を受領した後の代表らのニコ生が「名誉毀損」及び「プライバシーの侵害」にあたると主張していることが判明した。
ア 裁判書面及びニコ生が名誉毀損を構成すること
被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)が提出した「□□(※元副代表)自白動画 反訳書」は公然と、原告が被告●●(※事務局長)に対して信濃町で「強姦」及び「強制わいせつ」事件を起こした「性犯罪者」であり、原告が証拠隠滅罪という犯罪をおかしたとの事実を摘示しており、それを朗読したニコ生放送は一般視聴者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
また、平成23年8月28日のニコ生放送は、原告とその仲間が拳銃と実弾を所持するという銃刀法違反の犯罪を犯しているとの事実を摘示し、一般視聴者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
イ 裁判書面及びニコ生がプライバシーを侵害すること
被告◯◯(※代表)が公開した裁判書面での性行為の描写や自傷行為の描写などは、社会通念上保護されるべき私生活上の秘密ということができる。
正当な理由なく、不特定多数が視聴するインターネット上で上記の事実を摘示することは、個人の人格権に対する不法な侵害行為である。「一般人の感受性を基準にして、私人の立場に立った場合、公表されることを欲しないであろうと認められる事柄」
にあたる。一般人に未だ知られていない事柄であり、しかも、被告◯◯(※代表)らの発言には数多くの虚偽や誇張表現が見られるため、原告は強い不快の念を抱いた。
被告◯◯(※代表)らの発言が原告のプライバシー権を侵害したことは明らかである
なお、元副代表は内容証明受領後のニコ生に関して、200万円の支払いを求めている。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、代表らに内容証明で誹謗中傷の中止を求めた後にもなお、ニコ生で名誉毀損が行われていたことを問題視していることがわかった。
(9) 原告からの内容証明受領後のニコ生での不法行為
被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)は、平成23年9月8日に行われた訴外□□(※元市議候補者)との裁判の口頭弁論において、「▲▲(※元副代表)自白動画の反訳書」を陳述した(甲77号証)。
原告は、平成23年8月24日に被告◯◯(※代表)に内容証明を送付(甲71号証)し、原告への中傷を止めるように通知しており、被告◯◯(※代表)は内容証明を8月25日に受領した後にこの裁判書面を提出している。
のみならず、平成23年9月10日には被告◯◯(※代表)及び被告●●(※事務局長)がニコ生を実施(甲78号のアないし甲78号のオ=DVD)。上記の反訳書を朗読した。ニコ生で被告◯◯(※代表)は、原告のことを複数回にわたって「▲▲」と本名で呼び、「鬼ちゃん」とあだ名を明示し、被害女性の名前を「あずちん」、事件現場を「◯◯(※代表)宅」と読み上げた。
また、平成23年8月28日のニコ生放送では、被告◯◯(※代表)らが原告と訴外□□(※元市議候補者)らを指す際に用いる「汚物」との言葉を用いて、汚物界隈がチャカ(拳銃)と実弾を持っていると発言した(甲72号のア=DVD、甲72号のイ=反訳書)
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、京都支部長、代表の投稿が「名誉毀損」「侮辱」「プライバシー侵害」にあたる「共同不法行為」であると主張していることがわかった。
ア 被告▲▲(※京都支部長)のmixiやtwitterが名誉毀損を構成すること
コメント欄も含めた被告▲▲(※京都支部長)のmixi記事は、原告が「性犯罪」を3回も犯した悪質な「性犯罪者」であるとの事実を摘示し、一般読者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。また、twitter記事は牛込署の管轄に居住する原告が「性犯罪者」であり、強姦事件や交通違反を起こしている人物であるとの事実を摘示し、一般読者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
イ 被告▲▲(※京都支部長)のtwitterが侮辱であること
被告▲▲(※京都支部長)は原告を「強姦キチ獣郎」と呼んでおり、原告があたかも「強姦」事件を起こしたキチガイの獣のような人物であると侮辱している。
ウ 被告▲▲(※京都支部長)のmixiやtwitterがプライバシーを侵害すること
コメント欄も含めた被告▲▲(※京都支部長)のmixi記事で、被告▲▲(※京都支部長)及び被告◯◯(※代表)は原告の「短期で交通違反3回、交通事故1回」「過去には××、××××、××××(※プライバシー保護のため伏字)」との事実を公開した。また、twitterでは「牛込署で免許書換」を行い、交通違反を過去に犯しているとの事実を公開した。上記の事実は、一般人の感受性を基準として原告の立場に立った場合に公開を欲しない事柄であり、かつ一般人に未だ知られていない事柄であり、原告は強い不快の念を抱いた。したがって、被告▲▲(※京都支部長)・被告◯◯(※代表)のmixi記事及び被告▲▲(※京都支部長)のtwitter記事が原告のプライバシー権を侵害したことは明らかである。
エ 被告◯◯(※代表)及び被告▲▲(※京都支部長)の共同不法行為であること
被告▲▲(※京都支部長)と被告◯◯(※代表)とは、その主張をお互いに認識した上で、他方の行為を自己の行為として利用する意思のもと、日記での記事掲載に及び、かつ、削除することなく掲載してこれを継続したものと認められる。ゆえに、被告▲▲(※京都支部長)は被告◯◯(※代表)と「共謀」し、原告の名誉を毀損し、プライバシー権を侵害する「共同不法行為」を働いたことは明らかである」
なお、元副代表は京都支部長、代表に40万円の支払いを求めている。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は京都支部長のmixi及びTwitterの記述が不法行為にあたると主張していることが判明した。
(8) 被告▲▲(※京都支部長)のmixi及びtwitterでの不法行為
被告▲▲(※京都支部長)は平成22年12月8日のmixi(甲58号証)で、原告の占いの趣味を揶揄する日記を掲載した。
そのコメント欄において、被告▲▲(※京都支部長)は原告に対して「犯罪者」と記載した。該当の日記では、被告◯◯(※代表)も原告に対して「性犯罪者」と記載し、「短期で交通違反3回、交通事故1回、性犯罪3回」「過去には××、××××、××××」と記述した。被告▲▲(※京都支部長)はこれを削除すること無く、平成23年8月に至るまで認容している。
また、被告▲▲(※京都支部長)はtwitterで平成23年1月4日に「性犯罪者、強姦キチ獣郎が牛込署で免許書換。書き換えるのは勝手ですが、また違反したもうことなかれ。」と投稿している(甲76号証)
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は東京在住の副代表のmixiの投稿が名誉毀損及び侮辱にあたると主張していることが判明した。
なお、副代表のmixiは、たびたびハンドルネームが変更され、女性名が使用されていることもあった模様である。
(7) 被告□□(※東京在住の副代表)のmixiでの不法行為
被告□□(※東京在住の副代表)は平成23年1月23日のmixi(甲57号証)で原告に対し、「性犯罪者」「強姦を認めた」「韓国キチ獣郎」と記載した。
ア 被告□□(※東京在住の副代表)のmixiが名誉毀損を構成すること
被告□□(※東京在住の副代表)のmixiは、原告が「強姦」事件を起こした「性犯罪者」であるという事実を摘示し、一般読者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
イ 被告□□(※東京在住の副代表)mixiは侮辱行為にあたること
被告□□(※東京在住の副代表)のmixiは、原告を「韓国キチ獣郎」と呼び、「キチガイ」であるかのように侮辱した
なお、元副代表はmixiの記述に関して、副代表に30万円の支払いを求めている。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は平成22年10月5日の自傷行為の動画を、一切の許諾もなく撮影・公開した行為が「肖像権の侵害」にあたると主張していることが判明した。
(6) 被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)による肖像権の侵害
被告◯◯(※代表)及び被告●●(※事務局長)は、平成22年10月5日に、原告を■■町ハイムに呼びつけ、原告の承諾を得ることなく隠しビデオで原告の容貌を撮影した。
この折、原告は被告◯◯(※代表)及び被告●●(※事務局長)から、被告●●(※事務局長)に対する強姦事件を起こした犯人であるとして誹謗を受け、抗議の意志を示すために自傷行為に及んだが、その一部始終を録画されていた(以下、撮影された動画を「本件動画」という)。
被告◯◯(※代表)・被告●●(※事務局長)は、平成22年12月22日、在特会の訴外□□□□□副会長(※別の市民団体の副会長)ら複数名に■■町ハイムで本件動画を視聴させ、原告が強姦事件の犯人であると誹謗した(甲55号証=訴外□□□陳述書)。
また、平成22年12月19日には、被告△△(※神奈川在住の副代表)が関西まで出向き、□□会員(※別の市民団体)の複数名に本件動画を視聴させた。
被告△△(※神奈川在住の副代表)は、これ以降も各地へ赴き、本件動画を複数の人間に視聴させた。
また、被告▲▲(※京都支部長)も本件動画を視聴して「大笑い」したことをmixiの日記上に掲載しており、平成22年12月22日のニコ生放送で原告の腹部への自傷行為を「ポンチク」(原告が包丁をポンポン〈腹部〉にチクリと刺したとの意味)などと揶揄している(甲51号のア、甲51号のイ)。
肖像とは、「人の顔又は社会通念上特定人であることを識別し得る身体的特徴」である。「人が自己の容貌・姿態をその意に反して撮影され、広く公表された場合、羞恥、困惑などの不快な感情を強いられ、精神的平穏が害される結果を招くことは、通常予想されるから、こうした不利益を受けないことは人格的利益として法的保護の対象とされるべきである」(「週刊フライデー」肖像権侵害事件第一審判決。判時1319・132)として、「人格的利益としての肖像権」は判例でも認められている。
原告が、本件動画で自身の容貌や自傷行為を撮影されることを承諾した事実は一切なく、また自傷行為という原告にとって、「羞恥、困惑などの不快な感情を強いられる」動画の公開を承諾した事実もないため、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)は原告の肖像権を侵害している
なお、元副代表は「肖像権の侵害」に関して30万円の支払いを求めている。
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」で、代表は元市議候補者や元副代表、宗教団体会員らの「自作自演」によって、「三角関係の縺れ」「冤罪」などの虚偽が流布されたと主張していることが明らかになった。
代表は、その証拠として平成22年10月18日の「○○○ドットコム」との人気ブログサイトをあげた。
「「同居人が刺した模様」として被告●●(※代表)が訴外◎◎(※元副代表)を刺したという虚偽が流布された」
と記している。
さらに、「「ツイッター」等のインターネット上のサービスを通じて■■■会員(※宗教団体会員)らと繋がる原告□□(※元市議候補者)を中心として、訴外◎◎(※元副代表)及び■■■会員(※宗教団体会員)らが垂れ流した『三角関係の縺れ』『◇◇◇十郎の強姦は冤罪』等々の虚偽は、膨大な量となっている(乙13「2ちゃんねる電波板」、乙13の各リンク先にはそれぞれ、被告ら及び○○会に関する虚偽、誹謗中傷等の罵詈雑言のコメントが1000個ずつ投稿されている)」
と述べている。
なお、乙13号証として、巨大匿名掲示板のスレッド一覧などが提出されていた。
【category:稲毛裁判】
代表が平成23年1月5日の生放送で「性犯罪者一味の精神異常率が高すぎる」旨を述べた発言は、「赤文字コメント」に対する反論であると代表が「稲毛裁判」で主張していたことは既報の通りである。
同じ裁判書面で、代表は「仮に」と前置きしながら、「赤文字コメント」以外の人物への発言である可能性を示唆していたことが判明した。
「仮に、被告○○(※代表)の反論が赤字コメントの投稿者以外に対するものであっても、通常一般人は、被告○○(※代表)の反論が誰に対するものか、甲及び甲43から判別できない。また、赤文字コメントの投稿者も「いいかげん攻撃相手言ってみろ」として、誰に対する反論なのか判別できていない」
さらに、代表は下線を引いて、次の文章を強調していた。
「原告□□(※元市議候補者)は、被告○○(※代表)の反論が、原告□□(※元市議候補者)に対するものであるとするなら、先行行為としての違法・不当な赤文字のコメントの投稿者が、原告□□(※元市議候補者)であること及び原告□□(※元市議候補者)が精神障害者等であることを自認することとなる」
「また、赤字コメントの投稿者が原告□□(※元市議候補者)ではないとするなら、被告○○(※代表)の反論が原告□□(※元市議候補者)に対するものであると主張する具体的根拠を明示せよ」
筆者は残念ながら代表の論理展開を理解することはできなかったため、賢明な読者諸氏の判断を仰ぎたいと思う。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表が「正当防衛」を行ったという平成23年1月5日の生放送での「赤文字コメント」について抜粋して紹介する。
代表は、書面の中で「赤文字コメント」を30個以上引用している。
例えば「○○テツ(※別の市民団体の人物名)に偉そうにするんじゃねぇ、雑魚」
「行政書士の仕事は?」
「お前はビラ撒くのが仕事だろ」
「残念な髪の毛だなww」
「残念なのは頭だろ?wwww」
「いいかげん攻撃相手言ってみろ」
「味方が誰も居ないくせに」
「だって○平(※さらに別の市民団体のリーダー)さんは相手にするなって言ってるもん」
などの投稿があった模様である。
これらのコメントを詳細に掲載した後、代表は次のように主張している。
「被告○○(※代表)による正当防衛としての反論の対象者が、赤文字コメントの投稿者であることは、前述(2)及び(3)の下劣かつ執拗なコメントと被告○○(※代表)の応酬を見れば明らかである」
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者が問題としている発言の中には、平成23年1月5日に代表と事務局長が実施した生放送の内容が含まれている。
同日の放送で、代表は次のように発言していた。
「性犯罪者一味に言っとくんだけどお、おまえらさあ、通院したほうがいいよ、そろそろ。だってさあ、ねえ、精神障害者1名、それから、えー、精神病者2名、精神障害の疑い1名、それから脳に異常来してんの2名いるだろ。早く通院しろ。早く通院しろ。
もう症状、悪化してんだろ、おまえら。重々、承知してますよ。
なんせ、あのカンコクキチジュウロウ烈士、あれでしょ、被害届、出しに行った時、鬱病だっつったんでしょ。おい、フンコロガシ軍団、おめえんとこの精神異常率、高すぎなんだよ」
この発言について、代表は「被告第二準備書面」で弁解している。
代表の主張の趣旨がやや不明瞭であるため、一部推測を交えることになるものの、どうやらこの発言は、「赤文字コメント」への反論であって、元市議候補者への発言ではないと代表は主張している模様である。
まず、この発言の背景について、代表は次のように説明する。
「被告○○(※代表)は、投稿されたコメントを読み上げながら生放送を進めていた。放送の途中から被告○○(※代表)に対する誹謗中傷・虚偽内容の赤文字コメントが多数投稿され、被告○○(※代表)は、それに対する正当防衛(民法720条)として甲2の反論をしている」
ここから、代表は「赤文字コメント」の抜粋をほぼ1頁にわたって展開しているが、稿を改めて紹介することとする。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」の「被告第二準備書面」の「第3 結語」の項目で、代表は同裁判での主張の骨子を述べていたため、これを紹介する。
「被告らは、原告□□(※元市議候補者)、訴外●●(※元副代表)及び■■■会員(※宗教団体会員)らが、被告らに先行して執拗に流布した違法不当な虚偽事項を打ち消すため、やむなく真実を述べたに過ぎない。
また、被告らが表現した真実は、法的見解であるか又は個別具体名を一切上げないもので、身に覚えのある原告□□(※元市議候補者)、訴外●●(※元副代表)及び■■■会員(※宗教団体会員)以外の通常一般人は、誰に関する表現行為なのか判別しようがない。
よって、名誉毀損該当性がなく、不法行為は成立しない。
また、被告らは、各自が独自の判断で真実を述べる等の表現行為を行っており、原告□□(※元市議候補者)の主張する共同行為性は認められない」
「稲毛裁判」では、この代表の主張が認められるかどうかがポイントとなりそうである。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」の「被告第二準備書面」では、代表が「次回期日以降に順次、詳述する」とした記述が多数にのぼることが明らかになった。
代表は、同書面の21頁までで、元市議候補者の訴状の「5頁」分について反論を述べてきたが、「(シ)訴状6頁以降について(原告準備書面を含む)」という項目を立てて、次のように記していた。
「ごく一部を除き、否認して争う。詳細については、次回期日以降に順次、必要な認否及び反論並びに仮定抗弁を行う」
関係者によれば、代表の準備書面執筆は、10月20日の期日までに間に合わなかったのではないかという。
しかし、この後、代表は「被告第二準備書面」の「24頁から27頁」にかけて、「赤文字コメント」なる人物について、詳細に論じていることが判明しているが、その内容については今後、当ブログで紹介していく予定である。
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表が、元市議候補者の運動のためにかけていた費用が、15万円から12万円へと主張が変遷していたことが明らかになった。
当初、代表は平成23年1月22日の生放送で次のように語っていた。
「あ、そういえば、ダサ髭さん選挙に出る可能性があるからぁ、もしかするとキチ劣士ね、前にね、ドクロダイ先生がお金出してぇ、キチ劣士に活動費として渡してねえ、ダサ髭さんの選挙運動を。応援させてたんですよ、ドクロダイ先生お金出して活動費出して。
そうです。その総経費たるやですねえ。いいですか。約15万かかってるんです。
私がぁ、ポケットマネーからぁ、私は忙しくて行けないので、キチ劣士を代わりに派遣しますと。で、キチ劣士は当時、お金がないっつうから、じゃあしょうがない、じゃあお前この金で、運動してこいと。それからですねえ、私は。いいですか。幟をぉ、幟を、ダサ髭さんが指定する。デザインの通りに、20本作って。20本作ってですよ、私の自腹で払って。お送りしたんです」
今回、「稲毛裁判」で代表が提出した「被告第二準備書面」では、以下の記述となっている。
「訴外●●(※元副代表)らの運動費用として5万円及び原告□□(※元市議候補者)の希望するデザインの幟旗7万円を被告○○(※代表)が負担した」
平成21年10月の時点で、代表は潤沢なポケットマネーによって全力で元市議候補者を応援していた模様である。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」でも、代表は「浦安裁判」の訴状を証拠提出していたことが明らかになった。
代表は、元市議候補者と副代表の事故の状況と現場検証について紹介した後、次のように評している。
「原告◯◯(※元市議候補者)の主張の矛盾及び虚偽は、聞いている被告らが恥ずかしくなってしまうほど稚拙なものであった」
「原告◯◯(※元市議候補者)の本件事故に関する主張が真っ赤な嘘であることは明白である」
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、自宅・職場への街宣によって、多大な精神的苦痛と経済的損失を被ったこと。同街宣が「名誉毀損」「プライバシーの侵害」にあたると主張していることが判明した。
ア 本件街宣が名誉毀損を構成すること
被告◯◯(※代表)・被告●●(※事務局長)・被告□□(※東京在住の副代表)の平成22年12月16日の街宣行為及びニコ生放送は、原告が女性に対して「強姦」事件を起こした「性犯罪者」であるという事実を摘示し、一般視聴者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
イ 本件街宣が原告に精神的苦痛を与え、経済的損失を与えたこと
また、被告◯◯(※代表)・被告●●(※事務局長)・被告□□(※東京在住の副代表)の平成22年12月16日の街宣行為は、新聞配達に携わる原告の業務を妨害した。原告は、前述の通り平成22年11月29日に、被告△△(※神奈川在住の副代表)から「殺害予告」を受けており、さらに自宅・職場への街宣行為を受けたことによって、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告□□(※東京在住の副代表)、被告△△(※神奈川在住の副代表)からいつ自宅を襲われるかわからないという強烈な精神不安に襲われた。また、ニコ生放送では、原告が自殺に見せかけて殺害される可能性までが示唆されており、著しい恐怖を感じた。自宅・職場に複数回にわたって街宣をかけられたことにより、同僚に迷惑をかけていることなどから、平成23年3月に■■新聞市ケ谷神楽坂専売店を辞職せざるをえなくなり、多大な経済的損失を受けた。
ウ 本件街宣がプライバシーを侵害すること
被告◯◯(※代表)・被告●●(※事務局長)・被告□□(※東京在住の副代表)のニコ生放送には、原告の自宅・職場である■■新聞市ケ谷神楽坂専売店がはっきりと写されており、視聴者も原告への自宅街宣であることを認識していた(甲65号証)。原告の住所及び職場は、一般人の感受性を基準として原告の立場に立った場合に公開を欲しない事柄であり、かつ一般人に未だ知られていない事柄であり、原告は強い不快の念を抱いた。したがって、被告◯◯(※代表)・被告●●(※事務局長)・被告□□(※東京在住の副代表)のニコ生放送が原告のプライバシー権を侵害したことは明らかである
なお、元副代表は自宅等への街宣行為に関して200万円の支払いを求めている。
【category:信濃町裁判】
平成23年3月31日、ビラの投函をしていないのであれば代表と副代表は、なぜ元市議候補者の自宅の前にいたのか。これまで各所から疑問の声があがっていたが、「稲毛裁判」の書面でついに代表の主張が明らかになった。
「被告◯◯(※代表)は、訴外●●(※元副代表)が、平成23年3月中旬に、●●会関係者が努力して紹介した職場を退職して行方不明となっており(乙4)、四谷署の担当刑事も行先を把握していなかったため、訴外▲▲又は訴外(ママ)□□(※元市議候補者)の元に身を寄せているだろうと予測し、●●(※元副代表)の所在を確認しようと原告□□の選挙事務所及び自宅周辺を調査していたに過ぎない」
元副代表がどこにいるのかを調査するために、代表は元市議候補者の自宅や選挙事務所の周辺を「調査」していたというが、どのような「調査」であったかは不明である。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、平成22年11月6日の元市議候補者との電話について代表が詳しく述べていることが明らかになった。
代表は、「選挙活動に元副代表を使用するのであれば、元市議候補者を攻撃する」旨を代表が元市議候補者に伝えたという旨の元市議候補者の主張は「被告らを攻撃する大義名分が全くなかった原告◯◯(※元市議候補者)が、集団で被告らを攻撃する口実を作るために行った自作自演の悪質な虚偽である」と述べた。
代表の主張する「真相」は概要、次の通りである。
□元市議候補者から
- 元副代表を街頭活動に参加させること、平成22年10月5日の自傷行為事件の録音を聴いたこと、「言った言わないの問題だから」と元副代表をかばう見解を表明したことが伝えられた
□代表から
- 元副代表に平成22年内の活動自粛を求めたこと、元副代表が一方的な言い訳を拡散しているのは反省していない証拠であること、元副代表に対して刑事・民事の法手続きにはいらざるをえないこと、元市議候補者に対しては元副代表を参加させないように命令する権利も、権限もないので干渉する気はないこと、元副代表は問題行動が多いので注意をする必要があることが伝えられた
そして、一旦通話を切った後、元市議候補者が選挙に立候補することに思い至った代表は再び電話。
- 元副代表を選挙の運動員として使えば、代表が法手続きを実行していた場合、選挙運動の足かせになる
- 当選しても、「中核派」や「市民ネットワーク」及び千葉市長等の多数から非難を受ける
といった「危険を伝えるために、即座に再度電話した」という。
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は、代表・事務局長・東京在住の副代表の3人によって、自宅・職場に街頭宣伝をかけられた出来事を問題視していることがわかった。
(5) 原告の自宅・職場への街宣行為
被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)及び被告□□(※東京在住の副代表)は、平成22年12月16日午前11時頃に、当時、原告の住居・職場であった■■新聞市ヶ谷神楽坂専売店(東京都新宿区■■町■)の周囲にやってきて、原告を「性犯罪者」などと誹謗する街宣を実施し、その模様をニコ生で配信した(以下、街宣行為とニコ生放送をあわせて「本件街宣」という)(甲50のア及び甲50のイ、甲66号証=被告◯◯(※代表)らの自宅・職場街宣の報告書)。
原告は同日、自宅街宣の被害を警察に通報しているが、その通報行為までを揶揄して、自宅街宣の終了後に3回にわたってニコ生放送を実施した(甲50号のウないし甲50号のキ)。被告◯◯(※代表)らは、この日以降も複数回にわたって自宅や職場の近辺で街宣行為を実施している
【category:信濃町裁判】
市民団体の代表が、元関西支部長に対して「盗撮犯」「変態」「ストーカー」と中傷する替え歌を歌っていたことが判明した。
平成22年12月3日の生放送で、代表が歌った「盗撮犯」と題した歌の歌詞は次の通り。
でん、でん、臀部たーん。お尻を盗撮ダメだよ犯罪、でん、でん、臀部たーん。半ケツ盗撮けーせと言われて、ええや~ん。今すぐ消せよ、ええや~ん。何やってんだ、ええや~ん。おーまーえーはーへーんたーいだー。じゃかじゃかじゃかじゃか。でん、でん、臀部たーん。お別れメールを自ら送信。でん、でん、臀部たーん。別れた相手に異常に粘着。まだ私の物よー。たたたた。ニコ生見ないと宣言、ファビョーン。ひーたーい、ひたいに落書き連発、呪ってやるー。おーまーえーはースートーカー。じゃかじゃかじゃかじゃか
なお、この替え歌は市民団体で広く歌われていた模様で、複数人が生放送で歌った経験があるのではないかとみられている。
【category:大崎裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は神奈川在住の副代表の生放送が「脅迫」にあたると主張していることがわかった。
(4) 被告△△(※神奈川在住の副代表)のニコ生による脅迫
ア 被告△△(※神奈川在住の副代表)のニコ生は名誉毀損を構成すること
被告△△(※神奈川在住の副代表)は平成22年11月29日のニコ生(甲54号のア=DVD、甲54号のイ=反訳書)において、原告を「お恥ずかしい犯罪者」と呼んだ。原告があたかも「強姦事件」などの刑事事件の犯人であるかのように事実を摘示し、一般視聴者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
イ 被告△△(※神奈川在住の副代表)のニコ生は脅迫にあたること
さらに、原告に対して、「この犯罪者を、徹底的に、叩く事。淡々粛々と、やっていきます。当然ね。当然ね。相手の首を切り落とすんだから、こっちだって、手を切られるかもしれない。足を、もぎ取られるかもしれない。例えそうなったとしたって、相手の首を、切り落とします。手を切られ、足をもがれ、胴体と首だけになったとしても、相手の喉を食いちぎって殺します。当たり前です。我々は、やると言ったら徹底的にやりますよ」と殺害を予告し、脅迫した。
これによって、原告は被告△△(※神奈川在住の副代表)らから、いつ襲撃を受け、殺害あるいは暴行を加えられるかわからないと恐怖を感じ、甚大な精神的苦痛を受けた
なお、元副代表は、神奈川在住の副代表の生放送に関して100万円の支払いを求めている。
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」で、代表は「元右翼」などの表現が、代表の「内心」で元市議候補者のことを指していたとしても、視聴者には特定されていないから名誉毀損は成立しないと主張していることが判明した。
まず、代表は「被告●●(※代表)の生放送又はブログにおける「性犯罪者一味」との法的見解(意見又は論評)が、原告◯◯(※元市議候補者)を指しているか否かに関わりなく、名誉毀損は成立しない」
と主張した。
そして、「性犯罪者一味」との言葉を使用したブログや生放送では、元市議候補者の「氏名、住所、年齢、職業、顔写真はおろか、原告◯◯(※元市議候補者)と関係するインターネット上のリンクすら掲載していない」
と強調。
ゆえに、「被告●●(※代表)が内心で原告◯◯(※元市議候補者)を指しているか否かに関わりなく、通常一般人が、原告「◯◯◯◯(※元市議候補者)」に関する法的見解(意見又は論評)であると認識することはできず、この理由からも名誉毀損は成立しない」
と述べている。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で代表は、自身の男女関係については全く口外せず、他人の男女関係についても詮索しないとの見解を表明していたことが明らかになった。
「被告第二準備書面」には、次のように記されている。
「被告○○(※代表)は、異性との交際(男女関係)を全く口外しない」
「被告○○(※代表)は、他者の交際に対する詮索及び妄想に基づく一方的な噂の拡散といった下劣な行動も一切しない」
(※元市議候補者や元副代表、元関西支部長らは)「そのことを充分に承知のうえで、一方的に虚偽を垂れ流しているに過ぎない」
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表は「性犯罪者一味」の表現が「法的見解」の表明であるため、名誉毀損にはあたらないと主張していることがわかった。
まず代表は、「一般論」として、「強姦等の性犯罪に関し、加害者と結託し、悪質な虚偽を流布して執拗に被害者を貶め、組織的にセカンドレイプを繰り返し、強姦等の証拠を変造してまで加害者を匿う連中が存在すれば、それらの者は、犯人蔵匿・隠避罪(刑法103条)、証拠隠滅罪(同法104条)又はこれらの広義の共犯と解され、強姦等の刑事司法作用を妨害する「性犯罪者一味」と評すべきである」
と論じた。
続いて、「つまり、「性犯罪者一味」の客観的意味は、端的かつ正当な法的見解(意見又は論評)の表明である」
と記している。
そして、「訴外◯◯(※元副代表)の強姦等の性犯罪に関し、訴外◯◯(※元副代表)と結託し、悪質な虚偽を流布して執拗に被害者を貶め、組織的にセカンドレイプを繰り返し、強姦等の証拠を変造してまで訴外◯◯(※元副代表)を匿った原告●●(※元市議候補者)は、犯人蔵匿・隠避罪(刑法103条)、証拠隠滅罪(同法104条)又はこれらの広義の共犯と解され、強姦等の刑事司法作用を妨害する「性犯罪者一味」と評すべきであって、被告□□(※代表)は、法的見解(意見又は論評)として正当に使用しているに過ぎない」
と主張している。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表は元市議候補者が「証拠隠滅罪」の犯罪を犯している旨を主張しているが、その代表の裁判書面の紹介を続ける。
(元市議候補者が)「本件訴状と共に『作成者』(平成23年6月30日付「証拠説明書」)として提出した甲1において、100カ所以上の発言内容の作出、削除等を行ったこと(乙11の3)は、訴外●●(※元副代表)の強姦等の自白という、(4)「他人の刑事事件に関する証拠」について、真実と異なる内容を裁判所へ提出したという、(5)「変造又は変造の証拠の使用」にあたる」と記している。
さらに、「被告◯◯(※代表)のブログのレイアウト等と故意に似せて開設した」という類似団体のブログの作成者が、元市議候補者であると主張する代表は、同ブログに掲載された反訳文も、「証拠隠滅罪」の「真実の証拠に加工して、その証拠としての効果に変更を加えること」にあたると主張している。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者は「犯人蔵匿・隠避罪及び証拠隠滅罪の首謀者」であり、「性犯罪者一味」と評されるべきであると代表が主張していることが明らかになった。
代表は「原告◯◯(※元市議候補者)及び訴外●●(※元副代表)の行為及び状況が、犯人蔵匿・隠避罪及び証拠隠滅罪の首謀者に該当すると解され、「性犯罪者一味」と評されるべきである事実」
と見出しを掲げている。
代表は、「原告◯◯(※元市議候補者)が、自身の選挙事務所へ訴外●●(※元副代表)を居住させたこと」が、「犯人隠匿」「官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供すること」にあたると主張している。
そして、
- 「訴外●●(※元副代表)を大阪府▲▲市の実家へ逃亡させるため、原告◯◯(※元市議候補者)が訴外●●(※元副代表)へ街宣車を貸与したこと」
- 「強姦等の被害申告を妨害するため、原告◯◯(※元市議候補者)が中心となって集団で強姦等の被害者を威嚇し、悪質な虚偽を垂れ流したこと」
- 「強姦等の捜査を遅らせるため、原告◯◯(※元市議候補者)が訴外●●(※元副代表)へ「脅迫」を全く行っていない強姦等の被害者に関する告発を行ったこと」
について、「犯人隠避」「蔵匿以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為」にあたると記している。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で代表は、元副代表について、当時「副代表」という重役職を受けていたとしても「雑務担当者であったに過ぎない」と評していることがわかった。
「訴外●●(※元副代表)は、問題行動等が多数あったことから、○○会(※市民団体)の重要な決定事項等に関わることはなく、○○会(※市民団体)内では身軽な雑務担当者であったに過ぎない」
「加えて、訴外●●(※元副代表)は、○○会(※市民団体)の年間カンパの総額すら知らされておらず、原告□□(※元市議候補者)の主張する『「○○会(※市民団体)」の内部事情及び「被告○○(※代表)」の女性関係に精通』との『臆測』は、全くの的外れである」
と代表は主張している。
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は市民団体の生放送が、被告ら5人の共同不法行為にあたると主張していることが判明した。
オ 被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告□□(※東京在住の副代表)及び被告▲▲(※京都支部長)の共同不法行為であること
被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告□□(※東京在住の副代表)及び被告▲▲(※京都支部長)は、それぞれ複数回にわたって日護会のニコ生放送に出演し、原告に対して「性犯罪者」等の発言を行った。300回を超える◎◎会(※市民団体)のニコ生では、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)が出演する回数が多いため、この3人の発言が不法行為にあたることは明らかである。その上で、被告□□(※東京在住の副代表)、被告▲▲(※京都支部長)の発言について補足説明する。
平成23年1月8日の放送では、被告◯◯(※代表)が「キチ劣士もさあ、最初の段階で素直にさあ、罪認めて土下座すりゃ、ここまでさあ、あのぉ、大事にならなかったんだよ」と告げた後、被告□□(※東京在住の副代表)は被告◯◯(※代表)の言葉を受けて、「まあそのぉ僕もね、キチ劣士が、その、性犯罪を犯したと、知った後も。まあ、あいつが反省するならば一緒にまたね、まあ、活動で、頑張ってもいいかなと、そのように思ったのですが」「もうやっぱこいつは汚物だと。汚物は排除しなければ」と発言した(甲70号のア、甲70号のイ)。
被告□□(※東京在住の副代表)は原告に対して「性犯罪を犯した」などと名誉を毀損する発言をしており、なおかつ原告を「キチ劣士」「汚物」などと侮辱している。
また、京都に在住しているため、被告▲▲(※京都支部長)が主に東京で行われる◎◎会(※市民団体)のニコ生放送に出演している回数は、ほかの被告4人に比べれば少ないが、ニコ生放送には、「BSP」(バックステージパス)という制度がある。BSPとは、ニコ生放送の放送主催者からパスを与えられたメンバーが、生放送の優先視聴と特別なコメントをする権限が与えられるものである。特別な権限が必要であるため、特定の人間しか使用できないものである。被告▲▲(※京都支部長)は、このBSPの権限を使用して、◎◎会(※市民団体)のニコ生で頻繁にコメント投稿を行い、◎◎会(※市民団体)のニコ生放送に主体的に参加をして、視聴者に自身の発言を伝えていた。
平成22年12月4日の「23:23:58」には、被告◯◯(※代表)からの「えー、▲▲ケンちゃん、えーと。△△(※神奈川在住の副代表)さんもそうですけれども。日護としての決意を、ちょっと、軽く、文面で、入れてください」との発言を受けて、被告▲▲(※京都支部長)は「カルトと性犯罪者及び、同調者をたたき出せー @ ken_ken」と投稿している。被告◯◯(※代表)は、被告▲▲(※京都支部長)の投稿を受けて、「カルトと性犯罪者及び、同調者をたたき出せー、おー▲▲ケンちゃん来ました。カルトと性犯罪者及び、同調者をたたき出せです。ね。▲▲ケンちゃんよく言った」と応じている。
また、平成23年1月14日のニコ生放送では、被告▲▲(※京都支部長)が「性犯罪者はまず出頭し、罪を償った後、大阪に戻りなさい。 @ ken_ken」「性犯罪者組織はスカイプでそれぞれ一人。咳をしても一人。 @ ken_ken」と実家が大阪である原告のことを指しながら、「性犯罪者」と投稿した(甲61号証)。
このように、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告□□(※東京在住の副代表)及び被告▲▲(※京都支部長)は、その主張をお互いに認識した上で、他方の行為を自己の行為として利用する意思のもと、ニコ生放送の配信に及び、かつ、これを継続したものと認められる。ゆえに、被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告□□(※東京在住の副代表)及び被告▲▲(※京都支部長)は「共謀」して、原告の名誉を毀損し、プライバシー権を侵害するなどの「共同不法行為」を働いたことは明らかである
なお、元副代表は市民団体の生放送に関して、300万円の支払いを求めている。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表が市民団体の生放送は「名誉毀損」「プライバシー侵害」「侮辱」「脅迫」にあたると主張していることが判明した。
ア ◎◎会(※市民団体)のニコ生が名誉毀損を構成すること
被告◯◯(※代表)、被告●●(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び被告▲▲(※京都支部長)が共同運営する◎◎会(※市民団体)のニコ生放送は公然と、原告が●●●●(※女性)に対して信濃町で「強姦」事件を起こした「性犯罪者」であるという事実を摘示し、一般視聴者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
イ ◎◎会(※市民団体)のニコ生がプライバシーを侵害すること
被告◯◯(※代表)が公開した「××」「××××」「××××(※プライバシー保護のため伏字)」などの事項は、社会通念上保護されるべき私生活上の秘密ということができる。また、被告◯◯(※代表)、被告▲▲(※京都支部長)が原告の自傷行為の模様を実演しながら揶揄した行為(平成22年12月22日の生放送、甲51号のアないし甲51号のカ)も、社会通念上保護されるべき私生活上の秘密の暴露にあたる。正当な理由なく、不特定多数が視聴するインターネット上で××歴や××××歴、××××歴、自傷行為などの事実を摘示することは、個人の人格権に対する不法な侵害行為である。「一般人の感受性を基準にして、私人の立場に立った場合、公表されることを欲しないであろうと認められる事柄」にあたる。一般人に未だ知られていない事柄であり、原告は強い不快の念を抱いた。被告◯◯(※代表)、被告▲▲(※京都支部長)らの発言が原告のプライバシー権を侵害したことは明らかである。
ウ ◎◎会(※市民団体)のニコ生が侮辱行為にあたること
原告を誹謗する際に、「▼▼▼十郎」のハンドルネームに酷似した「姦国キチ獣郎劣士」などのあだ名を付け、道徳的に許されない「獣」のような「姦通」という不貞行為を働いた「キチガイ」で「劣」った人間であるかのように揶揄するなど、度重なる侮辱行為を重ねてきた。
エ ◎◎会(※市民団体)のニコ生が脅迫にあたること
被告◯◯(※代表)は平成22年12月22日の放送で「姦国キチ獣郎劣士及びその、えー取り巻きを破壊すると、いうこと決議」などと発言しており、◎◎会(※市民団体)全員が原告を破壊する、討伐することを決議したと脅迫をした。原告は、いつ被告ら◎◎会(※市民団体)のメンバーから暴行を加えられるかわからないと多大な精神的苦痛を受けた
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表が証拠として提出している市民団体の生放送の証拠は次の通り。
- 甲46号 日護会ニコ生放送一覧
- 甲47号 生放送履歴一覧
- 甲48号のア ◯◯(※代表)ニコ生「ちょっと早めの□□(※市民団体)アワー いもいもポスティング」のDVD 写し
- 甲48号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「ちょっと早めの□□(※市民団体)アワー いもいもポスティング」の反訳書
- 甲49号のア ◯◯(※代表)ニコ生「モテダイ、全てを語る。◯◯ダイの尻を盗撮した女とお恥ずかしい犯罪者の実態」DVD
- 甲49号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「モテダイ、全てを語る。◯◯ダイの尻を盗撮した女とお恥ずかしい犯罪者の実態」反訳書
- 甲50号のア ◯◯(※代表)ニコ生「ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)・ウヨク△△('※某党の元都議会議員)・姦国キチ獣郎烈士・ストーカ臀部女、取締強化月間」のDVD
- 甲50号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)・ウヨク△△('※某党の元都議会議員)・姦国キチ獣郎烈士・ストーカ臀部女、取締強化月間」の反訳書
- 甲50号のウ ◯◯(※代表)ニコ生「ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)・ウヨク△△('※某党の元都議会議員)・姦国キチ獣郎烈士・ストーカ臀部女、取締強化月間」のDVD
- 甲50号のエ ◯◯(※代表)ニコ生「ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)・ウヨク△△('※某党の元都議会議員)・姦国キチ獣郎烈士・ストーカ臀部女、取締強化月間」の反訳書
- 甲50号のオ ◯◯(※代表)ニコ生「ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)・ウヨク△△('※某党の元都議会議員)・姦国キチ獣郎烈士・ストーカ臀部女、取締強化月間」のDVD
- 甲50号のカ ◯◯(※代表)ニコ生「ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)・ウヨク△△('※某党の元都議会議員)・姦国キチ獣郎烈士・ストーカ臀部女、取締強化月間」の反訳書
- 甲50号のキ ◯◯(※代表)ニコ生「緊急放送2!! ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)・ウヨク△△('※某党の元都議会議員)・姦国キチ獣郎烈士・取締強化月間 新情報」のDVD
- 甲50号のク ◯◯(※代表)ニコ生「緊急放送2!! ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)・ウヨク△△('※某党の元都議会議員)・姦国キチ獣郎烈士・取締強化月間 新情報」の反訳書
- 甲51号のア ◯◯(※代表)ニコ生「ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)、ウヨク△△('※某党の元都議会議員)とその手先、姦国キチ獣郎烈士、取締「超」強化月間 ゲストあり」のDVD
- 甲51号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「ヤクザ▲▲(※宗教団体の名誉会長)、ウヨク△△('※某党の元都議会議員)とその手先、姦国キチ獣郎烈士、取締「超」強化月間 ゲストあり」の反訳書
- 甲52号のア ◯◯(※代表)ニコ生「●●(※宗教団体)に課税しろポスティング in 信濃町(ぐーるぐるはフェイントでしたwww)」のDVD
- 甲52号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「●●(※宗教団体)に課税しろポスティング in 信濃町(ぐーるぐるはフェイントでしたwww)」の反訳書
- 甲52号のウ ◯◯(※代表)ニコ生「●●(※宗教団体)に課税しろポスティング in 信濃町3(ぐーるぐるはフェイントでしたwww)」のDVD
- 甲52号のエ ◯◯(※代表)ニコ生「●●(※宗教団体)に課税しろポスティング in 信濃町3(ぐーるぐるはフェイントでしたwww)」の反訳書
- 甲53号のア ◯◯(※代表)ニコ生「▼▼▼▼▼▼▼▼▼市民の会千葉支部長 ▼▼▼▼氏(※別の市民団体の千葉支部長)の言動に関する論評 2」のDVD
- 甲53号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「▼▼▼▼▼▼▼▼▼市民の会千葉支部長 ▼▼▼▼氏(※別の市民団体の千葉支部長)の言動に関する論評 2」の反訳書
- 甲62号のア ◯◯(※代表)ニコ生「▲▲(※宗教団体の名誉会長)先生、アイランド△△('※某党の元都議会議員)さん、重大発表の時間ですよ。」のDVD
- 甲62号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「▲▲(※宗教団体の名誉会長)先生、アイランド△△('※某党の元都議会議員)さん、重大発表の時間ですよ。」の反訳書
- 甲70号のア ◯◯(※代表)ニコ生「鍋&しんちゃんアワー」のDVD
- 甲70号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「鍋&しんちゃんアワー」の反訳書
- 甲72号のア ◯◯(※代表)ニコ生「□□(※市民団体)アワー 忙しい猫玉と池田先生へ」のDVD
- 甲72号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「□□(※市民団体)アワー 忙しい猫玉と池田先生へ」の反訳書
- 甲73号のア ◯◯(※代表)ニコ生「カルト●●(※宗教団体)の内部資料入手!!一部開示」のDVD
- 甲73号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「カルト●●(※宗教団体)の内部資料入手!!一部開示」の反訳書
- 甲74号のア ◯◯(※代表)ニコ生「◯◯ダイからのラブレター「ひとつは4cmで、ひとつは9者にあげる、関西にも届くわ」」のDVD
- 甲74号のイ ◯◯(※代表)ニコ生「◯◯ダイからのラブレター「ひとつは4cmで、ひとつは9者にあげる、関西にも届くわ」」の反訳書
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は市民団体の300回以上に及ぶ生放送について、特に問題視していることがわかった。
被告○○(※代表)らは、平成22年11月21日以来、被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)及び被告■■(※京都支部長)が共同で運営する●●会(※市民団体)のニコ生において、執拗に原告を「強姦事件」の「性犯罪者」であると呼び、「××」「××××(※プライバシー保護のため伏字)」経験ありなどと発言した(甲46号証=●●会ニコ生放送一覧、甲47号証=生放送履歴一覧、甲48号証ないし甲54号のイ=●●会ニコ生放送のDVD及び反訳書)
被告らは平成22年11月21日から平成23年8月6日までに、合計で313回の生放送を実施しており、その大半で原告や訴外□□□□(※別の市民団体の千葉支部長)、訴外◎◎◎◎(※元市議候補者)らを継続的に誹謗している(甲47号証=生放送履歴一覧)。
平成22年12月22日のニコ生では、被告○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告■■(※京都支部長)が出演して放送を行っている(甲51号のア、甲51号のイ)。
その放送で被告○○(※代表)と被告■■(※京都支部長)は、被告○○(※代表)「まあ僕らはもうあの、えー、カルトつぶしの一環としてぇ、えー、姦国キチ獣郎劣士及びその、えー取り巻きを破壊すると、いうこと決議してますんで」被告■■(※京都支部長)「はい」被告○○(※代表)「もうこれは止まる事はありません」被告■■(※京都支部長)「ありません」、被告○○(※代表)「もうつまりケンケンちゃんは、姦国キチ獣郎有罪、そして臀部女も、まあ、もう奴はもうどっちにしろ、あの、破壊しますから」被告■■(※京都支部長)「ああ、そう、あの工作員というより、むしろ、えー、佐官級の敵兵、だと思ってください。敵兵です」などと発言した。
また、被告○○(※代表)は、平成23年2月2日のニコ生(甲52号のア=DVD、甲52号のイ=反訳書)などで原告の「××」「××××」経験や「××××」の経験を公開した」
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」で代表は、元副代表に対して嫉妬などしていないと「被告第二準備書面」でも強調していることが判明した。
なお代表は、以前に提出していた「被告第一準備書面」でも、同様に嫉妬をしていない旨を述べていた。
書面によれば、「被告○○(※代表)は、訴外●●(※元副代表)に『嫉妬』する必要も理由も全くない」
「強姦等の事実が発覚する前から、訴外●●(※元副代表)は、強姦等の被害者から軽蔑され」
「むしろ被告○○(※代表)は、訴外●●(※元副代表)を憐れんでいたほどである」
という。
【category:稲毛裁判】
平成22年10月5日の自傷行為事件の翌日、市民団体の代表は元副代表にメールを送信していたことが明らかになった。
「稲毛裁判」で代表が提出した文書によれば、代表は元副代表へ次のようなメールを送信したという。
「翌日の平成22年10月6日には被告○○(※代表)が、長期間無職であった訴外●●(※元副代表)に対し、○○会への過去の貢献に感謝して労いつつも、「護国活動は続けて欲しいが、(平成22)年内の活動は外の団体も含めて一切控え、仕事に邁進すべし」「自分から逃げるな。運命を言い訳にするな。つまらない自己弁護はするな。本気で自分を鍛えるんだ。自分を律してしっかりと仕事をし、日本国に貢献せよ」といった常識的な内容のメールを送っている」
強姦事件の加害者(代表らの主張)に対し、感謝して労うメールを送信し、「しっかりと仕事」をすることが日本国への貢献になるという「常識的な内容」であった模様である。
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は代表のブログが名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害にあたると主張していることが判明した。
ア ○○(※代表)ブログの記事が名誉毀損を構成すること
○○(※代表)ブログは公然と、原告が平成22年9月中旬に、▲▲▲▲(※女性)に対して△△町ハイムで「強姦」事件を起こした「性犯罪者」であるという事実を摘示し、一般読者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
イ ○○(※代表)ブログの記事がプライバシーを侵害すること
何人も自己の私生活上の事実を他人によって公表されないというプライバシー権を有しているところ、○○(※代表)ブログは上記のとおり、原告の「××××」「××」「××××(※プライバシー保護のため伏字)」経験という原告の私生活上の事実を記載し、公表したものである。そして、上記事実は、一般人の感受性を基準として原告の立場に立った場合に公開を欲しない事柄であり、かつ一般人に未だ知られていない事柄であり、原告は強い不快の念を抱いた。したがって、被告○○(※代表)の記述が原告のプライバシー権を侵害したことは明らかである。
ウ ○○(※代表)ブログの記事が侮辱にあたること
また、被告○○(※代表)は原告を誹謗する際に、「▲▲▲十郎」のハンドルネームに酷似した「姦国キチ獣郎劣士」などのあだ名を付け、あたかも道徳的に許されない「獣」のような「姦通」という不貞行為を働いた「キチガイ」で「劣」った人間であるかのように揶揄するなど、度重なる侮辱行為を重ねてきた。
エ したがって被告○○(※代表)及び被告▲▲(※事務局長)は民法709条、民法710条により、原告の損害を賠償しなければならない
なお、元副代表は、ブログ記事に関して代表、事務局長に200万円の支払いを求めている。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は代表によるブログを問題視していることが明らかになった。
(2) 被告○○(※代表)のブログによる不法行為
被告○○(※代表)は、自身のブログ上の甲12号証ないし甲44号証、甲56号証の記事(以下、「○○(※代表)ブログ」という)において、執拗に原告に対して「性犯罪者」「強姦犯」「強姦被疑者」「強制猥褻」の犯罪者であり、「××××」「××(※プライバシー保護の観点から伏字)」経験をもち、「仲間をカルトに売った」「姦国キチ獣郎烈士」であるなどと記載した(甲45号証=被告○○(※代表)のブログ記事一覧)。
また、被告▲▲(※事務局長)も平成23年1月26日(甲35号証)の○○(※代表)ブログで、原告を「性犯罪者一座」「仲間(当時)の犯行」「卑劣な強姦事件」などと記載した(甲45号証=被告○○(※代表)のブログ記事一覧)
なお、元副代表が証拠として提出しているブログ記事のタイトルは以下の通り。
- 甲12号 (※代表)ブログ「来週早々、捜査機関に証拠を提出する」
- 甲13号 (※代表)ブログ「明日、お恥ずかしい性犯罪者の証拠を追加提出する。」
- 甲14号 (※代表)ブログ「法手続きの予告が「脅迫」だって(笑)」
- 甲15号 (※代表)ブログ「お粗末極まりない工作の証拠を入手した。」
- 甲16号 (※代表)ブログ「性犯罪者とその取り巻きに関する証拠を追加提出した。」
- 甲17号 (※代表)ブログ「お恥ずかしい性犯罪者、とうとう遁走開始。」
- 甲18号 (※代表)ブログ「街宣活動と全く無関係の第三者に抗議電話を入れるとは末期的である」
- 甲19号 (※代表)ブログ「臀部女、ついに「男のケツ盗撮」を認め、苦しい言い訳を開始。」
- 甲20号 (※代表)ブログ「とうとう妄想のネタ切れで、創作意欲も減退の「落○会」ブログ)」
- 甲21号 (※代表)ブログ「謹賀新年」
- 甲22号 (※代表)ブログ「エセ保守・性犯罪者一味は「自爆ブログ」を休止しないで、さっさと再開しろ。
- 甲23号 (※代表)ブログ「●●会(※市民団体)の生放送等の累計来場者数(1月4日現在)」
- 甲24号 (※代表)ブログ「自浄能力があるか否かが内部から問われる。その1」
- 甲25号 (※代表)ブログ「自浄能力があるか否かが内部から問われる。その2」
- 甲26号 (※代表)ブログ「自浄能力があるか否かが内部から問われる。その3」
- 甲27号 (※代表)ブログ「執行部の一部には自浄能力がなかったようで。」
- 甲28号 (※代表)ブログ「嘘をついているのは、性犯罪者一味か会の責任者である。」
- 甲29号 (※代表)ブログ「性犯罪者一味の実情 その1(追記・再追記あり)」
- 甲30号 (※代表)ブログ「ある会のニコ生コミュニティは、たった二日で約150人も参加者が減った。」
- 甲31号 (※代表)ブログ「●●会(※市民団体)のカルト撲滅活動は停滞するどころか激しさを増すばかり」
- 甲32号 (※代表)ブログ「某会の一部執行部の実情(元ヤクザ構成員の支部長ばかりを不自然に庇う) その1」
- 甲33号 (※代表)ブログ「性犯罪者一味の責任者「ダサ髭」、こらえきれずにフライング」
- 甲34号 (※代表)ブログ「性犯罪者一座の実情 その4 & 劇団乙(執行部)の実情 その6」
- 甲35号 (※代表)ブログ「性犯罪者一座から「慰安婦」、「肉便器」等と罵られた性犯罪被害者の決意表明」
- 甲36号 (※代表)ブログ「ああ、哀れ「性犯罪者一座ブログ」 頭でっかちの実務知らず。」
- 甲37号 (※代表)ブログ「祝!! 当ブログ80万アクセス達成 追記あり」
- 甲38号 (※代表)ブログ「ついに実力行使きた!! 「シロダイカー」が破壊される。」
- 甲39号 (※代表)ブログ「他者を巻き込んだ最大の責任者「ダサ髭」よ、もう逃げられないぞ その1。」
- 甲40号 (※代表)ブログ「他者を巻き込んだ最大の責任者「ダサ髭」よ、もう逃げられないぞ その2」
- 甲41号 (※代表)ブログ「「たった5人」!? 既にその時点で間違ってますが・・・」
- 甲42号 (※代表)ブログ「さらに自壊を加速した4737興業、(偽)人権擁護法案の成立をアシスト」
- 甲43号 (※代表)ブログ「ネット上で拾ったカルトと団Qに関するAA(アスキーアート)」 写し
- 甲44号 (※代表)ブログ「実に見事なコメントを頂いたのでご紹介」
- 甲56号 (※代表)ブログ 平成22年12月7日
【category:信濃町裁判】
先の記事の見出しが、「強姦等被害者」が提訴の見込み、記事が「元副代表」が年内に民事訴訟を提起するとなっておりましたが、正しくは「神奈川在住の副代表が元市議候補者を提訴の見込み」「「神奈川在住の副代表が年内に民事訴訟を提起する」でした。訂正し、お詫びいたします。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」の裁判書面において、神奈川在住の副代表が年内に民事訴訟を提起することが明らかになった。
代表らは、書面で次のように記している。
「原告○○(※元市議候補者)と常々行動を共にし、原告○○(※元市議候補者)と共に被告●●(※代表)によって業務妨害等で提訴(千葉地裁平成23(ワ)2130号、被告▲▲(※神奈川在住の副代表)も年内に提訴予定)された訴外□□□□(※別の市民団体の千葉支部運営)が、2ちゃんねる及び被告●●(※代表)の生放送等において、「工作」していたことをツイッター上で自認している」
【追記】:本記事には訂正があります
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表は平成23年7月20日、23日に実施された生放送が「名誉毀損」にあたると主張していることが判明した。
イ 被告▲▲(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)の発言が名誉毀損を構成すること
被告▲▲(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)のニコ生は、原告が▲▲▲▲(※女性)に対して「強姦」事件を起こした「性犯罪者」であり、刑事課の強行犯担当が捜査を進める悪質な犯罪を起こした人物であるという事実を摘示し、一般視聴者に対し、原告の社会的評価を低下させる印象を与えるものであり、原告に対する名誉毀損を構成する。
ウ したがって被告▲▲(※事務局長)・被告△△(※神奈川在住の副代表)は民法709条、民法710条により原告の損害を賠償しなければならない
この生放送に関して、元副代表は100万円の損害賠償の支払いを事務局長と神奈川在住の副代表に求めている。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で、元副代表が平成23年7月20日の事務局長と神奈川在住の副代表による生放送を問題視していることがわかった。
なお、同日、代表は別の市民団体の千葉支部長への名誉毀損罪の容疑で逮捕されていた。
元副代表の訴状の「第2 請求の原因」には、次のように記されている。
2 被告らによる不法行為(名誉毀損、侮辱、脅迫、プライバシーの侵害及び肖像権の侵害)
(1) 被告▲▲(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)の平成23年7月20日のニコ生、被告△△(※神奈川在住の副代表)の平成23年7月23日のニコ生による不法行為
ア 被告▲▲(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)の「性犯罪者」との発言が明らかに原告を指すこと
産経新聞千葉版の同日(※平成23年7月20日)付の記事(甲3号証)のうち、被告▲▲(※事務局長)及び被告△△(※神奈川在住の副代表)は「昨年秋に●●会(※市民団体)の当時副代表だった男性が、男との間で起こった同会幹部の女性をめぐるトラブルから同会を脱退。その後、被害男性が元副代表を擁護し、一緒に活動するようになったことから、男が被害男性に中傷を繰り返すようになったという」との記事本文を読み上げた。
記事本文の「当時副代表だった男性」「元副代表」が原告、被告○○(※代表)による名誉毀損の「被害男性」が訴外□□(※別の市民団体の千葉支部長)を指す。
なお、●●会を昨年秋に脱退した元副代表の男性とは、原告ただ一人であり、それ以外に該当する人物はいない。
7月20日のニコ生では、被告△△(※神奈川在住の副代表)「逃げてったこの性犯罪者」、被告△△(※神奈川在住の副代表)「当時副代表だった男性が起こした」被告▲▲(※事務局長)「犯罪です」被告△△(※神奈川在住の副代表)「性犯罪です。性犯罪」、被告▲▲(※事務局長)「犯罪行為があったのは事実」、被告△△(※神奈川在住の副代表)「警察の、確かど、なんてとこだったっけな、刑事課の中でも、あの強行犯、強行犯が動いてます。警察署ん中の、強行犯が動いてます」、被告△△(※神奈川在住の副代表)「この●●会の当時副代表だった男性がっていうこの下りで、あたかもね、こう、つまんないこう男女間のトラブルみたいな風にこう矮小化して書かれてますけど、とんでもない。これは、元の、ね、は、事の起こりは、性犯罪です。強姦事件です」などと発言した。
記事中に「元副代表」として登場する人物が「性犯罪者」であると特定し、「強姦事件」を犯した「性犯罪者」であると発言している。被告らの言う「性犯罪者」の言葉が原告を指すことは明らかである」
【category:信濃町裁判】
平成22年10月5日に、元副代表へ「糾弾」などしていないと主張していた代表が、同じ「稲毛裁判」での書面で、「被告○○(※代表)の理詰めの追及に耐えきれずに自傷行為へ走った訴外●●(※元副代表)」と記していたことが判明した。
代表は、既報の通り、「被告第二準備書面」の10頁において、「強姦等の当事者へ同時に事実確認をしただけであり、『糾弾』とは笑止千万である」と記述していた。
しかし、その2頁後の12頁では、「乙11の1映像にあるとおり、被告○○(※代表)の理詰めの追及に耐えきれずに自傷行為へ走った訴外●●(※元副代表)に対し、被告○○(※代表)及び被害者は、即座に119番通報して傷の手当を行い、病院への付き添いまでした」
と記されていた。
元副代表が耐えきれないほどの「理詰めの追及」は、代表にとって「事実確認をしただけ」の行為であり、「糾弾」ではないと主張しているものと推測される。
【category:稲毛裁判】
強姦等被害女性がなぜ元副代表と強姦事件発生後も一緒に活動していたのか。この疑問に、「稲毛裁判」で代表らは、女性が「我慢し、努めて冷静に振る舞った結果」であると答えていることがわかった。
「『活動を共に行い』というのは、訴外●●(※元副代表)の強姦等の事実が外部に漏れた場合、被告ら及び『○○会(※市民団体)』と敵対する■■■会員(※宗教団体会員)らによって、強姦等の事実を無視した脚色が加えられ、スキャンダル化することが容易に予想できたため、それを危惧した強姦等の被害者が我慢し、努めて冷静に振る舞った結果に他ならない」
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、平成22年10月5日の自傷行為事件の発生時、元副代表が「部屋から逃げ出せない状態」において「自白を強要された」事実はないと代表が主張していることが明らかになった。
代表は、「部屋から逃げ出せない状態」で「自白を強要された」というのは、元市議候補者、元副代表、宗教団体会員らによる「悪質な虚偽」であり、「強姦等の加害者である訴外●●(※元副代表)をあたかも『被害者』であるかのように演出するための詭弁」であると主張している。
その根拠として、代表は反訳書に100カ所以上の「作出、削除、意図的な反訳漏れ及び単純ミス」があり、「変造証拠に等しい」ことをあげている。
そして、元市議候補者、元副代表、宗教団体会員らは、「被告らを違法・不当に攻撃するために証拠及び大義名分を作出しているに過ぎない」と記していた。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表は元副代表に対して「糾弾」した事実はなく、「事実確認をしただけ」なので「『糾弾』とは笑止千万である」
と主張していることが判明した。
「被告●●(※代表)は、強姦等の事実について知った平成23年10月5日の当日、強姦等の当事者へ同時に事実確認をしただけであり、『糾弾』とは笑止千万である」
と代表は記している。続けて「そもそも、原告◯◯(※元市議候補者)は、強姦等の事実について被害者から直接に事情を聴いたことは一度もない。被害者及び訴外▲▲(※元副代表)の両者から、『同時に直接』事情を聴いたのは、唯一、被告●●(※代表)のみである」
と誇っている模様である。
【category:稲毛裁判】
平成23年1月22日の生放送で、代表と一緒に出演した鎌倉の市民団体の代表が、「乙の会」は別の市民団体であることを固有名詞を使って告白していたことが判明した。
鎌倉の別の市民団体代表:あのぉ、今あの、今日ですね、○○(※代表)さん鎌倉に来て、街宣、ちょっとまあ、ライプ見てもらったんですけど、まあ別に、鎌倉△△の会として◇◇(※市民団体)を支援するとかですね、まあ乙の会となんか戦うとか全然そんな事は考えてませんのでぇ。
代表:うん。
宗教団体信徒の男性:それでいい。
鎌倉の別の市民団体代表:私はあのぉ、■■(※別の市民団体の固有名詞を含んだ略称)の活動にも、あのぉ...、あ、言っちゃった、乙の会の活動にも、あの、護国というですね、あの、テーマがあるんだったら、いくらでも顔出しますんで、で、別に、私は、叩こうとしてないです。そうですね。
なお、既報の通り、同日の放送で代表は、「乙会」なる別の市民団体が宗教団体の下僕になった旨の主張を行っている。
宗教団体信徒の男性:乙会のぉ、人、頑張ってよー。あ、○○(※宗教団体)乙会。な、そうなの。え、○○(※宗教団体)乙会なのあそこ。
代表:ふふ、いやあの、乙の会。
宗教団体信徒の男性:あ、乙の会。
代表:つまり、○○(※宗教団体)の、下僕になったっちゅう事です、○○(※宗教団体)乙会。
【category:大崎裁判】
平成23年1月22日、鎌倉で放送された生放送で市民団体の元関西支部長が宗教団体の「スパイ」であると評されていたことが判明した。
この放送には、代表、神奈川在住の副代表、東京在住の副代表のほか、別の鎌倉の市民団体の代表、宗教団体の信徒の男性と女性2人が出演した模様である。
この放送での出演者の発言は次の通り。
宗教団体信徒の男性:乙会のぉ、人、頑張ってよー。あ、○○(※宗教団体)乙会。な、そうなの。え、○○(※宗教団体)乙会なのあそこ。
代表:ふふ、いやあの、乙の会。
宗教団体信徒の男性:あ、乙の会。
代表:つまり、○○(※宗教団体)の、下僕になったっちゅう事です、○○(※宗教団体)乙会。
(略)
代表:あ、ちなみに臀部たんは実家が△△新聞(※宗教団体の機関紙)取ってます。
(拍手をする宗教団体信徒)
宗教団体信徒の女性:臀部たん。
東京在住の副代表:はっは、臀部たん。
宗教団体信徒の男性:なんか、
神奈川在住の副代表:スパイじゃん。
宗教団体信徒の男性:スパイじゃん。
東京在住の副代表:性犯罪者一味、のぉ。
鎌倉の別の市民団体代表:今すごい事いいましたよね、代表。
代表:臀部たんは実家が△△新聞取ってます。
神奈川在住の副代表:本人が言ってますもんね。
代表:本人が言ってんだから。
宗教団体信徒の女性:臀部をと、隠し撮りしてた臀部女ね。
宗教団体信徒の女性:お尻を隠し撮り...。
宗教団体信徒の男性:男のケツを撮って何が楽しいの。
【category:大崎裁判】
「稲毛裁判」で、市民団体の代表が、事務局長との同居を否定している理由が明らかになった。
代表は次のように主張している。
「『平成22年9月1日より同居をしていた』のは、被告●●(※代表)と訴外△△(※元副代表)であり、被告□□(※事務局長)は同居していない」
「原告◯◯(※元市議候補者)、訴外△△(※元副代表)及び□□□会員(※宗教団体会員)らが、訴外△△(※元副代表)の強姦及び強制猥褻(以下、「強姦等」という)の事実を隠蔽し、正当化するために『同居』を強調しているだけである。『同居していたんだから、強姦じゃなく和姦だ』という結論ありきでしかなく、被告ら及び▼▼▼▼▼▼▼の会(以下、「▼▼会」という)を攻撃するための口実づくりに過ぎない」
【category:稲毛裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)、被告▲▲(※事務局長)、被告△△(※神奈川在住の副代表)、被告■■■■(※京都支部長)及び被告□□□□□(東京在住の副代表)は、原告に対し、ニコニコ生放送、ブログ、ツイッター等のインターネットを用いて、原告の名誉を毀損し、誹謗中傷したりする一切の行為をしてはならない。
- 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び上記第1項ないし第10項について仮執行宣言を求める
元副代表は市民団体の5人に対して、合計 1300万円の賠償金を請求し、インターネットでの名誉毀損の禁止、賠償金の仮執行宣言を求めている。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)は、原告に対し、金100万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、代表のTwitterに関する請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)、被告▲▲▲▲▲(※事務局長)及び被告△△△(※神奈川在住の副代表)は、原告に対し、連帯して金200万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、代表、事務局長、副代表が原告からの「内容証明」を受領した後に実施したインターネットの生放送に関する請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告■■(※京都支部長)及び被告○○○○(※代表)は、原告に対し、連帯して金40万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、京都支部長によるインターネットのmixiやtwitterに関する請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告□□□□□(東京在住の副代表)は、原告に対し、金30万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、東京在住の副代表によるインターネットのmixiに関する請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)、被告▲▲▲▲▲(※事務局長)及び被告△△△(※神奈川在住の副代表)は、原告に対し、連帯して金30万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、原告の自傷行為動画に関する請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)、被告▲▲▲▲▲(※事務局長)及び被告□□□□□(東京在住の副代表)は、原告に対し、連帯して金200万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、原告の自宅兼職場(当時)に街頭宣伝行為をかけられたことに関する請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告△△△(※神奈川在住の副代表)は、原告に対し、金100万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、生放送によって脅迫をされた旨の請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)、被告▲▲▲▲(※事務局長)、被告△△△△(※神奈川在住の副代表)、被告■■■■(※京都支部長)及び被告□□□□□(東京在住の副代表)は、原告に対し、連帯して金300万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、被告らの生放送に関する請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
「信濃町裁判」で元副代表が提出した訴状の「第1 請求の趣旨」の紹介を続ける。
- 被告○○○○(※代表)及び被告▲▲▲▲▲(※事務局長)は、原告に対し、連帯して金200万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、原告らのブログの記載に関する請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
元市議候補者が「稲毛裁判」で、代表らによる不法行為であると主張している発言の一つが明らかになった。
元市議候補者は、代表らによって「性犯罪者一味」などの様々な呼び名をつけて中傷されたことが「名誉毀損及び侮辱」にあたると主張している。
「被告らにより、原告を含む6名が性犯罪者一味と長期に亘り罵られ、伝播されたことにより、○○○○○(※元副代表)を含む6名全員が性犯罪をしたような印象を作った。そのため、詳細が分からない通常一般人の中には、原告が性犯罪の首謀者であるとする者もおり、原告の名誉が著しく毀損された」(元市議候補者の準備書面から)
【category:稲毛裁判】
市民団体の元副代表が代表ら複数人を提訴した「信濃町裁判」の訴状の内容を、順次、当ブログの連載で明らかにしていく。
「第1 請求の趣旨」では、元副代表が12項目にわたって代表ら複数人に対して、損害賠償等を求めている。
今回は1番目の項目を紹介する。
- 被告▲▲▲▲▲(※事務局長)及び被告△△△(※神奈川在住の副代表)は、原告に対し、連帯して金100万円及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
これは、事務局長と神奈川在住の副代表によるインターネットでの生放送配信に関する請求の模様である。
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」で、市民団体の代表は、自身のブログや生放送は元市議候補者らによって「先行して垂れ流された虚偽を打ち消すことが目的」と主張していることがわかった。
まず代表は、ブログ記事や生放送について「被告●●(※代表)の独自判断で行っているものであり、被告▼▼(※副代表)及び被告■■(※事務局長)は関わっていない」と表明。
そして、「被告●●(※代表)の生放送及びブログは、原告◯◯(※元市議候補者)、訴外△△(※元副代表)及び□□□会員(※宗教団体会員)らによって先行して垂れ流された虚偽(乙5、8~10,12及び13等)を打ち消すことが目的であるため、加害者の原告◯◯(※元市議候補者)、訴外△△(※元副代表)及び□□□会員(※宗教団体会員)らの個別具体名は一切上げていない」
と記している。
なお、元市議候補者や元副代表、宗教団体会員らによって垂れ流された虚偽の証拠としてあげられた乙12号証は、「◎◎◎ドットコム」と題した人気ブログサイト(平成22年10月18日付)であり、乙13号証はインターネットの巨大匿名掲示板の過去ログ検索サイトであったという。
【category:稲毛裁判】
元市議候補者の男性が「稲毛裁判」で、運動にかかる費用は自身の主宰する市民団体会員の会費以外は受け取っていないことを明らかにした。
元市議候補は「準備書面(2)」において、「「○○の会」(※元市議候補者の市民団体)は、会員による会費と原告の資産によって運営されており、「○○○(※代表らの市民団体)」を含む他団体と違い活動に関してカンパを一切募っておらず、申し出があった場合も断わっている」と強調。
「原告がカンパを募らない理由は、お金を貰う事により、自らの運動に制約をつけられたくないためであり、お金が無くなったら運動をやめると公言もしている」と記した。
そして、「原告は被告らと同様に◇◇◇◇(※宗教団体)が嫌いであり、その◇◇◇◇から金銭を受け取ったなどという虚偽により、多大な精神的苦痛を受けた」とも主張している。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、市民団体の代表らが一部の問題となった表現を原告の元市議候補者に対して行っていたことを事実上、答弁書で自認していたことがわかった。
この裁判で元市議候補者は、「当たり屋」などと代表から呼ばれたことが名誉毀損にあたると主張している。
これに対して、代表は答弁書で「典型的な「当たり屋」の手口そのものである」と、問題になっている文言と同じ表現を用いて原告の男性を非難していた。
さらに、「原告○○(※元市議候補者)がより悪質なのは、指定暴力団▲▲組の元構成員らと共謀して、これらの反社会的行為を外部に喧伝し、被告らへの有形無形の圧力に利用していることである」と記載し、原告の男性が「元ヤクザ」の男性と共謀して被告らに圧力をかけていると主張した。
【category:稲毛裁判】
市民団体の元副代表が代表ら複数人を提訴した「信濃町裁判」の訴状は41頁にのぼることがわかった。
訴状と同時に提出された書証は甲79号までに達し、原告・裁判所・被告らに送付するためのDVDの枚数は総計で200枚を超えている模様である。(ただし、原告は被告の人数分のDVDをコピーして提出している)
【category:信濃町裁判】
「稲毛裁判」で、代表が提出していた「◯◯(※元副代表)自白動画反訳書」の中で、「10月2日」に起きたとされていた「事件」が、実は「10月3日」の出来事であったことが明らかになった。
代表らは、自白動画反訳書のなかで、元副代表は平成22年10月2日に「味噌汁」をめぐるトラブルで口論となり、脱退を表明していたことを記していた。
この「10月2日」の「講演会」の後、強姦等被害者の女性は代表に「このまま◯◯(※元副代表)を放置し、二度と●●会(※市民団体)に戻すべきではない」と説得していたが、代表は聞き入れず、被害女性はさらに翌日・翌々日の「10月3日及び10月4日」にも代表の説得を続け、10月5日にようやく強姦の事実を代表に伝えたのだと述べられていた。
ところが、10月20日に提出された「被告第ニ準備書面」で、代表らは次のように記述している。
「被告第一準備書面、乙11の2及び11の3の文中において、平成22年の『10月2日』と記載されているものは、全て、平成22年の『10月3日』に訂正する(カレンダーの年度の取り違えによる記載ミス)」
日付が変更されたことによって、被害女性による代表への4日間にわたる説得なる出来事がどのように修正されるのか。いまだ代表らの主張は明らかになっていない。
【category:稲毛裁判】
稲毛裁判の第3回口頭弁論が10月20日、千葉地裁で行われた。
被告3人のうち、代表と事務局長は出席したものの、神奈川在住の副代表は欠席した模様である。
【category:稲毛裁判】
市民団体の京都支部長は平成22年12月22日の生放送で、元副代表の自傷行為の動画を視聴して「大爆笑」していたことを告白していた。
同日の放送で代表が、「さあ、そして、実際に、証拠動画を見た××ケンちゃんは」と問うと、京都支部長は「大爆笑!」と即答。
京都支部長は、さらに「はっきり言ってあのぉ、よおあるでしょ。あのその2ちゃんやなんや言うてはる人、あのぉ、2ちゃんにもよおいはるでしょ、あの中学生辺りであの、自殺するわ自殺するわ言うてあの手首切らはる人。あれと一緒」
と語っていた。
なお、元副代表の自傷行為の動画の視聴を、元副代表が承諾した事実はないという。
【category:信濃町裁判】
元市議候補者は準備書面において、市民団体代表らの名誉毀損の執拗性を指摘している。
「被告らが行なったニコニコ生放送は平成22年11月27日より、平成23年6月21日までの間に、299回配信され、そのうち原告らを誹謗中傷するタイトル及び説明文は明記してあるだけで158回にも及ぶ。(甲15号証)」(元市議候補者の準備書面(1)から)
「平成22年10月から平成23年6月21日までの被告○○(※代表)のブログへの投稿記事は90あり、そのうち性犯罪者一味等と入った記事は68にも及ぶ。(甲17号証)」(元市議候補者の準備書面(1)から)
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表、事務局長、東京在住の副代表の3人が平成22年12月16日、元副代表の勤務する新聞販売店のそばで街宣活動を実施していたことが判明した。
新聞販売店は当時、元副代表の自宅でもあったという。
この街宣の模様は、同日午前11時11分から、インターネットの生放送で配信されていた。
なお既報の通り、「浦安裁判」の訴状において、代表は「私人・公人を問わず、拡声器付きの毒々しい街宣車で個人宅等へ乗り付け、大音量での嫌がらせ行為を何度も行ってきた(甲2の1写真、甲12、甲29及び甲30)」
と元市議候補者を糾弾していた。
【category:信濃町裁判】
市民団体の京都支部長が10月8日、生放送を実施し、元関西支部長は「提訴できない」という見解を表明した。
京都支部長の生放送では、視聴者から「君は●●氏(※元副代表のハンドルネーム)じゃなくて◯◯◯◯◯(※元関西支部長)に訴えられるんだろ?」
「◯◯◯◯◯(※元関西支部長のハンドルネーム)にどうやって勝訴するか聞きたい」とのコメントが寄せられていた。
京都支部長は、これらのコメントに対して、次のように回答している。
「どうやって勝訴するか聞きたい? ああ、じゃあ、その人、そもそも本名は誰なんだ。本名を名乗れ。以上。はい終わり。
これで私の民事的な、あのー確率は高いですなあ。はい終わり。
隠せないんだから、むしろ告訴じゃない、提訴できないんだから、無理だよな。
はい終わり。裁判の話はもういいです」
京都支部長は、元関西支部長の女性が実名で提訴すること自体が不可能であるため、裁判は起きないと主張している模様である。
【category:大崎裁判】
市民団体の副代表が、「●●●(※副代表のハンドルネーム)シアター」と題して、各地で元副代表の自傷行為を収めた動画の上映会を実施していたことが明らかになった。
この動画は、平成22年10月5日に元副代表の許諾なく、代表、事務局長が無断で撮影したもの。元副代表の容貌や自傷行為の模様が収められている。
なお、副代表による上映会について、元副代表が上映を許諾した事実はないという。
【category:信濃町裁判】
市民団体の元副代表が代表ら複数人を提訴した「信濃町裁判」の第1回口頭弁論の期日が、12月15日(木)午前10時15分に決定した。
口頭弁論は、大阪地裁で行われる。
なお、同日午後1時半には、代表、事務局長が被告となった別件訴訟(東京地裁)で、事務局長の本人尋問が行われる模様。
【category:信濃町裁判】
元市議候補者は「稲毛裁判」で、「宗教団体から金銭を受け取って汚れ仕事をしている」旨の代表らの発言が名誉毀損にあたると主張していることがわかった。
元市議候補者は
- 平成22年12月19日に別の市民団体の副会長に対して、代表らが「元市議候補者らは宗教団体から数千万円の資金提供を受けて代表らを攻撃している」旨を吹聴したこと
- 平成22年12月21日のブログにおいて、「最近、カルトの手先となって「汚れ仕事」を引き受けた方に、○○○(※代表の市民団体)からご忠告申し上げます。カルトからの「報酬」は、前金でもらいましたか? 後払いの場合は、高い確率で踏み倒されますよ」「あなたは大丈夫?とても割に合わない「汚れ仕事」に手をつけちゃいましたね(笑)」などと記載したこと
- 平成23年1月5日の生放送で代表が「フンコロガシ一味の頭にも言っとくけどお、そりゃカルトからね、お金もらったなんて、口が裂けても言えねえわな」などと発言したこと
- 平成23年7月1日の京都支部長の生放送で、事務局長が「行動する汚物って、ちゃんとカルトから報酬もらってるの?」「行動する汚物はカルトからいくらもらったの?」などとコメント投稿したこと
などの発言が不法行為にあたると主張している。
【category:稲毛裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は「一定の法知識、精神力、弁舌力があって攻略しにくい原告○○(※代表)」と高く自己評価をしていることが明らかになった。
代表は訴状で、「前述のとおり、被告らの本件突撃による原告○○(※代表)への業務妨害、名誉毀損及び侮辱は誰の目にも明らかである」
と強調。
「被告らは、原告○○(※代表)及び強姦等の被害者へ圧力を加えるために、一定の法知識、精神力、弁舌力があって攻略しにくい原告○○(※代表)ではなく、無関係な原告○○(※代表)の親族、友人及び知人の勤務先等を攻撃のターゲットとしており、その校滑かつ悪質な行動様式は、法治主義及び正義に対する挑戦行為であって、法廷で厳しく裁くべきである」
と主張している。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、副代表の勤務する会社に元市議候補者が訪問したことは代表への「業務妨害」にあたると主張していることが判明した。
代表は、元市議候補者が副代表の勤務先をいかなる方法で知ったのか疑問を呈した後、次のように記している。
「原告○○(※代表)は、勤務先へ唐突に突撃された訴外●●(※副代表)の相談に応じ、対処法を伝え、関係者への伝達等の作業を行った。これらの手間によって原告○○(※代表)の通常業務が妨害された」
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、宗教団体信徒の男性にアドバイスをして、同宗教団体の寺院の関係者に街宣行為の対応にあたらせたことが明らかになった。
代表は、街宣のあった寺院の所在地について、「被告らは、長年に亘って熱心な○○○○(※宗教団体)信徒である訴外●●(※宗教団体信徒)さえも所在地を知らない○○○○(※宗教団体)総本山の出張所に嫌がらせ街宣を行っており、被告らの素行の悪さ及び再発防止の必要性(請求の趣旨「3」)から、審理の過程で情報の入手先を徹底的に追及する必要がある」
と主張している。
そして、「また、原告□□(※代表)は、所属する寺院へ唐突に突撃された訴外●●(※宗教団体信徒)の相談に応じ、対処法を伝え、関係者への伝達等の作業を行った。これらの手間によって原告□□(※代表)の通常業務が妨害された」
と記している。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表が、宗教団体信徒の男性が所属する寺院への「突撃」が代表への業務妨害にあたると主張していることが明らかになった。
訴状によれば、別の市民団体の関係者が街宣の中止を提案したという。
「当日に、被告●●会(※別の市民団体)の関係者が、原告○○(※代表)と被告らとの対立とは 無関係な訴外■■(※宗教団体信徒)の属する寺院へ街宣をかけることを反対し、被告■■■(※別の市民団体の副会長)に対し、被告▼▼(※千葉支部長)を止めるよう提案したにも関わらず、逆に被告■■■(※別の市民団体の副会長)は、電話で「頑張って下さい」と被告(※千葉支部長)を激励した」
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、代表の事務所への元市議候補者の「突撃行為」と、代表の事務所で利用していた車が破壊された事件について、同じ項目で記述していたことが判明した。
代表は、元市議候補者が浦安の事務所を訪問したことが業務妨害にあたるとして、下記の主張を展開し、続けざまに車両の破壊についても論じている。
「当時、原告○○(※代表)は、新宿区へ住所を移しており、事務所の留守番をしていた原告○○(※代表)の初老の母は、危険を察知してすぐに原告○○(※代表)の携帯電話へ連絡してきた。母に対処法を伝え、自己防衛として事後に事務所周辺の巡回を強化し、警察の警備強化を依頼した。これらの手間によって事務所の通常業務が妨害された。
なお、本年2月3日の未明、原告○○(※代表)が事務所で利用していた車が何者かによってウインドウを割られ、ペンキで「いちご会、うよくのエース」と落書きされた(甲47)。総修理費は60万円を超えた。管轄の浦安警察署へ被害届を出し、現在捜査中であるが、この事件について原告○○(※代表)の「自作自演」と吹聴する敵対者もいた。しかし、原告○○(※代表)の敵対者は限られており、犯人像は限定される」
代表は「犯人像は限定される」として、敵対者が犯人であると主張しているものとみられる。
【category:浦安裁判】
市民団体の元副代表が、代表ら複数人を提訴していた「信濃町裁判」で、元副代表に大阪地裁から期日調整の電話がかかってきたことが判明した。
裁判所は元副代表に、具体的な第1回口頭弁論の期日を3つ提示した模様である。
元副代表側が大阪地裁に訴状を持参し、代表らを提訴したのは10月19日。裁判所からの電話は9日後の10月28日にかかってきており、訴状提出以降に補正を要請されてはいないという。
なお、代表が原告となった浦安裁判では、代表が7月19日に提訴。期日が決定したのは、ほぼ3カ月後の10月に入ってからのことだった。
第1回口頭弁論期日はまもなく決定するものとみられている。
【category:信濃町裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、ニコニコ動画の再生数が吊り上げられていることなどを根拠として、虚偽によって選挙の自由と公正を害する選挙妨害にあたると主張していることがわかった。
「本件動画は、被告●●(※別の団体の千葉支部長)らによるニコニコ動画上での宣伝行為により、選挙期間中の平成23年4月19日から選挙結果が確定する4月25まで意図的に再生(アクセス)数が吊り上げられており、極めて悪質である(甲46)。原告○○(※代表)(特定の候補者)の落選を意図した被告らによる明確な選挙妨害であり、虚偽によって選挙の自由と公正を害する許されない行為である」
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表はグーグルによる検索結果を業務妨害の根拠としていることが判明した。
代表は、訴状において、「また、世界最大のインターネット検索サイト「グーグル」で「ひき逃げ ○○(※代表の苗字)」と検索すると(甲39の1)、前述の『【事前選挙カルト】○○○○○(※代表)93【あず乃関】』(甲45)等がいくつも表示される。被告らによる本件動画1及び2の公開・宣伝・拡散がなければ絶対に生じ得ない、虚偽による明らかな業務妨害である」
と記述しており、選挙前に2ちゃんねるで代表への誹謗中傷が広まったのは、被告らによる動画に責任があると主張している。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の訴状で、市民団体の代表は、「2ちゃんねる」への憤慨を次のように表明していた。
まず、代表は[「あず乃関」とは、被告●●(※元副代表)による強姦等の被害女性を「関取」と罵る被告らの影響によって登場した侮蔑の造語である。誠に許しがたい」とタイトルへの怒りを露にしている。
そして、「書込みの内容はさらに悪質」であるとして、幾つかの投稿を掲載。「罵詈雑言の嵐であり、本件動画1及び2のリンクも貼付されている(実際は、1000個の中傷等のコメントがあるが、一部のみの抜粋版とした)」
と記している。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」では、市民団体の代表が動画による名誉毀損、侮辱及び肖像権侵害で提訴をしているが、これに加えて「業務妨害」に関する代表の主張も明らかになった。
代表は、まず動画の公開が新宿区議会議員選挙に立候補した代表の選挙活動を妨害するものだと指摘。
その論拠として、「インターネット上の掲示板「2ちゃんねる」において、『【事前選挙カルト】●●●●●(※代表の氏名)93【あず乃関】』(甲45)なるスレッド(書き込みスペース)が作られた」
ことをあげている。
代表は、「2ちゃんねる」の記述に特に憤慨している模様で、さらに記述を続けているため、次回、紹介する。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表が、別の市民団体の会長、副会長を訴えた理由も訴状から判明した。
- 副会長については、マイリスト登録で動画を拡散し、公開を放置したことが不法行為にあたると主張
「被告●●●(※副会長)は、「被告■■会(※別の市民団体)群馬コミュ」のオーナーで、平成23年4月19日に本件動画1を「□□□□□(※副会長のハンドルネーム)」という偽名を使ってニコニコ動画上で「マイリスト登録」(拡散)した(甲42)。
また、指揮監督の対象である被告△△(※千葉支部長)、被告◎◎(※千葉支部副支部長)、被告◆◆(※千葉支部運営)及び「被告■■(※別の市民団体)千葉コミュ」による本件動画の作成・公開・拡散を認識 のうえ放置した(甲21、3頁及び甲25)」
- 会長については、本部のコミュニティに動画を登録し、公開を放置したことが不法行為にあたると主張
被告▽▽(※会長)(及び被告▽▽の行為と同一である被告■■会(※別の市民団体)(同一性については「第3・2」で詳述)は、「被告■■会(※別の市民団体)本部コミュ」(甲43)において、本件動画が登録された「被告■■会(※別の市民団体)千葉コミュ」(甲20の2及び41の1)への参加を呼び掛けている(拡散)。また、指揮監督の対象である被告▼▼(※元副代表)、被告△△(※千葉支部長)、被告◎◎(※千葉支部副支部長)、被告◆◆(※千葉支部運営)、「被告■■(※別の市民団体)千葉コミュ」、被告●●●(※副会長)、「被告■■(※別の市民団体)群馬コミュ」による本件動画の作成・公開・拡散を認識のうえ放置した。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、代表は元市議候補者らの動画公開を問題視しているが、元市議候補者のみならず別の市民団体の千葉支部の会員複数人等を同時に訴えている理由が訴状から明らかになった。
別の市民団体の千葉支部副支部長については、「被告○○(※千葉支部副支部長)は、「被告●●(※別の市民団体)千葉コミュ」のオーナー兼管理者として、別の管理者の被告■■(※千葉支部長)による本件動画1の同コミュへの登録(公開)・拡散を認識のうえ放置した(甲41の1、甲20の2)」
として、動画公開を放置したことが不法行為にあたると主張している。
また、別の市民団体の千葉支部運営の男性については、「被告△△(※千葉支部運営)は、本件動画1の出演者・撮影者として、作成・公開に関与している」
ことが不法行為にあたるとしている。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、強姦事件の被害者(代表らの主張)が被告らから攻撃を受け続けている旨を主張していることがわかった。
代表は、訴状に「被告ら及びその関係者は、強姦等の事実について、被害女性から直接話を聞かず、聞こうともせず、憶測と妄想で被害女性を攻撃し続けた」と記している。
代表によれば、「『強姦されたと大嘘をついて』、『自己保全のために平気で仲間を裏切り』、『▽▽ダイ(原告○○(※代表))を裏切った』、『メンタリティーを疑え』、『淫○行セクハラ』、『関取』、『慰安婦』等々、口汚く罵倒している」とのことである。
訴状とあわせて提出された書証によれば、これらのうちには、誰の発言が不明と思われるネット上の投稿も散見され、代表の主張する「被告ら及びその関係者」の範囲がどのようなものかは、いまだ明らかになっていない。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、元副代表に女性を寝取られた事実はないと主張していることが判明した。
平成23年3月31日の事故直後の動画において、現場にいた女性(訴外)が代表に対して、"代表は、元副代表に女性を寝取られたことが悔しいのだ""元副代表のほうがうまかったんだと言ってやればよい"という趣旨の発言をしていたという。
代表は、この発言に対して、次のように主張している。
「客観的真実として、原告○○(※代表)が被告●●(※元副代表)に「女性」を寝取られたことはない。そして、当該「女性」こそが、現在捜査中の強姦等の被害者である」
強姦被害者の女性(代表の主張)は、過去も現在も代表と交際している旨の表明と思われる。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、仏閣などで必要に応じて訪問・礼拝している典型的な一般日本人であると自身のことを評していることが明らかになった。
平成23年3月31日の事故直後の動画で、元副代表は代表に対して、『落ちぶれましたね~。』及び『カルト以上にカルトになった。』 と発言していた。
代表は、この発言を重大視しており、「中傷及び虚偽発言」であるとして、次のように主張している。
「客観的真実として原告○○(※代表)は、行政書士、社会保険労務士、FP技能士等の国家資格を保持し、■■■総合事務所を開設して6年目である。
一方、被告●●(※元副代表)は、職業及び居候先を転々とし、本件動画2の撮影時には無職であり、強姦等の被疑事実で事情聴取を受けている。そんな被告●●(※元副代表)に『落ちぶれたと』言われる筋合いは全くない。
また、原告○○(※代表)は、特定の宗教を信仰しておらず、特定の宗教団体にも属していない。神社・仏閣・教会を問わず、必要に応じ訪問・礼拝をしている典型的な一般日本人である。原告○○(※代表)が被告らに『カルト』呼ばわりされる筋合いは全くない」
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表が、他人の信仰について「勝手な憶測で信仰対象を断定することは許されない」と主張していることが判明した。
平成23年3月31日の事故の直後の動画において、元市議候補者の知人の男性(訴外)は、代表に対して「どけ、邪魔だお前が! お前が邪魔だよ。」「おい、●●●●(※宗教団体)! お前ら邪魔だよ、●●●●(※宗教団体)会! あ、違うか」と発言していた。代表は、これに対して深い憤りの意を表明しており、「個々人の信仰は、当人の精神活動の中心であり、勝手な憶測で信仰対象を断定することは許されない」
と強調。
「●●●●(※宗教団体)と断定された原告○○(※代表)の精神的苦痛は甚大である」
と主張している。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」において、市民団体の代表は、起訴もされていない人物を犯罪者呼ばわりすることは、「弁解の余地は全くない」ほど明白に名誉毀損にあたると主張していることが明らかになった。
訴状のなかで、代表は下記のように主張している。
「当初の被告●●(※元市議候補者)の申告では本件事故は人身事故ではない。自ら故意に衝突し、半月近く放置しておきながら、選挙で落選した直後に「頚椎捻挫2週間だから人身にしろ」とはあまりに虫が良すぎる。そのうえ、原告◯◯(※代表)及び訴外▼▼(※副代表)は、本件事故に関し、起訴はおろか、被疑者としての事情聴取すら受けておらず、犯罪者ではない。被告●●(※元市議候補者)の恫喝の結果、訴外▼▼(※副代表)が2度目の現場検証の日時を調整している最中(甲33)、虚偽に基づいて原告◯◯(※代表)及び訴外▼▼(※副代表)を『ひき逃げ犯』呼ばわりしたことに弁解の余地は全くない」
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、元市議候補者が「詐欺」を働いた可能性があると読み取れる記述を行なっていることが判明した。
代表は、訴状に次のように記している。
「なお、本件事故は側面衝突であるから、リアバンパーの交換(甲35)は本来なら不要であり、被告●●(※元市議候補者)の便乗修理の可能性がある。しかし、被告●●(※元市議候補者)が衝突の瞬間に右(逆)ハンドルを切って故意に『弾いた』ことによって、リアが左側へ振れ過ぎ、訴外▼▼(※副代表)の車にリアバンパーが衝突した可能性もある。この場合、被告●●(※元市議候補者)の衝突の故意は絶対的なものとなる(なお、詐欺等の問題が生じる可能性が高まってきたため、被告●●(※元市議候補者)は、加入する「■■損保」に対し、保険を使わない自費での修理を打診している模様)」
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の訴状で、市民団体の代表が元市議候補者に対して、「小学生に聞いてみればよい」とアドバイスをしていたことが明らかになった。
代表は、接触事故の際に元市議候補者の車が副代表の車を追い抜いたことを紹介して、次のように述べている。
「事故現場は、見通しの良い直線道路であるが、右折・左折できる道も接続しているため、追尾対象である前車が減速してハザードランプを点けたのであれば、安全確保及び逃走防止のため、 前車が停止するまで前車の「後方で待つ」のが常識である。
前車が停止していないのに、その前方へと出たら、追い抜かれた前車が右折又は左折してしまえば、追尾困難となるのは小学生でも分かることである。被告○○(※元市議候補者)は小学生に聞いてみればよい」
【category:浦安裁判】
「信濃町裁判」において提訴される被告の人数が、過去に市民団体が訴えられてきた裁判の中では最大級の規模となることが明らかになった。
【category:信濃町裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表が、元市議候補者と副代表との接触事故の際にできた車両の傷の様子を詳述していることが判明した。
代表の訴状によれば、「被告●●(※元市議候補者)のミニには「左全体」に傷が付いており、それを自認している」「訴外▼▼(※副代表)の車は「運転席ドアより前方のみ」しか傷がない」という。
この傷の存在をもって、代表は「訴外▼▼(※副代表)の車の運転席ドアより後方に傷がないこと及び被告●●(※元市議候補者)のミニの「左全体」に傷が付いていることが示すとおり、被告●●(※元市議候補者)が「訴外▼▼(※副代表)の車の右横に並ぶと突如、左に急ハンドルを切り、被告●●(※元市議候補者)の車の左側全体を使い、訴外▼▼(※副代表)の車の運転席ドア付近を弾くようにして衝突させ、訴外▼▼(※副代表)の車を追い越して停車」(本書面17頁)というのが客観的真実である」
と主張している。
そして、「(※副代表の車が)減速してハザードを出した為、前に回り込んで停めようと並ぶと、ミニクーパーを弾いて加速して逃げる」という元市議候補者の主張については、「虚偽であることは明白」
としている。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、被告らについて「人間性を喪失した」と評していることが明らかになった。
代表は、平成23年3月31日の接触事故の直後の動画に収録された被告らの発言などを訴状に記載した後、次のように述べている。
「これらの発言とテロップは、原告◯◯(※代表)及び強姦被害者である原告関係者に対する中傷、嘲笑かつ虚偽事実の摘示であり、人間性を喪失した被告らによる被害者へのセカンドレイプそのものであって、弁解の余地は全くない」
なお、この動画のうち、代表は元市議候補者の知人(訴外)と、元副代表の発言について特に問題視しているが、その点については後日、紹介する予定である。
【category:浦安裁判】
引き続き、市民団体代表の主張する強姦等被害者の「相合傘」に関する主張を紹介する。
- なぜ街宣で相合傘をしながら楽しそうに見えたのか
「マリオン前に到着すると、●●(※元副代表)は満足気に被害者へ傘を差し掛けた。
●●(※元副代表)との相合傘は、苦痛なだけだったが、被害者は、▲▲▲(※別の市民団体)を含め、外部の者に●●(※元副代表)とのトラブルを察知されてはならないと思い、努めて明るく冷静に振る舞った」(代表らの裁判書面から)
- なぜ二人で一緒に代表宅に帰ったのか
「被害者は、●●(※元副代表)を置いて帰ろうとしたが、●●(※元副代表)は、常に被害者を監視するように見ており、「▲▲に行くなら、僕も行きます」と言って、被害者から離れようとしなかった」
「他者の目のある外出先で下手に●●(※元副代表)を拒絶して●●(※元副代表)が錯乱状態になったら、他者に強姦トラブルを察知されかねないと思って、やむなく▲▲▲の自宅へ帰ることを断念する。
被害者は、○○(※代表)が仕事を終えて□□□へ戻る時間帯になっていたので、○○(※代表)宅へ引き返すことにした」(代表らの裁判書面から)
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で市民団体の代表が提出した「●●(※元副代表)自白動画 反訳書」によって、「強姦等被害者」(代表らの見解)の主張が明らかになった。
□平成22年9月16日の「相合傘」について
代表らは9月13日に2回の強姦事件、9月15日に3回目の強姦事件、1回目の強制猥褻事件、9月16日に2回目の強制猥褻事件が発生していたと主張している。
ところが、この直後の平成22年9月16日に、元副代表と被害女性が「相合傘」で街宣活動に参加している動画が確認されている。
なぜ被害者が加害者であるはずの元副代表と「相合傘」で街宣に参加していたのか。
代表らの主張を紹介する。
- なぜそれぞれ自分の傘を使用しなかったのか
信濃町駅で傘を買おうとすると、元副代表が「僕の傘がある」と主張した。
「●●(※元副代表)は、被害者と相合傘になるため、何が何でも被害者に傘を買わせないという異常な態度だった。
周辺に□□□□(※宗教団体)の警備員がいることを知っていた被害者は、下手に●●(※元副代表)を刺激して騒ぎを大きくすると警備員に察知されると思い、傘を買うことは諦めた」(代表らの裁判書面から)
- なぜ被害者は元副代表と一緒に移動したのか
「錯乱しかかった●●(※元副代表)に、もう付いてくるなと言うことも危険なため、そのままマリオン前へ向かった」(代表らの裁判書面から)
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表らが提出している「●●(※元副代表)自白動画 反訳書」から、平成22年9月12日~16日までの「強姦等被害者」(代表らの主張)の足どりを紹介する。
- 9月12日夜
「風邪及び生理(2日目)による高熱、頭痛、腹痛、関節痛、筋肉痛及び喉の痛み」
(裁判書面の代表らの記述)の症状があり、代表宅に行くことを拒否するが、代表に説得されて自宅から代表宅へ移動。
代表宅に到着後、すぐに就寝した。
- 9月13日
早朝に代表は出かける。神奈川在住の副代表、東京在住の副代表らと共に「作業」を行う。夕方に神奈川在住の副代表、東京在住の副代表が退去する。元副代表による1回目及び2回目の「強姦事件」が発生する。代表が帰宅する。強姦等被害者は代表宅で就寝した。
- 9月14日
午前中に「強姦等被害者」は豊島区の自宅へ移動。夜、代表宅へ移動する。「○○(※代表)は、14日中に自宅へ戻れなかった」
(裁判書面の代表らの記述)代表宅で就寝する。
- 9月15日
朝、元副代表が代表よりも先に帰宅し、3回目の「強姦事件」が発生。「強姦事件」の後に1回目の「強制猥褻」事件が発生。代表が帰宅する。強姦等被害者は代表宅で就寝した。
- 9月16日
「遅めの昼食を取ると、○○(※代表)が仕事で外出したので、被害者も▲▲▲の自宅へ帰る準備を始めた」
(裁判書面の代表らの記述)
2回目の「強制猥褻」事件が発生。元副代表と強姦等被害者が一緒に別の市民団体の街宣に参加する。元副代表と強姦等被害者が代表宅に一緒に帰宅する。代表が帰宅する。
【category:稲毛裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表は、車両の接触事故で横からの接触の場合、頚椎捻挫となることは「考えられない」と主張していることが判明した。
元市議候補者は、副代表の車両との接触事故で頚椎捻挫の診断書を取得していた。
これに対して代表は次のように主張している。
(※再現動画で)『「◯◯◯◯」(※元市議候補者)は、この事故で、頚椎捻挫で2週間の治療を要すると診断されました。』というテロップが流れる(予期しない後方からの衝突ではなく、自ら起こした横からの衝突で頚椎捻挫になることは通常考えられない。被告◯◯(※元市議候補者)の医師への申告内容を含め、診断書の作成過程の真偽について厳しく審理する必要がある。)」
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表がツイッター等のトップページへの掲載を求めている謝罪文の内容が明らかになった。
なお、下記の謝罪文は140文字を上回っている模様である。
(別紙)
被告らが、自己の管理するサイト、プログ及びツイッター等のトップページにおいて、第三者が容易に閲覧可能な状態で3カ月間記載すべき原告への謝罪文は以下のとおり。
記
謝罪文
謝罪文
「※被告の氏名又は名称」は、「※他の全ての被告の氏名及び名称」と共謀し、平成23年4月19日又は23日に公開された動画(行政書士・社会保険労務土等の◯◯◯◯氏(※代表)を誹謗中傷・嘲笑して「ひき逃げ犯」だと断定する内容)の作成、公開、宣伝又は拡散のいずれかに関わって おりました。
また、「※被告の氏名又は名称」は、前述の個人・団体と共謀し、平成23年1月16日、同年2月22日等又は同年5月26日に強行された突撃(◯◯氏(※代表)が経営するシーサイド総合事務所、◯◯氏(※代表)の友人の所属先又は勤務先へアポイントメントなく押しかけ、ビデオ撮影、大音量での街宣又は虚偽事実を吹聴)の実行、宣言又は発表のいずれかに関わっておりました。
これらの行為は、◯◯氏(※代表)の名誉を毀損し、侮辱し、肖像権を侵害し、選挙及び通常業務を妨害するものでした。ご迷惑をお掛けした◯◯氏(※代表)及び◯◯氏(※代表)の関係者の皆様に心からお詫びし、同様の行為を二度と行わないことを誓います。
平成(又は西暦) 年 月 日 「※被告の氏名又は名称」
【category:浦安裁判】
市民団体の代表と友人であるという別の市民団体の副会長が、「稲毛裁判」で提出した陳述書の紹介を続ける。
平成22年12月19日に代表の自宅を訪れた副会長は、実名をあげながら次のような説明を代表から受けたという。
元市議候補者は、お恥ずかしい性犯罪者である元副代表、元ヤクザである別の市民団体の千葉支部長と結託。
特定宗教団体の中で右翼、ヤクザ担当である某党元都議会議員の訴外○○○○から合計数千万円の資金提供を受けている。
代表の宗教団体攻撃を止めるために、元市議候補者、千葉支部長、元副代表らは金で雇われている。
――代表が述べたとされる、この「衝撃の告発」が真実であるのか否か。
また、代表はいかなる証拠を保持してこのような発言をしたのか。
今後の裁判で明らかになっていくに違いない。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表らが提出している「●●(※元副代表)自白動画 反訳書」によれば、全部で5回に及ぶ性犯罪事件が発生していたと代表らが主張していることが明らかになった。
代表らは9月10日の生放送で、この裁判書面を朗読しているため、すでに視聴者には知られていることであるが、簡潔に代表らが主張する「事件」の日時を紹介する。
- 平成22年9月13日 1回目及び2回目の強姦
- 夕方、東京在住の副代表、神奈川在住の副代表が代表宅を退去した後
- 9月15日 3回目の強姦
- 強姦等被害者が代表宅に宿泊し、起床した午前中
- 9月15日 1回目の強制猥褻
- 3回目の強姦事件の直後
- 9月16日 2回目の強制猥褻
- 強姦等被害者が代表宅に宿泊し、起床して遅めの昼食を取り終わった後。別の市民団体の街宣に参加する前
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表が提出した「被告第一準備書面」には、「強姦等被害者」(代表らの主張)が元副代表に対して、「事件」以前から軽蔑の感情を抱いていたと主張していることが明らかになった。
代表らの主張によれば、「強姦等被害者は、強姦被害を受ける前から、訴外●●(※元副代表)の異常性及び危険性を指摘しており、訴外●●(※元副代表)を男としては軽蔑していた程である」
「女性から軽蔑される男に(※代表が)嫉妬するはずもない」
とのことであった。
「異常性及び危険性」を認識し、軽蔑している元副代表と、なぜ「事件」前からたびたび行動を共にしていたのかは明らかでない。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、市民団体の代表は平成22年10月5日の信濃町での自傷事件の発生時、元副代表は「逃げられない状態」ではなかったと主張していることが明らかになった。
ここで事件当日の代表らの位置関係を、代表が提出したDVDの映像をもとに図示する。

なお、代表らの主張は次の通り。
「動画にあるとおり、訴外○○(※元副代表)及び被告●●(※代表)は、卓袱台を挟んで2メートル以上は離れて座り、訴外○○(※元副代表)及び強姦等被害者も2メートル以上は離れて座っている。玄関までの通り道を塞ぐものはなく、訴外○○(※元副代表)は、いつでも好きな時に退去可能な状態であった」
「逃げられない状態というのは、原告■■(※元市議候補者)の虚偽でしかない」
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、市民団体の代表が提出した平成22年10月5日のDVDには、元副代表の容貌が真正面から写されていることがわかった。
このDVDを視聴した人物によれば、カメラは正面から元副代表が座っている場所を捉えるように設定されており、代表はカメラと元副代表との間をさえぎらない位置に座っていたという。
また、被害女性の座る位置は、画面に入らないように設定されていた模様である。
代表が提出した「被告第一準備書面」によれば、「訴外●●(※元副代表)が被告○○(※代表)の自宅を訪ね、被告○○(※代表)が玄関扉を開け、●●(※元副代表)が「失礼します」と言って中へ入り、○○(※代表)が「とりあえずそこ座って」と居間へ通している」と記されている。
元副代表の座る位置について、「とりあえずそこ座って」と代表が指示を出していたことを告白した内容となっている。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、市民団体の代表が提出した「被告第一準備書面」についての続報が届いた。
平成22年10月5日、新宿区の代表の自宅で市民団体の元副代表の自傷事件が発生した。
この折、駆けつけた救急隊員に対して、代表はその場にいた3人の人物を「全員同居人」と説明している。
これについて、代表は「被告第一準備書面」で次の通り記載した。
「なお、平成22年10月5日、訴外●●(※元副代表)が強姦を自白したあと、罪の重さに耐えかねて自ら包丁で腹を刺したとき、駆けつけた救急隊に対し、被告○○(※代表)が、被害者を含めて「全員同居人」と言ったのは、細かな説明を省略するためである」
いかなる事情から代表が救急隊員に「細かな説明を省略する」必要があったのか。なぜ虚偽の説明をする必要があったのかは、いまだ明らかになっていない。
【category:稲毛裁判】
「浦安裁判」で、代表が問題としている被告らの行為の全体像が明らかになった。
代表の訴状の見出しは次のような内容となっている。
「第2 原告◯◯(※代表)に対する被告らの業務妨害、名誉毀損、侮辱及び肖像権侵害行為」
◎「1 平成23年3月31日に原告◯◯(※代表)が同乗する車へ被告●●(※元市議候補者)が故意に衝突した行為(本件事故)及び被告らによる内容虚偽の動画(本件動画)の撮影・同年4月19日及び23日の公開・拡散行為」
- 平成23年3月31日に原告◯◯(※代表)が同乗する車へ被告●●(※元市議候補者)が故意に衝突した行為(本件事故)
- 被告らによる内容虚偽の動画(本件動画)の撮影・平成23年4月19日及び23日の公開・宣伝・拡散行為」
◎「2 平成23年1月16日、同年2月22日等及び同年5月16日に被告●●(※元市議候補者)及び被告■■(※別の団体の千葉支部長)らが、嫌がらせのため原告◯◯(※代表)のシーサイド総合事務所及び原告関係者の所属先を突撃した行為(本件突撃)」
- 平成23年1月16日、被告●●(※元市議候補者)らによる原告◯◯(※代表)のシーサイド 総合事務所への突撃行為
- 平成23年2月22日等、被告●●(※元市議候補者)及び被告■■(※別の団体の千葉支部長)らによる原告関係者が属する寺院への突撃行為
- 平成23年5月16日、被告●●(※元市議候補者)による原告関係者の勤務先への突撃行為
つまり、浦安裁判では、
- 事故の状況を再現した動画、事故の直後のやりとりを録画した動画の公開
- 元市議候補者らの「突撃行為」
の2点が不法行為にあたるかどうかが主要な争点となっている。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の訴状において、市民団体の代表が、個人宅への街宣行為を糾弾していることが明らかになった。
代表は、元市議候補者の主宰する市民団体の説明の際に、「私人・公人を問わず、拡声器付きの毒々しい街宣車で個人宅等へ乗り付け、大音量での嫌がらせ行為を何度も行ってきた(甲2の1写真、甲12、甲29及び甲30)」と記述している。
そして、市議候補者の主宰する団体が、市民団体の名称とよく似たブログを用いて、次の3点を公表している「悪質な団体」であると主張している。
- 原告◯◯(※代表)が不在であることを前提に、原告◯◯(※代表)及びその母(原告関係者)を威迫するため、不法・不当な目的でビデオ撮影しながら、原告◯◯(※代表)の「▼▼▼▼▼総合事務所」(※代表の事務所)へ集団で突撃したこと。
- 代表者の被告●●(※元市議候補者)は、街頭活動の前に「トラブルを避けるため」、地元の暴力団に「連絡」していたこと。
- 原告◯◯(※代表)と被告らとの紛争には全く関係ない訴外■■■■(※代表と親友の宗教団体信徒)(原告関係者)が属する寺院へ集団で突撃したこと。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の訴状で、市民団体の代表は別の市民団体の会長を「独裁的」と評し、同団体を「独善的、暴力的」と糾弾していることが判明した。
代表は会長に対して、「被告●●会(※別の市民団体)の独裁的な会長であり(甲25)、▼▼▼(※会長のペンネーム)という偽名を使って他の被告らと共謀し、原告◯◯(※代表)、原告関係者及び強姦等の被害者に関する虚偽事項を流布し、侮辱及び誹謗中傷する行動を繰り返している」と記述。
別の市民団体については、「被告●●会(※別の市民団体)は、その排他的、独善的、暴力的、かつ陰湿な行動様式により、在日韓国・朝鮮人だけでなく、他の不特定多数ともトラブルを発生させている」と指摘した。
さらに同団体について、代表は既報の通り、「被告●●会(※別の市民団体)は、会としての活動を原因として、現役及び元職の幹部及び一般会員から多数の逮捕者及び有罪判決確定者を出しており、各種学校からも民事提訴されている悪質な団体である」と批判している。
【category:浦安裁判】
市民団体の元副代表の男性が19日、大阪地裁に民事訴訟を提起していたことが明らかになった。
被告は、市民団体代表のほか、複数人に及ぶ模様である。詳細は今後、当ブログで紹介していく予定である。
なお、この裁判の名称については、新宿区信濃町周辺が事件発生地の一つとなっていることから、当ブログでは「信濃町裁判」と呼称することとする。
【category:信濃町裁判】
「浦安裁判」で、市民団体の代表が別の市民団体の副会長について、虚偽事項を流布し、侮辱及び誹謗中傷する行動を繰り返していると主張していることが明らかになった。
この副会長は、「稲毛裁判」でも陳述書を提出している人物である。
代表は、「偽名を使って他の被告らと共謀し、原告◯◯(※代表)、原告関係者及び強姦等の被害者に関する虚偽事項を流布し、侮辱及び誹謗中傷する行動を繰り返している(甲24)」と主張した。
代表が、副会長による虚偽事項の流布、侮辱、誹謗中傷の証拠としてあげた甲24号証には、次のような副会長のツイッターでの投稿が収められていた。
「友人の結婚式に行き超寿貧乏中! w氏にカルトから数千万円が流れたって◯◯(※代表)さんが言ってたけど、 同じカルトの暗黒面に堕ちたらしい俺には一円も入金がないw 」
また、他の人物の「他団体である●●(※元市議候補者の市民団体)が本部や役員に対して影響力が大きくなっていることも気になります」
との投稿に返信して、副会長が「●●の会(※元市議候補者の市民団体)様が■■会(※副会長の所属する市民団体)の運営に口出しされたことは自分の知る限り一度もありません。■■会の運営に口出ししてくる他団体様は◯◯さん(※市民団体代表)以外知りません」
と記したことをあげている。
この2つの投稿を証拠として、代表は「偽名を使って他の被告らと共謀し、原告◯◯(※代表)、原告関係者及び強姦等の被害者に関する虚偽事項を流布し、侮辱及び誹謗中傷する行動を繰り返している(甲24)」と評した模様である。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の訴状において、市民団体の代表が別の市民団体の千葉支部運営の男性に対して、千葉支部長の「手下」と評していることがわかった。
まず、代表は千葉支部副支部長の男性について、「甲8の1における動画1~4の撮影者も被告◯◯(※副支部長)と思慮される」と推測している。
続いて、千葉支部運営の男性については、「被告■■(※千葉支部長)の手下として雑務を担っており」と記していた。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」の訴状で、代表が動画のコメント投稿などによって元副代表から中傷されたと主張していることが判明した。
代表は「悪質なことに被告●●(※元副代表)は、原告◯◯(※代表)が代表を務める■■会(※市民団体)の支持者が作成し、「ニコニコ動画」という動画投稿サイトに投稿され、■■会(※市民団体)の「ニコニコミュニテイ」にも登録された動画(甲9)に対し、虚偽に基づく卑劣な中傷コメントを何度も入力した」
と主張している。
「なお、被告●●(※元副代表)らによる当該中傷コメントは、甲9の投稿者(■■会(※市民団体)の支援者)によって現在は削除されている」
という。
なお、該当のコメントがなぜ元副代表による投稿であると代表が確信したのかは、いまだ明らかになっていない。
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者が「被告らの執拗なまでの誹謗中傷はトラブル目的の挑発行為」と主張する根拠として、代表らの平成22年3月16日の生放送をあげていることがわかった。
同放送で、代表及び事務局長は、宗教団体の会員について次のように語っている。
代表「本当は、この黒服に殴り倒されてぇんだよ。俺は!」
事務局長「アハハハ、殴り倒されたい!」
代表「カモーンなんだ、そうそう」
事務局長「カルト、暴力、大歓迎!」
代表「一番やって欲しいのは、(顎を指して)ここかな。ガチーンと、こうね」
事務局長「現行犯逮捕なんてあったら、すごい嬉しいですね。狂喜乱舞ですよ」
代表「近づいてきて本当はボコってほしいんですよ」
代表「目の前に信者がこうさー、(ビラを)こう止まりながら読んでると、くるか、くるかっていうね、こういうね、この、緊張感がたまんないね」
事務局長「意外になんか、暴力してくるとか、突っかかってくるのいないね」
代表「うん。ちょっと物足りない」
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、代表は事務局長と同居をしていないと主張していることが明らかになった。
代表らが提出した「被告第一準備書面」によれば、「原告▲▲(※元市議候補者)は・・・被告○○(※代表)、被告■■(※事務局長)及び訴外●●(※元副代表)が、平成22年9月1日より同居していたと主張」
しているが、これは元市議候補者の男性による「虚偽である」と記されている。
代表は、「被告□□(※事務局長)が、被告○○(※代表)の前住所(新宿区◎◎町)へ住民票を移動したのは、訴外●●(※元副代表)が退去した後の平成22年12月1日でから(ママ)である。被告□□(※事務局長)は、その以前から現在まで豊島区◎◎◎にアパートを借りており、平成22年9月1日以降に○○(※代表)の前住所で泊まることもあったが、自宅のアパートにも帰っていた」
と記述している。
平成22年12月1日に事務局長は、代表の自宅に住民票を移動したようであるが、その期間も別の場所にアパートを借り続けていると表明しており、なぜ住民票を移動したのかは不明である。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者が代表らによる「挑発行為」だとした3番目の事例が判明した。
- 平成23年5月26日に行われた元市議候補者と副代表の車の接触事故の事故検分
この事故検分の際、代表は元市議候補者に対して「最近、ミノムシ見なくなったね、あの、みすぼらしいミノムシを」と挑発したという。
こうした代表らによる挑発行為について、元市議候補者は「あわよくば原告とのトラブルを惹起させ、それをブログ、ニコニコ生放送で、原告に対する誹謗中傷に利用しようと企図していたものにほかならない」と主張している。
【category:稲毛裁判】
交通整理を担当していた宗教団体の会員が市民団体代表と事務局長を提訴している裁判の口頭弁論において、書記官の指示によって警備が強化された可能性があることが判明した。
9月に行われた口頭弁論において、市民団体事務局長が傍聴者に対してカメラを向け、警備員が駆けつける騒ぎとなったが、その翌日には担当の裁判所書記官に対して市民団体事務局長とそれを擁護した市民団体代表の言動に対して苦情が寄せられていた。その苦情では市民団体代表及び事務局長の実名、市民団体代表の逮捕歴、出廷していた裁判の事件番号なども伝えられていたという。
【category:大崎裁判】
「浦安裁判」の訴状において、市民団体の代表は、別の市民団体の千葉支部長について暴力団の元構成員と記述していることが明らかになった。
代表は、まず、「原告◯◯(※代表)、原告関係者及び強姦等の被害者に対する組織的かつ執拗な誹謗中傷、虚偽事項の流布、威嚇のための訪問・乱入等の首謀者である」
と強調。
続いて、「指定暴力団▼▼組系組織の元構成員」であると記述した。
さらに、「動画投稿サイト「ニコニコ動画」上で被告■■会(※別の市民団体)の千葉支部が管理する「ニコニコミュニティ」(以下、「被告■■会千葉コミュ」という)において、自ら元暴力団構成員であることを認める生放送を撮影・公開していた(甲1 9の1及び19の2)」
と記している。
なお、「甲19の1」のDVDは、いまだ提出されていない模様である。
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者が代表らによる「挑発行為」だとした具体的事例の2つ目が明らかになった。
- 元市議候補者を「当たり屋」と呼んだ平成23年3月31日の接触事故
この折、代表は「事故後助手席からビデオカメラで撮影しながら、原告に向かって「くやしかったら、なぐってこいよ」等の発言を繰り返し、原告を大声で挑発」したという。
そして、「事故現場に駆けつけた◯◯の会(※元市議候補者の市民団体)会員の訴外●●●●に対し、「●●さん、お得意の柔道技でもださないの」等の挑発行為を繰り返している」と元市議候補は主張している。
【category:稲毛裁判】
市民団体の京都支部長が「11月30日に元関西支部長は亡くなった」旨を述べて平成22年12月3日に生前葬を生放送したことは当ブログで既報の通りである。
このほど、京都支部長が問題としている平成22年11月30日に元関西支部長が京都支部長にメールを送信していたことが明らかになった。
平成22年12月8日、市民団体は発足3周年の記念生放送を代表、副代表(神奈川在住)、事務局長の3人で実施していた。
同放送で代表は、元関西支部長が京都支部長に送信したメールを朗読していたのである。
なお、元関西支部長は京都支部長に対してメール転送を同意した事実はなく、朗読を許可した覚えもないという。
代表らは、「臀部女」に「肉弾工作」「ハニトラ」を仕掛けられた人物が3人いると述べた後、次のように発言した。
代表「そのうちの1名に仕掛けた、肉弾工作の、えー、これ実際に本人から送られてきたメールですよこれ」
代表「私も、◯◯。◯◯、ま、あーとね、ごめん。じゃあ、えっとぉ、◯◯っていうのは工作かけられた人って事にしといてね。私も◯◯が大好きです」
代表「ですが、今後男女の関係になるならば、●●(※市民団体)を辞める事、これを最低条件にしたいと思います」
代表「間に入ってトラブルに巻き込まれるのが嫌とおっしゃいましたよね、ならば私が涙を飲んで引きたいと思います」
代表「なーんだってーー。ちょっと待って。こいつさあ。この引きたいと思いますって、このメール送ったの、2010年11月30日なんですがぁ」
代表「ね、涙を飲んで引きたいと思いますだって」「嘘つけやお前ー」
副代表「貴様に流す涙があるのか。えー!?」「皆大変、肉弾女が、文字通りの、ハニトラ仕掛けてきたんですってー」
事務局長「ふふ、肉弾女」
京都支部長は、交際を断る旨を述べた該当のメールを受信したことにより、元関西支部長を「死亡」したことにして「生前葬」の生放送を実施し、代表にメール内容を伝達した模様である。
当ブログでは今後もこの事情については取材を進めてゆく。
【category:大崎裁判】
京都支部長の男性は平成22年12月18日の生放送で、元関西支部長のハンドルネームを何度も叫びながら、元関西支部長はすでに亡くなっており、元関西支部長の本名を暴露する旨を主張していたことがわかった。
「うんうん、●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)、御隠尊猊下様は。立派な方でしたよ。ただ偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)は、とんでもない最低な奴ですよ。人間としてクズなんだ。発言ヤバいんだったら言えよ。俺さあ、悪いけど、その偽もと、偽物●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)の本名知ってるんだぜ。言ってやろうか?」
として、元関西支部長が「人間のクズ」であると京都支部長は主張した。
さらに、京都支部長は「要するに、11月30日の時点で、御隠尊様は、お亡くなりになってたと、私は思ってたんだ。ところがね」
「8月3日の時点で。どうやら、御隠尊様はお亡くなりになってたらしいんだよね」
と、8月3日に元関西支部長は死亡していると発言した。
そして、なぜか死亡後の11月の時点で書かれたという本名のデータを指しながら、こう表明した。
「私ちゃーんと、このiPod touchに、じ、その人が、ちゃんと自筆で書いた名前を。残してますよ。映しましょうか。く、ふ。あるんですよ。その人が自筆で書いたんですよ。これねえ、iPod touchって、ちゃーんとあのぉ、画面に、指でやったらちゃんと書けますから。さあ、どこでしょうね。●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)っていう、えーとなんでしたっけ、××区の■屋(※元関西支部長の実家の地名と職業)ですか。世の中にいないと思いますよ」
【category:大崎裁判】
「浦安裁判」で代表の訴状に記された元副代表の記述について明らかになった。
「被告●●(※元副代表)は、△△△十郎(※ハンドルネーム)という偽名を使い、他の被告らと共謀して原告◯◯(※代表)、原告関係者及び強姦等の被害者を挑発、侮辱及び誹謗中傷する行動を繰り返している」
「職場にも居づらくなった被告●●(※元副代表)は、平成23年3月中旬に退職して無職となり、被告■■(※元市議候補者)の選挙事務所で寝泊まりしていた(甲11の1及び11の2)。しかし、被告■■(※元市議候補者)が選挙で惨敗して選挙事務所を閉鎖したため居場所がなくなり、被告■■(※元市議候補者)が所有する迷彩柄の毒々しい街宣車(甲12及び甲2の1写真)を借りて実家へと逃げ帰った(甲13▼▼(※新宿在住の副代表)陳述書)」
【category:浦安裁判】
引き続き京都支部長の昨年12月に行った「アルファー作戦」について触れる。
京都支部長の男性は平成22年12月18日の生放送で、元関西支部長の女性の過去の体験を「自殺ごっこ」と揶揄していたことが判明した。
京都支部長は、「臀部たん」と呼ぶ元関西支部長に対して発言を続けた。
「悪い事言わないから、あなた、まず1回まず病院、行きなさい。それでいいわ。で、あの、今年はもう受験やめて。えーと、とりあえず1回療養しなさい。ね、ご家庭の事もあるから。で、1回休んで、で、あの、■歳の春にかけよう。それでいいよ、な」
そして、京都支部長が実施する「アルファー作戦」について「アルファー作戦最終工程に関しては、えーと。某所において。爆破します」と、「爆破」を伴う作戦であることを明言した。
さらに、京都支部長は生放送のコメントに答えながら「女の悪口は言ってません。国賊●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)の、偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)の悪口を言ってるんです。カルトに魂を売った、国賊偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)というのが暗躍しているらしいんだよ。だから、これを、叩き出すっていう話なんだよ。うん。まあまあ、あの人だったら自殺ごっことかやるだろうね」と発言していた。
【category:大崎裁判】
「浦安裁判」の訴状で、代表が被告らの素行の悪さを力説していることが判明した。
「第1 当事者」の「2 被告ら」には、「(2)各被告の素行及び関係」との項目が立てられ、2団体7人の被告について詳細に"素行の悪さ"が述べられている。
以下、元市議候補者に関する代表の紹介を抜粋する。
「原告◯◯(※代表)、原告関係者及び強姦等の被害者に対する組織的かつ執拗な誹謗中傷、虚偽事項の流布、威嚇のための訪問・乱入等の首謀者」
「素行の悪さからか、ダントツの最下位で落選した」
「原告◯◯(※元市議候補者)は、面子を保つために連続で落選できない等の事情があり、個人事業主であるにも関わらず、会社社長である旨の虚偽事項を公表した疑いがある(公選法235条、虚偽事項の公表罪)」
「遵法精神の欠如した被告◯◯(※元市議候補者)」
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」において、元市議候補者の男性が「被告らの執拗なまでの誹謗中傷はトラブル目的の挑発行為」であると主張していることが明らかになった。
元市議候補者の男性は具体的な事例として
- 「平成23年6月30日の当該事件の第1回口頭弁論の終了後に、原告及び傍聴人が1階ロビーで歓談をしていると、被告らが裁判所の外から原告らを断わりもなしに、ビデオで撮影するに至っている」(「準備書面(2)から」)
といった出来事をあげた。
この裁判所で「無断撮影」された傍聴人について元市議候補者は、代表らが批判している宗教団体の会員ではなく、「被告らのブログ及びニコニコ生放送で当該事件に興味を抱いている、ネットでウォッチャーと呼ばれてる通常一般人である」と説明している。
さらに、平成23年7月2日の代表と東京在住の副代表との生放送において、代表らは「このときの模様を述べて、傍聴人らを◯◯◯(※宗教団体)会員と捏造し、原告が仲良く歓談しているとし、原告を中傷し、「殴りに来い」等の意味の発言を繰り返し行い、原告らを挑発している」と主張している。
【category:稲毛裁判】
京都支部長の男性が、元関西支部長のハンドルネームを何度も呼びながら、元関西支部長が「臀部たん」であると明言していたことが明らかになった。
平成22年12月18日、京都支部長の男性は大音量で楽器を演奏しながら生放送を配信していた。
京都支部長は「あの、これねアルファー作戦発動の、前日ですからぁ、申し上げますが。えーっと、要するに、そこの○屋(※元関西支部長の実家の職業)さんと。そこの漫画屋さん。降伏するなら後1時間だぜ」と勧告。
「でないと、ふっ、あなた方の、少なくとも、なんとかフニャフニャと、なんとかフニャフニャっていう名前は。あの一生表に出られない」と発言し、元関西支部長の名前を「一生表に出られない」ようにすると表明した。
そして、京都支部長は11月22日の元関西支部長との会話の情景を描写しながら、元関西支部長が市民団体に批判的なブログの話題を出したことを紹介。
「あれ? そうか、この人はもう●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)ではないのだね。ていう事を、私はそん時確信したんですわ。つまり、▲▲▲▲(※宗教団体)のガードマン。それが、偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)です。決定的に、京都支部は、この偽●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)を、叩き出す! 許さん!」と叫んだ。
さらに京都支部長は、
「はい、ターゲットオン。はい、そこの■■の○屋(※元関西支部長の実家の地名と職業)。ターゲットオン。はい、こ、悪いなあ。一応、なさけ、◎◎(※市民団体)の情けで、本名だけはか、隠してあげるわ。一応、試験に、差支えがあるだろうからね。んー、但しあなたは絶対試験に受からない。仮に受かったとしても仕事にならん。これは社会人の常識だ、■歳(※元関西支部長の実年齢)にもなったら普通に分かれ」などと力説。
そして、「さて、まあ、あのぉ...、そんな、臀部たんはどうでもよくてですね」と、それまで元関西支部長のハンドルネームを使って呼びかけていた人物が「臀部たん」であることを説明したという。
【category:大崎裁判】
「浦安裁判」の訴状で、代表が被告らを総称して"原告関係者に延々と嫌がらせを行っている者である"と述べていることがわかった。
「第1 当事者」の「2 被告ら」の項目で、代表は元副代表による「強姦事件」(※代表らの主張)について記した後、次のように述べている。
「被害者の申告及び原告◯◯(※代表)等の証言等を妨害するため、事件後に共謀し、被害者及びその支援者である原告◯◯(※代表)並びに原告関係者の評判を貶める行為を延々と行っている者である」
この後、代表は下線を引いて強調する。
「被告らは、平成22年11月上旬から現在に至るまで原告◯◯(※代表)、原告関係者及び強姦等の被害者に対し、組織的かつ執劫な誹謗中傷、虚偽事項の流布、威嚇のための訪問・乱入等の嫌がらせを行っている者である」
代表は、A)被告らが作成したとする動画による名誉毀損、侮辱、肖像権侵害 B)元市議候補者が代表の事務所、副代表の会社を訪問したことについて業務妨害、名誉毀損 C)代表の営業権及び名誉権に対する妨害行為への排除と予防-を主張し、裁判で請求している模様である。
【category:浦安裁判】
「浦安裁判」で市民団体の代表が提出した訴状の内容が明らかになった。
「第1 当事者」の「1 原告」で、代表は自身について「行政書士、社会保険労務士、FP(ファイナンシャルプランニング)技能士等の国家資格を保持」していると表明している。
さらに、「原告●●(※代表)は、カルト団体及び似非保守(似非右翼)団体、それらを構成する個人の違法・不法行為、反社会的行為等に対する追及、周知及び再発防止活動を行っている「(※市民団体)」(以下、「◯◯会(※市民団体の略称)」という)の代表者であり、インターネット上では、原告◯◯(※代表)を「▼ロダイ(※代表の愛称)」と呼ぶ人も多い」と自己紹介をしている。
また、「原告●●(※代表)はカルト■■■■(※宗教団体)への課税を政策として掲げて立候補し、約1,100票を獲得した」と誇っている模様である。
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者が提出した「準備書面(2)」に、「誹謗中傷を繰り返す被告◯◯(※代表)の常習性と幼児性」と題した項目があることがわかった。
常習性の部分では、代表が6件に及ぶ民事訴訟を起こされていることを紹介(【ジャーナリスト(2件)】【元警察署副署長】【宗教団体】【交通整理の男性】【元市議候補者】からの裁判の合計6件)。
元市議候補者は、「幼児性」の根拠として
- 代表がジャーナリストとの裁判で「捏造」「マンセー」などの落書きをし、「ウンコ野郎」などと書きこんで賠償金を命じられた事例
- 元警察署副署長の写真に「ウソ」「万引」などと落書きをして訴えられた事例
- 交通整理の男性を「ちくわ」と揶揄し、元市議候補者を「ダサ髭」、居住の地名を「ヤクザ市」などと呼んだ事例
- 敗訴をしても「自らの非を認めないどころか、カルト寄りの裁判官のせいだとする」事例
などを列記し、相次ぐ裁判の敗訴は「自分本位の性格が招いた結果といえる」と分析している。
また、裁判の敗訴を「カルト寄りの裁判官のせい」にする事例は、「稲毛裁判」においても平成23年6月25日付に、代表が「本件に携わる裁判官及び書記官が●●●(※宗教団体)会員又はその関係者でないことの保障を求める」と記した「上申書」を提出していることからも明白であると主張している。
【category:稲毛裁判】
市民団体の京都支部長が平成22年12月18日の生放送において、元関西支部長の女性に対して「ぜーんぶ暴露する」と表明していたことがわかった。
この日の放送で、京都支部長は12月3日の生放送で元関西支部長の生前葬を執り行なったことを認める発言をしている。
「えーと、あ、こっちは焦ってないですよ。何言ってんですか。●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)、繰り返しますよ、●●●●●関西支部長御隠尊猊下様は、お亡くなりに、なられました。なので。えー、御法要もしたでしょ。12月3日に。その御法要が、素人だからって、言うんだったらぁ」
さらに、市民団体に批判的な記事を書いているブログの執筆者が元関西支部長であるとの主張を述べた。
「いや、あのぉ、その、◯◯会(※市民団体に批判的なブログの略称)ってのはねえ、あのぉ、●●●●●さんっていう人が書いてるのかもしれませんが、□□会(※市民団体)とは関係ありません。当たり前です。そもそもお亡くなりになってる方が勝手に書かれてるんですから。いや勝手に書かれてるっつうか、その、勝手に、名を騙って、書いてるんだから。むしろこっちが訴えるべきですよ。いやまあまあ、いったら源氏名ですからね」
放送の最後には自身の自宅の住所を何度も叫び、「今から、殴り込みをかけに来る奴は、絶対に、◎◎◎会員(※宗教団体会員)なんだよ」
と何度も言明した。
そして、「アルファー作戦」と自称する作戦の意義について、次のように語ったという。
「後何日後かに、畳屋さんの話、ぜーんぶ。暴露するからね。え、引こうが引くまいが知るか。これがアルファー作戦だ。敵も味方もぜーんぶ爆破するっていう事は、そういう事なんだよ。残った人間だけ生きればよろしい。さようなら、畳屋さん」
【category:大崎裁判】
「浦安裁判」の訴訟で明らかになった市民団体代表の今後の訴訟予定の3番目をあげる。
3)元市議候補者の「詐欺・恐喝・業務妨害・名誉毀損」訴訟
「原告○○(※代表)は、被告●●(※元市議候補者)による①不当な見積書(甲35)の作成及び訴外■■(※副代表)への送付行為、②内容虚偽の告訴状(甲35)の千葉北署及び訴外■■(※副代表)の勤務先への提出行為及び③内容虚偽の訴状(甲37千葉地裁平成23(ワ)第××××号)の提出・公開行為について、詐欺・恐喝・業務妨害及び名誉毀損行為として、本件請求とは別に刑事告訴・告発及び民事提訴を行う予定である」
市議候補者が、接触事故の修理費用の見積もりを副代表に送付したことが「詐欺・恐喝」にあたると代表は主張している模様である。
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」で市民団体の代表は、裁判の提出物が遅れた場合、「不誠実な訴訟態度」であると主張していることが明らかになった。
平成23年7月17日、代表らは「各被告に未交付の甲号証に関する督促状」と題したFAXを裁判所と元市議候補者にあてて送信していた。
この督促状では、元市議候補者から代表らに対して「甲号証のCD及びDVDが一枚も交付されていない」ことに不満の意志を表明している。
元市議候補者は、第1回口頭弁論の6月30日から「2週間程で」CDやDVDを交付すると約束していたとされる。
その上で代表は、「時期に遅れて甲号証を交付されれば、各被告は求釈明のやり直しという無駄な負担を被る」と述べ、「原告●●(※元市議候補者)の不誠実な訴訟態度に強く抗議する」と記している。
なお、元市議候補者によれば、CDとDVDの提出については、書記官に遅れる旨を連絡して許可を得ていたとのことである。
【category:稲毛裁判】
「浦安裁判」の訴状で市民団体代表が表明した2番目の別件訴訟を紹介する。
2)代表に批判的なブログへの訴訟
市民団体の名称によく似た名称を用いて代表らに批判的な言説を掲載しているブログについて、代表は次のように記している。
「なお、原告○○(※代表)は、甲31の「▽▽会(※市民団体によく似た名称)被害者の会のブログ」について、被告ら以外の実行行為者・関係者を対象として加え、本件請求とは別に、刑事告訴・民事提訴を行う予定である」
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」の第1回口頭弁論を前にした6月25日付で、市民団体代表らが裁判所に「上申書」を提出していたことが判明した。
この上申書のなかで、代表らは「強姦及び道交法違反等の刑事事件」について、「個別に民事提訴・刑事告訴をする予定で訴状及び告訴・告発状を作成中である」と記した。
その上で、「本件を却下しない場合は、単独制ではなく、合議制による慎重かつ公正な審理を申し出るものである」と主張し、複数人の裁判官で審理を行うように求めている。
そして、「本件に携わる裁判官及び書記官が●●●(※宗教団体)会員又はその関係者であれば、公正な審理が不可能となるため、本件に携わる裁判官及び書記官が●●●(※宗教団体)会員又はその関係者でないことの保障を求めるものである」と主張していた模様である。
【category:稲毛裁判】
「浦安裁判」の訴状において市民団体代表は、さらなる民事提訴を準備中であることを表明した。
1)元副代表への強姦事件をめぐる訴訟
「(被害女性は、別途民事提訴の準備中である)」
「被告●●(※元副代表)の強姦等の被疑事実については、現在捜査中であって、原告○○(※代表)及び被害女性を含む原告関係者は、被告ら及びその関係者への別訴を予定しており本件請求に加えていない」
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」で元市議候補者は、平成23年4月1日「悪質な元右翼らを刑事告訴 事件現場を巡る旅」と題した市民団体の生放送の発言が名誉毀損にあたると主張していることがわかった。
この放送での代表、事務局長の発言は次の通り。
事務局長「いや当たり屋だよね」
代表「当たり屋ですよ、完全な当たり屋」
代表「ああ、そうですそうですぅ。なんか私を轢こうとしたんですよ。で、私はですね、え、そんなもんには動じないので、オラ轢けよと言ったら、えーと、え、ビビリまして中断しました、結局。」
代表「そのですねビデオ、撮ってます。ビデオで撮ってます、実はそこのシーン。」
事務局長「これ、轢かれるってあの、殺人未遂じゃないですか、これ。あのぉ、だってあの轢かれそうになるって。あの、ごほほ、ほ、ちょっとあれあの、余りにすごさに笑っちゃったんだけど、笑い事じゃないんですけど、え、これ、これ殺人未遂でしょ、だって普通に。」
【category:稲毛裁判】
市民団体代表が2団体7人を提訴した裁判を、今後、当ブログでは「浦安裁判」と呼称していく。
市民団体代表は、自身の事務所所在地である浦安に、元市議候補者が「突撃」(代表の主張)したことなどを問題視している。当ブログでは、事件発生地の一つを裁判の呼称とする原則をとっていることから、「浦安裁判」と命名した。
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者が平成23年3月31日の代表とのやりとりの模様を紹介する。
代表が「轢き殺されそうになった」「殺人未遂」と主張する場面の会話だという。
登場する人物は、代表、元市議候補者、及び元市議候補者の知人(訴外)の3人である。
原告「こっち、寄せればいいか」
原告「●●(※元市議候補者の知人)、エンジン止めてよかったら、止めな」
(○○(※代表)、大声で)
被告「■■■■(※元市議候補者)さん、車どかしてください。車じゃまです。」
警察官「ちょっと、あまりよけいな事言わないで」(たしなめる)
(気にせず、大声で)
被告「■■さん、車どかしてください、じゃまです。■■■■さん、車じゃまです。」
原告「はははは、うんいいよ、はいよ、まぬけだね。」
(出入り口を塞いであった車のエンジンをかける)
(車の前方でビデオを撮って行く手を塞ぐ○○(※代表)のほうに車を走らせ、手前で止まる)
原告「じゃまだと、どかせって言っただろう、じゃまだよ、お前、どけよ早く」
被告「轢けよ、早く轢けって、」
訴外「どけよ、じゃまだ、お前がじゃまだよ」
(警察官によって、○○(※代表)が車の前方から排除させられる)
(かぶせるように、大声で)
被告「■■(※元市議候補者)さん、暴力行為がすばらしい。」
訴外「おい、◎◎◎◎(※宗教団体)、お前らじゃまだよ、◎◎◎◎(※宗教団体)、あ、違うか」
被告「さすが■■(※元市議候補者)さん、この動画見せたらもう、みんな大喜びだ、こりゃ。」
バタン(車のドアを閉める音)
原告「ほんとだね」
(さらに大きな声で)
被告「人に向かって車を運転する■■■■(※元市議候補者)、最高―。」
訴外「前にいるのが悪い」
警察官「運転手さんだけ来て。」
原告「どかせって言ったじゃんよ」
原告「言わしておけば、いいよ」
訴外「幼稚だからしょうがない」
【category:稲毛裁判】
市民団体代表が別の市民団体の会長など、2団体7名に対して民事訴訟を提起し、訴状が送達されたことが12日に判明した。
訴えられたのは、別の市民団体の会長の男性、副会長の男性、千葉支部長の男性、千葉支部副支部長の男性、千葉支部運営の男性、別の民事訴訟で係争中の元市議候補者の男性、市民団体の元副代表の男性の7人。これに加えて、団体として別の市民団体と元市議候補者の主宰する団体の2団体が被告となっている。
訴状の中で市民団体代表は「被告●●会(※別の市民団体)は、会としての活動を原因として、現役及び元職の幹部及び一般会員から多数の逮捕者及び有罪判決確定者を出しており、各種学校からも民事提訴されている悪質な団体である」と糾弾している。
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」で元市議候補者は、代表らに「殺人未遂」と呼ばれたことが名誉毀損にあたると主張している。
元市議候補者の「準備書面(2)」によれば、平成23年4月1日の代表と事務局長による生放送で、代表らは「轢き殺されそうになった」「殺人未遂」と発言。
さらに、副代表は裁判所に提出した乙第6号証で「●●さん(※代表)を轢こうとしました」と記述しているという。
元市議候補者は、平成23年3月31日の模様を「実際は原告の車が出入り口を塞いでいたため、移動する時、被告●●(※代表)が車の前に立ちはだかり、ビデオカメラで撮影していたために起こったものであり、その時点で被告●●(※代表)は警察官に促され原告の車の前から退かされている」と記している。
なお、元市議候補者は当時の模様を動画撮影しており、会話のやりとりも書面に記していた。
【category:稲毛裁判】
別の市民団体が土曜日に実施している定例の生放送が10月8日に行われ、出演した同団体の会長、同団体の京都支部長が、市民団体の代表に対してコメントしていたことがわかった。
会長は、市民団体の代表から提訴された裁判で被告となっている模様である。
別の市民団体の京都支部長(以下、支部長)
「なにしとんの。●ちゃん(※市民団体の代表の愛称)」
支部長「なんか◯◯◯◯(※市民団体の京都支部長)がなんか、■■会(※別の市民団体)、喧嘩うるっちゅうのがようわからんねん、オレな、あんまり」
会長「毎回宣戦布告している」
支部長「◯◯◯◯(※市民団体の京都支部長)っておれ仲わるないねんけど■■会(※別の市民団体)に喧嘩うるってことは、オレに喧嘩うるっちゅうこと。どうすんのかなと思って」
会長「実際、彼もね、いろんな問題でうちに、あの告訴状? 民事の訴状を送るって言う話だけど、待てど暮らせどこない。こまっちゃって。反論のしようがないっていうので」
支部長「なんかおれはそんなんするつもりなら、反撃するわ。もともと仲間やったから、まあ、それはないと思う」
会長「ほんとに期待してたんですよね」
支部長「反撃するてそんな」
会長「だって何もやってないですもん。こっち」
支部長「反撃して、まあ、言うたらなあかんけど。もしオレに反撃して勝てる要素なんてひとつもないおれの反撃は喧嘩の話だから無理やで。レベルがちゃうから」
会長「でもさ、ネットで騒いでるだけだから」
会長「とにかくやることが多すぎて申し訳ないけど●●さん(※市民団体の代表)たちにかまってあげる時間がほんとにないんですよ」
支部長「●ちゃん(※代表の愛称)、本来の活動にもどってほしいね」
支部長「でもそら、オレチーム■■(※別の市民団体らの会員が作る関西での団体名称)とチーム■■ちゃうかもしれないけど、関西に対してどうのいうんやったら・・・。まあ、やらへんけどな。極右化はやめてくれっちゅうこっちゃ」
【category:浦安裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者は何ものかが配布した中傷ビラによって、選挙結果に影響が出た旨を主張していることが判明した。
元市議候補者は「中傷ビラにより、原告と暴力団及び●●●●(※宗教団体)が繋がっている印象を有権者に与え原告の社会的信用を低下させ、得票数にも影響した」と記述。
さらに、代表が平成23年4月11日の生放送で「いや俺ね、まさかね、ここまで低いとはちょっと思ってなかったんですよ。せめて9位か10位か争いぐらいするかなと思ってたんだけどぉ」「いや、このさ、893票?こーれ、日護の賜物じゃないんですか、これ?」と発言していた事実を摘示し、「被告らの撒いた中傷ビラが得票数に影響している」と代表自身が述べている旨を記していた。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で元市議候補者は、代表から「当たり屋」「殺人未遂」などと言われたことが名誉毀損にあたると主張していることが判明した。
元市議候補者は「準備書面(2)」で「「当たり屋」とは、「故意にぶつかって、治療費などをおどし取る人。故意に走行中の自動車などにぶつかって、治療費や保証金をゆすり取る者」の意味であり、被告らの発言は、原告の社会的評価を低下させた」と指摘。
さらに、代表らが今回の裁判書面でも元市議候補者に対して「当たり屋」と記載したことを問題視している。
「平成23年6月30日付け被告らの答弁書においても、10頁で原告を指し「当たり屋」と中傷し、証拠説明書でも乙7号証の立証趣旨で「当たり屋」と原告の名誉を毀損した」(元市議候補者の「準備書面(2)」から)
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」において、元市議候補者は「中傷ビラの配布」に公益性はない旨を主張していることがわかった。
元市議候補者は次の2つの判例を引用。
「事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということは出来ない。」
「記事の内容・文脈等はどうあれ、その裏に、隠された動機として、例えば私怨を晴らすためとか私利私欲を追求するためとかの、公益性否定につながる目的が存しなかったかどうか等の、外形に現れていない実質的関係も含めて、全体的に評価し判定すべき」
そして、「中傷ビラが撒かれた時期は、統一地方選挙に合わせた期間であり、原告が千葉市議会議員稲毛区において立候補した稲毛区に限定して撒かれており、被告らのビラの作成及び配布は、被告らの私怨を晴らすためと安易に想像でき、選挙妨害による原告への得票数減らしが目的である」と主張している。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で元市議候補者は、中傷ビラ配布の根拠の一つとして、(市民団体は)「やると言ったら必ずやる」との代表の言葉を引用していたことがわかった。
元市議候補者の「準備書面(2)」によれば、平成22年11月6日18時09分に代表から電話が入り、「●●さん(※元市議候補)が来年の統一地方選挙に出て、鬼(■■■■〈※元副代表の実名〉)を選挙スタッフに使うんだったら、うちは●●さんを攻撃しますよ。またカルトにも敵にされますよ」と述べたことを紹介。
また、平成22年11月22日の市民団体のブログ記事で「▲▲▲(※市民団体)は、やると言ったら必ずやる。覚悟せよ」と記していたことをあげて、選挙の際に攻撃すると言っていたのであるから、「やると言ったら必ずやる」市民団体が中傷ビラを配布していたことは明白であると主張している。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で、元市議候補者の男性が、市民団体の代表以外のブログのコメント欄も証拠提出していたことが判明した。
元市議候補者は、準備書面(1)で次のように記述し、ブログのコメント欄を証拠提出している。
ブログ「◯◯◯◯◯(※代表以外の人物のブログ)」の平成23年5月17日記事・・・のコメント欄に原告が「◯◯◯◯(※元市議候補者の苗字)」でコメントを入れたところ、「Posted by バン 2011年5月23日 06:28」、「Posted by バン 2011年5月23日 23:04」、「Posted by バン 2011年5月23日 23:36」に、「◯◯◯◯(※元市議候補者の苗字)さんへ」と原告宛てに「バン」という通常一般人である人物が投稿した。(甲22号証)
この「バン」という人物は「●●●●(※市民団体)のブログ」の、平成23年5月30日記事で、「奴等に揚げ足を取られないように、私も今後コメントには慎重にならないといけませんね。例のブログへのコメントは軽率な行動でした。私の怒りが収まらず偽装Qには直接言いたい事がありまして・・・」と、原告のことを「偽装Q」としてコメントをし、被告□□(※代表)は、そのコメントを認証し配信している。(甲23号証)
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で元市議候補者の男性が6月30日付の準備書面とあわせて、市民団体の代表のブログに投稿された読者のコメントを証拠提出していることがわかった。
元市議候補者は「コメントには、通常一般人がニックネームで投稿しており、以下のコメント内容は、元右翼、ダサ髭等が原告だと認識している発言である」として、次のコメントを証拠提出している(一部抜粋)。
平成23年1月12日記事投稿者:Doo(甲18号証)- 「明らかに千風の会は市民団体とは毛色が違う。どう見ても極道者が混じっている。」
平成23年1月16日記事投稿者:千葉県民(甲19号証)- 「許せませんね~。一線を越えましたね。彼は。」
平成23年1月16日記事投稿者:ikuzo(甲19号証)- 「ださ髭さんの会のこれまでの活動には敬意を表していましたが今回の行動にははっきりいって失望しました。」
平成23年2月11日記事投稿者:ステロイダーオーフレイム(甲20号証)- 「ダサ髭さんは即刻会を解散し自身は引退すべきです。」
平成23年2月11日記事投稿者:pino(甲20号証)- 「ダサ髭の大好きな左翼市民ネッ○ワークと同類じゃないの?」
平成23年2月11日記事投稿者:アルファ(甲20号証)- 「逆風の会の髭は見るからに怪しい奴だろ思っていたけれど、やっぱり。」
平成23年5月27日記事投稿者:Don(甲21号証)- 「団Q一派の道交法違反右翼、今日、千葉県庁近くの印刷屋にいたね。なんか見たことのあるDQNな迷彩車が止まってると思いきや、印刷屋の中に元朝鮮右翼の某団Q代表が、相変わらずの貧乏クサイ服装で蠢いていたよw」
なお、当時は市民団体代表のブログ記事にコメントするには市民団体代表の承認が必要であった。
【category:稲毛裁判】
市民団体の京都支部長のツイッターでのつぶやきが、別の市民団体の副会長の陳述書へのコメントであることがわかった。
京都支部長の男性は、かつて「行動する何チャラの副会長さんの本名が入っている公式書類になんで連名でカルトブロガーがいるの?。これは、土曜日のサタデーナイトフィーバーで説明しはらんと、たぶん一斉に、みんなふりむかはりまっせ。京都支部長として一個だけ確認願。「寛容なる処置」って貴方が喋ったんですか?言われて」(8月3日)とツイッターで投稿していた。
京都支部長の男性が「寛容なる処置」と抜粋した該当の箇所は、副会長の陳述書の末尾の一文であった。副会長は、市民団体の代表が元副代表の自宅に街宣をかけ、また関係者宅の近辺にビラを投函してきた事実を指摘。その上で、
「以上の理由から自宅住所、その他の個人情報の公開は極力控えたいと思います。また、貴台に於いては、他の陳述者に対しても寛容なる処置を願います」と記しており、「他の陳述者」も住所などの個人情報の公開を極力控えざるをえない状況にあることについて裁判所に理解を求める文面が記述されていた。
これに対して京都支部長が冒頭のツイートをつぶやいた模様である。
「公式書類になんで連名でカルトブロガーがいるの?」とのつぶやきについては、元市議候補の男性も「陳述書は副会長の単独のものであり、意味がわからない」と語っている。
ある関係者によれば、裁判の証拠資料として原告側からブログ記事なども提出されていることから、京都支部長の男性が副会長の陳述書とブログ記事がともに証拠として提出されていることをもって、「連名でカルトブロガーがいる」と強引な解釈をしたのではないか、と推測している。
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表と「友人」であるという別の市民団体の副会長の陳述書が、「稲毛裁判」で提出されていることが判明した。
陳述書によると副会長は、平成22年12月18日に代表から電話を受け、翌19日に代表の自宅を訪問したという。
この折、代表は平成22年10月5日に撮影された元副代表の自傷行為の動画を上映しているのだが、副会長には「○○会」(※別の市民団体)の運営に関わる重大なビデオを見て欲しいと要請していた模様である。
代表は視聴の前に、事前説明として、元副代表や元市議会議員候補者、別の市民団体の千葉支部長の「あだ名」について、副会長に実名をあげて説明したと陳述書には記されている。
【category:稲毛裁判】
代表は6月30日に提出された答弁書において、「特定の表現行為が人の社会的名誉を毀損しているか否かを判断するには、通常一般人の普通の注意と読み方(感じ方)を基準とすることが判例で定着している」と紹介。「よって、「人」の社会的名誉の毀損の有無を争う場合は、特定の表現行為が、通常一般人の普通の注意と読み方から見て客観的に「誰に」関してなされ、「誰の」社会的名誉を毀損しているのかについて、原告側が最低限の前提事実を明確化してから、主張・立証しなければならない(訴訟経済の観点)」と記した。
そして、元市議候補者が代表らによって中傷されたとするブログやビラ、生放送などの「甲号証」の証拠をあげながら、「どれにも○○○○(※元市議会議員候補者)の文言はなく、原告○○(※元市議候補者)の住所、年齢、職業、顔写真はおろか、原告○○(※元市議候補者)の関係するインターネット上のリンクすら掲載していない。通常一般人が、内容虚偽及び反訳漏れのある甲1~12の内容から、客観的に○○○○(※元市議候補者)に関する表現行為であると特定することは不可能である」と述べている。
なお、市民団体代表は昨年12月22日の生放送でも、このように述べている。
「いや、まああの、当然我々あの、あの、名誉毀損だとかね、にならないように、人物を特定しないような、発言しておりますので、えー、一般人の注意と、あ、一般人の普通の注意と読み方を基準として、社会的評価が低下したかどうかが、えー重要なので。えー残念ながら臀部たんに関しては具体名一切上げておりませんので分かりません」
今後、代表の「匿名性」の主張について、裁判所がどのような判断を下すか引き続き注目したい。
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表が「真実のビラ」と高く評価するビラの内容が判明した。
「○○○○(※元市議候補者の苗字のひらがな)」です。
☆元右翼です!!
街宣をやる前には、事前に地元の暴力団へ連絡してました。
☆元ヤクザと仲良しです!!
暴力団の元構成員と組み、千葉市長を苛める街宣を何度もやってます。
☆強姦容疑者をかばいます!!
被害者とその支援者の邪魔をしましたが、あっさり失敗しました。
☆無関係の老女の自宅や縁のないお寺にも街宣車で突撃します!!
ビデオカメラで撮影しながら敵対者の親元にも行きました。その敵対者は創価学会にとって邪魔者です。創価学会と敵対するお寺には、街宣車を横付けして大音量で街宣しました。そのときに持参した横断幕は、小学2年生レベルの漢字を間違えていましたが、気付きませんでした。
☆以上、全てが真実です。
ダサ鬚を応援する市民団休w
千葉市稲毛区天誅●●●●△
0Q0△●△●QQ0●
(注=●は数字)
【category:稲毛裁判】
元市議候補者は「稲毛裁判」で、平成23年4月11日の生放送での市民団体の代表の発言を中傷ビラ配布の根拠の一つとしてあげているが、引き続き代表の発言内容を紹介する。
同日、市民団体の代表は「あのね、俺とフナちゃんマン、Qさんの所で、ま、Qさんとたまたま会った時、Qさんの血走った目、ああはなりたくないなあと思いましたよ。
別に真実のビラ撒かれたら鷹揚と構えてりゃいいじゃない。
ね、そのビラ撒いたのは誰か知らんけども。
いや、把握してますよぉ、せい、正確には。あずちん今日預けた地図、あるよね。」と発言していた。代表は元市議候補が中傷ビラと呼ぶ配布物について、「真実のビラ」と高く評価しているようである。
元市議候補は、「慌ててビラ撒きを否定するところもあるが、原告の自宅前で会ったことを認める発言」と主張している。
なお、代表の発言に登場する「フナちゃんマン」とは、副代表のことであると元市議候補者は「準備書面(2)」に記している。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で元市議候補者は、平成23年4月11日に市民団体の代表と事務局長が行った生放送において「中傷ビラを撒いたこと及びそれにより得票数が減ったと被告○○(※代表)が自ら述べている」ことをあげて、中傷ビラ配布の根拠としている。
同日の生放送で、代表は次のように発言していたという。
代表「俺達ね、新宿区だけって言ってるのは、あれは、一部のビラであって、その他の地域撒いてるんですよ、実は。皆さん。(顔を近づけ、ほんの少しだけ声を潜め)例えばぁ。例えば。Q市、稲毛区とかね。はっはっはー。(引き笑い)ふっ、ごめん俺言い間違えた、俺、言い間違えた、もう一回訂正する。Q市ヤクザ区。ソーリー。」
代表「いや、このさ、893票?こーれ、日護の賜物じゃないんですか、これ?」
代表「ぷっ、まあ、某、市民団Q市、ヤクザ区には撒いたけどもぉ、市民団Q市ヤクザ区に撒いたけれどもぉ、あんなの数なんかたかがしれてんだからさあ」
【category:稲毛裁判】
引き続き「稲毛裁判」での中傷ビラ投函に関する元市議候補者の主張を紹介する。
「原告は、活動において自宅住所は述べず、四街道市にある□□の会の事務所を述べており、活動を共にする人物にも自宅住所を明かしていない。
被告○○(※代表)は平成22年11月20日23時07分に原告に電話をかけてきて、●●●●(※元副代表)の強姦自白ビデオを送るので、自宅住所を教えて欲しいと述べ、原告はそれに応じ自宅の住所を教えている。
通常一般人及び活動を共にする人物でも知りえない原告の住所を中傷ビラで「千葉市稲毛区◎◎▲▲▲▲△」と揶揄して書かれており、また、「■■■(※代表の市民団体)」ブログ及びニコニコ生放送での内容が中傷ビラとすべて一致している。」
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」では、元市議候補者の男性の自宅周辺に市民団体の代表らが中傷ビラを投函したかどうかが争点となっている。
ここでは、元市議候補者の主張を順次、紹介していく。
「原告は、被告○○(※代表)がポストに投函した現場を見ており、その場から逃走した被告●●(※副代表)の車と事故をおこした際に、千葉北警察署の▲▲刑事らが、原告の家のポストに投函されていた甲7号証のビラを確認し、指紋採取すると持ち帰っている」
【category:稲毛裁判】
千葉県在住の元市議会議員候補者の男性と、市民団体の副代表の車が3月31日に接触事件を起こした問題で、副代表の男性から元市議候補の男性に車の修理費の見積もりが届いていないことが明らかになった(9月8日時点)。
原告の元市議候補者の男性が「稲毛裁判」にて裁判所に提出した準備書面によれば、原告の男性は
- 4月4日 自ら加入している保険代理店に事の経緯及び事故の報告
- 4月12日 修理屋に出向き、原告の車の修理見積もりを依頼
- 4月15日 見積書を作成
- 5月31日「□□損保」から、電話があり、原告自ら調査会社の投入を依頼
- 「□□損保」のアジャスターが確認のため原告の車(ミニクーパー)の調査を行ない、6月8日に見積書作成
- その見積もり金額(原告作成の見積額以上の金額)が7月13日に原告に支払われている
と述べており、「不当な額及び内容の見積書」を送付されたことを「当たり屋」表現の根拠としようとする代表、副代表らの主張は言いがかりであると反論している。
また、「4月16日には被告◯◯(※副代表)に対し、被告◯◯の車の修理費の見積もりを送って欲しいとも促しているが、今現在、被告◯◯からの車の修理費の見積もりが原告に届いていない」とも記していた。
【category:稲毛裁判】
市民団体の京都支部長の男性が、元関西支部長からの内容証明の文書を受領していたことを明らかにした。
京都支部長の男性は平成23年9月30日にインターネットで生放送を実施した際に、次のように語っていた。
京都支部長は「元ご隠尊さまの名前を羅列している人、今更吐いた唾のむなよ」「たしかにな、たくさんきている内容証明のうちの一つに、内容証明もあるしお手紙も山のようにくるさ。こういう活動やってれば。たくさん来てるよ」と内容証明の文書が届いていることを認めた。
その上で、京都支部長は「あの文章な、大爆笑89、ドリフの大爆笑89並なんだよいいかね。もし●●●●●(※元関西支部長のハンドルネーム)のご法要を行ったことがいけないことだというんだったら、35、6年前に力石徹のご法要ってやったやついるだろ。あれ違反か」と述べた。
漫画のキャラクターの死亡後に行われた葬儀と、実在の人物が生存中に本人に無断で行われた葬儀の生放送のどこに共通点があるのかは不明である。
最後に、京都支部長は「悪いけど、おれは元ご隠尊様に暴行される前にその人の本名知らなかったんだよ」と語ったが、「暴行」事件の詳細は明らかになっていない。
平成22年12月3日に行われた市民団体の京都支部長の生放送の模様が明らかになった。
京都支部長の男性は、冒頭から仏壇の前で正座をしていた。「弔う者が私しかいないのでお弔いをさせてもらいます」「お隠れになったご隠尊猊下」などと発言した後、般若心経の読経をはじめた。最後に、「南無阿弥陀仏」と唱える京都支部長。
カメラに向き直り、「代表決裁を得た上で申し上げます」と、代表の許諾を得た上での放送であることを告白した。そして、京都支部長は、次のような趣旨を述べたという。
"今まで新選組の法被を着ていた理由は2つある。1つは、市民団体がどうやったら目立つか。ご存命であった関西支部長猊下と相談し、代表決裁を得て新選組の格好をしていた
もう1つは、当時、関西支部長様は非常に元気いっぱいで頑張っていた方だったが、お体が非常に弱かったので、なにか集中砲撃を受けるとまずい。だったら、この馬鹿がチンドン屋みたいな格好をして、集中砲火を受けたらいいのではないか。
しかし、ご隠尊猊下様は平成22年11月30日で銀河系からお隠れになった。私は彼女をお守りする必要がなくなった。だから新選組の法被を封印する。
市民団体の関西支部長である●●●●さん(※元関西支部長のハンドルネーム)は、平成22年11月30日をもって銀河系からお隠れになった。今後、●●●●と名乗る人がもし万が一いたら、その人は同一の人ではありません。同名人物であっても他人です。もしくは悪人か。もしくは悪者か。そのどれかか、その全部です。
京都支部長として発令します。●●●●と名乗る人間を今後一切信じることなかれ"
京都支部長は、このように述べた後、再び仏壇に向かい、「南無阿弥陀仏」と唱え始めたという。
「稲毛裁判」で提出された会話記録(平成23年3月31日)には、市民団体元副代表と代表とのやりとりも収録されていたことが判明した。
副代表と元市議候補者の車が接触事故を起こした後、元副代表の男性が現場に駆けつけていた。
元副代表の男性は、現場から別の市民団体の千葉支部長の男性に電話をかけて事情を説明しており、その事情説明に対して、代表が割り込むようにして異議を唱えた模様である。
元副代表が電話で「いや、あの、だから、自宅にあの~、ビラ入れて、ピンポン押して逃げたり、あの~、なんかトラックに、トラックのワイパーにビラ挟んでいたりとか、らしいんですけど」と話をしていたところ、代表が口をはさむようにして、「また嘘ついてんのか、インターホンなんて誰も押しちゃいねーよ」「インターホン、押したのってだれ?」「誰も押してませんけども」と発言。
元副代表の「トラックのワイパーにビラ挟んでいたりとか」との発言にはまったく異議を唱えず、「ピンポン押して逃げたり」の部分だけを否認していたことが明らかになった。
元市議候補者の男性は、「これだけ雄弁に語る被告◯◯(※代表)は、本来、ビラを配っていない、インターホンを押していないとするところであるが、インターホンを押したということのみを否定している」ことについて、疑問を呈している。
【category:稲毛裁判】
引き続き「稲毛裁判」の重要争点である「中傷ビラ」を巡る原告の主張を紹介する。
元市議候補者の男性が提出した3月31日の会話記録の概要が判明してる。
この日は、元市議候補者の男性と副代表の男性が接触事故を起こした日にあたる。
提出されたのは、警察官に事故の模様を説明している中での会話を記録したもので、当日、元市議候補の男性はかけつけた警察に、代表らによって自宅に中傷ビラを投函されたと主張していた。
警察官がビラについて副代表に問いただすと、副代表は「僕は撒いていません」と発言。
警察官が「僕は撒いていません」と限定した表現を気にしたためか、もう一度、副代表に問い直すと、再び副代表は、「僕は撒いていません」と、「僕は」の言葉を強調して発声したという。
原告の男性は、「中傷ビラを原告宅に投函したのは、被告◯◯(※代表)であり、被告□□(※副代表)でなかったため「僕は撒いてません。」との発言」となった旨を主張している。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」において重要な争点となった「中傷ビラ」を巡る原告被告双方の主張は下記の通りである。
代表の主張(6月30日付の答弁書)
- 元市議候補者がビラを最初に配布されたと主張する3月26日は、代表及び副代表(神奈川在住)は仕事であった。
- 事務局長の女性は休日であった。
- 3月31日に発生した事故現場で警察官立ち会いのもと調査を受けたが、車の中からビラは発見されなかった。
- 代表が「中傷ビラってどれですか? 見せて」と繰り返し要求しても、元市議候補者は全く示さず、代わりに自分の仲間へ「撒いているところを見たと言え」とか、「インターホンを鳴らされたと言え」と偽証するよう、こっそりと指導していた程だった。
などの理由をあげて、ビラ配布に代表らは関係しておらず、元市議候補者の言いがかりであると主張している。
元市議候補者の主張(9月8日に提出した準備書面(3))
- 3月26日にビラが投函されていた時刻は夜であり、代表及び副代表の仕事に関係がない。
- 車から一枚もビラが出てきていないのは代表らが法務省住宅等へビラ配布が終了した後であるから。
- 元市議候補者が偽証を指導していた事実はなく、代表らの虚偽である。
などと述べており、ビラ配布は代表らの行為であると主張している。
これに加えて、元市議候補者は3月31日の会話記録を証拠提出しているため、追って当ブログでも取り上げる次第である。
【category:稲毛裁判】
「稲毛裁判」で争点となっている中傷ビラの配布について、千葉県在住の元市議選候補者と市民団体代表らの両者の主張が明らかになった。
このビラは、千葉市議選の告示(本年4月1日)直前に、元市議会議員候補者の自宅近辺で何者かによって配布されたもの。
元市議候補者はビラを代表らが配布したとして、不法行為の一つとしている。
【category:稲毛裁判】
千葉県在住の元市議選立候補者が市民団体の代表、事務局長、副代表を訴えている裁判について、煩雑さを避けるため、今後、当サイトでは「稲毛裁判」と呼称していく。
この裁判は、代表らが元市議候補者の名誉を幾つかの行為で毀損したとされるもの。
そのうち、代表が元市議候補者の自宅周辺に中傷ビラを撒いたとされる事件(元市議候補者の主張)の発生地が千葉市稲毛区であったことから、この名称を用いることとする。
【category:稲毛裁判】
千葉県在住の元市議会議員候補者の男性が、市民団体の代表、事務局長、副代表を訴えていた裁判で、市民団体の代表の答弁書に、別の市民団体の千葉支部長に対する中傷と思われる文言が含まれていることが明らかになった。
答弁書で代表は、「原告○○に加え、複数の前科を持つ元ヤクザ、有罪判決確定者、不当な生活保護受給者及び無職者らで構成された集団による被告らへの執拗な嫌がらせ」との項目を、下線をひいて目立つように記述している。
さらに、答弁書では「原告○○が主導した事前共謀又は11月19日の街頭活動に参加したのは、複数の前科を持つ元ヤクザ、有罪判決確定者、不当な生活保護受給者及び無職者らの無法者である(乙5の2)」と記述し、該当の「乙5の2」の書証には、この千葉支部長の男性ら複数人が写された写真が提出されていたという。
千葉支部長の男性は、これらの書面を証拠としてある機関に提出しているのではないかとみられている。
千葉県在住の元市議会議員候補者の男性が、市民団体の代表、事務局長、副代表を訴えていた裁判で、市民団体の代表が6月30日に裁判所に提出した答弁書に、元副代表の男性を誹謗する文言が含まれていることが判明した。
代表らが提出した答弁書には、「原告○○〈※元市議候補者〉の統一地方選の大惨敗及び原告○○が身元引受人となっている訴外●●●●〈※元副代表の実名〉(強姦等の被疑者)の窮地並びに窮乏」との項目があげられていた。
答弁書の本文には、「原告○○は、下僕として自己の選挙事務所に居住させていた訴外●●●●の身元引受人となっているが、訴外●●は、強姦等の被疑事実があり」「訴外●●は、無職で金がなく」「大阪府○○○○○○○丁目の実家へ逃げ帰った」などと被告である代表らの主張が記されている。
元市議会議員候補者によれば、元副代表を「下僕」として使用した事実はないという。
【category:稲毛裁判】
市民団体代表と中野区在住の別の市民団体代表が宗教団体から提訴されていた裁判で、東京高裁は民事訴訟法第三百十六条に基づき上告を却下したことが26日に判明した。
民事訴訟法第三百十六条には
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
- 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
- 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
と規定されており、これにより市民団体代表と別の市民団体代表に連帯して110万円の支払いを命じた高裁判決が確定した。
市民団体代表と別の市民団体代表が即時抗告を行ったかどうかまだ分かっていない。
市民団体の代表が特に問題視している5つの反訳の「捏造」のうち、最後の5番目の内容が明らかになった。
- 元市議会議員候補者の反訳(代表)「あずちん」
- 代表らの反訳(代表)「答えてみろ」
実際には、代表が「答えてみろ」と迫っている場面であったと代表は主張しているようである。
以上で、準備書面に記載された「特に悪質」な反訳の「捏造」の紹介を終了する。「証拠隠滅」となると代表らが主張している、他の約100箇所の「捏造」なるものについても、順次、紹介していく予定である。
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表が特に問題視している5つの反訳の「捏造」のうち、4番目の内容が明らかになった。代表らの生放送によれば、この発言の「捏造」が最も悪質だった模様である。
- 元市議会議員候補者の反訳(元副代表)「駄目と言われて、拒否されました」
- 代表らの反訳(元副代表)「ダメと言われて、(唾を飲み込み、観念したように)キスも拒否されました」
「駄目と言われて、拒否されました」と、「ダメと言われて、キスも拒否されました」との発言が、意味として一体どれほどの大きな違いが出るのか。
裁判長が今後、審理していくこととなる。
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表が特に問題視している5つの反訳の「捏造」のうち、3番目の内容が明らかになった。
- 元市議会議員候補者の反訳「(聞き取り不明)」
- 代表らの反訳「被害者:きちんと(被害者を好きだと)言ってもらったのは、(1回目の強姦が)終わっちゃった後です」
10月5日、被害者が問題にしていたのは、元副代表が「合意の上の性行為」(元副代表の主張)、「強姦事件」(代表、事務局長らの主張)の「終わっちゃった後」に、好きだと告白していたことであることが判明した。
「きちんと言ってもらったのは、終わっちゃった後です」との被害者の発言が、一体、何を問題にしているのか。「性行為」の前に告白して欲しかったという旨の表明であるのか。それとも、「強姦事件」の後に好きだと「言ってもらった」ことへの憤りなのか。裁判所の判断が待たれるところである。
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表が特に問題視している5つの反訳の「捏造」のうち、2番目の内容が明らかになった。
- 元市議会議員候補者の反訳 (元副代表)「はい」
- 代表らの反訳 (元副代表)「(沈黙10秒)」
代表らは、「はい」との発言が「自己に都合の良い発言内容を作出している」として、「特に悪質」であると主張している。
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表が、千葉県在住の元市議会議員候補者が提出した反訳書が「捏造」していたものであると主張していることは、市民団体のインターネットの生放送を視聴している視聴者には有名である。
その反訳の「捏造」がどのようなものであったか。代表らが提出した「被告第一準備書面」で明らかになった。
代表は、100箇所以上あるという「捏造」のうち、5つの「捏造」が悪質なものであるとして書面に記載しているため、その5つを当ブログでも順次、紹介していきたい。
- 1)元候補者の反訳「【何かの音?】」
- 代表らの反訳「被害者:しかも1回断ってるの」
この代表らの提出した「真正」の反訳によって、被害者が断った回数は「1回」であることが明らかになった。
しかし、同時に提出された代表、事務局長らの書面によれば、断った回数は複数回に及んでおり、書面の整合性に疑問符がついている。
【category:稲毛裁判】
市民団体の代表が9月10日の生放送で朗読していた文書が、ある裁判に提出された公式書面であることが、このほど明らかになった。
その裁判とは、千葉県在住の元市議会議員候補者であった男性が、市民団体の代表、事務局長、副代表を訴えていた裁判である。
この裁判で、元副代表の男性が陳述書を提出していたことは既報の通りであるが、代表、事務局長らは、元副代表の陳述書に対する反論として、「◯◯(※元副代表の苗字)自白動画 反訳書」なる文書を裁判所に提出した模様である。
この書面を朗読していたため、代表の男性は複数回にわたり、元副代表の男性の苗字を読み上げていたのであり、決して別人の苗字の「言い間違え」などではなかったことが判明している。
【category:稲毛裁判】
市民団体元関西支部長の女性が9月13日、市民団体代表と京都支部長の男性に内容証明を送付していたことが明らかになった。
女性は市民団体元副代表の男性と同様、市民団体を脱退後「盗撮女」「ストーカー」などと市民団体の配信するインターネット放送で中傷されていたという。
このうち、京都支部長の男性には14日に、代表の男性には15日にそれぞれ到着している。
内容など詳細は未だ明らかになっていないが、代表、京都支部長ともに女性への返信はないという。
千葉県在住の元市議会議員候補者であった男性が、市民団体の代表、事務局長、副代表を訴えていた裁判で、市民団体の元副代表の陳述書が法廷に提出されていたことが明らかになった。
元副代表の陳述書には、市民団体の代表らが主張する「強姦事件」なるものについて、当日(平成22年9月13日)の状況が詳細に証言されていたという。
内容がわかり次第、本サイトでも紹介していく予定である。
【category:稲毛裁判】
市民団体代表が原告となる民事裁判が9月15日に提起されていないことが判明した。
市民団体代表は9月15日に複数の者が被告となる第2弾の裁判の訴状を千葉地裁に提出するとツイッターで述べていたが、千葉地裁によると、9月15日に市民団体代表名義で提出された訴状はないとの回答だった。なお、市民団体代表名義以外で訴状が提出されたかについては確認がとれていない。
9月10日に元副代表の苗字を何度も読み上げる生放送を代表と共に実施した事務局長の女性に対しても、元副代表が再度、内容証明を送付していることが明らかになった。
元副代表は代表に内容証明を送付したのと同日の9月12日に、事務局長にも内容証明を発送し、翌13日に事務局長は郵便局の窓口に出向いて内容証明を受領した。
この内容証明には、事務局長が代表と共謀し、元副代表の名誉を毀損する共同不法行為を行っているとの主張が記されていたという。
代表のみならず、事務局長の女性に対しても、元副代表の男性が民事訴訟を提起する旨が通知されていた。
市民団体の代表は元副代表からの内容証明の送付を受けて9月10日に生放送を実施した。
この放送の中で代表は、元副代表の苗字を複数回にわたって読み上げ、3回にわたる強姦事件を起こした性犯罪者である旨の主張を行った。
これに対して、元副代表の男性は9月12日、再び代表の男性に内容証明を送付。代表の千葉県の自宅に9月13日に到着した。
この内容証明では、代表が何度も元副代表の苗字を読み上げ、人物を特定して中傷を行ったことを問題視しており、民事訴訟の準備はすでに整っている旨が記されていたという。
市民団体元副代表の男性が9月4日、市民団体の事務局長を務める女性にも内容証明を送付していたことが明らかになった。
事務局長は代表とともにたびたびインターネットの生放送に出演し、元副代表を「強姦事件の加害者」であると中傷してきたという。
内容証明は9月5日に郵便局員が配達を試みたが、事務局長の女性の自宅が不在であったため、持ち戻りとなった。
事務局長の女性は5日から7日まで不在だった模様で、郵便局が配達希望を受け付けたのは9月8日だった模様。同日夜に事務局長は内容証明を受領した。
千葉県在住の元市議会議議員候補者が、市民団体の代表、事務局長、副代表らを提訴していた裁判の第2回口頭弁論が9月8日、千葉地裁で行われた。
裁判は滞りなく済んだ様子であるが、終了後、原告と被告の間でトラブルが発生し、警察官が出動する事態となった模様である。
なお、次回期日は10月20日(木)午後1時30分から。千葉地裁で行われる予定。
【category:稲毛裁判】
市民団体元副代表が送付した内容証明には、誠意ある返答がない場合、あらゆる法的措置をとる準備がある旨が記されていた。
8月25日に市民団体代表の千葉県の自宅に内容証明が到着した後にも、代表は元副代表の男性を中傷する生放送を繰り返し実施した。
すでに元副代表の男性は刑事事件の対応を済ませていたが、新たに民事訴訟も提起することを決めたという。
市民団体元副代表の男性が8月24日、市民団体の代表に対して、名誉毀損の中止を求める内容証明を送付していたことが判明した。
元副代表の男性は、市民団体を脱退した後、代表の男性から「性犯罪者」などとインターネットの動画配信サイトの生放送やブログなどによって中傷されてきたという。
内容証明の文書は8月25日に代表の千葉県の自宅に到着している。
元副代表は1週間以内に書簡での返答を求めていたが、代表の男性からの返信はいまだにないという。
市民団体の代表が8月10日、22日間の逮捕、勾留を経て釈放された。
市民団体の代表らの発表によれば不起訴。告訴人の別の市民団体の千葉支部長の発表によれば不起訴のうち、処分は起訴猶予とのことである。
市民団体の代表が7月20日、名誉毀損の容疑で逮捕された模様である。
各紙新聞報道などによれば、市民団体の代表は、インターネットの生放送やブログなどにおいて、柏市在住の別の市民団体の千葉支部長を「元ヤクザ」「パイナップル頭」などと中傷していたという。